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自己破産中のキャリア決済がバレると生じるリスクについて

自己破産中はキャリア決済は使わないのが吉! 自己破産中にキャリア決済を使うとどうなる?
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

現在、自己破産手続き中なのですが、依頼の際に弁護士から「今後、借入やクレジットカードの使用はしないでください」と言われました。普段キャリア決済を利用しているのですが、キャリア決済は使えるのでしょうか?

携帯の通信料や本体代の滞納がなければ、自己破産中であってもキャリア決済は使える可能性が高いです。しかし自己破産中のキャリア決済の利用は、詐欺罪や免責不許可事由に問われる恐れがあり、最悪の場合は自己破産をしても借金がなくならない恐れもあります。自己破産中にどうしてもキャッシュレス決済を利用したい場合は、デビットカードやチャージ式のキャッシュレス決済を利用しましょう。

なるほど。ちなみに自己破産直前までキャリア決済を利用していたのですが、そのことが原因で自己破産ができない、という可能性はないのでしょうか?

弁護士との契約前にキャリア決済を利用し、契約時点で代金も支払い終えていたなら問題ありません。ただし、契約後に代金の支払いが残っている場合は勝手に支払わず、弁護士に相談してから払うとよいでしょう。

キャリア決済はスマホキャリアと契約していれば審査なしで誰もが利用でき、自己破産中であっても使える場合が多いです。

ただしキャリア決済は、クレジットカードと同じように携帯会社が利用料金を一時的に立替えるため、自己破産において借金とみなされます。

そのため、自己破産中にキャリア決済を利用してしまうと免責が下りず、借金が残る恐れがあるのです。

自己破産中にどうしてもキャリア決済を利用したい場合は、任意整理に方針変更するか、他のキャッシュレス決済の利用を検討するのが賢明です。

また、既に利用したキャリア決済の代金が残っている場合は、自己判断で支払わずまずは法律事務所へ正直に事情を説明し相談するとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • キャリア決済は審査がなく自己破産中も基本的に使える。
  • 自己破産中にキャリア決済を使うと、キャリア決済が原因で免責が下りず借金が残る恐れがある。
  • 自己破産中でもキャリア決済を使いたい場合は、任意整理で解決するか、キャリア決済以外のキャッシュレス決済で代用できないか検討する。

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自己破産中もキャリア決済は使える?

