任意整理後もクレジットカードは使える?利用停止の期間はいつまで?

任意整理後はクレカの利用は不可! クレカの利用停止前に取るべき対策とは?

任意整理をするとクレジットカードが使えなくなるって本当ですか?

任意整理を利用するとクレジットカードは使えなくなります。任意整理後約5年間は信用情報機関にブラックリスト情報が登録されるので、カード決済を利用したいのであればデビットカードなどで代替する必要があります。

つまり、任意整理を利用した後のブラックリストの登録期間はクレジットカードを使えないということですか?

もちろん、最終的にはカード会社の判断次第なので、審査の甘いクレジットカードなら所持できる可能性はあります。ただし、任意整理後の生活では完済に向けて家計を適切に管理する必要があるので、安易にカード決済を活用すべきではありません。任意整理後に生じる問題を事前に把握して適切な対策をとるためにも、今後任意整理を検討している債務者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

任意整理をすると、クレジットカードは利用停止となり使えなくなります。

なぜなら、任意整理によって信用情報機関に事故情報が登録されるからです。このことを「ブラックリストに掲載される」と表現することもあります。

任意整理で手続きしなかったクレジットカードに関しても、いずれは利用停止されます。そのため、クレジットカードが利用停止となる前に公共料金の支払方法や、その他引落しを確認しておきましょう。

クレジットカードが使えなくなるからと任意整理を躊躇して借金を滞納すると、債権者からの一括請求や差押えにより、自己破産でしか解決が難しくなる場合があります。

そのため、任意整理を考えるほど借金に悩んでいるのなら、早めに弁護士へ相談して解決しましょう。当サイトでは無料相談可能な弁護士を紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事でわかること
  • 原則として、任意整理を利用すると、ブラックリスト情報が登録されている約5年間はクレジットカードが使えない。ただし、デビットカード・プリペイドカード・家族カードで代替できる。
  • 例外的に、任意整理後でも審査の甘いクレジットカードを使える場合もある。ただし、任意整理後に完済を目指す生活の中では、まずは家計管理に集中するのが重要。
  • スムーズな生活再建のためには、任意整理を利用する前に、クレジットカードがいつから使えなくなるのか、どんなデメリットが生じるのかを押さえるのが大切。まずは弁護士にご相談を。
目次
  1. 任意整理をするとクレジットカードは使えなくなるので対策が必要
  2. 任意整理した後は審査が甘いクレジットカードに飛びつかない
  3. 任意整理するとクレジットカード以外にも影響が出るので弁護士に相談を
  4. まとめ

任意整理をするとクレジットカードは使えなくなるので対策が必要

任意整理をするとクレジットカードが使えなくなる可能性が極めて高いので、クレカ決済ができなくなるデメリットが債務者の日常生活に影響を与える前に対策をとる必要があります。

なぜなら、任意整理を利用して債権者と和解がまとまった後は任意整理計画案通りの返済を確実に続けて完済を目指さなければいけないのに、クレジットカードが使えなくなるデメリットに対して事前に適切な対策をとっていなければ”想定外”の現実的な問題にぶつかりかねないからです。

そこで、以下3項目に沿って、任意整理を利用するとクレジットカードが使えなくなる理由や日常生活に生じうる現実的な問題への対処法について解説します。

  • 任意整理でブラックリストに登録されるとクレジットカードは強制解約される
  • 任意整理でクレジットカードが使えなくなる前に対策をとろう
  • 任意整理後5年のタイミングでクレジットカードを発行するには注意が必要

それでは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。

任意整理でブラックリストに登録されるとクレジットカードは強制解約される

まずは、任意整理を利用すると、現在使っているクレジットカードが強制解約されるだけではなく、約5年間はクレジットカードの新規発行もできなくなるということを押さえましょう。

