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2024年11月現在

債務整理は同棲相手に秘密にしたままできる?バレるケースとは?

同棲をしている人に内緒で借金をしています。でも最近返済が苦しくて、どうにかできないか悩んでいるんです。債務整理をして相手にバレたらと思うと、なかなか踏み切れません。

債務整理にはいくつか手段があるのですが、任意整理であれば同居中の方に知られるリスクが非常に低いです。金融機関との連絡は弁護士や司法書士に全て任せられますので、自宅に業者から郵便が届いたり、連絡が入ったりすることはありません。弁護士・司法書士事務所との連絡方法については依頼した弁護士や司法書士の方ときちんと相談をしてください。プライバシーに配慮し、第三者に知られないよう配慮をしてくれます。

それなら安心しました。でも任意整理をしたらブラックになりますよね。それを考えるとどうしてもためらってしまいます。同棲相手までブラックになったりしませんか?

確かに任意整理を行うとしばらくの間ローンが組めなくなります。ただブラックになるのは本人だけですので、同居人や家族には何の影響もありません。任意整理のデメリットが不安だからという理由で借金に困った状態を放置していると、借金問題が悪化し、リスクが低い手段では問題が解決しなくなる恐れがあります。

同棲相手に隠して借金をしているけれど、返済がきつくなってきているというケースは少なくありません。

借金の解決には債務整理が有効ですが、債務整理によって同棲相手に借金のことが知られるのではと危惧している人もいるでしょう。

債務整理のなかでも、任意整理であれば同棲相手に知られずに手続きできる可能性が非常に高いです。

借金問題は長引くほど解決方法の選択肢が減り、同棲相手に知られる可能性が高くなります。そのため、早めに弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。

当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士や司法書士を紹介しています。同棲相手に知られないように配慮しながら手続きを進めてくれるので、まずは一度無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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この記事でわかること
  • 同棲中の人がいても債務整理はできる。弁護士や司法書士に依頼をすることで督促もなくなる
  • 手段によっては相手に知られるリスクを低く抑えることができるが、相手にバレる可能性が高い方法もある
  • 債務整理をしても同棲相手がブラックになることはない。本人は一定期間ローンが組めなくなるため注意

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監修
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅(弁護士)

同棲中の恋人や婚約者にバレずに債務整理はできる!

同棲中の人がいても、その人にバレずに債務整理をすることは可能です。「債務整理をすると、金融機関や裁判所などから頻繁に連絡が入るようになる」と考える方もいますが、弁護士や司法書士に依頼をすることで、金融機関や裁判所からの連絡を全て請け負ってもらえます。

また弁護士や司法書士に依頼をすると、契約者本人ではなく弁護士(司法書士)宛てに連絡するように記した「受任通知」が債権者に送付されます。そのことで督促も含めた全ての連絡がなくなりますので、督促が原因で借金が知られるリスクもゼロにできます。

しかし債務整理の手段によっては、同棲相手の協力がないと進められないものもあります。以下の3つの債務整理の方法ごとに、同棲相手にバレるリスクを詳しく解説していきます。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
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任意整理…同棲相手にバレるリスクが最も低い

任意整理とは、お金を借りている会社と交渉を行って返済総額を減額してもらい、新しく返済計画を立てる手続きのことです。一般的な金融機関の場合、専門家である弁護士・司法書士を介して和解交渉を行うことになります。

しかし専門家なら誰でもよい訳ではありません。弁護士・司法書士によって得意とする分野が異なるため、任意整理の経験が乏しい弁護士や司法書士に依頼をすると、手続きに時間がかかったり、「同居人に知られたくない」という希望への配慮が足りなかったりする可能性があります。

任意整理の経験が豊富な弁護士や司法書士に依頼をすることで、スムーズに手続きを進めることができます。実績がある弁護士や司法書士は「同居人にバレないように任意整理をしたい」という顧客の案件も多く扱っていますので、同棲相手にバレないよう細心の注意を払いながら手続きを進めてくれます。

また任意整理は他の手続きに比べて用意する書類が少ないため、同棲相手に怪しまれず準備を進めることができます。通帳や所得証明書があれば返済計画は立てやすくなりますが、無くても手続きは可能です。どうしてもバレたくない!という方は任意整理を検討しましょう。

