自己破産の費用が払えない!法テラスの立替えや分割払いについて

借金総額が膨れ上がってしまい、とても返済できるような状況じゃありません…。自分で撒いた種なのですが、やはり、しっかり返済していく以外選択肢はないのですか?


「借りたものは返すのが当たり前」ですが、実際には「返せる予定」で借りた結果、返済できなくなってしまうケースは非常に多いです。そのため、日本の法律では消費者の生活を守る目的から自己破産を認めています。

自己破産は、少しの不利益を受ける代わりに、いま抱えているすべての借金を0にする法的強制力を持った手続きです。あなたのように、借金の返済が厳しい状況なのであれば、自己破産を検討されたほうがよいでしょう。
自己破産ですか…。借金が0になるなら、検討してみたいです。でも、自己破産の費用は20万円程度~と聞いたことがあるのですが本当ですか?もしも本当なら、とても払えるような金額ではありません。


自己破産費用は安くても20万円~ですし、50万円を超えることもあります。ただ、自己破産を検討されている方に「20万円~50万円超の費用を用意しなさい」と言っても、あまり現実的ではありません。そのため、経済的に困窮している人であっても、自己破産手続きをおこなえるような制度を導入しています。
そうなんですね。では、いま手元に資金がなくても、手続きが可能なんですか?


現状で費用の準備が難しくても自己破産の相談は可能ですし、今後入ってくる収入の見込みがなくても可能です。まずは、費用面も含めて弁護士へ相談したほうがよいでしょう。あなたに合った最適な解決策を提案してくれます。
自己破産の費用は20万円程度~と、とても高額です。そのため、自己破産をせざるを得ない状況にある人でも、費用面で不安を抱え、なかなか自己破産手続きへ踏み込めない人も多くいます。
そういった不安を抱える人にひとつ、安心していただきたいのが「自己破産はお金がなくてもできる」ということです。現在、自己破産の費用が払えなくても、将来に向かって支払える見込みがあれば問題ありません。
なぜなら、弁護士に自己破産を依頼することで借金の返済がストップし、いままで返済に充てていたお金を自己破産の費用に充てられるからです。また、費用は多くの事務所で分割払いを認めているので、いますぐまとまったお金を用意する必要はまったくありません。
当サイトでは、自己破産に力を入れており、かつ費用の分割払いに対応している弁護士事務所を多数紹介しています。無料相談が可能なので、ぜひ気軽に利用してみてください。

- 自己破産の費用が支払えなくても、対策はいくつもあるので何ら心配はない
- 自己破産の弁護士費用は高額だが、費用を支払っても弁護士に依頼するべきメリットがある
- 弁護士費用や裁判所へ支払う費用の相談なしでの支払い遅延は絶対NG
自己破産の費用が払えないと思っていても、心配いらない3つの理由
自己破産の費用は高額であり、自己破産を検討している人がそう簡単に用意できる金額ではありません。しかし、いますぐに自己破産費用の用意ができなくても、心配する必要はありません。
その理由は、以下のとおりです。
- 弁護士に依頼すれば借金の返済が止まるため、自己破産の費用を無理なく用意ができるから
- 自己破産の費用は積立による支払いが可能であり、一括で支払う必要がないから
- 法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、自己破産の費用を立て替えてくれるから
以上のことから、自己破産の費用が支払えないことを理由に、自己破産を諦める必要はありません。手元に1銭もなく困っている人であっても、自己破産はいますぐにできるので安心してください。
①弁護士に相談することで返済がストップし、費用を用意できるから
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、その時点で借金の返済を一旦止めることが可能です。
借金の返済が止まれば、いままで返済資金に充てていた金額を弁護士費用に充てられるので、債務者は無理なく弁護士費用を支払えるようになります。