任意整理をすると、信用情報機関信用情報機関とは、人々の属性(年齢、職業、年収などの経済的信用度をはかるために必要な事情)やクレジットカードの使用履歴、ローン情報などを管理・提供する組織のことです。に金融事故情報が登録されて、約5年間はブラックリストとして扱われることになるからです。

信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター(KSC)日本信用情報機構(JICC)株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3社。
いつからブラックリストに登録されるのか 原則として、任意整理の交渉がスタートしたタイミング(弁護士に依頼するケースでは受任通知の送付段階)。
いつまでブラックリストに登録されるのか 約5年(債務者の状況に応じて延長あり)
いつからクレカが使えなくなるのか クレカを任意整理の対象にした場合:任意整理手続きがスタートするタイミング
クレカを任意整理の対象から外した場合:カード会社が与信審査をするタイミング

任意整理の対象外にしたカードも利用不可に

特に押さえておくべきポイントは、クレジットカードの支払い・滞納分を任意整理の対象から外しても、更新時やカード会社が与信審査に入ったタイミングでカードが使えなくなるという点です。

「任意整理の対象は債務者が自由に選べるのだからクレジットカードを対象から外せばカードを使えるのでは?」と思われるかもしれませんが、これは間違いです。

なぜなら、カード会社は更新や不定期に実施される与信審査のタイミングで利用者の信用情報をチェックするので、仮にクレジットカードを任意整理の対象から外したとしても、どこかの時点でブラックリストの登録情報が知られてしまうからです。

したがって、全国銀行個人信用情報センター(KSC)日本信用情報機構(JICC)株式会社シー・アイ・シー(CIC)の最低1つの信用情報機関に事故情報が登録される以上、任意整理後はカードの強制解約は免れられません。

※ブラックリストに登録されると他にもいろいろなデメリットが生じます。「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。

クレジットカードが使えなくなる前に対策をとることが重要

任意整理をするとクレジットカードが強制解約されますが、クレジットカードは日常生活のいろいろな場面で利用できる便利な決済手段である以上、クレカ決済が使えないとなると多くのデメリットが生じかねません。

したがって、任意整理でクレジットカードが使えなくなる前に、以下4つのポイントについて対策をとっておくのがおすすめです。

  • クレジットカードの決済方法は変更する
  • ETCがなくなると困る債務者は代替カードを用意する
  • 処分されると困る財産に関する借金は任意整理の対象から外す
  • クレジットカードに代わるキャッシュレス決済方法を準備する

それでは、任意整理利用前にとるべき対策について、それぞれ見ていきましょう。

①クレジットカードの決済方法は変更する

光熱費などの公共料金や携帯電話の月額使用料の支払い方法をカード決済に設定している場合には、任意整理でクレジットカードが強制解約される前に決済方法を変更しておきましょう。

なぜなら、決済方法を変更しないままの状態でクレジットカードが強制解約されてしまうと、公共料金、携帯電話・スマートフォンの使用料金の引き落としができなくなるからです。

引き落としができないということは滞納しているのと同じなので、延滞料や遅延損害金が発生したり、ライフラインの供給がストップしたり、あるいは、強制解約されるリスクも生じます。

せっかく任意整理を利用して返済計画を作り直したのに、決済方法の変更を怠ったために延滞料の負担や強制解約を強いられると、スムーズな生活再建が困難になって完済が難しくなってしまいます。

したがって、任意整理をする前に現在のカード利用状況を確認して、決済方法を変更する必要があるものについては、できるだけ早期に変更手続きを済ませておきましょう

※クレジットカードの引き落とし先に関する注意点については、「任意整理する際はクレジットカードの引き落とし先変更が必要?光熱費や携帯電話の支払いが遅れないようにする注意点」で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

