個人再生ができる条件は?収入面と借金総額の条件について

個人再生 条件

個人再生を利用する場合、どのような条件がありますか?

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2つの手続きがあって、それぞれ条件が異なっています。また、住宅ローン特則を利用する場合、さらにその利用条件を満たす必要もあります。

手続きによって条件が違うんですね。条件がたくさんあって複雑そうです。

どちらの手続きも共通する条件として「将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること」や「借金総額が5,000万円以下であること」があります。それに加えて小規模個人再生の場合は「債権者の一定数以上の反対がないこと」給与所得者等再生は「給与又はこれに類する定期的な収入があること」などの条件が追加されます。

住宅ローン特則の条件はどんなものですか?

住宅ローン特則は「申立者が居住している住宅であること」や「住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」などがあります。個人再生の各手続や住宅ローン特則は条件も複数あって、状況により判断の別れるものがあるため自分で判断せず、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

個人再生とは、裁判所に借金の返済が難しいことを認めてもらい、大幅に借金を減額する債務整理手続きです。

大きなメリットがある法的手続きですが、その利用には多くの条件があります。この条件は多岐にわたり、判断が必要なケースもあるため、法律の知識のない人が判断するのは非常に難しいです。

利用条件を満たさない場合は手続きが止まったり廃止されてしまい、債務整理が実現できない可能性もあるので、まずは弁護士・司法書士に相談して、専門家にアドバイスを受けながら適切な債務整理を選択するようにしましょう。

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この記事でわかること
  • 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の手続きがあり、それぞれで満たす必要のある条件が異なる。住宅ローン特則を利用する場合はそれに加えて住宅ローン特則の利用条件を満たす必要がある
  • 個人再生に共通する条件は「将来的に継続又は反復した収入があること」「借金総額が5,000万円以下であること」などがある
  • 小規模個人再生の場合、共通の条件に加えて「債権者の1/2以上の反対がないこと」
  • 給与所得者等再生は「給与又はこれに類する定期的な収入があること」や「収入の変動幅が小さいと見込まれること」が求められる
  • 住宅ローン特則は「住宅資金貸付債権であること」「本人が居住している住宅であること」などがある
目次
  1. 個人再生の利用条件とは?
  2. 小規模個人再生と給与所得者等再生でそれぞれ条件は異なる
  3. 住宅ローン特則の利用条件と利用不可時に自宅を守る方法
  4. まとめ

個人再生の利用条件とは?

個人再生を利用して大幅な借金減額を実現するためには、裁判所に「開始手続の決定」「再生計画の認可」の2つを認めてもらなければなりません。

個人再生を利用するには、以下2つの条件を満たす必要があります。

  • 将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること
  • 借金総額が5,000万円以下であること

【個人再生の条件1】将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること

個人再生を利用するには将来的に継続又は反復した収入があること、再生計画通りの弁済ができることを裁判所に認めてもらう必要があります。

個人再生は借金を大幅に減額できる大きなメリットがありますが、残りの借金については3年~5年で返済しなければならず、返済が滞れば借金は元の状態に戻ってしまいます。個人再生は債務者を救済するのが趣旨ですから、この返済が間違いなく行われることを確認した上で認可される仕組みとなっているのです。

なお、この要件を満たせない、つまり弁済できない場合は個人再生を利用できません。その場合、他の債務整理を選択することになりますが、任意整理は個人再生と同様に返済する必要があるため利用できない可能性が高く、必然的に自己破産を選択するケースが多くなるでしょう。

個人事業主の場合でも3ヶ月に1回の割合で再生計画に則った弁済ができればOK

個人事業主の場合は収入が月によって異なり安定しない場合もあり得ます。個人再生の場合、定期的に収入がなかったとしても、継続的又は反復して入ってくる見込みがあるのであれば要件を満たすと判断されることもあります。

どの程度の頻度であれば継続的又は反復した収入と認められるかは明確にされておらず、個別の判断となります。再生計画における弁済は少なくとも3ヶ月に1回行うこととされていますので、弁済が可能な程度の頻度で収入を得られれば認められやすいと言えるでしょう。

アルバイトでも長期間働いている事実があれば認可される場合がある

アルバイトの場合でも長期間働いていて雇用が継続している実績があれば認められることも十分ありえます。これは長期的に雇用されていることで今後の雇用も継続することが想定できるからです。

