任意整理しない方がいい人がいる理由
任意整理とは、自己破産・個人再生と並ぶ債務整理手続きの1つです。借金を約束通り返済するのが難しくなった場合に、債権先に借金の減額を交渉できる手段の1つですが、任意整理をすれば必ず借金問題を解決できるというわけではありません。
任意整理をしても思ったような結果が得られず状況が改善しなかったり、任意整理のデメリットによる影響で手続き後の生活に大きな支障が出たりするケースもあります。
そのため、人によっては任意整理をしない方がいい場合もあるのです。任意整理しない方がいい人がいる主な理由としては、以下の2つが挙げられます。
- 任意整理のデメリットを許容できない
- 任意整理をしたとしても返済負担をあまり軽減できない
ここからは、それぞれの理由について1つずつ詳しく解説していきます。
任意整理のデメリットを許容できない
任意整理をすれば今よりも借金の返済負担を軽減できる可能性がありますが、その一方で以下のようなデメリットも生じます。
- クレジットカードの利用が難しくなりやすい
- 各種ローンの審査に通りづらくなる
- 賃貸物件の契約時に不利になる場合がある
- スマートフォンの割賦払いの審査に通りづらくなる
- 他人の借金の連帯保証人になれない可能性がある
- 連帯保証人がついている借金を任意整理すると、連帯保証人に返済義務が生じる
普段からクレジットカードを利用していたり、住宅や車などの大きな買い物を予定していたりする方は、任意整理を行うと日常生活に不便が生じる可能性があります。また、同居家族や連帯保証人に迷惑をかける恐れもあるため、デメリットをよく理解した上で任意整理を行うべきか検討しましょう。
任意整理をしたとしても返済負担をあまり軽減できない
任意整理でカットでは、利息や遅延損害金のみのカットとなる場合が多く、元金がカットされる可能性は低いです。そのため、すでに借金の返済自体が困難になっている方には向いていません。この場合は、元金を大幅に減額できる個人再生や、借金の返済義務を免除できる自己破産を視野に入れた方が良いでしょう。
また、任意整理では債権者1社あたり5〜15万円ほどの弁護士費用がかかります。
そのため、任意整理によって返済が少しだけ軽くなったとしても、この費用を加味するとトータルの負担があまり変わらないこともあります。
場合によっては、利息を減らすよりも弁護士費用の方が高くついてしまうケースもあるので、現在の状況をきちんと把握したうえで任意整理するか検討するのが重要です。
特に下記のような場合は、任意整理をしても思ったような結果が得られない可能性が高いでしょう。
- もともとの金利が低い
- 1社あたりの借金額が少額
- 弁護士費用と減額される金額が同じ
その場合は、任意整理をせずに自力で返済した方が良いといえます。
任意整理しない方がいい人の具体的なケース
任意整理しない方がいい人の具体的なケースとして、下記の8つが挙げられます。
- 1度も返済をしていない人
- すでに借金返済の目処が立っている人
- 元金だけを3年〜5年で完済することが難しい人
- そもそも借金の金利が低い人
- 返済期間が5年を超えるような長期ローンを組んでいる人
- 任意整理が2回目の人
- カットされる利息よりも任意整理にかかる費用のほうが高額の人
- 裁判所から支払督促が届くほど滞納している人
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1度も返済をしていない人
借金をしてから1度も返済していない場合や数回しか返済していない場合は、債権者が任意整理に応じてくれない可能性があります。
借金がほとんど減っていない状況で任意整理を申し出ると、債権者から「最初から任意整理するつもりで借金をしたのでは?」「任意整理に応じても計画通りに返済できないのでは?」と思われてしまう可能性があるためです。
仮に交渉に応じてもらえたとしても、まとまった頭金を支払うように求められたり、短期間での分割払いしか応じてもらえなかったりと、厳しい条件を提示される可能性があります。
そのため、納得のいく条件で和解を成立させるのが難しくなりやすいといえるでしょう。
すでに借金返済の目処が立っている人
任意整理には、下記のようなさまざまなデメリットがあるため、すでに返済できる状態なら任意整理をしないことも検討するべきです。
- クレジットカードの利用が難しくなる
- カードローンや住宅ローンなどの審査に通りづらくなる
- 賃貸審査で不利になることがある
- スマートフォンの割賦払いの審査に通りづらくなる
- 奨学金などの連帯保証人になれない可能性がある
- 連帯保証人がついている借金を任意整理するとその人に返済義務が生じる
上記理由の多くは、任意整理後の返済中と完済から最長5年経過するまでの間はブラックリスト入りすることによる影響です。
