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任意整理後のクレジットカード利用停止期間はいつまで?

任意整理後はクレカの利用は不可! クレカの利用停止前に取るべき対策とは?
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

任意整理をするとクレジットカードが使えなくなるって本当ですか?

任意整理を利用するとクレジットカードは使えなくなります。任意整理後約5年間は信用情報機関にブラックリスト情報が登録されるので、カード決済を利用したいのであればデビットカードなどで代替する必要があります。

つまり、任意整理を利用した後のブラックリストの登録期間はクレジットカードを使えないということですか?

もちろん、最終的にはカード会社の判断次第なので、審査の甘いクレジットカードなら所持できる可能性はあります。ただし、任意整理後の生活では完済に向けて家計を適切に管理する必要があるので、安易にカード決済を活用すべきではありません。任意整理後に生じる問題を事前に把握して適切な対策をとるためにも、今後任意整理を検討している債務者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

任意整理をすると、クレジットカードは利用停止となり使えなくなります。

なぜなら、任意整理によって信用情報機関に事故情報が登録されるからです。このことを「ブラックリストに掲載される」と表現することもあります。

任意整理で手続きしなかったクレジットカードに関しても、いずれは利用停止されます。そのため、クレジットカードが利用停止となる前に公共料金の支払方法や、その他引落しを確認しておきましょう。

クレジットカードが使えなくなるからと任意整理を躊躇して借金を滞納すると、債権者からの一括請求や差押えにより、自己破産でしか解決ができなくなる場合があります。

そのため、任意整理を考えるほど借金に悩んでいるのなら、早めに弁護士へ相談して解決しましょう。当サイトでは無料相談可能な弁護士を紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事でわかること
  • 原則として、任意整理を利用すると、ブラックリスト情報が登録されている約5年間はクレジットカードが使えない。ただし、デビットカード・プリペイドカード・家族カードで代替できる。
  • 例外的に、任意整理後でも審査の甘いクレジットカードを使える場合もある。ただし、任意整理後に完済を目指す生活の中では、まずは家計管理に集中するのが重要。
  • スムーズな生活再建のためには、任意整理を利用する前に、クレジットカードがいつから使えなくなるのか、どんなデメリットが生じるのかを押さえるのが大切。まずは弁護士にご相談を。

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任意整理後、クレジットカードが利用できなくなる期間は?

任意整理をすると、その情報が事故情報として信用情報機関に登録されます。そして、事故情報が登録されている限り、融資やクレジットカードの発行・更新などの審査には通らないのが一般的です。

なぜなら、審査の際に金融機関は必ず信用情報の照会をおこない、事故情報が載っている利用者を「契約どおりに返済できない人=貸し倒れのリスクがある人」と判断するからです。

ただし、事故情報が削除されれれば、いままでどおりクレジットカードの作成や使用、新規借入などができるようになるといわれています。

つまり、任意整理後クレジットカードが利用できなくなる期間は、任意整理後に事故情報がどれくらいで削除されるかを調べることによって、予想することが可能なのです。

では、任意整理後に事故情報が削除されるまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?

借金完済から5年経つまではクレジットカードが使えない

任意整理をしたことによって登録された事故情報は一生残り続けるのではなく、任意整理後に借金を完済してから約5年間で削除されます。

よって、任意整理後クレジットカードが利用できなくなる期間は「任意整理後の借金返済期間+5年」と考えられるのです。

一般的に、任意整理の対象とした借金は3~5年間で完済できるよう分割返済していくことになるので、任意整理後クレジットカードが利用できなくなる期間は「おおよそ8~10年間」と予想できます。

任意整理によるクレジットカード使用不可から回復までの流れ

任意整理でクレジットカードが使えなくなることから、回復までの流れはおおむね以下の通りです。

  1. 任意整理の開始(信用情報にキズがつく)
  2. カードの強制解約
  3. 借金の返済
  4. 金融事故を起こさず5年過ごす
  5. クレジットカードの利用再開が可能に

