ショッピングローンも債務整理の対象になる
ショッピングローンは、金融機関に商品の購入代金を立て替えてもらい、その金額を毎月分割で返済するローンです。
仕組みが分割払いと似ているため「ショッピングローンは債務整理の対象にならない」と考える人もいるかもしれません。
しかし債務整理は、金融機関や貸金業者などからの借入が対象となるため、ショッピングローンも対象になるのです。
そのためショッピングローンの返済が苦しい場合は、債務整理を視野に入れて弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。
ショッピングローンを債務整理するといわゆる「ブラックリスト入り」になる
債務整理をした場合、その情報が信用情報に登録されます。
信用情報とは、クレジットカードやローンの利用履歴です。返済能力を調査する目的で、クレジットカードや各種ローンの審査時に確認されます。
信用情報に債務整理の履歴が残っている場合、返済能力を疑われる可能性があります。返済能力がないと判断されれば、クレジットカードやローンなどの審査に通りません。
この状態を一般的には「ブラックリスト入り」と呼びます。いわゆるブラック状態では、以下の審査に通りにくくなります。
- クレジットカード
- カードローン
- 自動車や住宅などの目的別ローン
- 携帯電話の割賦払い契約
- 保証会社を通した賃貸契約
債務整理の履歴は、手続き後から5〜7年程度残ります。そのためショッピングローンを債務整理すると、以降5〜7年間は再びローンを組んだりクレジットカードを作ったりするのが難しくなるのです。
決して小さなデメリットとはいえないため、ショッピングローンを債務整理する場合は、今後に悪影響を及ぼす可能性があることを踏まえて、慎重に判断するようにしてください。
なお債務整理以外にもショッピングローンなどの借金を完済する方法はあります。ほかに取れる方法がないか確かめてから、債務整理を検討するのが得策です。
ショッピングローンの債務整理はどの手続きが適するのか?
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
債務整理
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概要
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任意整理
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手数料をカットし、元本のみの返済にできる
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個人再生
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借金が1/10~1/5に減る
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自己破産
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借金をゼロにできる
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それぞれ特徴が異なるため「ショッピングローンを債務整理するならこれがよい」と断言することはできません。
また収支や借金総額などの状況によっても、どの債務整理が適しているかが変わります。そのため、弁護士や司法書士に相談しながら、どの手続きが向いているのかを決めるのが得策です。
ここからは債務整理の各手続きについて解説していきます。
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まずは任意整理できないかを検討する
ショッピングローンを債務整理する場合、まずは任意整理で解決できないか検討するのがよいでしょう。
任意整理とは弁護士や司法書士が債権者と交渉を行い、今後支払う予定の利息や遅延損害金をカット、もしくは減額してもらう方法です。任意整理によって利息や遅延損害金をカットできれば、その後は元金のみを3〜5年間で返済していくのが一般的です。
任意整理のメリットとデメリットには、以下のものがあげられます。
メリット |
・整理する債権を選択できる
・返済期間の延長や将来利息・遅延損害金のカットや減額が可能
・家族にバレる可能性が低い |
デメリット |
・元金は返済する必要があるため、安定した収入が必要
・債権者が返済計画に合意しないと利用できない
・「ブラックリスト入り」の状態になるため、整理後5年程度はクレジットカードやローンなどの契約ができない |
任意整理をするとショッピングローンの利息をカットできるため、月々の返済額や債権者へ支払う金額を減らせるメリットがあります。
たとえば、ショッピングローンからの借入総額100万円を任意整理して4年で完済する場合と、通常どおり返済を続けた場合の支払総額は以下のとおりです。
⚪️返済シミュレーションの条件
- 毎月の返済額:3万円
- 適用されている金利:年15.0%
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任意整理後
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任意整理前
