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国民健康保険は踏み倒し不可!滞納での差押え回避や時効を解説

国民健康保険 踏み倒し
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

結論から言うと、国民健康保険料の踏み倒しはできません。

そのうえ、納付を怠ると給料や銀行口座、不動産などを差押えられてしまう可能性があります。

差押えを回避するには、すぐに滞納額を納付するか、自治体の窓口で分納や猶予の相談をしましょう。

また、借金で家計が圧迫され、支出の見直しを行っても国民健康保険料を納めることが困難な場合は、弁護士に債務整理を依頼することで借金総額を減額できます。

自治体に分納や猶予の交渉をすると同時に、弁護士へ借金問題を相談してどちらの滞納も防ぎ、差押えを回避しましょう。

>>【国民健康保険滞納は踏み倒し不可!】弁護士に無料相談して借金問題を解決する

この記事でわかること
  • 国民健康保険料の滞納による差押えは、自治体の窓口で分納や減免の相談をしよう。
  • 国民健康保険料を支払えないときは、社会保険に入れる勤務先に転職するか、国民健康保険組合に加入しよう。
  • 国民健康保険料は、分納など少しずつでもよいから支払おう。借金やローンで家計が圧迫されているなら弁護士に相談もおすすめ。
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国民健康保険は踏み倒しできない!滞納した人が差し押さえを回避する方法

国民健康保険料の滞納による財産や給与の差押えを回避するには、督促状が届いたらすぐに行動する必要があります。

法律上、自治体は督促状を送付してから10日経っても滞納額が納付されなければ、滞納者の財産を差押えなければならないとされています。

地方税法第331条
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

引用元:e-Govポータル「地方税法第331条」

基本的に督促状のあとに催告書や差押予告書が届きますが、督促状が届いたら数日以内に財産や給与が差押えられる可能性があることを覚えておきましょう。

また、一度差押えが実行されると滞納額の納付が完了するまで解除されないのが原則です。つまり、納付額に達するまで差し押さえは続きます。

そうなる前に、適切な対応を行って差押えを回避しましょう。

この項目では、差押えを回避する方法をわかりやすくお伝えします。

一括で滞納分を支払う

滞納分を一括で支払うのが一番望ましい解決方法です。

督促状に同封されている納付書の期限が切れていなければ、コンビニエンスストアや銀行で納付できます。

もし納付書の期限が切れていたとしても、納付書に記載されている指定の金融機関や、自治体の窓口で納付が可能です。

コンビニエンスストアや金融機関の窓口で納付をした場合、反映まで時間がかかることがあるので納付が完了した旨を自治体に連絡し、行き違いで差押えがおこなわれてしまうのを防ぎましょう。

また、滞納期間が長くなると延滞税が課せられるので、早めに納付するのがおすすめです。

国民健康保険料を口座振替にしておく

自営業や主婦の方で、支払い能力も支払い意思もあるけれど、期限内の納付を忘れがちであるという人は少なくないと思います。

そのような方は、国民健康保険料を口座振替にしておくことがおすすめです。

口座振替の手続きは自治体の窓口でおこない、変更が完了するまでは2ヶ月前後かかる自治体が多いです。

自治体やお持ちの口座によって必要書類が異なるので、詳しくは自治体の窓口に問い合わせをしてみてください。

自治体の窓口で分納の相談をする

一括ではなく、分割であれば納付できるという場合も自治体の窓口へ相談にいきましょう。

多くの場合は分納を認めてもらえます。

また国民健康保険料は、年間4回に分けて納付することが通常ですが、自治体によっては年間12回に分けての納付を認めてもらえることもあります。

実際に差押えがおこなわれてしまってからだと、分納に対応してもらうことは難しくなってしまうことが一般的なので、分納を希望する場合は早めに自治体の窓口へ相談しましょう。

国民健康保険料の減免申請をする

怪我や病気で収入が大幅に減ってしまったり、災害で世帯の財産に大きな被害が出てしまったなどの理由で国民健康保険料の納付が難しい場合、自治体の窓口で国民健康保険料の減免申請をしましょう。

申請が認められると、国民健康保険料納付額が減額や免除されます。減額は収入などの条件にもよりますが、2割から最大7割程度の減額が可能です。

参考:国民健康保険料・保険税の軽減について(厚生労働省)

