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クレカの督促状が届いた!滞納を放置するリスクについて

督促状は放置すると差押えにつながる! 督促状への正しい対処法を詳しく解説
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

今朝ポストを開けたら、クレジットカード会社から督促状が届いていたのですが、どうすればよいでしょうか・・・。

まずは今すぐにクレジットカード会社へ連絡しましょう。2ヶ月未満の滞納であれば、まだ返済を猶予してもらえる余地があります。給料が入るまで返済を待ってもらえたり、毎月少額ずつ返していく分割払いに変えてもらったりすることが可能です。

実は、滞納額が120万円を超えていて・・・。もし返済を待ってもらえても、返せる自信がないです・・・。

どうしてもクレジットカードの滞納額を返済できないときは、弁護士に依頼すれば大丈夫です。「債務整理」という手続きをとることで、今のあなたが返済できる金額まで利息や元金を減らせる可能性があります。

クレジットカードの支払いに遅れてしまうと、数日~1週間ほどでクレジットカード会社から督促状が届きます。

クレジットカード会社から督促状が届いてすぐであれば、クレジットカード会社に連絡すると返済を待ってもらえる可能性が高いです。

しかし、督促状を放置すると、ブラックリストに掲載されたり財産や給与を差押えられてしまうなどのリスクがあります。

期日までに返済するのが一番よい方法ですが、滞納額が高額で自力での返済が難しい場合もあるでしょう。

そのような場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。財産を差押えられて手遅れとなる前に、一度法律事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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この記事でわかること
  • クレジットカード会社からの督促状を放置すると、最終的には財産や給料が差押えられてしまう。
  • 督促状が届いてからクレジットカード会社へ早めに連絡すれば、返済を待ってもらえる可能性が高い。
  • クレジットカードの滞納額を払えないときは、弁護士に「債務整理」を依頼して借金の利息や元金を減らせる。

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クレジットカード会社からの督促状の種類とそれぞれの対処法