逆に短期間の間に複数のアルバイトを転々としていたり、期間限定のアルバイトをしていたりする場合などは「継続的又は反復した収入」とは認められず、個人再生を利用できない可能性があります。

年金受給者は個別事情によって判断される

老齢年金など終身年金が今後もらえることが想定できる場合は、個人再生が認められる可能性が高いです。

しかし、障害年金などの場合は将来的に障害がなくなるともらえなくなる可能性があるため、障害年金の内容により個別に判断されます。

手続中に転職や退職で収入が変動すると認可されない可能性がある

個人再生の手続きは申立から認可まで概ね4~6ヶ月と手続きに長い期間が必要です。弁護士・司法書士へ依頼した時点や申立時点では要件を満たしていても、転職や退職などにより収入が変動してしまうと要件にあてはまらなくなることもありえます。

転職や退職を検討している場合は事前に弁護士・司法書士へその旨を伝えて対策を練っておく必要があるでしょう。

再生計画の遂行が難しいと裁判所に判断された場合は自己破産か安定した収入を作ってから再度申立

個人再生は大幅に借金を減額して、残りの借金を3~5年で返済していく必要のある方法です。そのため、返済計画である再生計画の遂行が難しいと判断された場合は手続きを認められにくくなります。

手続きが認められない場合は、返済を必要としない自己破産を選択することが多くなりますが、個人再生と違い少額の資産を除いてすべて資産を処分することになってしまいます。

個人再生での手続きを希望するのであれば、再生計画の遂行が難しいと判断されたなら、安定した収入を得られる環境を整えてから再度申立するようにしましょう。

個人再生の条件2 :借金総額が5,000万円以下であること

個人再生は借金総額が5,000万円を超える場合は利用することができません。

この5,000万円の借金総額の基準は借金の元本だけではなく、遅延損害金や利息も含まれます。また、貸金業者からの借金だけでなく知人などからの借金、損害賠償金、保証債務なども含まれます。ただし、税金や国民保険料などの公租公課、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンなどは含まれません。

この5,000万円の基準については、再生手続き開始決定時の金額で判断されることになっています。

5,000万円を超える借金がある場合は弁護士・司法書士に相談すること

個人再生は個人でも利用しやすくするために手続きを簡素化し、費用負担も抑えられています。これは個人の借金の整理に関しては債権者への不利益は総じて大きくないと考えられており、債権者の保護を目的とした制度などを省略しているためです。

よって5,000万円を超える場合は債権者への不利益が大きくなるとの考えから、通常の民事再生手続きを取ることになっていますが、通常の民事再生手続きはかなりの費用がかかるため個人では選択しないことが多くなっています。

借金総額が5,000万円を超えてしまう場合に取れる方法は、自己破産もしくは債権者との交渉で元本の一部を債権放棄(借金を無くすこと)してもらう方法になります。

債権放棄は通常難しいと考えられますが、債権者としては自己破産によって全額が免除されて1円も帰ってこないことを考えれば、個人再生で少しでも返済をしてもらいたいと考える場合もあるため、応じてもらえる可能性があります。

いずれにしても借金総額の算定や取れる方法など専門的な知識を使った判断や交渉が求められる場面も多いため、借金総額が5,000万円を超える場合はまずは弁護士・司法書士に相談するとよいでしょう。

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数十万円の手続き費用を用意できること

法的な条件ではないですが、個人再生には数十万円の手続費用がかかります。手続き費用は主に裁判所等への個人再生手続きにかかる諸費用と弁護士・司法書士などへ依頼するための費用です。特に弁護士・司法書士費用は30~50万円と高額なため、用意できないと思う方も多くいますがそうではありません。

弁護士・司法書士に個人再生を依頼すると個人再生の手続きを開始することが債権者へ通知され、それ以降は返済がストップします。また弁護士・司法書士事務所の多くは分割払いに対応しているので、今まで返済にあてていた金銭を弁護士・司法書士費用にあてれば費用の用意はそれほど難しくないでしょう。

個人再生の手続きは個人で申し立てることもできますが、準備する書類も多く手続き自体も複雑です。場合によっては法的な知識が要求されることもあり、弁護士・司法書士へ依頼したほうが適切なアドバイスを受けながら手続きを進められ負担も少なくなりますのでおすすめです。