申請は自治体の窓口でできますが、減免対象や減免金額は自治体によって異なり、申請方法も様々です。

また申請が不要な自治体もありますが、多くの自治体が窓口での申請を必須としているため、まずはお住まいの自治体に問い合せてみてください。

怪我や病気、災害で収入が減少して納付が困難な場合は、事前に収入の減少とその原因を証明できる書類を用意しておくと手続きがスムーズに進みます。

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国民健康保険の差押え範囲と差押え禁止財産

国民健康保険の滞納による差押えは、税金の滞納による差押えと同様、裁判所を通す必要がありません。そのため、自治体からの督促状などの通知を無視してしまうと、ある日突然給料や財産の差押えがおこなわれることも珍しくありません。

ただし、給料が全額差押えられたり、生活に必要な家具や家電まで差押えられることはないので安心してください。

この項目では、国民健康保険料の滞納による給料の差押え範囲や、差押えが禁止となっている財産について詳しくお伝えします。

給料の差押え禁止額は扶養家族の人数に比例する

国民健康保険料の滞納による給料の差押え禁止額は、10万円に加えて扶養家族がいる場合は1人につき4.5万円加算されます。

例えば、手取り給与30万円の本人が国民健康保険を差押えられ、妻と2人の子供を扶養している場合は以下のとおりです。

10万+4.5万×3=23.5万
→23.5万円が差押禁止額

30万円-23.5万円=6.5万円
→6.5万円が差し押さえ額

総支給額から所得税や住民税などが差し引かれた、手取り額から差押禁止額を引いた給料が差押えの対象となります。

なお、給与の差し押さえは、税金や社会保険料を控除した手取り給与の4分の1の額が限度とされています。ただし、手取り給与が44万円を超える場合は、手取り給与から33万円を差し引いた部分が全額差し押さえることが認められています。

生活必需品は差押えされない

国民健康保険料や税金の滞納による差押えで、生活に必要な家具や家電まで差押えられてしまうことはありません。

具体的に以下のものが差押え禁止財産とされています。

・生活に必要な衣類、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
・3ヶ月の生活維持に必要な食料及び燃料
・実印
・職業に必要となるもの

他にも個人の状況に合わせて差押禁止財産は考慮されるケースがほとんどです。

職業や生活状況によっては、車が差押禁止財産に含まれることもあります。

さらに詳しい差押禁止財産の基準は、国税庁のページを参考にしてください。

参照:国税庁

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国民健康保険の滞納による差押えの流れと時効の有無

この項目では、国民健康保険の滞納による差押えの流れをわかりやすく説明します。

基本的な差押えの流れは次の項目で説明しますが、自治体によっては都度電話や訪問で納付の催促をしたり、催告書を送付する場合もあります。

差押えが実行されるまで猶予があるように感じるかもしれませんが、前の項目でお伝えしたように、法律上は督促状が届いたら数日以内に差押えられてもおかしくない状態にあることを覚えておきましょう。

また、差押えは滞納金額の納付が完了するまで原則解除されません。

国民健康保険料の時効は基本的に成立せず、踏み倒すことはできないので差押えられる前に必ず納付をするか、減免・分納の申請をしましょう。

国民健康保険の滞納から差押えまでの流れ

国民健康保険料の滞納による差押えまでの流れは基本的に以下のとおりです。

  1. 自治体から督促状が届く
  2. 短期被保険者証が交付される
  3. 被保険者資格証明書が交付される
  4. 療養費や高額療養費など給付が差止められる
  5. 差押予告書が届く
  6. 財産や給与などが差押えられる

滞納をしてから財産や給与が差押えられるまでに、電話や訪問で納付の催促をおこなっている自治体もありますが、書面のみでの通知である自治体も多いです。

また「払えるのに払っていない」と判断されると、督促状が送付されてから数日以内に財産が差押えられる可能性もあります。

国民健康保険料の滞納による差押えは、裁判所を通さずにできるので、いきなり財産や給与が差押えられることもあり注意が必要です。

督促状が届いた時点で、必ず一括納付や分納の相談といった行動をするようにしましょう。

差押えは滞納額の支払い完了まで原則解除されない

国民健康保険の滞納による差押えは、原則滞納額の支払いが完了するまで解除されません。

ただし、差押えにより生活や事業の維持が困難となってしまう場合は、換価の猶予を申請して差押えの解除を求めることが可能です。

国税徴収法151条
税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは(中略)滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