キャリア決済とは、購入した商品やサービスの代金を携帯の利用料金と一緒に支払うことができる決済サービスです。

d払い・ソフトバンクまとめて決済・auかんたん決済などが挙げられます。

キャリア決済はスマホキャリアと契約していれば誰もが利用でき、クレジットカードの代わりにネットショッピングなどでも利用できます。

このように大変便利なキャリア決済を、自己破産中も利用し続けたいと考えている人も多いでしょう。

実際のところ、自己破産中にキャリア決済は利用できるのでしょうか。

次の項目から、自己破産中にキャリア決済を利用できる場合とできない場合について、それぞれ詳しくお伝えします。

キャリア決済は審査がなく自己破産中も基本的に使える

「自己破産中は借入したりクレジットカードの使用ができない」と聞いたことがある人は多いでしょう。

これは、自己破産するとその情報が事故情報として信用情報に載るからです。

金融機関は新規借入やクレジットカード発行の審査の際に必ず信用情報を確認し、事故情報が載っている人に貸付やカードの発行はおこないません。

一方、キャリア決済の場合はどうでしょうか。

携帯電話会社によって、キャリア決済の名称や毎月の上限金額は以下のようになっています。

  • d払い:上限5万円
  • auかんたん決済:上限10万円
  • ソフトバンクまとめて支払い:上限10万円

このように、キャリア決済は少額な決済のみを想定しているため、クレジットカードを発行する際のような審査がありません。

そのため、自己破産中で信用情報に事故情報が載っている状態であっても、基本的に利用できる可能性が高いのです。

携帯自体が強制解約になるとキャリア決済は使えない

自己破産中でもキャリア決済は使えるとお伝えしましたが、そもそもキャリア決済を利用するためにはスマホキャリアと契約している必要があります。

そのため、何らかの理由で携帯自体が強制解約となってしまうと、必然的にキャリア決済も使えなくなります。

では、自己破産中に携帯自体が強制解約となるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

次の項目から詳しくお伝えします。

携帯の通信料や本体代の滞納があれば強制解約となる

携帯の通信料や本体代の滞納があれば、滞納分の代金は原則としてその他の借金と同じように自己破産の対象となります。

その結果、未払いの通信料や本体代の支払いは免除されますが、携帯自体が強制解約されて携帯電話が使用できなくなります。

また自己破産前であっても、携帯の通信料や本体代を2ヶ月滞納していればで強制解約され、キャリア決済も使えなくなるのが一般的です。

滞納額が少額なら滞納を解消して使用継続できることもある

通信料や本体代の滞納額が少額であれば、申立て前に滞納分を支払ってしまい、滞納を解消することで携帯の使用を継続できる場合もあります。

ただし、弁護士に依頼した時点で他の借金の返済は止めているのに、携帯会社にだけ支払いをする行為は偏頗弁済に該当する恐れがあります。

偏頗弁済・・・特定の誰かに優先して借金を返済する行為。

偏頗弁済をすると一部の債権者のみを有利に扱うことになり、債権者平等を原則とする自己破産において問題視される恐れがあります。

そのため、申立て前に滞納分を解消したいのなら必ず弁護士に相談し、許可を得てから支払うようにしましょう。

また偏頗弁済を避けるなら「第三者弁済」を検討するのも一つの方法です。

第三者弁済とは、家計を同じくしていない親族などに、代わりに代金を返済してもらうことです。

第三者弁済であれば、携帯会社だけに支払いをしたとしても偏頗弁済とはみなされません。

ただし、第三者弁済が認められるのは家計を同じくしていない人に限られるので、どのような人が第三者弁済できるのかは弁護士に確認するとよいでしょう。

滞納がなくても裁判所の運用により強制解約となることもある

通信料や本体代の滞納がなかったとしても、本体代を分割で支払っている場合は、携帯自体が強制解約となる恐れがあります。

本来、本体代の分割払いはローンと同じ扱いになり、借金として自己破産の対象に含めなければなりません。

とはいえ、携帯は今や日常生活に欠かせないものとなっているため、例外として自己破産の対象にせず使用継続できるとの運用をおこなっている裁判所がほとんどなのです。

しかし中には、携帯の本体代も自己破産の対象に含めるという運用をおこなっている裁判所もあるため、申立てる裁判所によっては滞納がなくても携帯が強制解約となる恐れがあります。

なお本体代の分割払いを既に完済しており、通信料の滞納などもない場合は、自己破産中も問題なく携帯が使えると考えてよいでしょう。

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自己破産中にキャリア決済を使うとどうなる?

前の項目では、自己破産中にキャリア決済が使えるケースと使えないケースについてお伝えしました。

ただし、自己破産中にキャリア決済を利用し、その代金を含めて自己破産した場合「支払うつもりがないのに利用した」とみなされ、携帯会社から詐欺罪で訴えられる場合もあります。

では、自己破産中にキャリア決済を利用した場合は、自己破産の対象に含めずキャリア決済の代金だけ支払えば問題ないでしょうか。

次の項目で詳しくお伝えします。

キャリア決済が原因で免責が下りず借金が残る恐れがある

自己破産には、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則があります。

自己破産中にキャリア決済の代金だけを支払う行為は、特定の債権者に不利益を与えることになり、債権者平等の原則に反するため、免責不許可事由となる恐れがあります。

免責不許可事由・・・自己破産の免責が認められない原因となる事由。免責不許可事由がある場合、自己破産をしても借金の返済義務が残る恐れがある。

そのため、キャリア決済を使用したことが原因で、免責が下りず自己破産をしても借金が残ってしまう恐れがあるのです。

キャリア決済を利用したことが弁護士に知られると辞任される恐れがある

弁護士に自己破産を依頼する場合、必ず委任契約書にサインします。

この委任契約書には「契約中に新たな借入をする」ことが辞任事由として記載されている場合が多いです。

キャリア決済の使用も借入にあたるため、自己破産中にキャリア決済を使ったことが代理人の弁護士に知られた場合は、辞任となる可能性が高いです。

キャリア決済の使用以外にも、自己破産中の行動によっては免責が下りなかったり、弁護士に辞任されることがあるので、迷ったらすぐ代理人の弁護士に相談するのがおすすめです。

自己破産前にキャリア決済を利用していると自己破産できない?