小規模個人再生と給与所得者等再生でそれぞれ条件は異なる

さらに、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあり、それぞれで条件が違うものがあります。

ここでは、その違いと詳しい条件について説明します。

小規模個人再生の条件

まずは小規模個人再生特有の条件について見ていきましょう。

債権者から2分の1以上の不同意(反対)がないこと

小規模個人再生の場合、再生計画(弁済計画)について債権者から1/2以上の不同意(反対)がないことが条件です。この債権者の1/2とは「債権者の頭数の1/2」「借金総額の1/2を超える債権者」の2つを満たす必要があります。

例えば、A社500万円、B社200万円、C社100万円の借金があったとします。この場合B社、C社の2社が不同意(反対)を表明した場合は3社中2社が不同意であるため、手続きは廃止されます。また、A社1社だけが不同意となった場合、頭数では50%以下ですが借金総額800万円に対して1/2を超えるため、手続きが廃止となってしまいます。

債権者から反対を受けた場合は給与所得者等再生へ切り替え

小規模個人再生の場合は債権者から一定の不同意を受けた場合認可されず、手続きは廃止となります。小規模個人再生での手続きが廃止となった場合、給与所得者等再生へ切り替えることになります。給与所得者等再生の場合、債権者からの同意は必要なく再生計画について弁済できると裁判所が判断すれば認可されます。

ただし給与所得者等再生の場合、弁済額の算定基準が小規模個人再生の基準に加えて「可処分所得の2年分」が追加されます。この可処分所得とは1年分の収入から税金や社会保険料などの必ず支払うべき費用と最低限度の生活費を差し引いて残る額を指します。最低限度の生活費は民事再生法で定められたもののため実際の生活費よりもかなり少ないので、収入の状況にもよりますが小規模個人再生の弁済額に比べ高額となるケースが多くなります。

そのため、小規模個人再生に比べ弁済額が大きくなり、結果として再生計画での弁済が難しくなってしまい不認可になるといったケースもあり得ます。給与所得者等再生での弁済が難しい場合は自己破産を選択することになります。

給与所得者再生の条件

次に給与所得者等再生についてご説明します。

給与又はこれに類する定期的な収入があること

給与所得者等再生の場合、給与又はこれに類する定期的な収入があることが条件になります。この条件は小規模個人再生に比べてより確実で安定した収入があることが求められています。

給与所得者等再生の場合、小規模個人再生と異なり認可に債権者の同意を必要としません。また最低弁済額の基準に「可処分所得の2年分」があるため、可処分所得が算定でき、かつ最低弁済額を確実に返済できるだけの安定した収入が求められているのです。

名目としては給与や給料である必要はありませんが、給与などは毎月の支払いが原則と定められており、それに類するものとなれば毎月1回のペースで支払われるものが原則となります。しかしながら個人再生の場合は3ヶ月に1回の弁済も認められていることから、3ヶ月に1回程度であっても安定した定期的収入であれば認められる可能性はあるといえます。

継続的収入の変動幅が小さいと見込まれること

給与所得者等再生の場合、定期的な収入があることに加えて、収入の変動幅が少ないことが求められます。この変動幅は賞与・ボーナスを除いて算定されるのが一般的です。

この変動幅が小さいかどうかは一般的には、変動の幅が年収換算で20%を超えるかどうかがひとまずの基準といわれています。

しかし、これはあくまで目安となっているだけで職種や給与の算定方法、収入の状況や経済情勢などさまざまな状況を考慮して判断するとされており、明確な基準はありません。そのため、20%を超えても変動幅が小さいと判断されたり、20%を下回っても変動幅は小さくないと判断されたりすることもあり得ます。

この判断は裁判所に委ねられる面も大きく、経験豊富な弁護士・司法書士と相談しながら進めたほうが良いでしょう。

過去7年以内にハードシップ免責、給与所得者等再生、破産免責を受けていないこと

給与所得者等再生では過去7年以内にハードシップ免責個人再生認可後の返済中に勤務先の倒産や長期入院などにより返済が困難となった場合に裁判所の認可を受け残りの借金の返済を免除してもらうこと、給与所得者等再生、破産免責を受けていないことが条件となっています。

給与所得者等再生は債権者の合意を必要としないため債権者が受ける不利益は大きくなります。

そのため、過去7年間に債務免責などを受けている場合は利用できないと定められています。

過去に債務整理やハードシップ免責を受けている場合は小規模個人再生か任意整理

過去にハードシップ免責や給与所得者再生、破産免責を受けている場合、給与所得者再生は利用できません。その場合、任意整理か小規模個人再生が債務整理方法の候補となります。