②ETCがなくなると困る債務者は代替カードを用意する

任意整理の利用を検討している債務者の中には、通勤などの際にETCカードを使っているという場合もあるでしょう。

クレジットカードの付帯サービスとして発行されるETCカードは任意整理を利用すると使用不可になります。

したがって、任意整理後に有料高速道路が使えなくなるデメリットを回避するために、クレジット機能付きETCカードの代替カードを作成するのがおすすめです。

以下の4つのカードが、任意整理後でも使えるETCカードの代替手段です。

①~④のカードは、債務者の信用情報に対する審査なしで発行できるETCカードの代替手段なので、任意整理後も変わらずに有料道路のETCレーンを利用できます。

ただし、①~④のカードを利用する際には、それぞれ条件・発行手数料等が発生するので、詳しくは、「任意整理するとETCカードは使えなくなる?ブラックリストでも使える代替カードを使おう!」をご参照ください。

③処分されると困る財産に関する借金は任意整理の対象から外す

自己破産では自由財産以外の債務者の所有財産は取り上げられてしまいますが、これに対して、任意整理では自己破産のように債務者の財産が処分されることがないので、任意整理後の生活環境を整えやすいというメリットが生じます。

ただし、「財産が処分されない」という任意整理のメリットには例外があるので注意が必要です。

例えば、クレジットカードで分割払い中にもかかわらず当該クレジットカードを対象として任意整理をしてしまうと、分割払い中の商品・財産がカード会社に引き上げられて借金残債に充当されてしまいます

なぜなら、クレジットカードで分割払いをしている最中は、当該商品・財産の所有権はカード会社に残されているからです。

したがって、任意整理をきっかけに処分されると困る財産があるのなら、その財産に関係する借金は任意整理の対象から外すようにしましょう。

なお、クレジットカードで分割払い中の財産がすべて処分対象になるのではなく、自動車や土地・住宅などの価値の高いものや、最新ゲーム機などの換価性の高いものに限られます。

このように、債務者自身の判断で任意整理の対象にする借金を選択してしまうと財産が処分されるケースも想定されるので、任意整理を利用する前に借金問題に関する経験が豊富な弁護士に相談をして、債務者の希望を任意整理手続きに反映させてもらいましょう。

④クレジットカードに代わるキャッシュレス決済方法を準備する

任意整理ではクレジットカードが強制解約されるので以後5年間はクレカ決済ができなくなりますが、キャッシュレス決済が普及している現在において現金払いだけしか利用できないのは不便です。

そこで、「任意整理後もキャッシュレス決済を利用したい」と希望する債務者には、以下の3つの代替手段がおすすめです。

  • ①デビットカード
  • ②プリペイドカード
  • ③家族カード

①~③のいずれのカードも、任意整理を利用した債務者の信用情報に対する審査が入らないので、ブラックリスト登録者でも利用できます。

デビットカードは預金残高が上限、プリペイドカードは事前チャージ額が上限なので、使い過ぎて支払いができなくなるというリスクを回避可能です。

また、任意整理で信用情報に傷がつくのは債務者本人だけで、信用情報に影響がない家族名義で発行しているクレジットカードの家族カードは有効なままなので、家族カードなら以前と変わらずにクレカ決済を行えるという魅力があります。

ただし、デビットカード・プリペイドカード・家族カードには使用上の注意点やデメリットもあるので、「債務整理後ブラックリストになってもカード決済は可能!利用可能な3つのカードを紹介」の記事をあわせてご一読ください。

任意整理後5年のタイミングでクレジットカードを発行するには注意が必要

ブラックリストに登録される期間は約5年だけなので、任意整理を利用して約5年が経過すれば信用情報機関に登録されている事故情報は抹消され、任意整理を利用した債務者の信用情報は”ホワイト”に戻ります。

したがって、あくまでも理屈のうえでは、ブラックリスト情報が抹消後はふたたびカード会社に対して入会申込みができるようになります。

ただし、任意整理から約5年が経過してクレジットカードの新規発行を申し込む場合には、以下5点の注意点を踏まえる必要があります。

  • ①開示請求をして事故情報の抹消を確認する
  • ②任意整理とは無関係のカード会社を選ぶ
  • ③多重申込は控える
  • ④キャッシング枠を希望しない
  • ⑤事前にクレヒスを作る