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個人再生…バレるリスクは低いが提出書類の収集に要注意

個人再生とは民事再生法に基づいて裁判所に申し立てを行い、借金を最大10分の1に減らし、返済計画を立てていく手続きのことです。任意整理より借金を多く減額することができ、住宅ローンを組んでいても家を残せることがメリットです。

任意整理と同様、実績豊富な弁護士や司法書士に依頼をすれば同棲相手に知られるリスクは低いです。

しかし準備しなくてはいけない書類が多く、家計の支出内容を細かく申告しなくてはいけませんので、同棲相手に秘密で準備ができるかどうかが鍵となります。また個人再生や自己破産を行うと官報に名前が掲載されることにも留意してください。

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提出書類の収集過程で不審に思われる恐れがある

個人再生とは債務者の収入・支出を把握した上で、3年~5年の範囲内で返済計画を立てていく手続きです。そのため裁判所に預金通帳や給与明細、家計収支表(家計全体の状況)を提出しなくてはいけません。

家計収支表のフォーマットは裁判所ごとに用意されていて、依頼先の事務所で準備する場合もあります。
参考:家計全体の状況 東京地裁モデル(日本弁護士連合会)

収入の項目は給与・賞与、自営収入などを申告します。支出の項目は細かくカテゴリが決められていますので、家計の管理を自分で行っていない場合は申告が難しい部分もあるかもしれません。

収入項目 給与・賞与 自営収入 年金 生活保護等
支出項目 家賃・住宅ローン 食費 日用品 水道光熱費 通信費 駐車場代 保険代等

自分で家計を管理していれば問題はないのですが、同棲相手にお金のやりくりを全て任せている方は相手から給与明細や通帳を借り、家計の状況を確認する必要があります。

官報に名前が掲載される

官報とは国の機関紙で、法律や政令などの制定、個人再生や破産、相続などの内容が記載されている新聞のようなものです。インターネット上では30日分が無料で見られるようになっています。

個人再生の場合は以下の3回のタイミングで官報に氏名・住所が掲載されます。

  • 個人再生手続開始決定時
  • 書面決議または意見聴取の決定時
  • 再生計画認可の決定時

官報の存在は一般的に広く知られていない上、一日分のページ数が膨大ですので、官報をきっかけに個人再生をしていることが知られるリスクは低いと言ってよいでしょう。しかし官報に住所が記載されることにより、ヤミ金からDMが届くようになるリスクがあります。

自己破産…同居人に打ち明けないと手続きが進まないことがある

自己破産とは、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、財産の多くを引き換えに支払い義務を免除してもらう手続きのことです。

免責が認められれば借金が全てなくなりますが、以下のデメリットがあります。

  • 高額な財産(時価20万円以上)が処分される
  • ブラックの期間が任意整理より長い場合がある(最長10年)
  • 破産手続きが終わるまで働けない制限職種がある
  • 官報に掲載される

自己破産のデメリットがあるのはあくまでも本人のみで、家族や同居人、同棲相手には一切影響がありません。しかし自己破産は財産を把握する関係上、同居している人の協力がないと手続きが進まないことが多いです。

同居人の通帳や収入証明の提出を要求されることがある

自己破産では申立人(債務者)の財産を細かく確認し、以下の条件に当てはまるもの以外は差し押さえをして債権者への返済に充てます。

  • 99万円以下の現金
  • 合計金額20万円以下の預金
  • 20万円以下の保険の解約返戻金、自動車などの資産
  • 日常生活に必要な家財用具
  • 同棲相手がいる場合、財産が同居人に渡っていないか、生計が別になっているかどうかを確認し、本人が同居人を利用して財産隠しをしていないかを確かめなくてはいけません。

    そのため裁判所から同居人の預金通帳のコピー、収入が確認できる書類、保険証書の写しなどの提出を求められるケースが多いです。書類が用意できなければ破産手続きはそこでストップしますので、同居人に正直に話し書類提出の手伝いをしてもらう必要が生じます。