1.任意整理の開始(信用情報にキズがつく)

任意整理を依頼すると、弁護士や司法書士から債権者に受任通知が送られます。

受任通知・・・弁護士や司法書士が債務者と委任契約を結び代理人となったことや、債務整理の開始を知らせる通知。

債務者が任意整理をすることを債権者が知るのは、多くの場合、受任通知が届いたタイミングです。

そして、債務者が任意整理をおこなうことを知った時点で、債権者は債務者が支払不能に陥ったと判断し、信用情報機関に事故情報を登録します。

つまり、債権者に受任通知が届くことには「任意整理の開始」と「信用情報にキズがつく」という2つの意味があるのです。

2.カードの強制解約

まずは、任意整理を利用すると、現在使っているクレジットカードが強制解約されるだけではなく、約5年間はクレジットカードの新規発行もできなくなるということを押さえましょう。

任意整理をすると、信用情報機関に金融事故情報が登録されて、約5年間はブラックリストとして扱われることになるからです。

信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター(KSC)・日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3社。
いつからブラックリストに登録されるのか 原則として、任意整理の交渉がスタートしたタイミング(弁護士に依頼するケースでは受任通知の送付段階)。
いつまでブラックリストに登録されるのか 約5年(債務者の状況に応じて延長あり)
いつからクレカが使えなくなるのか クレカを任意整理の対象にした場合:任意整理手続きがスタートするタイミング
クレカを任意整理の対象から外した場合:カード会社が与信審査をするタイミング
任意整理の対象外にしたカードも利用不可に

特に押さえておくべきポイントは、クレジットカードの支払い・滞納分を任意整理の対象から外しても、更新時やカード会社が与信審査に入ったタイミングでカードが使えなくなるという点です。

「任意整理の対象は債務者が自由に選べるのだからクレジットカードを対象から外せばカードを使えるのでは?」と思われるかもしれませんが、これは間違いです。

なぜなら、カード会社は更新や不定期に実施される与信審査のタイミングで利用者の信用情報をチェックするので、仮にクレジットカードを任意整理の対象から外したとしても、どこかの時点でブラックリストの登録情報が知られてしまうからです。

したがって、全国銀行個人信用情報センター(KSC)・日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アイ・シー(CIC)の最低1つの信用情報機関に事故情報が登録される以上、任意整理後はカードの強制解約は免れられません。

※ブラックリストに登録されると他にもいろいろなデメリットが生じます。「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。

3.計画通りに借金を返済

任意整理で無事に債権者と和解できたら、和解書の内容に従って借金の返済がスタートします。

債権者との間で取りまとめた返済計画のとおりに返済すれば、借金は3~5年で完済できるはずです。

事故情報が削除されるのは「借金を完済してから約5年後」ですから、返済が滞ったり遅れたりすれば当然として事故情報の登録期間も長くなります。

早く事故情報が削除されてクレジットカードが利用できるようになるためにも、家計管理をしっかりとおこない計画どおりに返済できるよう努めましょう。

4.金融事故を起こさず5年過ごす

その後の5年間は金融事故を起こさないように注意して過ごしましょう。

せっかく任意整理の対象とした借金を完済できても、その後に金融事故を起こしてしまったら新たな事故情報が信用情報機関に登録されてしまい、いつまで経ってもクレジットカードが利用できるようになりません。

ちなみに、金融事故とは「借金や何らかの支払いを遅延・滞納すること」「債務整理をおこなうこと」などを指します。

金融事故を起こさないように過ごすためには、やはり家計の管理をしっかりとおこない、借金の返済やその他の支払いを計画的におこなうことが重要です。

5.クレジットカードの利用再開が可能に

借金完済後、金融事故を起こさずに5年間過ごすことができれば、信用情報機関に登録された事故情報は削除されます。

そうなれば、再びクレジットカードの発行・使用ができるようになるでしょう。

ただし、クレジットカード発行時の審査における基準は、クレジットカード会社によってさまざまです。

そのため、事故情報が削除されていたとしても、クレジットカードの入会審査に通らないケースもあるので注意してください。

任意整理後5年のタイミングでクレジットカードを発行するには注意が必要

ブラックリストに登録される期間は約5年だけなので、任意整理を利用して約5年が経過すれば信用情報機関に登録されている事故情報は抹消され、任意整理を利用した債務者の信用情報はホワイトに戻ります。