また、弁護士へ依頼するとすぐ、債権者に受任通知が送付されます。この受任通知が債権者へ届くと、取り立てや督促がストップするので、取り立てや督促によって精神的に追い詰められる心配もありません。
②自己破産費用は積み立てて用意できるから(一括支払いの必要なし)
自己破産の費用は、基本的に一括で支払う必要はありません。ほとんどの弁護士事務所では、弁護士費用の分割に対応しています。分割回数などは債務者の生活状況などを踏まえて、相談のうえ決定してくれますので安心してください。
また、裁判所へ支払う費用についても、一括で用意する必要がない場合がほとんどです。弁護士と相談のうえ、積み立てという形で用意できるので安心してください。
前述したように、弁護士へ依頼すれば、借金の返済が止まります。毎月返済資金に充てていたお金を、弁護士費用や裁判所へ支払う費用の積立金として支払ってもよいでしょう。
なお、弁護士費用や裁判所へ支払う費用は、弁護士と相談のうえ無理のない金額で支払っていけます。生活再建と同時に自己破産へ向けた準備もできるため、まずは弁護士へ相談してみてください。
③法テラスの民事法律扶助を利用して、費用を立て替えてもらうこともできるから
民事法律扶助制度は、経済的困窮者が法的なトラブルに見舞われた際に利用できる制度です。この民事法律扶助制度を利用すれば、現時点で自己破産費用を払えなくても、自己破産ができます。
法テラスの民事法律扶助制度を利用した破産手続きは、下記のとおりです。
- 近くの法テラスへ無料相談(近くの法テラスを検索するにはこちらから)
- 審査(民事法律扶助制度を利用するためには一定の基準を満たさなければいけません)
- 援助開始の決定
- 自己破産手続きの開始
- 事件終了
民事法律扶助制度を利用するための要件は、以下の3つです。
- 収入要件
- 勝訴の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復や宣伝を目的とした訴訟などは不可)
自己破産手続きは、免責不許可事由(自己破産ができない事由)に該当しない限り、勝訴の見込みはあるでしょう。また、民事法律扶助の趣旨に適しているので、2つの条件は満たしていることになります。
収入要件については、保有資産および毎月の収入が一定額以下でなければなりません。また、家族の人数や医療費などを個別に判断されるため、下記に示す表以上の収入があっても、民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。
毎月の収入要件
単身 | 182,000円以下 (200,200円) |
---|---|
2人家族 | 251,000円以下 (276,100円) |
3人家族 | 272,000円以下 (299,200円) |
4人家族 | 299,000円以下 (328,900円) |
※()内は東京大阪などの大都市の場合
※5人家族以上は1人あたり30,000(33,000)円加算
保有資産の要件
単身 | 180万円以下 |
---|---|
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
毎月の収入要件や保有資産の要件を満たせない人は、弁護士費用を一括または分割で支払う必要があります。弁護士費用も裁判所へ支払う費用も、すべて分割での支払いが可能なので、無理のない範囲で、弁護士と相談のうえ金額を決定するとよいでしょう。
仮に、法テラスの民事法律扶助制度を利用して自己破産手続きをおこなったとしても、生活保護を受給しない限りは返済義務が発生します。法テラスへの返済は、契約後2ヶ月が経過したときです。
どうしても支払えない場合には免除されることもありますが、基本的には支払わなければならないお金です。法テラスと直接依頼の弁護士事務所、どちらに依頼した場合も費用の支払義務があることは覚えておきましょう。
自己破産の費用が払えない場合の対処法
前述したとおり、自己破産手続きを弁護士へ依頼すれば返済がストップするため、借金の返済と被ることなく自己破産の費用が支払えます。