引用元:e-Govポータル「国税徴収法151条」

換価の猶予が認められると、滞納している国民健康保険料に対して、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されるか、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

詳しい要件や適用後の措置は自治体によって異なるので、早めに最寄りの自治体へ問い合わせをしましょう。

国民健康保険料の支払いは義務であり時効はない

国民健康保険料の納付は国民の義務とされています。

退職などで加入していた社会保険から抜けた場合、国民健康保険に強制加入となります。

そして、加入した時点から納付義務は発生しているので注意しましょう。

国民健康保険料の時効は2年間ですが、自治体が督促状の送付など滞納者に納付を求めると時効はリセットされます。

そのため、実質的に国民健康保険料の時効によって、踏み倒すことはできないと考えておきましょう。

国民健康保険料が支払えないときの対処方法

国民健康保険料の支払いが困難なときの対処法はいくつかあります。

ここでは、以下の3つの方法を詳しく解説していきます。

  • 社会保険に加入できる勤務先に変える
  • 国民健康保険組合に加入する
  • 支払い困難な原因が借金なら債務整理で借金を減額・帳消しにする

状況によって選べる対処方法も異なりますが、適切な方法を選べば国民健康保険料の支払いに関する悩みを解消できます。

社会保険に加入できる勤務先に変える

会社員などが加入する社会保険は在籍する企業が保険料を半額負担してくれるため、一般的に同程度の給与所得であれば国民健康保険よりも負担額が少ないです。

また、国民健康保険は扶養家族という考え方がなく、子供や収入のない妻であってもそれぞれ保険料を支払う必要があります。

一方、社会保険は世帯主が加入していれば世帯主1名分の保険料で、扶養家族全員が保険に加入できるのです。

労働時間などの条件を満たしていれば、アルバイトやパートでも社会保険に加入できます。求人情報で「社会保険あり」という記載を確認したり、直接問い合わせてみるとよいでしょう。

国民健康保険組合に加入すると保険料が一律になる

国民健康保険組合は、同種の事業や業務に従事する人が組合員となっています。加入すると、給与に関係なく固定で保険料が決まります。

個人事業主で従業員が5人以下であり、給与が一定以上ある場合は国民健康保険組合に加入することで保険料を抑えることが可能です。

ただし、業種や地域によって加入条件が限定されるため、すべての人が加入できるとは限りません。

また、扶養する必要のある家族がいる場合は社会保険とは異なり、全員分の保険料を納める必要があるので注意が必要です。

自分が個人事業主であり、従業員を複数人抱えているのであれば、従業員の家族構成も考慮して国民健康保険組合の加入を考えるのがよいでしょう。

全国国民健康保険組合協会 国民健康保険組合一覧

国民健康保険料の滞納の原因が借金なら債務整理で減額・帳消しにする

国民健康保険料の支払いが困難である原因が借金にあるのなら、弁護士に債務整理をすると借金の負担を減らせます。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所への申し立てによって、借金の減額や帳消しができる制度です。

債務整理には以下の3種類の手続きがあります。

  1. 将来的な利息をカットして元金を3~5年で返済する「任意整理」
  2. 債務を全てなくして生活の立て直しをする「自己破産」
  3. 自宅などの財産を残しつつ借金総額を最大1/10程度に圧縮する「個人再生」

債務整理によって国民健康保険料を直接免除することはできませんが、借金やローンをなくすことは生活基盤を整えるためにとても重要といえます。

国民健康保険も債務整理も、人々が安心して健康的な生活を送るための国の制度です。国民健康保険は病気や怪我をしなければ使うことができませんが、債務整理は借金をもつすべての人が利用できます。

国民の権利は、気兼ねなく堂々と使いましょう。

こちらの記事では国民健康保険を払えない時の対処法について詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

実際に債務整理をすべきか、債務整理した場合は具体的にどんなメリット・デメリットがあるのか、弁護士のアドバイスを聞いてから決めることをおすすめします。

国民健康保険の滞納はどんなデメリットがある?