多額の借金があり自己破産をしたいけど「自己破産の申立て前や法律事務所への相談前に利用したキャリア決済のせいで、自己破産できないのでは」と気になっている人もいるでしょう。

確かに自己破産はその他の債務整理と比べて、借入理由を厳しく問われる手続きですが、正直に申告していれば裁判所の判断で自己破産できる場合がほとんどです。

むしろ不都合な事実を申告せず手続きを進めてしまうと、後に発覚した際に事実を隠したことが理由で自己破産ができなくなることもあります。

何か気になることがあれば、できるだけ早く法律事務所へ相談し、適切なアドバイスを受けるべきでしょう。

次の項目から、自己破産の申立て前や法律事務所への相談前に利用したキャリア決済が、自己破産に与える影響について詳しくお伝えします。

弁護士との契約前の利用なら自己破産手続きへ影響はない

弁護士に自己破産を依頼する場合、必ず弁護士と債務者で面談をおこない、面談の際に委任契約を結ぶのが通常です。

キャリア決済を利用したのが弁護士との契約前で、契約前に代金も全て払い終えている状態であれば、基本的にキャリア決済の利用が自己破産手続きに影響することはありません。

ただし、弁護士との契約後にキャリア決済を利用してしまうと、前述したような詐欺罪や免責不許可事由に問われる恐れがあります。

弁護士との契約時にキャリア決済を利用していたことを正直に伝え、契約後の利用は控えるようにしましょう。

弁護士との契約後の代金支払いは弁護士と相談しておこなう

キャリア決済を利用したのが弁護士との契約前であっても、弁護士との契約段階で代金の支払いがまだ残っている場合は注意が必要です。

もし弁護士との契約後にキャリア決済の代金を支払った場合、前述した偏頗弁済にあたる恐れがあります。

偏頗弁済は免責不許可事由の一つです。

そのため、キャリア決済の代金支払いが原因で自己破産しても免責が下りず、借金が残ってしまう恐れがあります。

本来なら偏頗弁済となることを避けるために、キャリア決済の代金は支払わないべきですが、実際には個々の状況により異なります。

代金が少額だったり申立て前の支払いであれば、弁護士に相談したうえで払っても問題ない場合もあります。

また代金の金額が大きいなら、キャリア決済の代金も含めてまとめて自己破産してしまうのも一つの手です。

いずれにせよ、キャリア決済の代金が残っているなら弁護士へ正直に申告し、適切な指示をもらうべきでしょう。

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キャリア決済の現金化でも自己破産できる?

キャリア決済の現金化とは、キャリア決済で商品(サービス券、商品券など)を購入し、購入した商品を売却して現金に換える行為です。

生活費や借金の返済に困り、中には現金を手に入れるためキャリア決済の現金化に手をつけてしまう人もいます。

しかし、キャリア決済の現金化は、詐欺罪に問われる可能性もある危険な行為です。

キャリア決済の現金化でできた借金でも、借入理由を厳しく問われる自己破産は可能なのでしょうか?

次の項目から詳しくお伝えします。

現金化が原因で免責が下りず借金が残る場合もある

キャリア決済の現金化は、免責不許可事由に該当します。

そのため、キャリア決済の現金化が原因で、裁判所から免責が下りない恐れがあるのです。

よく「自己破産をすると借金が0になる」といわれますが、厳密にいえば自己破産をしただけでは借金は無くなりません。

破産手続きと並行で免責手続きという別の手続きをして、裁判所から免責が下りて初めて借金の支払義務がなくなります。

したがって、免責が下りないと、自己破産をしても借金の支払義務が残ってしまうのです。

裁判所の判断で免責が下りる場合もある

裁判所から免責が下りる条件は「免責不許可事由がないこと」とされています。

そのため、免責不許可事由があると、裁判所は免責を認めないのが通常です。

しかし、実際には免責不許可事由があるからといって、絶対に免責が下りないわけではありません。

裁判所が、破産者の反省具合や生活状況、その他の事情などを加味して、免責を認める場合もあります。

これを、裁量免責といいます。

自己破産中でもキャリア決済を使いたい場合はどうする?