また、法テラスの民事法律扶助を利用すれば、費用を立て替えてもらうことも可能です。
しかし、なかには「分割払いが可能だとしても弁護士費用の支払いが不安」という人や「収入要件を満たせず法テラスの民事法律扶助を利用できないため、やはり自己破産は無理だ」と諦めている人もいるかもしれません。
そのような人のために、この項目では「自己破産の費用が払えない場合の対処法」について紹介します。
ただし、ここで紹介する方法は利用できる人が限られていたり、デメリットもあるため、一度弁護士の無料相談を利用して、自分の状況に適した方法かどうかアドバイスを受けるのがおすすめです。
財産を処分して費用の支払いに充てる
少額管財事件(または通常管財事件)になった場合、破産手続開始決定時点で債務者が保有している財産は、一部を除いて換価処分の対象となります。換価処分された財産は、債権者へ配当されます。
預貯金や生命保険の解約払戻金など、一点で20万円以上の価値がある財産は基本的に換価処分の対象です。これを自己破産の申立前に現金化して、弁護士費用に充てることで、保有財産が減少し、同時廃止事件になる可能性が出てきます。
この方法なら、少額管財の場合は約20万円かかる裁判所へ支払う費用を1〜4万円程度で済ませることができるので、自己破産にかかる費用を格段に抑えられます。また、本来は債権者へ配当されてしまう財産を弁護士費用の支払いに充てられるので、弁護士費用の支払負担も軽減できるでしょう。
弁護士が自己破産の申立てに必要な書類を作成する際、債務者の保有する財産についても調査するので、その際に「弁護士費用に当てられる財産はないか」を相談してみるとよいでしょう。
過払い金を取り戻して費用の支払いに充てる
弁護士に自己破産手続きを依頼して債権調査をおこなうと、過払い金があると発覚することがあります。
過払い金とは、利息制限法で定められた上限を超えて支払った利息のことで、過払い金返還請求をすることにより後から取り戻せる可能性があります。取り戻した過払い金は、裁判所へ支払う費用の支払いに充てることが可能です。
2010年(平成22年)6月17日以前から借入をしている場合は、過払い金が発生している可能性が高いです。
また、借金を完済していても、完済から10年以内であれば過払い金返還請求が可能なので、完済済みで自己破産手続きに関係がない債権者についても、弁護士へ申告しておくとよいでしょう。
なお、自己破産手続きに加えて過払い金返還請求を依頼した場合は、取り戻した過払い金の金額に応じて別途弁護士費用が必要です。ただし、報酬は取り戻した過払い金の中から差し引くので、別途費用を準備する必要はありません。
司法書士に依頼する
自己破産手続きを依頼できる法律の専門家として、弁護士以外に司法書士が挙げられます。
司法書士に自己破産手続きを依頼した場合の費用相場は、10〜30万円程度で、事務所によって金額が異なるものの、一般的には弁護士よりも少し安く済むことがほとんどです。
ただし、弁護士であれば自己破産手続きのほとんどを代理でおこなえるのに対し、司法書士が代行できるのは文書作成業務のみと定められています。
そのため、司法書士に依頼すると、裁判所での面接(審尋)や債権者集会における債権者とのやりとりなどについて、自分自身で対応しなければなりません。
また、管財事件の場合、弁護士に依頼していれば少額管財事件となって費用が安くなりますが、司法書士に依頼した場合は通常管財事件となり、50万円以上の費用が必要になります。結果、費用総額は高くなってしまう恐れがあるのです。
自分で自己破産手続きをおこなう
どうしても、自己破産の費用を支払えないのであれば、自分で自己破産手続きをおこなうという方法もあります。ただし、自分で自己破産手続きをおこなう場合には、受任通知が発送されることはないため、手続き完了までずっと督促が続きます。
さらに、弁護士などへ依頼すれば利用できる「即日面接制度(手続きが短くなる)」や「少額管財事件(裁判書に支払う費用を少額に抑えられる)」が利用できません。さらに、膨大な書類を準備しなければならなかったり、頻繁に裁判所へ行かなければならないなど、多くのデメリットを受け入れる必要があります。