今現在、病気などに罹っておらず、医療機関への出費があまりないので国民健康保険料を支払いたくないと思う人も多いのではないでしょうか。

ただし、国民健康保険料を滞納するデメリットは大きいです。

また、納付を怠っていると自分が病気や怪我をしたときに、医療費の控除が受けられず高額な医療費がかかってしまいます。

この項目では、国民健康保険料を滞納することのデメリットをお伝えします。

医療費の控除が最大限受けられなくなる

国民健康保険料をきちんと納付していると、保険証が発行され医療費の窓口負担は原則3割となります。

しかし、国民健康保険料の納付を怠ると、保険証が期限切れとなり医療費を全額負担しなければなりません。

保険証は滞納の期間によって「短期保険証」や「資格証明証」に変わっていきます。

滞納期間は概ねどこの自治体も同じですが、あくまで目安として紹介していますので詳細はお住まいの自治体窓口に問い合わせをしてください。

1年未満の滞納で「短期被保険証」に切り替わる

半年~1年程度国民健康保険料を滞納すると、短期被保険証が交付されます。

短期被保険証は通常の保険証と同じように3割負担で医療機関の受診ができますが、有効期限が短く、期限が切れるたびに自治体へ出向いて手続きをしなければなりません。

また、医療機関にかかったときに短期被保険者証の期限が切れていると、医療費は一旦全額負担となります。

滞納している国民健康保険の納付が完了すれば、通常の保険証に戻ります。

1年以上滞納すると「資格証明書」となり医療費は全額自己負担

国民健康保険料の滞納が1年を超えると、保険証を自治体に返還し代わりに資格証明書が交付されます。

資格証明書とは、国民健康保険に加入していることだけを証明するもので、医療費は全額負担となります。

後日自治体の窓口へ申請と納付相談をすると、保険給付相当額を受け取れる仕組みです。

ただし、申請をしても滞納額の補填とされて、還付が受けられないケースも多くあります。

また、資格証明書が交付された後でも国民健康保険料の納付義務はなくなりません。

高い利率の延滞税が課せられる

国民健康保険料の滞納には高い利率が課せられます。

利率は自治体によって異なりますが、約7~9%とされています。

延滞金は

滞納金額×延滞金利率(年率)×延滞日数÷365(日)

で求められます。

利率は納付期限から1ヶ月を過ぎると加算される自治体が多く、滞納期間が長くなるほど納付が困難になってしまいます。

また、延滞金は滞納額が完納されるまで加算される自治体がほとんどなので、なるべく早い納付を心がけましょう。

銀行口座や給与が差押えられることがある

国民健康保険料を滞納し続けていると、銀行口座や給与が差押えられて保険料が強制的に徴収されることがあります。

差押えの実施件数は年々増える傾向にあり、平成30年度は356,141件の差押えがおこなわれています。

参照:厚生労働省

基本的に預貯金や給与から差押えられますが、自宅などの不動産が差押えられることもあるので注意が必要です。

差押えられた不動産は自由に売却できなくなり、最悪の場合は公売にかけられてしまいます。

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国民健康保険を納めるメリットと受けられる公的サービス

国民健康保険料を納めると、将来介護が必要になったり出産や葬祭があったときも国から一定額が支給されます。

また、病気や怪我で医療機関を受診したとき、保険証を持っていれば医療費の自己負担は3割です。

さらに自己負担割合は70歳以上は2割、75歳以上は1割であり、将来仕事を退職して所得が少なくなっても安心して医療機関を利用できます。

国民健康保険料をただ納めるだけでなく、国民健康保険料を納めることでどのようなサービスが受けられるか知ることは大切です。

医療が自己負担額3割で受けられる

国民健康保険に加入すると、自己負担3割で医療機関の受診ができます。

医療機関の窓口で保険証の提示が必要となり、資格証明書の場合は医療費の全額が一旦自己負担となります。

自己負担を超える部分は、自治体に申請すると還付が受けられますが、還付されずに滞納保険料に充てられるケースも多いことを覚えておきましょう。

万が一保険証を忘れてしまったり、保険証の期限が切れてしまっていたときも一旦自己負担となり、後に自治体に申請をすると自己負担を超える部分が還付されます。

介護にかかる費用の負担が軽減される

40歳を超えると、介護保険に加入することになります。

これは任意ではなく自動的に加入となるもので、拒否することはできません。

介護サービスは高額であり、介護を受ける方は生活を貯蓄や年金でまかなっている場合が多いですが、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用すると、介護にかかった費用負担が原則1割となります。