自己破産中にキャリア決済を利用すると、免責が下りなかったり弁護士に辞任されるリスクがあるとお伝えしました。

しかし、現代社会で生活するうえで、キャッシュレス決済が利用できないのは何かと不便ですよね。

そこで次の項目から「自己破産中でもキャリア決済を使いたい場合どのような方法があるか」についてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

任意整理で解決できないか検討する

自己破産の場合、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則があります。

キャリア決済の利用はその原則に反するため、自己破産を選択するなら手続き中のキャリア決済の利用は基本的に認められません。

しかし、任意整理であれば対象とする借金を選べるので、携帯電話関連の借金を対象から外すことも可能なのです。

任意整理で解決が可能かどうかは、借金の金額や生活状況によっても異なるため、法律事務所へ直接相談してアドバイスをもらうとよいでしょう。

また、自分の場合任意整理でどれくらい負担が軽くなるのか知りたい場合は、以下の借金減額診断チェッカーを利用してみましょう。

キャリア決済以外のキャッシュレス決済で代用できないか検討する

任意整理に方針変更するのも難しいけど、どうしてもキャッシュレス決済を利用したいという場合は、以下のようなキャリア決済以外のキャッシュレス決済の利用を検討してみましょう。

  1. デビットカード
  2. 家族カード
  3. チャージ式のキャッシュレス決済

1.デビットカード
カードの利用と同時に口座から利用した金額が引き落とされる仕組みのカードです。

2.家族カード
自分以外の家族のクレジットカードに紐付けて発行されるクレジットカードのことです。

通常のクレジットカードと同様に利用ができ、親カードの指定口座から引落しがされます。

3.チャージ式のキャッシュレス決済
あらかじめカードにお金をチャージしておき、支払い時はチャージしておいたお金で商品やサービスの購入ができます。

「バンドルカード(VISAプリペイドカード)」「PayPay」「LINEPay」「Suicaなど交通系ICカード」などで利用できます。

どれも審査が不要ですぐに発行できるものもあるので、ぜひ検討してみてください。

まとめ

キャリア決済は携帯の通信料や本体代の滞納がなければ、自己破産中でも利用できる場合が多いです。

ただし、自己破産中にキャリア決済を利用してしまうと、詐欺罪や免責不許可事由となる可能性があるので絶対にやめましょう。

また弁護士の契約前に利用したキャリア決済の代金がまだ残っている場合は、弁護士と相談のうえ支払うか自己破産の対象に含めるか検討するとよいでしょう。

キャリア決済の利用が原因で自己破産できるか不安な場合も、まずは法律事務所へ相談し、現状を伝えてアドバイスをもらうのがおすすめです。

キャリア決済が原因で免責不許可事由になる可能性があっても、正直に申告すれば裁量免責で免責が下りる場合がほとんどです。

まずは無料相談を利用して、気軽に相談してみてください。

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自己破産中とキャリア決済についてよくある質問

自己破産をすると、キャリア決済は使えなくなりますか?

キャリア決済の使用自体は可能ですが、実際にキャリア決済を利用すると自己破産による借金の免責が認められなくなる可能性があるので、原則として使わないようにしましょう。

自己破産直前までキャリア決済を利用していた場合、手続きに支障はありますか?

弁護士に依頼する前までであれば、キャリア決済を利用していても問題はありません。

自己破産をすると、携帯電話の契約はどうなりますか?

通信料や本体代の滞納があれば、強制解約となる恐れがあります。また、滞納がなくても本体代の残債が残っている場合など、裁判所の判断により強制解約になるケースもあります。

自己破産をした後にキャッシュレス決済をする方法はありますか?

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