ブラックリスト入りの状態とは、個人の金融取引履歴が記録されている「信用情報」に、金融トラブルを起こした履歴が残っている状態のことです。信用情報は、クレジットやローンなどの金融取引を行う際に、「その人がどれだけ信用できる人物か」を判断するために使用されます。
そのため、任意整理をはじめとした債務整理や支払いの延滞など、信用を疑われるような「金融トラブル」の記録が残っていると、クレジットやローンなどの審査に通りづらくなります。
その後の生活や人生設計に大きな影響を及ぼす可能性があるため、現在の返済ですでに完済の目処が立っている場合や、返済が一時的に苦しくなっているだけで今後完済できる見込みがある場合は、任意整理を利用するべきではありません。
「病気やケガで入院している」「冠婚葬祭やクレジットカードの使いすぎで一時的に出費が増えた」など、借金を返済できない原因が一時的なものであれば、任意整理を行わなくても以下のような方法で対処できる可能性があります。
- 債権者に事情を説明し、返済期限の延長や分割払いに対応してもらう
- 副業で稼いだお金や不用品の売却代金を借金返済に充てる
- 家族に1~2ヶ月分の生活費を援助してもらう
元金だけを3年〜5年で完済することが難しい人
任意整理は、債権者に借金の返済額やスケジュールを調整してもらうよう交渉する手続きです。前述のとおり、元金自体の減額に応じてもらえる可能性は低く、カットに応じてもらえるのは利息や遅延損害金のみとなるケースが多いです。つまり、元金を一定期間内に完済する前提で行うため、元金そのものが高額であったり、そもそも収入が少ない人にとっては現実的に厳しい方法となります。
家賃や生活費を差し引いた後に、返済額を安定して捻出できるだけの余裕がなければ、任意整理をしても完済は難しいでしょう。
任意整理はあくまで「返済できる見込みがある人」のための選択肢です。自分の収支状況や借金総額を冷静に見直し、他の債務整理との違いも理解したうえで、最適な方法を選びましょう。
そもそも借金の金利が低い人
住宅ローンや奨学金のように、そもそも借金の金利が低い場合も、任意整理しない方がいい可能性が高いです。
なぜなら、任意整理で減額できた金額よりも、弁護士や司法書士に支払う費用のほうが高くなってしまい、かえって負担が大きくなるおそれがあるからです。
とはいえ、利息を全額カットできたとしても費用のほうが高くなる場合は、事前に「任意整理しないほうがいい」と事務所側から伝えられることがほとんどです。
そのため、任意整理した後に後悔するケースは少ないでしょう。
長期ローンを組めている場合
現在長期の分割払いで借金を返済している場合は、任意整理で残った元金を3〜5年で分割返済することになったとき、毎月の返済額がむしろ増える可能性があります。
たとえば、6年や7年の長期ローンを組んでいて、毎月の返済額を抑えている人の場合、任意整理をして返済期間が5年に短縮されることで、かえって月々の支払いが増えてしまうのです。
そのため、現在長期の分割払いで借金を返済している場合には、任意整理をすることで返済が苦しくなる恐れもあることを覚えておきましょう。
毎月の返済額が増えても利息をカットしたほうが得なのか、このまま返済し続けたほうがよいのかについては、弁護士や司法書士へ相談して直接アドバイスを受けることをおすすめします。
任意整理が2回目の人
任意整理が2回目の場合は、債権者が交渉に応じてくれない可能性が高いです。債権者からすれば、何度も約束を破る人の交渉に応じたくないと考えるのが当然といえます。
債権者が交渉に応じてくれなければ、借金の減額も返済期限の延長も一切認められません。仮に債権者が2回目の交渉に応じてくれたとしても、1回目と比べて厳しい条件が提示されるケースが多いため、任意整理を行っても思ったような結果が得られない可能性があります。
カットされる利息よりも任意整理にかかる費用のほうが高額の人
現在の借金の利息や遅延損害金よりも、手続き費用のほうが高くついてしまう場合、任意整理することはかえって損になります。任意整理にかかる弁護士費用の目安は5~15万円で、内訳は下記の通りです。
相談料 |
30分あたり5,000〜1万円程度 ※無料の場合もあり |
着手金 |
債権者1社につき2〜5万円 |
解決報酬金 |
債権者1社につき原則2万円以内 |
減額報酬金 |
減額できた金額の10%以内 |
過払金報酬金 |
回収できた金額の20〜25% ※交渉:20%以下/訴訟:25%以下 |
弁済代行費用 |
債権者1社につき1,000円程度 |
そのため、費用対効果が見込めない場合は、無理に任意整理を選ばず、家計を見直したり、貸金業者に返済スケジュールの変更を直接相談することも選択肢のひとつです。
裁判所から支払督促が届くほど滞納している人
裁判所から支払督促が届くほど借金を滞納している人は、債権者に任意整理の交渉を申し出ても断られる可能性が高いです。すでに債権者が法的手続きを行っているということは、裁判所費用や弁護士費用をかけてでも、強制執行による差し押さえでなるべく多くの残債を回収したいと考えられてしまうと予測されるためです。
