費用が払えなくても自己破産はできる!今すぐ借金を0にして生活再建を目指そう

借金総額が膨れ上がってしまい、とても返済できるような状況じゃありません…。自分で撒いた種なのですが、やはり、しっかり返済していく以外選択肢はないのですか?


「借りたものは返すのが当たり前」ですが、実際には「返せる予定」で借りた結果、返済できなくなってしまうケースは非常に多いです。そのため、日本の法律では消費者の生活を守る目的から“自己破産”を認めています。

自己破産は、少しの不利益を受ける代わりに、今抱えているすべての借金を0にする法的強制力を持った手続きです。あなたのように、借金の返済が厳しい状況なのであれば、自己破産を検討されたほうが良いでしょう。
自己破産ですか…。借金が0になるなら、検討してみたいです。でも、自己破産の費用は30万円程度~と聞いたことがあるのですが本当ですか?もしも本当なら、とても払えるような金額ではありません。


自己破産費用は安くても30万円~ですし、50万円を超えることもあります。ただ、自己破産を検討されている方に「30万円~50万円超の費用を用意しなさい」と言っても、あまり現実的ではありません。そのため、経済的に困窮している方であっても、自己破産手続きを行えるような制度を導入しています。
そうなんですね。では、今手元に自己破産費用がなくても、手続きが可能なんですか?


現状で費用の準備がむずかしくても自己破産の相談は可能ですし、今後、入ってくる収入の見込みがなくても可能です。ただまずは、費用面も含めて弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。あなたにあった最適なプランを提案してくれます。
自己破産の費用は30万円程度~と、とても高額です。そのため、自己破産をせざるを得ない状況にある方でも、費用面で不安を抱え、なかなか自己破産手続きへ踏み込めない方も多くいます。
そういった不安を抱える方にひとつ、安心していただきたいのが「自己破産はお金が払えなくてもできる」ということです。現在、自己破産の費用が払えなくても、将来に向かって支払える見込みがあれば問題ありません。
また、今も今後も費用を支払える見込みがない方であっても、法テラスを利用すれば、弁護士への相談から手続き終了までのサポートを受けられます。自己破産費用が払えないからと、心配をする必要はまったくありません。
この記事では、自己破産を検討している人に向け、費用の捻出は心配する必要がない理由について詳しくお伝えします。