クレジットカード会社からの督促状にも、いくつか種類がありそれぞれ効力や対処法が違います。

そのため、督促状が届いたらまずは発送元と内容をよく確認しましょう。

次の項目では、督促状の種類ごとの対処法を詳しくお伝えします。

督促状は放置すると財産の差押えに繋がってしまうので、届いたら必ず適切な対処をしましょう。

カード会社からの「督促状」や「催告書」ならすぐに滞納額を支払う

発送元がクレジットカード会社で「督促状」が送られてきた場合、基本的に「支払いが遅れているので、いつまでに振り込んでください」といった内容です。

「催告書」の場合は、もう少し強い意味合いで「これで支払わなければ、裁判に移行しますよ」といった最終警告のような内容です。

どちらも法的拘束力はありませんので、この時点ですぐに滞納額を支払えば裁判や差押えといった事態にはなりません。

そのため、クレジットカード会社へ連絡して滞納額を支払うのが最もシンプルな解決方法です。

分割で支払可能ならクレジットカード会社に分割払いの交渉をする

一括での支払いが無理でも、分割でなら支払えるという場合も督促状が届いたらすぐにクレジットカード会社へ連絡しましょう。

その際は、以下の点を伝えて誠実な対応を心がけることが大切です。

  • 支払意思があること
  • いつまでなら支払えるか
  • なぜ期日に支払えなかったのか

クレジットカード会社との交渉がまとまったら、交渉の内容どおりに返済をすれば大きな問題はありません。

クレジットカード会社と交渉で返済期限を延ばせる可能性もある

  • 給料日が来週
  • 日払いのバイトをすれば数日で払える
  • 親族や友人に援助してもらえる当てがある

などといった場合は、クレジットカード会社に支払期限の延長を交渉してみるのも1つの方法です。

ただし、待ってもらえても数日から一週間程度が一般的です。そのため、上記のように数日内に支払える根拠を伝えましょう。

数日内に確実に支払えるなら、クレジットカード会社も交渉に応じてくれる可能性があります。

裁判所からの「支払督促」なら2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出する

通知の発送元が裁判所で中身が「支払督促」の場合は、2週間以内に同封の異議申立書を裁判所へ提出しましょう。

発送元が裁判所の場合、すでにクレジットカード会社から裁判を起こされているということです。

この時点でも、滞納額の一括返済が出来れば大きな問題にはなりません。しかし、難しい場合は、弁護士へ債務整理を依頼するとよいでしょう。

債務整理については、のちの項目で詳しく解説していますので参考にしてください。

裁判所からの「訴状」ならすぐに答弁書を裁判所へ提出する

通知の発送元が裁判所で、中身が「訴状」の場合は、訴状に記載されている口頭弁論期日の一週間前までに同封の答弁書を裁判所へ提出しましょう。

また、口頭弁論期日に裁判所へ直接出向いて反論を述べても構いません。

しかし、クレジットカード会社の支払いを滞納してここまで何も対処をしなかったとみなされ、不利な立場となってしまいます。

そのため、一括返済が難しい場合は、弁護士へ債務整理の依頼をするのがおすすめです。

債務整理については、のちの項目で詳しく解説していますので参考にしてください。

滞納している金額が支払えないなら弁護士に債務整理を依頼しよう

前述したように、クレジットカード会社から督促状が届き、内容どおりの支払いが難しい場合は裁判へ移行して財産を差押えられる前に弁護士へ債務整理を依頼するのがよいでしょう。

債務整理とは、国に認められた借金の救済制度で以下の3つの方法があります。

  • 任意整理・・・将来分の利息をカットして元金を分割で返済していく
  • 自己破産・・・一定以上の価値ある財産を手放し、債務を0にする
  • 個人再生・・・借金を1/5程度に圧縮し、残債を分割で返済していく

次の項目から、それぞれ詳しく解説します。

「任意整理」で利息をカットして月々の支払いを小さくする

任意整理は、弁護士がクレジットカード会社と交渉して将来分の利息や遅延損害金をカットする手続きです。

交渉成立後は、元金のみを3~5年で返済していくのが原則です。

任意整理は手続きする債権が選べるため、返済中の住宅ローンなどがあっても影響なく手続きできるメリットがあります。

また、周りの人に知られにくく、費用が比較的安いのも任意整理のメリットです。

ただし、手続き後も返済が続くため、安定した収入と支払意思がなければクレジットカード会社との交渉は成立しません。

任意整理を希望する場合は、まず弁護士へ一度相談してみることをおすすめします。当サイトでは借金問題を積極的に取り扱っている法律事務所を紹介しているので、ぜひ問い合わせてみてください。

>>【借金問題に困ったら!】任意整理に関する弁護士へのご相談はこちら

「自己破産」ですべての債務をなくす

自己破産は、20万円以上の価値ある財産をすべて手放す代わりに、債務を0にする手続きです。

手続き後に返済が残らないため、借金から解放され新たなスタートを切ることができます。

任意整理や個人再生で借金を減額しても、支払いが難しい場合は自己破産を検討するとよいでしょう。

自己破産において、手放さなければならない財産や、手元に残して置ける生活必需品などは、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

「個人再生」で借金総額を1/5程度に圧縮する

個人再生では、基本的に以下の表のように借金の金額に応じて借金総額が圧縮されます。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 借金総額の1/10