したがって、あくまでも理屈のうえでは、ブラックリスト情報が抹消後はふたたびカード会社に対して入会申込みができるようになります。

ただし、任意整理から約5年が経過してクレジットカードの新規発行を申し込む場合には、以下5点の注意点を踏まえる必要があります。

  1. 開示請求をして事故情報の抹消を確認する
  2. 任意整理とは無関係のカード会社を選ぶ
  3. 多重申込は控える
  4. キャッシング枠を希望しない
  5. 事前にクレヒスを作る

任意整理をした後のブラックリスト登録期間の目安は約5年とされていますが、これはあくまでも1つの目安でしかなく、債務者が抱える事情によってはさらに期間が延長される可能性もあります。

例えば、短期間で数社のカード会社に連続で入会申込みをしてしまうと、「多重申込」を理由にブラックリスト情報が登録される(③)こともありますし、入会審査に落ちるたびに信用情報に傷が付くので、いつまでもブラックリスト情報が抹消されないという状況に追い込まれかねません。

したがって、カードの入会申込みをする前に、信用情報機関に登録されていた事故情報が抹消されたかを開示請求するのがポイントです(①)。

また、任意整理を利用したカード会社・金融機関は、信用情報機関の登録情報以外に自社情報として内部ブラック情報を管理しているので、任意整理から約5年が経過したとしても、カードの新規発行は難しい(②)でしょう。

以上のように、任意整理後にクレジットカードを再使用する際には、入会申込みの段階でいろいろなポイントを押さえる必要があるのでご注意ください。

※任意整理後にクレジットカードを作る際のポイントについては、「任意整理後クレジットカードはいつから作れるようになるのか?」で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

任意整理後も使えるクレジットカードがあるって本当?

前述したように、任意整理後にクレジットカードが利用できるようになるのは「借金を完済してから約5年後」です。

しかし、ネット上などで調べていて「任意整理後も使えるクレジットカードがある」などといった噂を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか

実際のところ、任意整理後も使えるクレジットカードがあるという噂は本当なのでしょうか?

任意整理後もクレジットカードが使えることが稀にある

カード会社は入会審査で信用情報機関の情報をチェックするので、任意整理後ブラックリストに登録されている期間はクレジットカードを使えません。

ただ、あくまでもどのような人物にクレジットカードの発行を認めるかを決めるのはカード会社の判断による以上、カード会社が認めてくれさえすれば任意整理後のブラックリスト登録期間中の債務者でもクレジットカードを使えることになります。

例えば、「審査が甘い」「ブラックでも利用可能」などの宣伝文句で集客をはかっているクレジットカードなら新規入会申込みが認められるケースもあるでしょう。

しかし、任意整理した後は審査が甘いなどのクレジットカードに飛びつかないようにすべきです。

なぜなら、任意整理した後の生活では「借金を完済すること」が第一目標である以上、もう一度滞納すると大きなペナルティが発生するからです。

たとえクレジットカードが使えたとしても、利用は原則控えるべきと言えます。

任意整理後も使えるクレジットカードやキャッシングは危険と認識すべき

クレジットカード会社が事故情報が登録されている利用者にクレジットカードを発行しないのは、自社の利益を守るためだけではなく、債務者を守るためでもあります。

事故情報が登録されている人は、直近に金融事故を起こした人と考えられるため、収支のバランスが崩れている可能性が高いです。そのような人に新たに貸付をおこなっても、きちんと返済ができず、滞納して裁判や財産の差押えに発展する恐れがあります。

