債務整理後もパスポートは取得できる?海外へ行く際の注意点とは?

債務整理の手続きをすると、パスポートは取得できなくなりますか?


任意整理や自己破産、個人再生と債務整理は種類がありますが、どの債務整理の手続きであってもパスポートは取得可能です。
またすでにパスポートを持っている方も失効することはありません。もちろん更新も可能です。
安心しました。債務整理の手続き中でも海外に行くことは可能なのでしょうか?


裁判所の許可がないと手続きが終わるまで居住地を離れることが出来ない自己破産以外は可能です。
しかし、基本的におすすめはできません。
任意整理の場合は、債権者に海外に行くことが知られてしまうと和解できなくなる可能性がありますし、個人再生の場合は再生委員とのスケジュール調整が必要なためです。
債務整理をしても、パスポートが失効したり新たに取得できないということはありません。
ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の交渉が不利になったり個人再生の計画を立て直すことになるケースがあります。
そのためやむを得ない理由で海外に行くためには、弁護士の協力が必要です。
あらかじめ海外に行くことを弁護士に相談しておくと、裁判所と交渉してくれるなど海外に行ける可能性が高くなります。
当サイトでは、債務整理に詳しい弁護士を紹介しています。債務整理と海外への渡航が重なりそうな場合は、よく弁護士と相談して決めるとよいでしょう。
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- 債務整理の手続きをしてもパスポートは取得できる。
また更新も可能で、失効されることもない。 - 自己破産は破産法第37条によって自己破産の手続きが終わるまで裁判所の許可なく海外に渡航することはできない。
ただし裁判所が適切な目的であると判断した場合には、許可がおりる可能性がある。 - 任意整理や個人再生の手続き中に海外に行くことはおすすめできない。
任意整理の場合は債権者に知られると和解できなくなる可能性があり、個人再生の場合は再生委員との面談のスケジュール調整が必要になる。 - 債務整理後に海外に行く場合はクレジットカードが利用できないため対処法を考える必要があることや、返済が遅れないように万全の準備をしておくことなどの注意点がある。
債務整理をしてもパスポートは取得できて失効もしない
債務整理をして信用情報機関(ブラックリスト)に登録されたとしてもパスポートの取得は可能です。
またすでにパスポートを持っている方が債務整理をしたとしても、パスポートが失効されることもありません。
ただし債務整理の手続き中に、親族の結婚式や仕事の出張などのやむを得ない理由以外で海外に行く場合は、注意が必要です。
例えば任意整理は利息や借金の残債を交渉して減額する債務整理のため、債権者からの印象が悪くなると和解できない可能性があります。
このように債務整理の手続きによっては、海外渡航を控えるべきケースもあるため、債務整理の手続きの違いをよく理解しておくことが重要です。
パスポートが取得できない条件は旅券法で定められている
パスポートは旅券法第13条によってパスポートの発行の禁止や渡航先が制限されるケースが定められています。
それは以下の7つです。
- 渡航先の国が施行している法律によりその国に入る資格がない人
- 死刑、無期懲役、刑期2年以上の刑により逮捕、勾留されている人
- 禁錮以上の刑に処せられて、その執行が終わっていない人
- これまでに旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがある人
- パスポートの偽造や偽造未遂をして有罪判決が確定したことがある人
- 外務大臣により日本の国益に害すると認定された人
- これまでに国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (国援法)を適用され外国から帰国したことがある人
パスポートの審査は上記を根拠にして審査されるため、債務整理をしたことが根拠になりパスポートが取得できないことはありません。
基本的に犯罪者でなければパスポートの取得は可能なため、ほとんどの方はパスポートを取得することができます。
パスポートをすでに持っている場合は債務整理しても失効することはない
債務整理によってパスポートが没収されることや失効することはありません。またパスポートの更新もできます。