圧縮された借金は再生計画に基づき、原則3年で返済していきます。

個人再生では、住宅ローン特則を利用するとローン返済中の住宅ローンを残したまま手続きが可能です。

また、自己破産と違って手元に残したい財産がある場合、清算価値保障原則を利用すれば手元に残すことができます。

詳しくは以下の記事で解説しているので参考にしてください。

5年以上前の借金なら時効が成立する可能性も

最終弁済日から5年が経っている借金の場合、時効が成立する可能性があります。

ただし、借金の時効は所定の時間が経過したら自然に成立するわけではなく、時効の援用手続きをしなければなりません。

また、借金の時効には以下の時効中断事由があります。

  • 債権者が訴訟を起こした
  • 差押えや仮差押え、仮処分を受けた
  • 債務の承認をした

そのため、支払督促や訴状が届いている場合は時効が中断しています。また、クレジットカード会社からの督促状も、6ヶ月時効の完成を遅らせることが可能です。

昔の借金に関してクレジットカード会社から督促状が来た場合、債務整理を視野に時効の可能性も含め、すぐに弁護士へ相談するとよいでしょう。

クレジットカード会社からの督促状を放置することのリスクと差押えまでの流れ

クレジットカード会社から督促状が届いたときの対処法をお伝えしました。

それでは、督促状を放置するとどのようなリスクがあるのでしょうか。基本的に、以下の流れでクレジットカード会社から督促や差押えを受けます。

滞納翌日~ クレジットカードの利用停止
遅延損害金が発生
滞納から1ヶ月 電話や通知による督促
滞納から2~3ヶ月 借金の一括請求
ブラックリスト掲載
滞納から3ヶ月~ 給料や財産の差押え

次の項目から、さらに詳しくみていきましょう。

一時的にクレジットカードが利用停止される

まず、督促状が届くタイミングと前後して、クレジットカードが一時的に利用できなくなります。

クレジットカード会社によって差はありますが、支払日の翌日にはクレジットカードが利用停止されるケースもあります。

もし水道代や光熱費などをクレジットカード払いにしていた場合、支払いが正常におこなわれない恐れがあるため確認しておきましょう。

この時点でのクレジットカードの利用停止であれば、滞納額を支払えばクレジットカードの利用を再開できます。

ただし、延滞が続いてクレジットカードを強制解約されると、滞納額を支払ってもクレジットカードを利用再開できなくなるため注意しましょう。

高金利の遅延損害金が毎日かかり続ける

クレジットカードの督促状が届いた時点で「遅延損害金」という罰金が課せられていることも忘れてはいけません。

遅延損害金とは、クレジットカードの支払いに遅れたことに対する損害賠償で、返済期限を過ぎると1日ごとに以下の金額が滞納額へ加算されます。

  • 遅延損害金 = 請求額 × 遅延損害金の利率(年率) × 遅延日数 ÷ 365日

遅延損害金の金利はクレジットカード会社ごとに異なりますが、ほとんどのクレジットカード会社では年率14.6%前後です。

クレジットカード会社 遅延損害金の金利
オリコカード 14.60%
楽天カード 14.60%
セディナカード 14.60%
MUFGカード 分割払いなど:14.55%
2回払い・ボーナス一括払い:5.97%

以下のように、滞納する日数が多いほど遅延損害金が増えていき、返済額が多くなるので債務者側にとってはデメリットばかりです。

【クレジットカード返済額30万円を15日滞納した例】


・請求額:30万円
・遅延損害金の利率(年率):14.6%
・遅延日数:15日


遅延損害金 = 30万円 × 14.6% × 15日 ÷ 365日=1,800円

督促状が届いたら、サポートセンターへの電話やインターネットで遅延損害金の金額を確認するとよいでしょう。

クレジットカード会社と交渉すれば、次の返済期日まで遅延損害金を免除してもらえる可能性もあるので、督促状が届いたらクレジットカード会社へ必ず連絡しましょう。

督促状を約2ヶ月放置するとクレジットカードが強制解約される

クレジットカード会社からの督促状をそのまま放置しておくと、約2ヶ月でクレジットカードが強制解約されます。

単純にクレジットカードを利用できないだけでなく、今後も利用再開できなくなったり、他社のクレジットカードまで強制解約されたりする恐れがあるため注意が必要です。

利用停止ではなく強制解約されてしまうと、滞納額を払ったとしても利用の再開はできません。

ブラックリスト掲載により5年間は他社のクレジットカードやローンも利用できない

強制解約と同時期に、信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリスト」への掲載です。

すべてのクレジットカード会社やローン会社は「信用情報機関」というネットワークで繋がっており、債務者がクレジットカードの支払いを2ヶ月滞納した情報は他社にも共有されます。

信用情報機関には、以下のような「事故情報」が登録されており、事故情報が登録されていると新規でクレジットカードを作ったりローンを組むのが難しくなります。

事故情報の種類 条件
長期延滞 支払日から61日以上滞納した
連続延滞 3ヶ月以上連続で滞納した
強制解約 クレジットカード会社に契約解除された
代位弁済 滞納額を保証会社が代わりに返済した
債務整理 弁護士を通して借金減額の手続きをした