任意整理は各債権者と個別に交渉する債務整理方法のため、これらの制限なく債務整理を行えます。小規模個人再生についても過去の債務整理実績に関する制限は設けられていません。ただし、どちらの場合も債務整理には債権者の同意が必要になるため、過去に債務整理の経歴があれば同意を得ることが1回目よりも難しいことは頭に入れておきましょう。

債務整理方法には自己破産という方法もありますが、免責不許可事由(自己破産が認められないケース)に過去7年間に自己破産していることが定められているため、原則認められません。ただし、状況によっては免責不許可事由にはあたらないと判断されるケースもありますので、弁護士・司法書士に相談して、あらゆるケースについて検討してみてください。

住宅ローン特則の利用条件と利用不可時に自宅を守る方法

個人再生で住宅ローンの残る自宅を守りながら借金の減額を目指す場合は個人再生の条件に加えて「住宅ローン特則」の条件を満たしておく必要があります。

住宅ローン特則とは、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度で、住宅ローン等の借金をこれまで通り返済することで、その他の借金について大幅に減額し、残額を分割払いにできる制度です。

本来、個人再生はすべての債権者を平等に扱うことが原則です。つまり住宅ローン債権者も手続きの対象となりますが、住宅ローンは多くの場合抵当権が設定されており、返済ができなければ競売にかけられ自宅を失ってしまいます。しかし、個人再生では自宅は生活の基盤となるものであり住宅の維持は経済的更生につながると考えられているため、個人再生の本来の趣旨である経済的更生の支援の趣旨からできるだけ債務者が自宅を手放さないようにすべく、この制度が設けられています。

このように住宅ローン特則は住宅ローン債権について特別な取り扱いを認めるものであるかわりに、その利用にはさまざまな条件が設定されています。

ここでは住宅ローン特則の利用条件について解説します。ちなみに住宅ローン特則については下記に詳しくまとめていますので参考にしてください。

住宅ローン特則の利用の条件は「住宅を購入する資金の借入で本人が居住しているものであること」

住宅ローン特則の利用には次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 住宅資金貸付債権であること
  • 申立した本人が居住している住宅であること
  • 対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること

住宅資金貸付債権であること

住宅ローン特則を利用するには対象となる借金が住宅資金貸付債権である必要があります。

住宅資金貸付債権とは「住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸し付けであること」「分割払いの定めがあること」「住宅に抵当権が設定されていること」の条件を満たしている債権のことです。

申立した本人が居住している住宅であること

住宅ローン特則は本人が居住している住宅に限定されます。本人が居住している住居の基準は「自分の居住している住宅で、かつ床面積の50%以上が居住用である住宅であること」と定められています。

例えば1階部分を店舗として利用していて、2階部分が住居となっている場合1階部分の面積の方が大きい場合は50%以上が居住用ではないため、住宅ローン特則はできません。

対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

住宅に住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が設定されている場合は住宅ローン特則を利用できません。

抵当権は1つの不動産に対して複数設定することができるため、場合によっては事業資金等の住宅の購入以外の目的の借入のための担保権を設定することができます。

仮に住宅ローン以外の抵当権が設定されている住宅の場合、住宅ローン特則を利用しても住宅ローン以外の債権の抵当権が実行されるため住宅を失ってしまいます。そうなれば住宅ローン特則を利用する意味が無くなってしまうため、利用できないこととされています。

保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること

保証会社から住宅ローンの代位弁済を受けてから6ヶ月が経過すると住宅ローン特則は利用できません。

代位弁済とは住宅ローンが滞納した場合に住宅ローン業者が保証人である保証会社に一括返済を請求し、保証会社が支払うことをいいます。

この代位弁済が行われると住宅ローン債権は保証会社に移り、住宅資金貸付債権から除外されるため住宅ローン特則は原則利用できなくなります。

しかし個人再生を行う場合、住宅ローンの滞納のあるケースが十分に想定され、滞納があった場合代位弁済が行われるのが通常です。代位弁済をした後は一切住宅ローン特則が利用できないとしてしまうと個人再生の利用範囲が限られているため、6ヶ月以内であれば代位弁済をなかったことにできる制度になっています。

住宅ローン特則が利用できない場合は「リースバック」「親族間売買」で自宅を守れる

住宅ローン特則の利用が難しい場合、個人再生や自己破産だと債務整理とともに原則的には自宅を手放さなければなりません。しかし状況によっては、以下の方法で自宅を守れる可能性があります。