裁判や差押えとなれば、クレジットカード会社と債務者双方が痛手を負う可能性が高いのです。

よって、真っ当な金融機関であれば、事故情報が登録されている人にお金を貸すことはありません。事故情報が登録されているにもかかわらず貸付をおこなう会社があれば、闇金など違法業者と繋がっている可能性もあるので、絶対に手を出すのはやめましょう。

任意整理後に滞納すると生じるデメリット

任意整理後の生活こそ気を引き締める必要があるのは、任意整理でまとまった返済計画を守れないとデメリットが大きいからです。

任意整理後に滞納すると、以下のデメリットが生じます。

  • 債権者と再交渉する余地がなくなる
  • 残債が一括請求される
  • 財産・給料が差し押さえられる

一度任意整理を利用して債権者から和解を引き出した以上、二度目の交渉は許されません。

病気や仕事が理由で減収したとしても考慮してもらえるケースは少ないので、任意整理後の生活の中では、万が一の事態に備えて余裕をもった家計管理を行う必要があると言えるでしょう。

また、滞納状況が深刻になると残債の一括請求や財産・給料の差し押さえが行われるリスクがあるので、万が一任意整理後に生活が苦しくなった場合には、早期に任意整理を依頼した弁護士に相談したり、行政の緊急小口資金制度を利用したりしてください。

任意整理によりクレジットカードが使えなくなることへの対策

任意整理をするとクレジットカードが使えなくなる可能性が極めて高いので、クレカ決済ができなくなるデメリットが債務者の日常生活に影響を与える前に対策をとる必要があります。

なぜなら、任意整理を利用して債権者と和解がまとまった後は任意整理計画案通りの返済を確実に続けて完済を目指さなければいけないのに、クレジットカードが使えなくなるデメリットに対して事前に適切な対策をとっていなければ想定外の現実的な問題にぶつかりかねないからです。

具体的には、以下の対策を取ることをお勧めします。

  • クレジットカードで自動引き落としを行ってい場合は支払い方法を変更する
  • クレジットカードに代わる代替カードを用意する

①クレジットカードで自動引き落としを行ってい場合は支払い方法を変更する

光熱費などの公共料金や携帯電話の月額使用料の支払い方法をカード決済に設定している場合には、任意整理でクレジットカードが強制解約される前に決済方法を変更しておきましょう。

なぜなら、決済方法を変更しないままの状態でクレジットカードが強制解約されてしまうと、公共料金、携帯電話・スマートフォンの使用料金の引き落としができなくなるからです。

引き落としができないということは滞納しているのと同じなので、延滞料や遅延損害金が発生したり、ライフラインの供給がストップしたり、あるいは、強制解約されるリスクも生じます。

せっかく任意整理を利用して返済計画を作り直したのに、決済方法の変更を怠ったために延滞料の負担や強制解約を強いられると、スムーズな生活再建が困難になって完済が難しくなってしまいます。

したがって、任意整理をする前に現在のカード利用状況を確認して、決済方法を変更する必要があるものについては、できるだけ早期に変更手続きを済ませておきましょう

※クレジットカードの引き落とし先に関する注意点については、「任意整理する際はクレジットカードの引き落とし先変更が必要?光熱費や携帯電話の支払いが遅れないようにする注意点」で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

②クレジットカードに代わる代替カードを用意する

任意整理ではクレジットカードが強制解約されるので以後5年間はクレカ決済ができなくなりますが、キャッシュレス決済が普及している現在において現金払いだけしか利用できないのは不便です。