- 自己破産費用が払えなくても、対策はいくつもあるのでなんら心配はない
- 自己破産費用は高額だが、費用の心配は必要ない
- 弁護士費用や裁判所へ支払う予納金の“相談なしでの”支払い遅延は絶対NG
自己破産の費用が払えないと思っていても、心配いらない3つの理由
そもそも、自己破産の費用がどれぐらいかかるのかから見ていきたいと思います。
自己破産と一口に言っても、管財事件と同時廃止事件の2つの種類があり、弁護士や裁判所へ支払う費用が異なります。管財事件であれば50万円~同時廃止事件であれば30万円~と、自己破産手続きの種類によって20万円もの差が発生します。
これは、管財事件と同時廃止事件で裁判所へ支払う費用に差があるためです。どちらも弁護士に支払う費用は30万円~が相場です。一方で、裁判所へ支払う費用は管財事件で約20万円、同時廃止事件で1~3万円。
弁護士費用 | 裁判所へ支払う費用 | |
---|---|---|
管財事件 | 30万円~ | 約20万円 |
同時廃止事件 | 30万円~ | 1~3万円 |
同時廃止事件は、20万円を超える資産を有していないことがひとつの目安です。安くて魅力的な同時廃止事件ですが、だれでも利用できるわけではありませんので、注意してください。
このように、自己破産の費用は高額であり、自己破産を検討されている方がそう簡単に用意できる金額ではありません。しかし、今すぐに自己破産費用の用意ができなくても、心配する必要はありません。
なぜなら
- 弁護士に相談すれば借金の返済が止まるため、自己破産費用の用意ができるから
- 自己破産費用は積み立てが可能であり、一括で支払う必要がないため
- 法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、自己破産費用を立て替えてくれるから
以上のことから、自己破産の費用が支払えないことを理由に、破産手続きを諦める必要はありません。手元に1銭もなく困っている方であっても、自己破産手続きは今すぐにできるので安心してください。
①弁護士に相談することで返済がストップし、費用を用意できるから
自己破産に関する手続きを弁護士へ委任すると、弁護士は債権者(お金を貸した側)に“受任通知”を送付します。この受任通知が債権者へ届くと、まず、一切の取り立てがストップします。
そして、債務者(お金を借りている側)もこの時点で借金の返済義務が一旦止まります。これは、貸金業法という法律によって定められており、債権者が取り立てなどの違反行為をすれば、罰金や懲役の厳しい罰則を受けることとなります。
そのため、弁護士に自己破産手続きを委任し、債権者が受任通知を受領すれば、借金の返済が止まります。借金の返済が止まれば、今まで支払っていた借金額を弁護士費用に充てられるので、「まずは弁護士へ相談」してみても良いでしょう。
自分で自己破産手続きを行うことも可能
どうしても、自己破産の費用を払えないのであれば、自分で自己破産手続きを行っても良いです。ただし、自分で破産手続きを行おうとした場合には、受任通知を発送されることはないため、自己破産が解決するまでずっと督促が続きます。
さらに、弁護士などへ依頼すれば受けられる、即日面接制度(手続きが短くなる)・少額管財手続き(裁判書に支払う費用を少額に抑えられる)を受けられません。さらに、準備しなければいけない書類が膨大であり、頻繁に裁判所に行かなければならないなど、メリットがひとつもありません。
どうしても自己破産の費用が払えないのであれば、次にお伝えする分割や民事法律扶助制度を検討してみてください。
「どうしても自分で自己破産手続きを行いたい」と思うのであれば、可能です。ただ、手続きに要する時間や労力を金銭に換えて、弁護士費用に充てたほうが良いでしょう。
②自己破産費用は積み立てて用意できるから(一括支払いの必要なし)
自己破産の費用を一括で支払う必要はありません。ほとんどの弁護士事務所で、弁護士費用の分割に対応しています。分割費用は、債務者(借金を抱えている人)の生活状況等を踏まえて、相談のうえ決定してくれますので安心してください。
また、裁判所に支払わなければいけないお金も、一括で用意する必要はありません。弁護士で毎月積み立てを行ってくれますので、安心してください。
先にもお伝えしたように、弁護士へ委任し、債権者(お金を貸した側)が受任通知を受領すれば借金の返済が止まります。毎月返済に充てていた費用を弁護士費用や裁判所に支払う積み立て金として支払っても良いでしょう。
なお、弁護士費用や積み立て金の金額は、弁護士と相談のうえ“無理のない範囲”で払っていけます。そのため、生活再建と同時に自己破産へ向けた準備もできるため、まずは弁護士へ相談してみてください。
③法テラスの民事法律扶助を利用して、費用を立て替えてもらうこともできるから
民事法律扶助制度は、経済的困窮者が法的なトラブルに見舞われた際に利用できる制度です。この民事法律扶助制度を利用すれば、現時点で自己破産費用を払えなくても、自己破産ができます。
法テラスの民事法律扶助制度を利用した破産手続きは下記の通りです。
1.近くの法テラスへ“無料”相談(近くの法テラスを検索するにはこちらから)
2.審査(民事法律扶助制度を利用するためには一定の基準を満たさなければいけません)
3.援助開始の決定
4.自己破産手続きの開始
5.事件終了
民事法律扶助制度を利用するための要件は
- 収入要件
- 勝訴の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復や宣伝を目的とした訴訟などは不可)
以上の3つです。自己破産手続きは、免責不許可事由(自己破産ができない事由)に該当しない限り、勝訴の見込みはあるでしょう。また、民事法律扶助の趣旨に適しているので、2つの条件は満たしていることになります。
収入要件については、保有資産および毎月の収入が一定額以下でなければいけません。また、家族の人数や医療費などを個別に判断されるため、下記に示す表以上の収入があっても、民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。
毎月の収入要件
単身 | 182,000円以下 (200,200円) |
---|---|
2人家族 | 251,000円以下 (276,100円) |
3人家族 | 272,000円以下 (299,200円) |
4人家族 | 299,000円以下 (328,900円) |