よくネット上で見る「債務整理をするとパスポートが失効する」や「債務整理をするとパスポートが取得できない」という噂は根拠のない嘘です。
債務整理の手続き中は海外渡航を控えるべきケースもある
債務整理の手続き中に海外渡航をすることはおすすめ出来ません。
その理由は以下の3つです。
- 任意整理の手続き中に海外旅行に行ったと債権者に知られると和解交渉が決裂する可能性がある
- 個人再生は弁護士との連絡や再生委員との面談があるため予定の調整が必要である
- 自己破産の手続き中は裁判所の許可が必要である
ここでは、特に注意すべき任意整理と自己破産のケースについて詳しく解説します。
任意整理の手続き中に海外旅行に行ったことが債権者に知られると和解交渉が決裂する危険性がある
任意整理を行うためには、和解交渉に対する債権者からの同意が必要です。
そのため海外旅行に行ったことを、債権者に知られると印象が悪くなる可能性があります。
借金の減額や利息カットをお願いしている状況で、ある程度の資金が必要な海外旅行に行くということは、誠実に対応をしていないと思われる可能性が高いためです。
そのため債権者が和解交渉に応じてくれない可能性が高くなります。
また交渉を依頼している弁護士からも、和解交渉を破談させる行為に見えるため、良い印象を持たれにくいです。
このように任意整理の手続き中に海外旅行に行くことは、任意整理ができなくなる可能性が高い行為のためおすすめできません。
どうしても海外旅行に行きたい場合は債権者にバレないためにも、事前に弁護士に相談するようにしてください。
自己破産の手続き中に海外に行く場合は裁判所の許可が必要
自己破産の手続きを行っている場合は、基本的に破産法第37条によって裁判所の許可がなければ居住地を離れることができません。
そのため海外だけでなく2泊以上の国内旅行に行くことも許されていません。
ただし自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないので自由に海外旅行に行くことができます。
「同時廃止事件」とは2種類ある自己破産の手続きの1つで、換価処分するための財産がない場合に破産手続きの開始と同時に破産手続き廃止決定がされることです。
ちなみにもう一つの手続きは「管財事件」と言います。
「管財事件」は裁判所から選任された破産管財人が財産の調査から債権者への配当までを行う手続きのことです。
この「管財事件」の場合は、裁判所の許可が得られていない状態で居住地から離れることを禁止しています。
そのため「管財事件」の手続きを行っている間は、基本的に海外旅行に行くことができません。
このように自己破産の手続きによっては移動制限があるため、裁判所に許可を得ずに旅行をしないようにしてください。
その期間は半年〜1年間程度かかることが一般的です。
なお、自己破産については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
どうしても海外に行かなければならない場合は弁護士に相談する
家族の結婚式や仕事の出張などやむを得ない事情により、どうしても海外に行く必要がある場合は、弁護士に相談するようにしてください。
任意整理の場合は、債権者に知られないように弁護士が協力してくれます。
また自己破産の場合も裁判所から許可を得る際に、弁護士から裁判所へ事情を説明してもらうことで、許可がおりる可能性を高めることが可能です。
そのため債務整理の手続き中に海外渡航するためには、弁護士の協力が必要不可欠です。
しかし、債務整理手続きを弁護士に依頼するメリットはそれだけではありません。
海外に行きやすくなるだけでなく、以下のメリットがあります。
- 手続きを代行してくれるため手間と時間がかからない
- 債権者からの返済の督促が止まる
- 自身にとって有利な債務整理の手続きを教えてくれる
上記のように専門家である弁護士に依頼することはメリットが非常に多いです。
弁護士費用などに不安がある方は、法律事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
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債務整理後に海外に行く場合の注意点
債務整理後に海外に行く機会があるなら、以下の4点に気をつけてください。
- 債務整理後はクレジットカードが使えなくなる
- 個人再生の場合は履行テストの支払い日に気をつける
- 任意整理や個人再生の場合は借金の返済を滞納しない
- 財産の状況によってはビザが発給されない可能性がある
それぞれについて説明します。