事故情報は5~10年間保存されるため、クレジットカードを強制解約された時点で「最低でも5年間はクレジットカードやローンを一切利用できない」と認識しておきましょう。

3ヶ月以上放置すると裁判で財産を差押えられる

クレジットカード会社からの督促状を放置し続けると、最終的には裁判による強制執行で財産の差押えを受けてしまいます。

裁判を起こすにも手間や費用を要するため、クレジットカード会社や債権回収会社が「本気で債務者の財産を差押えに来ている」という危機感を持ちましょう。

「訴状」や「支払督促」が届いた後では、クレジットカード会社や債権回収会社へ連絡しても、自分だけでは差押えどころか裁判を避けることすら難しいです。

そのため「訴状」あるいは「支払督促」と書かれた裁判所からの「特別送達郵便」が届いたら、裁判や差押えを避けるためにも早急に弁護士へ相談しましょう。

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生活必需品以外の財産や給与が差押えられる

裁判所からの訴状や支払督促を無視していると、最終的には敗訴してしまい、財産の差し押さえが強制執行されます。

裁判所によって差押えが強制執行されると、以下のような財産や給与が差押えられて、滞納額の返済に充てられます。

  • 預貯金
  • 給料(上限あり)
  • その他債権
  • 不動産
  • 自動車
  • 貴金属
  • 有価証券など

まず給与や銀行口座などの預貯金を差押えてから、滞納額に足りない場合のみ自宅や車といった物品を差押えるという順番です。

その反対に、以下のような生活必需品は民事執行法第131条、第152条で差押えが禁止されています。

  • 66万円以下の現金
  • 給料の4分の3または33万円(月額)のうち少ない方
  • 衣服
  • 寝具
  • 家具
  • 台所用具
  • 畳および建具
  • 1ヵ月間の食糧や燃料
  • 業務に必要な道具
  • 実印など

日常生活をこなせる最低限の生活必需品は残りますが、今ある生活スタイルを大きく変えなければならないことは否めません。

こうした財産の差押えを受けないためにも、督促状が届いた時点でクレジットカード会社へすぐに連絡を返しましょう。

クレジットカードの滞納を繰返さないためにするべきこと

クレジットカードの滞納を繰返すと、次第にクレジットカード会社も交渉に応じてくれなくなったり、交渉の条件が厳しくなることが考えられます。

そのため、一度滞納をしてしまったら、滞納を繰返さないことが大切です。

そこでこの項目では、クレジットカードの滞納を繰返さないようにするべきことをお伝えします。

家計簿を詳細につける

クレジットカードの支払いを滞納する人は、家計の管理が上手くできていないケースが多いです。

そのため、支出を以下のように分類して、家計簿を詳細につけるとよいでしょう。

  • 消費・・・生活に必要な出費。家賃や食費、光熱費や交通費など。
  • 投資・・・将来役立つものへの出費。料理教室やセミナー、書籍費や貯蓄など。
  • 浪費・・・無駄なものへの出費。ギャンブルや高価な服飾品。必要以上に贅沢な外食など。

出費が自身の収入を超えているのなら、浪費や投資を中心に節約するとよいでしょう。

クレジットカードも、自身の収入を考えて利用しなければなりません。「クレジットカードなら手持ちがなくても大丈夫」と利用すると、支払困難となって差押えに繋がってしまいます。

クレジットカードの限度額を下げる

クレジットカードを利用しすぎてしまう場合、クレジットカードの限度額を下げるのはとても効果的です。

あらかじめ「これなら支払える」という金額に限度額を設定しておくことで、支払不能となるのを防げます。

限度額の変更は、クレジットカード会社のコールセンターへ連絡するとよいでしょう。

滞納を繰返すならクレジットカードを持たなくする

滞納を繰返している状況は、自身の収支バランスが保てておらずとても危険です。

そのため、クレジットカードの解約も検討したほうがよいでしょう。

また、クレジットカードの滞納だけでなく、消費者金融などからも借入れており返済が滞りがちだというケースもあるかもしれません。

その場合は、債務整理をして借金問題を解決し、一定期間はクレジットカードを持てなくするのもひとつの方法です。

現在、借金や支払いの滞納で悩んでいるのなら、借金問題の解決策を導き出せる弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。無料相談を受け付けている法律事務所も多くあります。

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クレジットカードの督促状が来なくなったのはなぜ?