任意整理をした後のブラックリスト登録期間の目安は約5年とされていますが、これはあくまでも1つの目安でしかなく、債務者が抱える事情によってはさらに期間が延長される可能性もあります。

例えば、短期間で数社のカード会社に連続で入会申込みをしてしまうと、「多重申込」を理由にブラックリスト情報が登録される(③)こともありますし、入会審査に落ちるたびに信用情報に傷が付くので、いつまでもブラックリスト情報が抹消されないという状況に追い込まれかねません。

したがって、カードの入会申込みをする前に、信用情報機関に登録されていた事故情報が抹消されたかを開示請求するのがポイントです(①)。

また、任意整理を利用したカード会社・金融機関は、信用情報機関の登録情報以外に自社情報として”内部ブラック情報”を管理しているので、任意整理から約5年が経過したとしても、カードの新規発行は難しい(②)でしょう。

以上のように、任意整理後にクレジットカードを再使用する際には、入会申込みの段階でいろいろなポイントを押さえる必要があるのでご注意ください。

※任意整理後にクレジットカードを作る際のポイントについては、「任意整理後クレジットカードはいつから作れる?5年の起算点と審査が通りやすくなる方法を解説」で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

任意整理した後は審査が甘いクレジットカードに飛びつかない

カード会社は入会審査で信用情報機関の情報をチェックするので、任意整理後ブラックリストに登録されている期間はクレジットカードを使えません。

ただ、あくまでもどのような人物にクレジットカードの発行を認めるかを決めるのはカード会社の判断による以上、カード会社が認めてくれさえすれば任意整理後のブラックリスト登録期間中の債務者でもクレジットカードを使えることになります。

例えば、「審査が甘い」「ブラックでも利用可能」などの宣伝文句で集客をはかっているクレジットカードなら新規入会申込みが認められるケースもあるでしょう。

しかし、任意整理した後は審査が甘いなどのクレジットカードに飛びつかないようにすべきです。

なぜなら、任意整理した後の生活では「借金を完済すること」が第一目標である以上、以下のポイントを押さえる必要があるからです。

  • 任意整理がまとまった後は完済まで気を抜いてはいけない
  • 任意整理後の家計管理にクレジットカードはおすすめできない
  • クレジットカード取引をすると借金癖が再燃するリスクがある
  • 任意整理した後は審査が甘いクレジットカードでも落ちるリスクがある

それでは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。

任意整理がまとまった後は完済まで気を抜いてはいけない

任意整理を利用すれば現在抱えている借金状況を改善できますが、あくまでも任意整理は”完済しやすい状況を作り出すためのもの”です。

したがって、任意整理がまとまったからといって油断しきってしまうのではなく、「完済に向けた生活がスタートした」という形でより一層気を引き締める必要があるということを押さえておきましょう。

任意整理後に滞納するとデメリットが大きい

任意整理後の生活こそ気を引き締める必要があるのは、任意整理でまとまった返済計画を守れないとデメリットが大きいからです。

任意整理後に滞納すると、以下のデメリットが生じます。

  • 債権者と再交渉する余地がなくなる
  • 残債が一括請求される
  • 財産・給料が差し押さえられる

一度任意整理を利用して債権者から和解を引き出した以上、二度目の交渉は許されません。

病気や仕事が理由で減収したとしても考慮してもらえるケースは少ないので、任意整理後の生活の中では、万が一の事態に備えて余裕をもった家計管理を行う必要があると言えるでしょう。

また、滞納状況が深刻になると残債の一括請求や財産・給料の差し押さえが行われるリスクがあるので、万が一任意整理後に生活が苦しくなった場合には、早期に任意整理を依頼した弁護士に相談したり、行政の緊急小口資金制度を利用したりしてください。

→厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」について

任意整理後の家計管理にクレジットカードはおすすめできない

完済に向けた生活をするためには適切に家計管理を行う必要がありますが、クレジットカードは家計管理が難しいのでおすすめではありません。

なぜなら、クレカ決済は利用日と支払日にズレが生じる決済方法なので、「今いくら使ったのか」「今月はいくら使ったのか」「今月の残りの生活費はいくらなのか」「来月にいくら引き落とされるのか」という家計管理に必須のポイントを考慮しにくいからです。

任意整理を利用すると、完済まで毎月指定の金額を返済し続けなければいけません。

そのような状況では、収入・支出を月単位で明確にしたうえで返済額と貯金額を管理する必要があるので、使ったお金が翌月以降にずれ込むクレジットカードの利用はできるだけ控えるべきと考えられます。

したがって、任意整理後の生活では、クレジットカードを安易に利用するのではなく、現金払いを原則にして家計管理に努めましょう。

クレジットカード取引をすると借金癖が再燃するリスクがある

クレジットカード決済は借金癖が再燃するリスクがあるのでおすすめできません。

なぜなら、クレカ決済に頼ってしまうと「後で支払えば大丈夫」という精神が抜けきらないからです。

例えば、任意整理を利用せざるを得なくなった原因がクレジットカードを使い過ぎたという債務者の場合、クレカ決済を継続してしまうと借金の根本原因であるカード決済への依存を解決することができません。

キャッシング枠を増額するという誘惑も身近な存在になってしまうのでリスクが高いと考えられます。

したがって、任意整理後の生活では、家計管理を正確に行うこと以上に、借金を抱えるに至った原因を矯正するという意識を醸成するのも重要になるので、借金癖が再燃するおそれがあるクレジットカードを手元には置かないようにしましょう。

任意整理した後は審査が甘いクレジットカードでも落ちるリスクがある

「審査が甘い」「ブラックでも利用可能」というクレジットカードでも審査に落ちる可能性があるという点は忘れてはいけません。

なぜなら、ブラックリストに登録されていても他の属性情報が優れていれば入会審査に通るものの、ブラックリスト情報を覆すほどの優れた属性情報が認められない場合には当然入会審査に落ちることになるからです。

審査が甘いクレジットカード、ブラックでも大丈夫と勧誘するクレジットカードのいずれも、”申込者の情報を総合的に考慮してカード発行の審査を行う”という点に変わりはありません。

クレジットカードの入会申込みの情報は信用情報機関に残りますし、審査に落ちたという情報は新たなブラックリスト情報として追加登録されてしまいます。

これでは、ブラックリスト情報が抹消されて”ホワイト”に戻るのが遅くなるだけです。

したがって、任意整理後は審査が甘いクレジットカードの誘惑を断ち切り、まずは家計管理・生活再建のために何が必要かを考え、現金払いをメインにするのがおすすめです。

任意整理するとクレジットカード以外にも影響が出るので弁護士に相談を

任意整理を利用するとクレジットカードが使えなくなりますが、クレジットカードの使用不可以外の生活面にもいろいろな影響が生じます。

そこで、任意整理を利用後の生活再建を確実なものにするためにも、借金問題に強い弁護士に相談するのがおすすめだと考えられます。

任意整理を弁護士に相談するメリットは以下の3点です。

  • 任意整理を弁護士に相談すれば生活への影響を教えてくれる
  • 任意整理を弁護士に依頼すれば借金の返済督促が止まる
  • 弁護士に相談すれば任意整理以外の債務整理手続きも検討してくれる

それでは、弁護士に相談するメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

任意整理を弁護士に相談すれば生活への影響を教えてくれる

任意整理を利用することで生じる生活への影響はいろいろですが、弁護士に相談すれば、任意整理を利用する前に今後生じうる問題とその対策をレクチャーしてくれるので、任意整理後の生活再建がしやすくなるというメリットが得られます。