どうしても自己破産の費用が支払えないのであれば、前述した費用の分割払いに対応してくれる弁護士事務所や法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討してみてください。
自己破産にかかる費用
次は、そもそも「自己破産の費用がどれぐらいかかるのか」を見ていきたいと思います。
自己破産にかかる費用には、以下のような種類があります。
- 申立手数料(収入印紙)
- 予納郵券(郵便切手)
- 官報公告費
- 引継予納金
- 弁護士費用
上記のうち、弁護士費用以外の4つは裁判所へ支払う費用です。
次の項目から、各費用の具体的な金額などについて見ていきましょう。なお、実際に裁判所へ支払う費用がどれくらいかかるのかは、管轄する裁判所や自己破産の種類によって異なりますが、ここでは東京地方裁判所の場合を例にとってお伝えします。
申立手数料(収入印紙)
申立手数料とは、自己破産を申し立てる際に必要となる手数料です。
個人の自己破産(及び免責)申立ての場合は1,500円を、裁判所に対して収入印紙で納めます。
収入印紙の貼付がない自己破産の申立書は、窓口に持っていっても受付けてもらえないため注意しましょう。
なお、多くの裁判所には売店が設置されているので、裁判所内の売店で収入印紙を購入することも可能です。
予納郵券(郵便切手)
予納郵券とは、債権者に対して申立人が自己破産した旨などを郵送で通知する際に必要なもので、事前に裁判所へ納付する必要があります。
東京地方裁判所の場合、自己破産申立時に納付する予納郵券の金額は4,200円で、内訳は210円×8枚・84円×29枚・10円×6枚・2円×10枚・1円×4枚となります。
予納郵券の金額や内訳は裁判所によって異なりますが、1,000~4,000円程度のことが多いです。
通常は多めに納めるよう設定されていますが、裁判所によってはぴったりの金額を納付(足りなくなれば補充)すればよいという運用をしている場合もあります。
官報公告費
自己破産をすると、破産手続開始決定と免責許可決定のタイミングで2回、官報に公告されます。
この官報に公告するための費用も、予納金として自己破産の申立時に納付しなければなりません。
官報公告にかかる費用は、10,000円〜19,000円程です。
引継予納金
個人の自己破産において、最も高額な予納金が「引継予納金」です。
引継予納金は、財産などの調査・管理・処分といった破産管財業務にかかる実費や、破産管財人の報酬に充てられます。
調査すべき財産が多かったり、免責不許可事由に該当する疑いがあるなど、対処すべき事柄が多くなるほど、破産管財人の仕事量が増え引継予納金も高額になります。
なお、引継予納金が必要となるのは、破産管財人が選任される管財事件の場合だけで、同時廃止事件の場合には不要です。
引継予納金の金額は裁判所によって異なりますが、20〜30万円が一般的です。
また、この引継ぎ予納金制度には、自己破産に一定のハードルを設けることで無用な自己破産申立てを防止するという意味もあります。
弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合は、裁判所へ支払う費用とは別に弁護士費用がかかります。弁護士費用の金額は一律で決まっているわけではなく、各事務所がそれぞれ定めており、相場はおおむね20〜80万円程度です。
弁護士費用には、弁護士と委任契約を結ぶ際に支払う着手金と、自己破産の手続き終了後に支払う報酬金の大きく2つの種類があります。
着手金は、弁護士に手続きを依頼すると発生する費用です。原則として、一度支払うと返金されないため、途中で委任契約を解除したとしても戻ってこない点に注意しましょう。
また、報酬金は、自己破産の手続きにおいて最終的に免責が下り、借金返済義務の免除が確定すると発生する費用です。報酬金を無料としている弁護士もいますが、その分着手金が割高な場合もあるので注意してください。
着手金と報酬金の金額の目安は、以下のとおりです。
金額の目安 | |
---|---|
着手金 | 20万円~50万円 |