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完済までの年数
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33か月
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44か月
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総額
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100万円
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1,301,674円
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※あくまでシミュレーションであるため、実際の金額とは異なる場合があります。
シミュレーションの結果、任意整理をすると約30万円の利息を抑えられるうえに、返済期間も11か月短縮できることがわかります。
なお「借金減額シミュレーター」を利用すれば、自身の状況で任意整理をすればどの程度負担が減るのかを診断できます。ショッピングローンを任意整理するか検討している場合は、利用してみてください。
任意整理ができない場合は個人再生を検討する
「ショッピングローン以外の借金を任意整理しても、思ったほど月々の返済額が下がらず払っていける見込みがない」という人もいるかもしれません。
その場合、任意整理では借金の負担軽減効果が薄いと考えられるため、より借金の負担を軽減できる個人再生を検討してみてください。
個人再生とは、将来発生する利息のカットだけでなく、借金自体を1/10〜1/5程度まで減額できる手続きです。
個人再生のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット |
・ローン返済中の自宅を残したまま、借金を大幅に減額できる
・免責不許可事由がなく、どんな理由の借金にも利用できる
・職種を制限されない
・裁判所を介して手続きをするため強制力がある |
デメリット |
・書類が多く、手続きも難しいため時間がかかる
・手続き費用が高額になりやすい
・信用情報に事故情報が掲載されるため、整理後5~7年程度はクレジットカードやローンなどの契約ができない
・ 官報に掲載される
・ 借金に保証人がついている場合、保証人へ返済請求される |
任意整理は将来利息や遅延損害金のカットのみですが、個人再生では借金自体を減額できるため、任意整理よりも借金負担を軽減できます。
ただし裁判所を介する手続きのため、任意整理よりも費用や時間がかかるのが一般的です。また、個人再生をした後も返済は必要なため、無職や収入が低い人は個人再生ができません。
「実際にどのくらいの費用がかかるのか」「自分は個人再生をできるのか」といった点は個々の状況によるため、まずは弁護士や司法書士に相談して、個人再生をするか検討するとよいでしょう。
ほかの方法でも返済が苦しい場合は自己破産を検討する
借金を返済できないときの最終手段である「自己破産」も債務整理手続きの1つです。
自己破産をすれば、抱えている借金をすべて帳消しにできます。ショッピングローンだけでなく、カードローンやキャッシングなどからの借金も対象です。
自己破産のメリットとデメリットには、以下があげられます。
メリット |
・借金の返済義務が免除される
・債権者からの請求や催告が止まる
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デメリット |
・ブラックリスト(信用情報)に掲載され、5~7年程度はクレジットの申込や利用、ローン契約ができない
・ギャンブルや浪費が理由の借金は免責不許可に該当する場合がある
・20万円以下の財産しか手元に残せない
・官報に掲載される
・資格が制限される職業がある
・郵便物や移動が制限される
・市町村役場の破産者名簿に登録される
・破産者が返済できなかった借金は保証人に請求される
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このようにデメリットが大きいため、自己破産をするかどうかは慎重な判断が必要です。
法律事務所では、債務整理に関する相談だけでなく、借金問題を解消するためのアドバイスももらえます。「自己破産するしかない」という状況であっても、ほかの解決策を提示してもらえる可能性があるため、まずは弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。
債務整理をするとショッピングローンで購入した商品は引き上げられる?
「債務整理をすると購入した商品を手放さなければならない?」と考えている人もいるでしょう。
結論、ショッピングローン自体を債務整理の対象とした場合、購入した商品は没収されてしまうのが原則です。
ショッピングローンは、借入先となる金融機関と契約が必要な商品です。契約内容には「完済するまでは購入した商品の所有権が借入先にある」といった事項が定められているのが一般的です。
債務整理をした場合「通常どおり完済した」とはみなされません。そのため、所有権がある借入先に商品を引き上げられてしまうと予測されます。
- 不動産(住宅など)
- 自動車
- バイク
- 貴金属
- ブランド品