任意整理によって生活に生じうる問題としては、以下の項目が考えられます。

  • ①賃貸物件・引越しへの影響
  • ②子どもの奨学金の保証人になれない
  • ③携帯電話・スマホの分割払いができない

①について、現在居住している住宅が信販系の家賃保証会社がついている賃貸物件である場合や、これから賃貸物件への引越しを検討している場合には、任意整理を利用することによって一定の弊害が生じるリスクがあります。

信販系の家賃保証会社がついている賃貸物件に居住している場合には更新時に保証がストップするので、管理会社などと契約条件について見直しましょう(退去する必要はないのでご安心ください)。

また、任意整理後には信販系の家賃保証会社が条件の物件の入居審査には通りにくいので、保証会社との契約が必須ではない物件を選ぶなどの対策が必要です。

②について、任意整理後に子どもの進学のタイミングが重なる場合には、奨学金の保証人になれないという問題が生じます。

この場合には、機関保証制度などの代替手段が用意されているので、そちらで対応しましょう。

③について、任意整理後は新規のローンを組むことができなくなるので、携帯電話・スマートフォンの端末代金の分割払いができなくなります

本体代金を一括払いするしかありませんが、任意整理後の家計を整えるという意味でも、安い料金プランや格安スマホへの乗り換えなどを検討する機会にしましょう。

以上のように、任意整理後には日常生活レベルに生じる影響を避けられないケースがあります。

任意整理の経験が豊富な弁護士に相談をして、債務者が今後の生活再建の中でぶつかりうる問題・対策について適切なアドバイスを受けて、スムーズに完済を目指せる環境を整えましょう。

任意整理を弁護士に依頼すれば借金の返済督促が止まる

任意整理を弁護士に依頼すれば、すぐに借金の返済督促が止まるというメリットが生じます。

なぜなら、任意整理の依頼を受けた弁護士は債権者に対して受任通知を送付し、受任通知の送付を受けた債権者は取立て行為が禁止されるからです。

債権者からの返済圧力がなくなるので、ストレスのない状態で任意整理や生活再建に向けた準備に集中できるでしょう。

※受任通知については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

弁護士に相談すれば任意整理以外の債務整理手続きも検討してくれる

借金問題を弁護士に相談すれば、任意整理以外の債務整理手続きも検討したうえで、債務者にとって適切な手続きを選択してくれるというメリットが生じます。

例えば、任意整理は自己破産と違って手続き後も借金返済義務が残るというデメリットが生じますが、債務者の財産が処分されることがないので従来通りの生活環境を続けられるというメリットが得られます。

つまり、借金から早期に解放されたいという債務者には任意整理は不向きですが、できるだけ今の生活環境を変えたくない、財産を手元に残したいという債務者にはぴったりの方法です。

また、任意整理は個人再生ほどの借金減額効果は認められませんが、裁判所から求められる複雑な手続きを経る必要がないのでスムーズに借金状況を改善できます。

つまり、借金減額効果を重要視する債務者にとって任意整理は不向きですが、スムーズな状況改善を希望する債務者には任意整理がおすすめです。

他にも、任意整理・自己破産・個人再生には、以下のような特徴が見られます。

任意整理 自己破産 個人再生
メリット ・利息や遅延損害金をカット
・返済期日を延長
・裁判所不要の柔軟な手続き
・借金帳消し
・無職でも利用可能
・任意整理以上の借金減額効果あり
・ローン返済中の自宅を手元に残せる
デメリット ・借金減額効果が弱い
・毎月の返済額が増えるリスクあり
・債権者の同意が必要
・財産が処分される
・職業制限、移動制限など
・一定の安定した収入が必要
・債権者集会における再生計画の決議が必要

任意整理・自己破産・個人再生にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、債務者の状況や希望に応じて適切な手続きを選択する必要があります。