報酬金 | 0万円~30万円 |
事件別の費用内訳
ここからは、自己破産の種類ごとに、かかる費用の金額や内訳について見ていきましょう。
自己破産と一口にいっても、同時廃止事件・少額管財事件・通常管財事件と3つの種類があり、裁判所へ支払う費用や弁護士費用が以下のように異なります。
裁判所へ支払う費用 | 弁護士費用 | 総額 | |
---|---|---|---|
同時廃止事件 | 1~4万円 | 20~40万円 | 21~44万円 |
少額管財事件 | 約20万円 | 30~50万円 | 50万円~ |
通常管財(特定管財)事件 | 50万円~ | 50~80万円 | 100万円~ |
費用の金額に幅がある理由は、自己破産の種類によって手続きにかかる手間や期間などが異なるためです。同時廃止事件の場合は費用が安く、少額管財事件や通常管財事件の場合は費用が高くなる、と考えておきましょう。
同時廃止事件となるためには、20万円を超える資産を有していないことが条件の一つとなります。安くて魅力的な同時廃止事件ですが、誰でも利用できるわけではないので、注意してください。
同時廃止事件の場合
東京地方裁判所において同時廃止事件となった場合、裁判所へ支払う費用は以下のようになります。
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報公告費 | 11,859円 |
予納郵券 | 4,200円 |
同時廃止事件では、破産開始決定と同時に自己破産手続きが終了するため、破産管財業務にかかる実費や破産管財人の報酬は発生しません。
よって引継予納金は不要です。
上記に加えて弁護士費用が20〜40万円程度かかるため、費用の総額は約21~44万円となります。
少額管財事件の場合
東京地方裁判所において少額管財事件となった場合、裁判所へ支払う費用は以下のようになります。
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報公告費 | 18,543円 |
予納郵券 | 4,200円 |
引継予納金 | 20万円~(事案によっては増額もあり得る) |
引継予納金があまりに高額だと、自己破産を利用できる人が限られてしまいます。
そこで、自己破産を利用しやすいよう引継予納金を少額にしたのが「少額管財事件」です。
少額管財事件は「弁護士に依頼して自己破産をおこなう」など、裁判所が定める一定の要件を満たした場合に、破産管財人が自己破産手続きを簡略化して迅速におこなう制度です。
ただし、裁判所によっては少額管財事件の運用が無い場合もあるので、事前に確認しておく必要があります。
なお、上記に加えて弁護士費用が30〜50万円程度かかるため、費用の総額は約50万円〜となります。
通常管財(特定管財)事件の場合
東京地方裁判所において通常管財(特定管財)事件となった場合、裁判所へ支払う費用は以下のようになります。
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報公告費 | 18,543円 |
予納郵券 | 4,200円 |
さらに引継予納金については、負債総額に応じて次のように変動します。
負債総額(単位:円) | 引継予納金 |
---|---|
5,000万円未満 | 50万円 |
5.000万円~1億円未満 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円~ | 700万円~ |
ただし、東京地方裁判所など多くの裁判所において、個人の自己破産は少額管財事件として処理するのが通常で、通常管財事件(東京地裁では特定管財事件)となることはほとんどありません。
仮に弁護士へ依頼したうえで通常管財事件となった場合、上記に加えて弁護士費用が50〜80万円程度かかるため、費用の総額は約100万円〜となります。
費用を払っても自己破産を弁護士に依頼するメリット
じつは、自己破産手続きは自分でもおこなうことが可能ですが、多くの人は弁護士に依頼しています。
なぜ、高額な費用がかかるのに弁護士へ依頼する人が多いのでしょうか?