クレジットカードの督促状が来なくなったからといって、クレジットカード会社が督促を諦めたわけではありません。

督促状では滞納料金を払ってもらえないと判断し、別の方法で取り立てしようとしている可能性が高いです。

別の取り立て方法とは、一般的に裁判を起こすことを指します。

つまり、督促状の送付が止まるのは「クレジットカード会社が裁判を起こす準備をしている」という理由が大半なのです。

クレジットカード会社は、そう簡単に滞納された料金を諦めません。そのため、督促状が来なくても安心はできないのです。

しかし、ごくまれにそれ以外の理由で督促が止まることもあるため、参考程度に知っておくと良いでしょう。

クレジットカード会社内で体制の変更があったから

クレジットカード会社の内部で大きな変化があった場合、引き継ぎやデータ整理などで一時的に督促が滞る場合があります。

ただし、この場合はしばらくしてまた督促状が送られてくるため督促が完全になくなるわけではありません。

クレジットカード会社が債権を譲渡したから

クレジットカード会社の吸収合併などで債権者が変わった場合も、督促が一時的に滞る場合があります。

債権者:お金を貸している側の人のこと。債務者から代金を回収する権利があります。

この場合も、引き継ぎや体制の整備が終わったら、再び督促状が来ます。

新しい債権者になったからといって督促を諦めることはなく、むしろ以前より厳しい対応をされる可能性が高いと考えておきましょう。

クレジットカード会社に不都合な理由がある

督促状が1度も来ない場合や、来なくなってからかなり時間が経っても裁判を起こされない場合は、クレジットカード会社側に何か不都合な理由があると考えられます。

たとえば実は債務者に多額の過払い金があるケースや、すでに借金が時効になっているケースなど。

滞納分より過払い金の方が多い場合、どちらも清算するとクレジットカード会社は損になります。

そのため、過払い金を請求されないため、あえて滞納についても目をつむっている場合もあるのです。

また、滞納した借金がすでに時効になっている場合、クレジットカード会社は取り立てる権利がないため、督促を諦めます。

まとめ

クレジットカード会社から督促状が届いたら、すぐにクレジットカード会社へ連絡を返しましょう。

督促状が届いてすぐであれば、給料日やボーナス日までクレジットカード滞納額の返済を待ってもらえたり、毎月少しずつ返済していくようにスケジュールを組み直してもらえます。

クレジットカード会社に連絡せずにいると、利息や遅延損害金がかかり続けて余計に返済が難しくなるだけでなく、財産や給料を差押えられてしまう恐れもあります。

返済期日を猶予してもらっても借金完済が難しいのであれば、弁護士に依頼して「債務整理」で借金そのものを減らしてもらうとよいでしょう。

自分の支払い能力に応じた返済プランに変更してもらい、今の生活を続けながら無理のない範囲で借金を返済できる可能性があります。

クレジットカードの督促についてよくある質問

クレジットカードの支払いが遅れた場合、どのようなことが起こりますか?

滞納した日数に応じて遅延損害金が発生し、やがてカードが利用停止・強制解約となります。また、滞納の事実が信用情報機関に共有されるため、他社のクレジットカードやローンなども利用できなくなります。

滞納してから何日くらいで利用停止や督促がありますか?

個別のケースによりますが、おおむね翌日以降に利用停止となり、数日~1週間で督促状が届きます。その後2~3ヶ月経っても支払わなかった場合、クレジットカードが強制解約となり、残債の一括請求がおこなわれます。

督促されていますが、支払いができない場合はどうすればよいですか?

なるべく早めにサポートセンターへ連絡し、具体的にいつまでなら支払えるか相談しましょう。また、債務整理で借金の減額・免除をしてもらう方法もあります。

債務整理とはなんですか?クレジットカードの督促を止められるのでしょうか?

債務整理とは、債権者との交渉や公的制度によって、借金を減額・免除する方法です。弁護士に債務整理を依頼することで、支払督促を止めることもできます。

債務整理をするときはどこに相談すればよいですか?

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