借金問題解決の経験が豊富な弁護士ほど債務者の今後の生活にまで目を向けて丁寧に検討してくれるので、ぜひご相談ください。

 

まとめ

任意整理を利用するとクレジットカードが使えなくなるというデメリットが生じるので、任意整理をスタートする前に決済方法の変更などの対策をとる、デビットカードやプリペイドカードなどの代替手段を検討しておく必要があります。

また、任意整理後にクレジットカードが使えなくなると困る債務者の中には、任意整理後でも使えるような審査の甘いクレジットカードの利用を検討しているという人もいるかもしれませんが、おすすめではありません。

任意整理を利用した債務者が重要視しなければいけないのは、”完済まで集中して家計管理を行うこと”です。

そのためには、クレジットカードとの付き合い方などを含めて、借金問題の解決についてノウハウのある弁護士に効果的なアドバイスを求めるのがおすすめです。

弁護士に任せるだけですぐに返済督促が止まるなどのメリットが得られるので、できるだけ早期にご相談ください。

任意整理のよくある質問

任意整理をすると、クレジットカードが使えなくなってしまうのですか?

はい、使えなくなります。
信用情報から事故情報が抹消されるまでは、新規でのクレジットカード作成も基本的にできません。

利用したいクレジットカードを任意整理しなければ、任意整理後も利用し続けられますか?

クレジットカード会社は定期的に途上与信といって、利用者の信用情報をチェックしています。
そのため、任意整理から外したクレジットカードでもいずれ利用停止となります。
任意整理前後のクレジットカードの扱いには注意が必要なので、弁護士の指示をよく聞くとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

任意整理後、いつからクレジットカードが作れますか?

一般的に、信用情報から事故情報が抹消されるのは任意整理の場合、完済から5~10年後なので、最短で8年後です。
しかし、カード会社の基準にもよるので、任意整理から数年でクレジットカードが作れた事例もあります。

任意整理をしてブラックリストに載ると、どのような影響があるのですか?

主に「新規でのローンや借入ができない」「クレジットカードが使えない」「連帯保証人になれない」といったことが挙げられます。

任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきですか?

借金の金額が絶対に140万円を超えないのなら、司法書士の方が費用は安く済む可能性があります。
しかし、140万円を超える可能性があるなら最初から弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
また、債務整理に関しては、弁護士の方が経験が豊富である場合が多いです。

阿部 由羅
所属事務所
ゆら総合法律事務所
所属弁護士会
第二東京弁護士会
登録番号
54491
経歴

東京大学法学部卒業・同法科大学院修了
2016年12月 弁護士登録(69期)
2016年12月~2019年12月 西村あさひ法律事務所(不動産・金融・一般企業法務など)
2020年1月~2020年10月 外資系金融機関法務部
2020年11月 ゆら総合法律事務所 開設

弁護士登録後、西村あさひ法律事務所入所。不動産ファイナンス(流動化・REITなど)・証券化取引・金融規制等のファイナンス関連業務を専門的に取り扱う。民法改正・個人情報保護法関連・その他一般企業法務への対応多数。

同事務所退職後は、外資系金融機関法務部にて、プライベートバンキング・キャピタルマーケット・ファンド・デリバティブ取引などについてリーガル面からのサポートを担当。

弁護士業務と並行して、法律に関する解説記事を各種メディアに寄稿中。

重すぎる債務は、生活を大きく圧迫するだけでなく、精神的にも大きな負担となってしまいます。完済の見込みがつかない借金を返し続けるよりも、一度債務整理を行い、経済的にも心理的にも新たにスタートを切ってみてはいかがでしょうか。
債務整理を行う際には、債務者の方のご状況やニーズに合わせた手続きの選択や対応が必要になります。困難な状況に陥ってしまった方でも、債務の問題を解決するための糸口はきっと見つかります。円滑な債務整理を実現するために、弁護士として親身になってサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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