それは、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られるからです。
- 書類作成などの複雑な手続きを代行してもらえる
- 督促や返済を一時的にストップできる
- 免責を得られやすくなる
- 少額管財事件が利用できるのは弁護士が代理人の場合だけ
- 自己破産以外の方法も含めて最適な解決策を提示してくれる
次の項目から、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
書類作成などの複雑な手続きを代行してもらえる
自己破産の申立てをするには、自己破産申立書や陳述書(または報告書)などの申請書類を記入して、提出する必要があります。
記入には法律の知識が必要であり、そのような知識のない一般の人にとっては、書類の記入が難しく感じたり、時間もかかるでしょう。
一方で、法律の知識と豊富な実務経験を持つ弁護士なら、必要なポイントをおさえて素早く書類を作成することが可能です。
取り立てや督促をストップできる
弁護士に自己破産手続きを依頼すると、すぐに弁護士から債権者へ受任通知が送られます。
受任通知とは、弁護士が債務者と委任契約を結んだことを知らせる通知で、債権者が受任通知を受け取ると、取り立てや督促が止まります。
なぜなら、受任通知を受け取って以降の債務者に対する督促は、貸金業法第21条で禁じられているからです。
とくに、滞納していて毎日のように督促の電話や郵便物が来ていた人は、精神的な負担が軽くなることでしょう。
免責を得られやすくなる
自己破産をすれば絶対に借金の返済義務がなくなるわけではなく、最終的に裁判所から免責許可を得ることで、借金全額の返済義務が免除されます。
免責許可が得られなかった場合、借金の返済義務は残ってしまうので、自己破産をする意味がないといっても過言ではありません。
自己破産において免責許可を得られやすくするには、弁護士へ依頼して自己破産をおこなうことが有効です。
たとえば、免責不許可事由に該当する浪費が原因の借金だったとしても、弁護士が豊富な知識や経験を駆使して裁判所に働きかけてくれるので、裁判所の心証が良くなります。
このように、免責許可を得られやすくなることが、高額な費用を支払ってでも弁護士に依頼する最大のメリットといえます。
少額管財事件が利用できるのは弁護士が代理人の場合だけ
少額管財事件とは、弁護士が代理人となって自己破産手続きをおこなうことで、通常管財事件よりも安い費用で自己破産ができる制度です。
この少額管財事件は、弁護士が代理人となって手続きをおこなう場合にのみ使える方法です。
もし、通常管財事件になれば、裁判所へ支払う費用だけで最低でも50万円程度が必要になります。しかし、弁護士に依頼すれば少額管財事件を利用できるので、裁判所へ支払う費用を約30万円も抑えられるのです。
弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかりますが、少額管財事件の場合、裁判所へ支払う費用と弁護士費用を合計しても金額は50万円程度です。
同程度の金額で、かつ免責許可を得られやすくなるのなら、弁護士に依頼して少額管財事件を利用するメリットは大きいといえるでしょう。
自己破産以外の方法も含めて最適な解決策を提示してくれる
弁護士に相談すると、自己破産以外で借金問題を解決できる方法についてもアドバイスをもらえます。
自己破産をすると、借金を帳消しにできる代わりに家などの財産を没収されてしまいます。もし、保証人が設定されている借金があれば、保証人にも迷惑がかかるでしょう。
このようにデメリットの多い自己破産を避けたい場合、他にも借金問題を解決する方法があります。具体的には「任意整理」や「個人再生」といった方法です。
弁護士に相談すると、債務者の希望や状況に応じて、自己破産以外の方法も含めて最適な解決策を提示してもらえるので、まずは無料相談などを利用してみることをおすすめします。
手続き中に自己破産費用を支払えなくなってしまったらどうなってしまう?