    • 自分と財産が別になっていることを証明するために必要であること
    • 自分が自己破産をしても相手にはデメリットが一切ないこと

    以上2つを相手に必ず伝え、協力を仰ぎましょう。

    免責許可を受けるまで別居するという手段も

    同棲相手に破産のことを伝えることで手続きはスムーズに進みます。しかしいくら相手にデメリットがないとはいえ、絶対に伝えたくない!という方も多いはずです。

    自己破産のことを同棲相手に絶対に知られたくない場合、免責許可を受けられるまで、つまり破産手続きが終わるまで別に住むことも一つの選択肢です。最初から単身者という体裁で手続きを進めれば、同居人に関する書類は一切提出しなくて済みます。

    自己破産を打ち明けるか、別居をするか、どちらが良いかについては二人の関係によって異なるため一概には言えません。状況によっては個人再生や任意整理が行える場合もありますので、弁護士や司法書士に事情を伝えて相談をすることをお勧めします。

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    同棲中の人が債務整理を考える上で気をつけたいこと

    同棲相手に知られないように債務整理をする上で、前もって知っておきたいこと、気をつけておきたいことをまとめました。

    これから債務整理を検討する人は前もって注意点を確認し、デメリットやリスクも十分に把握した上で借金問題を解決していきましょう。

    • 信用情報がブラックになりしばらくローンが組めなくなる
    • 弁護士・司法書士との連絡方法を前もって相談しておくこと
    • 任意整理や個人再生は債務整理後も返済が続く
    • 借金問題を放置するほど同棲相手にバレるリスクが高くなる

    信用情報がブラックになりしばらくローンが組めなくなる

    債務整理を行うと、個人信用情報にそのことが記録されるため、いわゆるブラックとなり、しばらくの間ローンを組んだりカードを作ったりできません。影響が及ぶのは本人だけですので、同棲相手はブラックになりません。

    ローンを組む予定がある場合は相手の名義で申込を行うか、情報が消えるまで待ちましょう。信用情報のブラックの情報(異動情報)が消える年数は、最長で以下の通りです。

    日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー 全国銀行個人信用センター
    長期延滞 5年 5年 5年
    債務整理 5年 5年 5年
    自己破産・個人再生 5年 5年 10年

    債務整理をした場合、長くても5年はブラックであるということです。5年よりも早く情報が消えるケースもあります。

    弁護士・司法書士との連絡方法を前もって相談しておくこと

    弁護士や司法書士に依頼をすると、債権者や裁判所との連絡は全て弁護士・司法書士側が行ってくれます。しかし依頼した弁護士や司法書士とは連絡を取らなくてはいけません。ほとんどの弁護士・司法書士事務所がメールでの連絡に対応していますので、メールを同棲相手に見られるリスクが低ければメールで連絡を取るのがよいでしょう。

    また、弁護士や司法書士には守秘義務がありますので、本人以外に情報を漏らすことはありません。家族に秘密で依頼をする方は珍しくありませんので、実績が豊富な弁護士や司法書士であれば細心の注意を払って対応をしてくれるはずです。

    無料相談の段階で「同居人に知られたくない」という旨を伝え、希望の連絡方法や時間帯について記載をするとスムーズです。

    任意整理や個人再生は債務整理後も返済が続く

    債務整理は借金が減る!というイメージがどうしても先行しがちです。自己破産をすれば返済から解放されますが、任意整理や個人再生は借金が全て無くなる訳ではなく、手続きが終わった後も返済が続きます。減額される借金の目安は以下の通りです。

    任意整理 利息分を減額 ※金融機関・交渉する弁護士や司法書士によって異なる
    個人再生 最大10分の1まで減額
    自己破産 全額免除

    任意整理は同棲相手に知られるリスクが低いですが、元本分(借りた分)は減額されないことが特徴です。債務整理をした後も同棲相手に知られず返済を続けることになるので、借金から完全に解放されるわけではないことに注意しましょう。

    借金問題を放置するほど同棲相手にバレるリスクが高くなる

    債務整理をしたほうがいいと分かっていても、どうしても踏み切れないという方もいると思います。期日通りに返済ができていれば今のままでも大丈夫かもしれないと思っていませんか。