- 着物
- 家電(パソコンなど)
- 家具
- 時計
実際に没収されるかどうかは、ローン会社の意向次第なので絶対とはいえません。しかし、ローン会社から商品を引き渡してほしいと申し出があれば、断れないのが現実です。
一方、ショッピングローンで購入した商品が引き上げられないケースもあるため、ここからはそのケースを紹介します。
ショッピングローン以外の借金を任意整理すれば商品は引き上げられない
任意整理は、債権者ごとに任意整理の対象とするかどうかを選べる手続きです。そのため、複数の借入先がある場合「ショッピングローン以外を任意整理する」ことも可能です。
その場合、ショッピングローンで購入した商品を手元に残しつつ、毎月の返済額を減らせます。
たとえば、A社で商品を購入するためにショッピングローンを組み、B社からも借金をしているとします。この場合、B社の任意整理をすると、B社への月々の返済額が減らせます。
ショッピングローンを組んでいるA社には、今までどおりの返済が必要です。しかしB社への返済額が減ったため、商品を手元に残したまま毎月の返済総額を抑えられるのです。
なお、債権者ごとに整理の対象とするかどうかを選べるのは、任意整理のみです。個人再生や自己破産など、ほかの債務整理を選ぶ場合は、すべての借入先を対象にしなければなりません。
やむを得ない事情があると個人再生や自己破産でも購入商品を手元に残せる場合がある
前述したように、債務整理をするとショッピングローンで購入した商品を没収されるのが一般的です。
ただし、その商品がないと生活に著しく支障をきたすようなやむを得ない事情がある場合、裁判所の判断で商品を手元に残せる可能性もゼロではありません。
たとえば、次のようなシチュエーションが該当します。
体の不自由な両親を1人で介護している男性が、自動車ローンを支払えずに債務整理をした場合。
車は両親の体を固定できるよう特別に改良されており、その車を没収されてしまうと両親を病院へ連れて行くことができない。
男性には、ほかに頼れる親戚もおらず、両親の介護を手伝ってくれる人はいない。
債務整理は、借金問題を抱える人の生活を再建するための救済措置です。商品が没収されたことが原因で生活に悪影響がでる場合、債務整理の目的と反するため、例外的に商品を手元に残せる可能性があります。
なお、実際に商品を手元に残せるかどうかは、裁判所の判断次第です。「自己破産をすると商品を手元に残せるかわからない」という場合は、弁護士や司法書士に事前に相談しておくとよいでしょう。
ショッピングローンを滞納した場合の5つのリスク
ショッピングローンで購入した商品を手放したくないばかりに、滞納したまま放置するとどうなるのでしょうか。ショッピングローンを滞納し続けた場合、以下のようなリスクが発生する恐れがあります。
- 購入商品が没収される
- 自宅や勤務先へ督促される
- 債務整理をした場合と同様に「ブラックリスト入り」となる
- ローン残金を一括請求される
- 裁判を起こされ購入商品以外の財産も差し押さえられる
ショッピングローンの返済を放置すればするほど、発生しうるリスクは大きくなります。返済遅延を起こさないのが大前提ですが、すでに遅延が起きている場合は可能な限り早く弁護士などに相談するか、返済額を支払うようにしてください。
1.購入商品が没収される
ショッピングローンを滞納した場合、購入した商品は没収されてしまう可能性が高いです。
前述したように、ショッピングローンを完済するまでは、購入した商品の所有権は借入先にあります。期日どおりに返済が行われない場合、借入先の金融機関から貸し倒れを危惧されて、その商品が回収されてしまうことも考えられます。
一般的に、購入した商品が没収される基準は公表されていません。そのため返済が1,2回滞っただけでも、すぐに没収される可能性も否定できないのです。
なお、最近ではショッピングローンと同じように、脱毛やエステなどのサービスをローンで購入する人も増えています。脱毛やエステのローンを組んで返済がきつくなった場合、ショッピングローンと解決策が異なります。
以下の記事では、脱毛やエステのローンを組んで返済がきつくなったときの解決策を状況別に解説しているため、参考にしてください。
2.自宅や勤務先へ督促される
ショッピングローンを滞納した場合、返済遅延が解消されるまで借入先の金融機関から督促を受けることになります。基本的には返済日の翌日以降に、返済を催促する電話がきます。
この際、督促の連絡に対応すれば、基本的にかかってくるのは本人の携帯電話のみです。しかし、督促の電話に対応しない場合、自宅や実家にまで督促電話がかかってきたり督促状が届いたりすることもあります。
多くの人が借入の際、緊急連絡先として実家の番号や住所をローン会社に伝えているので、実家に電話や郵便物が届くことは珍しくありません。また、自宅や実家へ督促しても反応がない場合、登録している勤務先へ連絡がある場合も考えられます。
その結果、家族や勤務先にショッピングローンを滞納している事実を知られてしまうため、払えないと感じたら早めに対処することをおすすめします。
3.債務整理した場合と同様に「ブラックリスト入り」となる
債務整理をした場合、5〜7年程度はいわゆるブラック状態となります。滞納した場合も同様に、信用情報に遅延の履歴が最長5年間登録されるため、ブラックリスト入りの状態になると推測されます。