そこで、「任意整理後もキャッシュレス決済を利用したい」と希望する債務者には、以下の3つの代替手段がおすすめです。

  • ①デビットカード
  • ②プリペイドカード
  • ③家族カード

①~③のいずれのカードも、任意整理を利用した債務者の信用情報に対する審査がないので、ブラックリスト登録者でも利用できます。

デビットカードは預金残高が上限、プリペイドカードは事前チャージ額が上限なので、使い過ぎて支払いができなくなるというリスクを回避可能です。

また、任意整理で信用情報に傷がつくのは債務者本人だけで、信用情報に影響がない家族名義で発行しているクレジットカードの家族カードは有効なままなので、家族カードなら以前と変わらずにクレカ決済を行えるという魅力があります。

ただし、デビットカード・プリペイドカード・家族カードには使用上の注意点やデメリットもあるので、「債務整理後ブラックリストになってもカード決済は可能!利用可能な3つのカードを紹介」の記事をあわせてご一読ください。

任意整理するとクレジットカード以外にも影響が出るので弁護士に相談を

任意整理を利用するとクレジットカードが使えなくなりますが、生活面にもいろいろな影響が生じます。

そこで、任意整理を利用後の生活再建を確実なものにするためにも、借金問題に強い弁護士に相談するのがおすすめだと考えられます。

任意整理を弁護士に相談するメリットは以下の3点です。

  • 任意整理を弁護士に相談すれば生活への影響を教えてくれる
  • 任意整理を弁護士に依頼すれば借金の返済督促が止まる
  • 弁護士に相談すれば任意整理以外の債務整理手続きも検討してくれる

それでは、弁護士に相談するメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

任意整理を弁護士に相談すれば生活への影響を教えてくれる

任意整理を利用することで生じる生活への影響はいろいろですが、弁護士に相談すれば、任意整理を利用する前に今後生じうる問題とその対策をレクチャーしてくれるので、任意整理後の生活再建がしやすくなるというメリットが得られます。

任意整理によって生活に生じうる問題としては、以下の項目が考えられます。

  • ①賃貸物件・引越しへの影響
  • ②子どもの奨学金の保証人になれない
  • ③携帯電話・スマホの分割払いができない

①について、現在居住している住宅が信販系の家賃保証会社がついている賃貸物件である場合や、これから賃貸物件への引越しを検討している場合には、任意整理を利用することによって一定の弊害が生じるリスクがあります。

信販系の家賃保証会社がついている賃貸物件に居住している場合には更新時に保証がストップするので、管理会社などと契約条件について見直しましょう(退去する必要はないのでご安心ください)。

また、任意整理後には信販系の家賃保証会社が条件の物件の入居審査には通りにくいので、保証会社との契約が必須ではない物件を選ぶなどの対策が必要です。

②について、任意整理後に子どもの進学のタイミングが重なる場合には、奨学金の保証人になれないという問題が生じます。

この場合には、機関保証制度などの代替手段が用意されているので、そちらで対応しましょう。

③について、任意整理後は新規のローンを組むことができなくなるので、携帯電話・スマートフォンの端末代金の分割払いができなくなります

本体代金を一括払いするしかありませんが、任意整理後の家計を整えるという意味でも、安い料金プランや格安スマホへの乗り換えなどを検討する機会にしましょう。

以上のように、任意整理後には日常生活レベルに生じる影響を避けられないケースがあります。

任意整理の経験が豊富な弁護士に相談をして、債務者が今後の生活再建の中でぶつかりうる問題・対策について適切なアドバイスを受けて、スムーズに完済を目指せる環境を整えましょう。

任意整理を弁護士に依頼すれば借金の返済督促が止まる

任意整理を弁護士に依頼すれば、すぐに借金の返済督促が止まるというメリットが生じます。

なぜなら、任意整理の依頼を受けた弁護士は債権者に対して受任通知を送付し、受任通知の送付を受けた債権者は取立て行為が禁止されるからです。

債権者からの返済圧力がなくなるので、ストレスのない状態で任意整理や生活再建に向けた準備に集中できるでしょう。

※受任通知については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

弁護士に相談すれば任意整理以外の債務整理手続きも検討してくれる

借金問題を弁護士に相談すれば、任意整理以外の債務整理手続きも検討したうえで、債務者にとって適切な手続きを選択してくれるというメリットが生じます。

例えば、任意整理は自己破産と違って手続き後も借金返済義務が残るというデメリットが生じますが、債務者の財産が処分されることがないので従来通りの生活環境を続けられるというメリットが得られます。