  • 自己破産してリースバックで自宅を残す
  • 自己破産して親族間売買で自宅を残す

以下の記事でも詳しく記載しているので、参考にしてみてください。

自己破産しリースバックで自宅を残す

1つ目は自己破産しつつ、リースバックで自宅を残す方法です。

リースバックとは不動産業者に自宅を買い取ってもらい、その自宅を不動産業者から賃貸する形で自宅を残す方法です。この方法であれば自己破産した後も自宅に住み続けることが可能ですが、「賃料が相場より高くなる可能性がある」「売却価格が相場より安くなり自己破産時にリースバックを取り消される可能性がある」「買い戻しの資金が用意できず結局自宅を失う可能性がある」など注意点もあります。

自己破産し親族間売買で自宅を残す

2つ目は親族間売買で自宅を残す方法です。

自己破産の場合は自宅を処分する必要がありますが、処分方法には任意売却といって自分で売りに出す方法も認められています。この制度を利用し第三者ではなく親族に買い取ってもらうことで自宅に住み続けることができます。ただし、親族間売買の場合は住宅ローンの借入が難しいことが多く、資金面での課題をクリアしなければなりません。

住宅ローン特則を利用できなくても自宅は残せるが難易度は高い

住宅ローン特則を利用できない場合でもご紹介した方法で自宅に住み続けることが可能です。

どちらの方法も実現には多くの課題やデメリットがあり簡単ではありませんが、実現の可能性はゼロではありません。

これらの実現には法的な知識や不動産に関する知識が要求されますので、弁護士・司法書士に相談し最適な方法をアドバイスしてもらうことをおすすめします。

まとめ

この記事のまとめ
  • 個人再生の利用条件は「将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること」「借金総額が5,000万円以下であること」などがある
  • 将来的に継続又は反復した収入は、アルバイトなどであっても継続的に長期間雇用されているなど状況によっては認められる
  • 小規模個人再生は債権者の2分の1以上の不同意(反対)がない必要があり、債権者の2分の1とは債権者の総数の2分の1かつ借金総額の2分の1以上の債権者と定められている
  • 給与所得者再生は「給与又はこれに類する定期的な収入があること」「継続的収入の変動幅が小さいと見込まれること」などが条件となる
  • 住宅ローン特則は「住宅資金貸付債権であること」「保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること」などが条件となっている
  • 住宅ローン特則が利用できない場合でも「リースバック」や「親族間売買」で自宅を守れる可能性がある

個人再生は借金の返済が難しくなった場合に債務者の経済的更生を目的とした債務整理手続きです。

借金を大幅に減額できる大きなメリットがあるかわりに、利用にはさまざまな厳しい条件があります。

個人再生は手続きも複雑で長期間に渡ることに加えて、小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要など法的な知識が求められる場面も多くあります。

個人再生の条件が満たせていない場合や手続き中に状況が変化し条件を満たさなくなった場合、せっかく進めてきた手続きが廃止されることもありえるため、慎重に進めることが重要です。

自身が利用条件を満たしているか、個人再生が最適な債務整理方法であるかなどまずは弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

監修者
得意分野
  • 借金問題
  • 労働問題
  • 離婚
  • 交通事故
所属事務所
弁護士法人アクロピース
所属弁護士会
埼玉弁護士会
登録番号
53459
経歴

宮城県立仙台第二高等学校 卒業
中央大学法学部法律学科 卒業
明治大学法科大学院 修了

私の弁護士としてのモットーは、「譲れないものは譲らない」です。法律問題に限らず、紛争に巻き込まれたとき、人は相手のことを気遣い、あるいは諦めて、相手の主張をほとんどそのまま受け入れてしまう場合があると思います。もちろん、それも問題解決の選択肢の一つなので、間違っていることだとは思いません。ですが、本来法的に認められるべき権利は守られなければならないと私は思いますし、それをご本人に代わり主張するのが弁護士の役割だと考えています。たとえ難しい問題でも、ご相談者様やご依頼者様と共に考え、譲れないもの、譲るべきではないものをまず基本に据えて、そのうえで最大限の利益を図れるよう、解決に努めて参りたいと思います。そして、最後には、この弁護士に相談して良かった、依頼して良かった、と思っていただければ嬉しいです。

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