結果的にブラック状態になるのであれば、借金問題を解決できる債務整理を早期の段階で行っておくのが無難です。ショッピングローンの返済が難しい場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談することを検討してください。
4.ローン残金を一括請求される
滞納期間が長期化すると、ショッピングローンの借入先から一括請求の通知が届く場合があります。一括請求の内容は、滞納分だけでなくローン残金の全額である場合が一般的です。
一括請求が届いた場合、早急に対処しなければローン会社から裁判を起こされることも否定できません。そうなる前に弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。
5.裁判を起こされ購入商品以外の財産も差し押さえられる
滞納期間がさらに長期化すると、ショッピングローンの借入先から裁判を起こされることもあります。裁判を起こされると、ショッピングローンで購入した商品以外にも、以下のような財産を差し押えられる恐れがあります。
- 給料
- 銀行口座の預貯金
- 自宅(持ち家の場合)
- 生命保険の解約返戻金
とくに給料を差し押えられた場合、勤務先にも裁判所からの通知が届くため、ローンを滞納している事実を知られてしまうでしょう。
ショッピングローンの返済に困ったら早めに弁護士・司法書士に相談するべき
前述したように、ショッピングローンを滞納すると、最終的に購入商品以外の財産も差し押さえられる恐れがあります。そうなる前に弁護士や司法書士に相談して、ローン会社との間に入ってもらい、債務整理による解決を図りましょう。
一括請求や裁判まで発展してしまうと、自力で分割交渉しようとしても応じてくれるローン会社は少ないです。しかし、弁護士や司法書士が間に入れば、無理のない金額での分割払いに変更してもらうことも可能です。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介しています。早急に相談して差し押さえを回避しましょう。
弁護士・司法書士が間に入ることで商品が手元になくても和解できる可能性が高い
代金の支払いが残っているにもかかわらず、商品を紛失・処分してしまい、手元にないケースもあります。
このような場合でも、弁護士や司法書士を間に入れて交渉すれば、債務整理により借金問題を解決できる可能性は十分あるため安心してください。
ただし、商品の没収がない代わりに、以下のような内容について詳細な説明を求められることがあります。
- いつ商品を処分したのか?
- 誰に商品を引き渡したのか?
- どうやって商品を処分したのか?(売却か贈与か?)
- (売却した場合)いくらで売却したのか?
とくに、自己破産により借金問題を解決することになった場合は、ショッピングローンで購入した商品を勝手に処分したことが免責不許可事由に該当し、免責許可が下りず借金が残る恐れもあります。
免責許可が下りず借金が残ることを防ぐためにも、弁護士や司法書士など法律の専門家からアドバイスを受けて、慎重に債務整理手続きを進めることが重要です。
ショッピングローンで購入した商品を勝手に処分することは絶対にやめ、もし処分してしまった場合は一刻も早く弁護士・司法書士事務所へ相談して適切な対処方法を確認してください。
まとめ
ショッピングローンの返済がきついと感じたら、債務整理を視野に入れつつ、早めに弁護士・司法書士事務所へ相談しましょう。債務整理を依頼することで、ショッピングローンの返済が苦しい状態から抜けだせます。
ただし、債務整理をするとブラック状態になるうえに、ショッピングローンで購入した商品を引き上げられるのが一般的です。
債務整理をせずに借金返済できるのが理想ですが、どうしても借金が苦しいのであれば、デメリットを十分に把握したうえで手続きするかを検討しましょう。
当サイトでも、全国対応&24時間無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
ショッピングローンの返済でよくある質問
ショッピングローンの返済がきついけど、購入した商品を手放したくありません。どうすればよいですか?
購入した商品を手放したくないなら、当初の契約どおりきちんと返済をするしかありません。金融機関に返済を猶予してもらったうえで、保険会社の契約者貸付を利用したり、親や友人に援助してもらうなどして返済資金を調達しましょう。
ショッピングローンの返済がきつい場合、債務整理しか方法はありませんか?
借金返済がきついときの解決策は、債務整理だけではありません。弁護士事務所では、相談者の状況に合わせた借金返済の対策をアドバイスしてもらえるため、ショッピングローンの返済がきついのであれば無料相談を活用してみるのもよいでしょう。
>>【全国対応&24時間無料相談】債務整理に強い法律事務所はこちら
ショッピングローンを債務整理する場合、いくらまでなら手続きできますか?
法律で定められているわけではないため、借金がいくらであれば債務整理をするべきと断言はできません。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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- 関東
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- 東海
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