弁護士に自己破産手続きを依頼した後に、裁判所へ支払う費用や弁護士費用が支払えなくなってしまっても、基本的に心配する必要はありません。というのも、裁判所へ支払う費用や弁護士費用に支払義務はないからです。
多くの人が、自己破産手続きに踏み切るまでの間、借金の返済にずっと追われてきたことでしょう。「◯月◯日までには支払いを済ませなければならない。でも、支払える余裕がない・・・」など、借金の返済が厳しくなった結果、自己破産を検討している人がほとんどです。
しかし、安心してください。弁護士費用や予納金を支払わなくても、厳しい取り立てが来ることは一切ありません。
ただし、何の連絡もなしに支払いが滞ってしまうことだけは、絶対に避けなければなりません。最悪の場合、自己破産の免責許可が得られなかったり、弁護士に辞任されてしまい、自分自身が不利益を受けます。
もし、自己破産の費用が支払えないとわかったのであれば、必ず弁護士や裁判所へ相談してください。相談すれば、あなたにとって最適な解決策を提案してくれます。
裁判所へ支払う費用が支払えないと免責許可が得られない
裁判所へ支払う費用に、支払い期日は定められていません。しかし、費用を支払えないと、自己破産手続きが開始されません。
自己破産手続きが開始されなければ、当然終結することもなく、永遠に免責許可が得られないことになります。
裁判所へ支払う費用は原則、分割などに対応していませんが、弁護士と相談のうえ弁護士費用と一緒に積立で用意することが一般的です。
支払えない事情があるのであれば、何の連絡もなしに滞納するのではなく、早めに担当弁護士や裁判所に相談するとよいでしょう。
弁護士費用を支払えなくなると最悪の場合「辞任」となる
弁護士費用を支払えなくても、弁護士へしっかり相談すれば、何ら心配はありません。最もやってはいけないことが、音信不通や無断で費用を支払わないことです。
弁護士費用の支払いが厳しくなったら、弁護士に相談してください。月々の支払額減額や支払期日の猶予、今後も支払えないのであれば、他の解決策などを一緒に模索してくれます。
しかし、弁護士費用を支払えないまま急に音信不通になってしまうと、業務の遂行が困難になり、最悪の場合「辞任」となります。辞任になれば、債権者からの督促も再開しますし、借金の返済義務も復活するので注意してください。
支払えなくなる前に相談することで、減額や再分割の対応をしてくれる
弁護士費用や裁判所へ支払う費用の支払いが難しいとわかった時点で、すぐに相談してください。支払えないまま放置していれば、自分で自分の首を絞めてしまうことになります。
裁判所へ支払う費用を支払えなければ、自己破産手続きは開始されず免責許可は得られません。弁護士費用を支払えなければ、最悪の場合「辞任」となり、債権者からの取り立てが再開され、元の生活に逆戻りしてしまいます。
誰も望んでいない結果を招くだけですので、絶対に相談してください。相談に費用は必要ありませんし、弁護士も裁判所もしっかりと対応してくれます。さらに、債務者のためになることを、一緒に模索してくれますので安心してください。
まとめ
今回は、自己破産の費用が払えない人でも、安心・安全に自己破産手続きをおこなえる方法などについてお伝えしました。自己破産の費用は一括で支払う必要はなく、毎月、弁護士事務所へ積み立てることも可能です。
一方で、弁護士費用の滞納や裁判所へ支払う費用の未納付は、辞任や免責許可が得られないなどの不利益をもたらし自分自身の首を絞めることになります。もし、支払いが厳しいのであれば、弁護士や裁判所にしっかりと相談をするように心がけてください。
自己破産手続き前や手続き中に、費用が払えなくても何ら心配をする必要はありません。安心して、弁護士へ相談してみてください。
自己破産に関してよくある質問
弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるのでいままで返済に充てていた金額を自己破産費用の支払いに回せます。
また、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。
自分で自己破産手続きをすること自体は可能です。
しかし、自己破産には法的知識や経験が必要なため、一般の人が自分でおこなおうとすると自己破産に失敗するリスクが高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
一般的には30万円程度です。
ただ、管財事件となると50万円以上かかることも珍しくありません。
自己破産を原因に、借りている部屋を追い出されることはありません。
ただし、家賃の滞納をしていると、強制退去になる可能性もあります。
そんなことはありません。自己破産は国に認められた借金の救済制度で、裁判所に認められて借金の返済義務をなくし、再スタートを切るためのものです。借金が多額で返済が困難な場合は、自己破産も視野に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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