    しかし借金の残高が減らない場合や1年以上返済が辛い状態が続いている場合、逆に残高が増えている場合は早めに債務整理を検討することをお勧めします。借金を放置すればするほど同棲相手や家族に借金がバレるリスクが高くなるためです。

    問題が悪化するほどリスクが高い債務整理しか行えなくなる

    任意整理は個人再生や自己破産に比べると減額される借金の割合が低いことがデメリットです。しかし手続きにかかる期間が短く、用意する書類も少ないですので、弁護士や司法書士に依頼をすれば普段通りの生活を送りながら手続きを終わらせることができます。

    しかし残高が多くなってから債務整理をしようとした場合、任意整理では借金問題が解決できず、デメリットが高い個人再生や自己破産しか行えなくなる可能性があります。

    借金を放置すると最終的に給与を差し押さえされる

    借金を延滞すると携帯電話に連絡が入りますが、連絡がとれない場合や返済がない場合は自宅に電話がかかってくるようになります。もちろん金融会社名を突然名乗ることはしませんが、携帯電話への連絡が当たり前になっている中、知らない人物から自宅に電話がかかってきたら同居人に不審に思われる可能性があります。

    また自宅には督促状が届くようになります。圧着はがきや封書で届きますので外側を見ただけでは督促とは分かりませんが、開封すれば誰が見ても督促状と分かります。督促も放置しているといずれ法的手段を取られ、最終的には給与の差し押さえをされます。同居人だけでなく職場にも借金がバレることになります。

    知られたくない相手が身近にいるからこそ、借金問題は早めに解決することが重要であると言えます。

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    まとめ

    一緒に住んでいる相手がいても債務整理は行うことができます。債務整理の実績が多い弁護士や司法書士に依頼をすることで債権者や裁判所との連絡を請け負ってもらうことができ、督促の連絡が入ることもなくなります。

    債務整理にはいくつか手段があり、任意整理であれば同棲相手にバレるリスクがほぼゼロのまま手続きを進めることができます。債務者本人は一定期間ブラックになり、ローンが組めなくなりますが、同居相手に悪い影響が及ぶことはありません。

    個人再生は家計状況などを提出しなくてはいけませんので、家計を自分で管理していない方は相手に不審がられないよう注意が必要です。自己破産は同居人の財産状況を申告しなくてはならず、別居ができない場合は相手の協力が不可欠となります。

    一緒に住んでいる相手に知られるリスクが高い方法ほど、借金の減額度合いが高いことが特徴です。借金が増えれば増えるほどリスクが高い手段しか取れなくなります。同棲相手がいるからこそ、早めに債務整理を検討するようにしましょう。

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    債務整理のよくある質問

    同棲相手に知られずに債務整理手続きはできますか?

    任意整理であれば、同棲相手に知られずに債務整理できる可能性が高いです。
    自己破産と個人再生は同棲相手に隠すのは難しいケースが多いです。
    債務整理に力を入れる弁護士や司法書士に依頼して、なるべく知られないように配慮してもらうとよいでしょう。
    STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士・司法書士を紹介」

    債務整理をしてブラックリストに載ると、どのような影響があるのですか?

    主に「新規でのローンや借入ができない」「クレジットカードが使えない」「連帯保証人になれない」といったことが挙げられます。

    債務整理をすると仕事を解雇されますか?

    債務整理を理由に会社を解雇されることはありません。
    仕事をクビになるのは、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、債務整理はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
    ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。

    自分が債務整理をすると、同棲相手もブラックリストに載りますか?

    いいえ、大丈夫です。
    ブラックリストに掲載されるのは、債務整理した本人のみです。

    借金のことが同棲相手にバレるくらいなら、債務整理しないほうがいいと思っているのですが、債務整理しないとどうなりますか?

    返済が滞った場合、債権者から給料や財産の差押えを受ける可能性が高いです。
    そしてその場合、自己破産でしか解決できないケースも多く、最終的には同棲相手に借金の事実が知られるうえに自己破産をすることになりかねません。

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    更新日 : 2024年11月18日
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