また、自身の身内が要介護認定を受けたときの金銭的負担も軽減されるので、非常に有益なサービスといえるでしょう。

海外の医療機関での治療が保険適用となる場合がある

国民健康保険に加入している人が、海外渡航中に現地の医療機関で治療を受けた場合、一定条件のもと保険が適用されます。

給付額は日本国内で同等の治療を受けた場合を基準とし、支給決定日の外国為替換算率を用いて計算されます。

ただし、美容整形や治療目的の渡航であった場合は保険適用外となりますので、覚えておきましょう。

葬祭費が支給される

国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬祭をおこなった人に対して自治体から葬祭費が支給されます。

葬祭費は、死亡したことに対してではなく葬祭に対して支給されるものであるため、葬祭をおこなっていない場合は申請ができないので注意しましょう。

また、他の医療保険に加入していて、すでに葬祭費の支給がされていると受け取れない場合もあります。

葬祭費の申請は期限を設けている自治体がほとんどなので、問い合わせをしてみてください。

出産育児一時金が支給される

国民健康保険に加入している方が出産をすると、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金とは、出産そのものにかかる費用の補助を目的とした補助金です。

出産育児一時金は一児につき42万円支給され、死産や流産、人工妊娠中絶の場合も適用されます。

ただし、妊娠4ヶ月未満の場合は適用外となるので注意が必要です。

出産育児一時金の詳細は全国健康保険協会のページを参考にしてください。

全国健康保険協会ホームページ

まとめ

国民健康保険料を滞納すると、給与や財産が差押えられてしまいます。

国民健康保険料の納付は、医療機関を受診する際の負担や、将来介護が必要となったときの負担が大幅に軽減されることに繋がります。

老後や、介護が必要となったときは年金や貯蓄のみで生活している場合も多く、このようなサービスが受けられることは、生活する上で重要です。

また、出産時に一定額が支給されたりと、老後でなくても受けられるサービスが多くあります。

国民健康保険料の滞納は、給与や財産の差押えに繋がるだけでなく、この記事で説明したような金銭的負担が大幅に軽減されるサービスを受けることも難しくなってしまいます。

国民健康保険料は減免や猶予・分納に対応もしているので未納をそのままにせず、一括納付が難しいときはお住まいの自治体窓口へ相談にいきましょう。

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税金の滞納に関するよくある質問

国民健康保険を滞納していたら差押え通知が届いたのですが、どうしたらよいですか?

可能なら一部でもすぐに納付しましょう。
納付が難しい場合は、自治体の窓口で分納や減免の相談をしましょう。

借金の返済が苦しく、国民健康保険まで手が回りません。どうしたらよいですか?

まずは、お近くの自治体へ現状を伝え、減免や分納の相談をしましょう。
借金の返済に関しては、滞納をする前に法律事務所へ相談することをおすすめします。
当サイトでは、24時間無料相談可能な法律事務所を紹介しています。ぜひお気軽にご相談ください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

国民健康保険の滞納で給料が差押えられてしまいました。差押えはいつまで続きますか?

原則、未納分の国民健康保険料を回収し終わるまで差押えは続きます。

国民健康保険には時効があると聞いたのですが、踏み倒せますか?

国民健康保険料は2年間、国民健康保険税には5年間の時効があります。
しかし、どちらも自治体が督促状の送付など滞納者に納付を求めると時効はリセットされます。
現在は自治体で厳しく未納者のチェックがおこなわれているため、国民健康保険の時効を成立させるのは難しいでしょう。

自己破産すれば、滞納している国民健康保険の支払義務もなくなりますか?

自己破産をしても国民健康保険の納付は国民の義務なので支払義務はなくなりません。
滞納して高額な延滞税が課せられたり差押えられる前に、自治体の窓口で分納や減免の相談をしましょう。

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更新日 : 2024年10月09日
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