つまり、借金から早期に解放されたいという債務者には任意整理は不向きですが、できるだけ今の生活環境を変えたくない、財産を手元に残したいという債務者にはぴったりの方法です。

また、任意整理は個人再生ほどの借金減額効果は認められませんが、裁判所から求められる複雑な手続きを経る必要がないのでスムーズに借金状況を改善できます。

つまり、借金減額効果を重要視する債務者にとって任意整理は不向きですが、スムーズな状況改善を希望する債務者には任意整理がおすすめです。

他にも、任意整理・自己破産・個人再生には、以下のような特徴が見られます。

任意整理 自己破産 個人再生
メリット ・利息や遅延損害金をカット
・返済期日を延長
・裁判所不要の柔軟な手続き
・借金帳消し
・無職でも利用可能
・任意整理以上の借金減額効果あり
・ローン返済中の自宅を手元に残せる
デメリット ・借金減額効果が弱い
・毎月の返済額が増えるリスクあり
・債権者の同意が必要
・財産が処分される
・職業制限、移動制限など
・一定の安定した収入が必要
・債権者集会における再生計画の決議が必要

任意整理・自己破産・個人再生にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、債務者の状況や希望に応じて適切な手続きを選択する必要があります。

借金問題解決の経験が豊富な弁護士ほど債務者の今後の生活にまで目を向けて丁寧に検討してくれるので、ぜひご相談ください。

まとめ

任意整理を利用するとクレジットカードが使えなくなるというデメリットが生じるので、任意整理をスタートする前に決済方法の変更などの対策をとる、デビットカードやプリペイドカードなどの代替手段を検討しておく必要があります。

また、任意整理後にクレジットカードが使えなくなると困る債務者の中には、任意整理後でも使えるような審査の甘いクレジットカードの利用を検討しているという人もいるかもしれませんが、おすすめではありません。

任意整理を利用した債務者が重要視しなければいけないのは、完済まで集中して家計管理を行うことです。

そのためには、クレジットカードとの付き合い方などを含めて、借金問題の解決についてノウハウのある弁護士に効果的なアドバイスを求めるのがおすすめです。

弁護士に任せるだけですぐに返済督促が止まるなどのメリットが得られるので、できるだけ早期にご相談ください。

任意整理のよくある質問

任意整理をすると、クレジットカードが使えなくなってしまうのですか?

はい、使えなくなります。
信用情報から事故情報が抹消されるまでは、新規でのクレジットカード作成も基本的にできません。

利用したいクレジットカードを任意整理しなければ、任意整理後も利用し続けられますか?

クレジットカード会社は定期的に途上与信といって、利用者の信用情報をチェックしています。
そのため、任意整理から外したクレジットカードでもいずれ利用停止となります。
任意整理前後のクレジットカードの扱いには注意が必要なので、弁護士の指示をよく聞くとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

任意整理後、いつからクレジットカードが作れますか?

一般的に、信用情報から事故情報が抹消されるのは任意整理の場合、完済から5~10年後なので、最短で8年後です。
しかし、カード会社の基準にもよるので、任意整理から数年でクレジットカードが作れた事例もあります。

任意整理をしてブラックリストに載ると、どのような影響があるのですか?

主に「新規でのローンや借入ができない」「クレジットカードが使えない」「連帯保証人になれない」といったことが挙げられます。

任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきですか?

借金の金額が絶対に140万円を超えないのなら、司法書士の方が費用は安く済む可能性があります。
しかし、140万円を超える可能性があるなら最初から弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
また、債務整理に関しては、弁護士の方が経験が豊富である場合が多いです。

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