債務整理後はクレジットカードが使えなくなる
債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が共有されて5年〜10年間登録されます。
そのためクレジットカードの審査が通らなくなり、クレジットカードが作成できません。
クレジットカードを利用する機会が多い海外では、非常に不便な思いをする可能性が高いです。
こういった事態に陥らないための対策としては、支払いと同時に自身の銀行口座から引き落としがされるデビットカードやクレジットカードの家族カードを利用することが挙げられます。
これらのカードは、個人の与信審査とは関係なく作成できるため、信用情報機関に登録されていても作成が可能です。
海外旅行中も不便を感じることなく買い物や食事などができるため、ぜひ検討してみてください。
なお、債務整理後にデビットカードを利用するときの注意点は以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理や個人再生の場合は借金の返済を滞納しないように気をつける
任意整理や個人再生の場合は、すべての借金がなくなる手続きではないため、債務整理後の借金の残債を返済する必要があります。
そのため海外旅行中に借金の返済が遅れないように気をつけることが必要です。
もし返済をせずに滞納すると一括返済を求められる可能性があります。
一括返済を求められないように、海外旅行中でも必ず返済日には返済するようにしてください。
個人再生を利用した場合は履行テストの支払い日に気をつける
個人再生は「履行テスト」という借金の返済に問題がないかを確認するテストがあります。
このテストは合計6回あり、毎月決められた日に支払うことが必要です。
履行テスト中に支払いを忘れると個人再生が認められない場合があるので、注意してください。
特に不足の事態に対処しにくい海外では、支払いが遅れないように万全の準備をすることが重要です。
財産の状況によってはビザが発給されない可能性がある
ビザの発給には、信用情報機関への登録や借金の有無は関係ありません。
しかし国やビザの種類によっては滞在中の資金があるのかを証明するために、給与明細や通帳のコピーなどの書類を求められることがあります。
そういった場合は、財産の状況によってはビザが発給されません。
特に自己破産直後は資金的な余裕がないため、ビザが発給されない可能性は高くなります。
ただし日本のパスポートは、93の国と地域でビザの発給がなくても観光目的で入国することは可能です。
そのため制限はあるものの、一般的な海外旅行で困ることはありません。
まとめ
債務整理がパスポートの発行や失効に関係することはありません。
ただし債務整理の手続き中に海外渡航するのは、リスクが高いので注意しなくてはいけません。
例えば任意整理は債権者からの印象が悪くなり、和解交渉で債権者からの合意が得られずに任意整理できなくなるリスクがあります。
一方で自己破産の場合は手続きの種類によって、手続きが終わるまで海外渡航どころか2泊以上の国内旅行も裁判所の許可が必要です。
このように債務整理の手続きによっては、海外に行くことを控えたほうがいいケースが少なくありません。
そのためどうしても海外に行く必要があるなら弁護士に必ず相談してください。
弁護士に相談することで、海外に行きやすくなるだけでなく、自身の有利な形で借金問題を解決してくれるのでおすすめです。
債務整理のよくある質問
いいえ、債務整理をしてもパスポートに影響はありません。
いいえ、債務整理をしてもパスポートは問題なく発行できます。
タイミングを誤ると、免責不許可事由となったり行動制限により裁判所の許可が必要となります。
そのため、事前に弁護士とよく相談しておくのがよいでしょう。
自己破産を積極的に取り扱っている弁護士なら、臨機応変な対応が可能です。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
いいえ、そのようなことはありません。
手続き後、一定期間が経てば債務者の行動が制限されることはありませんので安心してください。
ただし、債務整理手続き中の海外旅行は控えたほうがよいでしょう。
最短5年、最長10年です。
ただし、信用情報機関同士で情報を共有していたり、クレジットカード会社独自の審査基準があるので、自己破産してから何年後であればクレジットカードが作れるという明確な基準はありません。

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