※()内は東京大阪などの大都市の場合
※5人家族以上は1人あたり30,000(33,000)円加算
保有資産の要件
単身 | 180万円以下 |
---|---|
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
毎月の収入要件や保有資産の要件を満たせない方は、弁護士費用を一括もしくは分割で支払うしかありません。弁護士に支払う費用も裁判所に支払う費用もすべて分割で支払いは可能です。無理のない範囲で、弁護士と相談のうえ金額を決めれば良いでしょう。
仮に、法テラスの民事法律扶助制度を利用して破産手続きを行ったとしても、生活保護を受給しない限りは“返済義務”が発生します。法テラスへの返済は契約後2か月が経過したときです。
どうしても支払えない場合には、免除されることはありますが、基本的には支払わなければいけないお金です。法テラスも直接依頼の弁護士事務所も、支払いについては柔軟に対応してくれます。どちらが良いということはありませんが、“どちらにせよ支払い義務がある”ことだけは覚えておいてください。
手続き中に自己破産費用を支払えなくなってしまったらどうなってしまう?
弁護士に自己破産手続きを委任したあとに、弁護士費用や裁判所へ支払う予納金が支払えなくなってしまっても、基本的に“心配する必要はありません”。というのも、予納金や弁護士費用は“支払い義務”がありません。
今まで、自己破産手続きに踏み切るまでのあいだ、“借金の返済”にずっと追われてきたことでしょう。「◯月◯日までには支払いを済ませなければいけない。でも、支払える余裕がない…」など。
結局、借金の返済が厳しくなった結果、自己破産を検討されている方がほとんどです。でも安心してください。弁護士費用や予納金を支払わなくても、厳しい取り立てが来ることは一切ありません。
ただ、何の連絡もなしに支払いが滞ってしまうことだけは、絶対に避けなければいけません。最悪の場合、自己破産の免責許可がおりなかったり、弁護士に辞任されてしまったりしてしまい、自分自信が不利益を受けます。
もしも、自己破産費用支払えないことがわかったのであれば、必ず、弁護士や裁判所へ相談してください。相談すれば、あなたにとって最適なプランを提案してくれます。
予納金を支払えないと免責許可がおりない
予納金は裁判所に支払う手続き費用であり、支払い期日は定められていません。しかし、予納金を払えないと、自己破産手続きが開始されません。自己破産手続きを開始されなければ当然、終結することもなく、永遠に免責許可(借金付が0になる)がおりません。
予納金は原則、分割などに対応していませんが、予納金を払えない事情があるのであれば、担当弁護士や裁判所に相談してください。ただ一般的には、弁護士費用と一緒に予納金の積み立てをします。
予納金は管財事件で20万円程度、同時廃止事件で15,000円程度です。弁護士と相談のうえ、分割で積み立てを行っておくと良いでしょう。
弁護士報酬を支払えなくなると最悪の場合“辞任”となる
弁護士費用を支払えなくても、弁護士へしっかり“相談”すれば、なんら心配はありません。もっともやってはいけないのが、音信不通や無断で費用を支払わないことです。
分割で支払っている弁護士費用を払えないのであれば、弁護士に相談してください。減額や支払えるまでの猶予、今後も支払えないのであれば、新たな方法などを一緒に模索してくれます。
ただ、弁護士費用を払えないまま急に音信不通になってしまうと、業務の遂行が困難になり、最悪の場合“辞任”となります。辞任になれば、債権者(お金を貸した人)からの督促も開始されますし、返済義務も発生するので注意してください。
H4:支払えなくなる前に相談することで、減額や再分割の対応をしてくれる
弁護士費用や裁判所へ支払う費用の支払いが、むずかしいとわかった時点で、すぐに相談してください。払えないまま放置をしていれば、自分で自分の首を絞めてしまうことになります。
予納金を支払えなければ、破産手続きは開始されず免責許可はおりません。弁護士費用を支払えなければ、最悪の場合“辞任”となり、債権者(お金を貸した側)からの取り立てが開始され、もとの生活に逆戻りしてしまいます。
だれも望んでいない結果を招くだけですので、絶対に“相談”をしてください。相談にお金は必要ありませんし、弁護士も裁判所もしっかりと対応してくれます。さらに、債務者(お金を借りた人)のためになることを、一緒に模索してくれますので安心してください。
まとめ
今回は、自己破産費用が払えない方でも、安心・安全に自己破産手続きを行える方法などについてお伝えしました。自己破産費用は一括で支払う必要はなく、毎月、弁護士事務所へ積み立てることも可能です。
一方で、弁護士費用の滞納や予納金の未納付は、自分自身の首を絞めるのみならず、辞任や免責許可がおりないなどの不利益を受けることになります。もしも支払えないのであれば、弁護士や裁判所にしっかりと相談をするように心がけてください。
自己破産手続き前や手続き中であっても、費用が払えなくてもなんら心配をする必要はありません。安心して、弁護士へ相談してみてください。
自己破産に関してよくある質問
弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回せます。
また、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。
自分で自己破産手続きをすること自体は可能です。
しかし、自己破産には法的知識や経験が多く必要なため、自己破産に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
一般的には30万円程度です。
ただ、管財事件となると50万円以上かかることも珍しくありません。
自己破産を原因に、借りている部屋を追い出されることはありません。
ただし、家賃の滞納をしていると、強制退去になる可能性もあります。
そんなことはありません。自己破産は国に認められた借金の救済制度で、裁判所に認められて借金の返済義務をなくし、再スタートを切るためのものです。借金が多額で返済が困難な場合は、自己破産も視野に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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