債権者からしてみれば、すでに法的手続きを行っている中で、債権者が確実に損をする任意整理に応じるメリットはありません。債権者が任意整理に応じてくれず、送られてきた支払督促にも応じられない場合は、強制執行を受ける可能性が高いです。
また、任意整理は裁判外の手続きであるため、個人再生や自己破産のように強制執行をストップさせる法的効力がありません。そのため、支払督促が届くほど滞納している人は、個人再生や自己破産を検討するのも選択肢のうちの一つです。
任意整理をした方がいい人の具体的なケース
前項では、任意整理しない方がいい具体的ケースについてお伝えしました。一方で「このような場合は任意整理を検討した方がいい」と考えられるケースもあります。
具体的には、以下のとおりです。
- すでに2ヶ月以上滞納している場合
- 利息をカットすれば返済目処がつく場合
- 毎月の返済を続けているのになかなか完済できない人
- 周囲に知られず債務整理したい場合
- 債務整理先を選びたい場合
1.すでに2ヶ月以上滞納している場合
2ヶ月以上滞納している場合、借金の滞納により、すでにブラックリスト入りしている可能性があります。
任意整理の最大のデメリットとして影響するのは、「ブラックリスト入りすること」であるケースが多いです。そのため、滞納期間が2ヶ月を超えれば、実質的なデメリットなく任意整理ができる状況であると考えられるでしょう。
もし、任意整理をせず2ヶ月以上借金を滞納すれば、債権者に裁判を起こされて裁判所から通知が届いたり、最悪の場合は給料や預貯金口座など財産を差し押さえられる恐れもあります。
そうなる前に、任意整理すべきか早急に弁護士や司法書士へ相談するのがおすすめです。
2.利息をカットすれば返済目処がつく場合
任意整理は債務整理の中では最もデメリットが少なく、今後支払う予定の利息をカットできる可能性がある手続きです。
利息には、将来利息と経過利息の2種類があります。
将来利息 |
任意整理における和解契約締結後~完済日までの利息 |
経過利息 |
債務整理交渉開始~和解成立までの利息 |
任意整理交渉では、将来利息の支払いを免除するという内容の合意が形成されるのが一般的ですが、債権者のなかには将来利息だけではなく経過利息まで免除してくれる場合もあります。
借金の返済が終わらなかったり、債務者が借金返済に苦しめられたりするのには、「利息」も大きく関係しています。そのため、利息をカットしてもらえるだけでも債務者には大きなメリットがあるといえるでしょう。
たとえば、借金総額と毎月の返済額次第では、完済までに次の表に記載の利息が最終的に発生します。任意整理を利用すれば、これらの利息の支払いを免れられる可能性があります。
借金総額 |
50万円(年利率18%) |
毎月15,000円返済した場合の利息総額 |
198,327円 |
毎月20,000円返済した場合の利息総額 |
131,374円 |
毎月30,000円返済した場合の利息総額 |
79,706円 |
借金総額 |
100万円(年利率15%) |
毎月20,000円返済した場合の利息総額 |
579,052円 |
毎月30,000円返済した場合の利息総額 |
301,674円 |
毎月50,000円返済した場合の利息総額 |
157,936円 |
借金総額 |
300万円(年利率15%) |
毎月60,000円返済した場合の利息総額 |
1,737,295円 |
毎月80,000円返済した場合の利息総額 |
1,073,398円 |
毎月100,000円返済した場合の利息総額 |
783,534円 |
このように、任意整理を利用しなければ、何十万円~何百万円の利息が発生していた可能性があります。任意整理によってこれらの負担から逃れられる可能性があるので、債務者にとってはメリットが大きいです。
3.毎月の返済を続けているのになかなか完済できない人
返済を続けていてもなかなか借金が減らないということは、毎月の返済金額を占める利息の割合が高すぎるのが原因として考えられます。利息の割合が高すぎると、それだけ元金の減少幅が小さくなってしまうため、返済が長期化する原因になります。
毎月の返済額を増額すれば改善される可能性もありますが、どうしても難しい場合は任意整理で利息をカットしてもらうのも選択肢の一つです。利息カットに応じてもらえば、元金の返済に集中できるため、返済期間の短縮につながります。
4.周囲に知られず債務整理したい場合
任意整理では、自己破産・個人再生のように裁判所における手続きがありません。平日に裁判所に出頭する必要はなく、裁判所から書類等が自宅に郵送されることもないため、家族や職場の人など周囲にバレにくいです。
また、任意整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、複雑な手続きなどのサポートを受けられるため、よりスムーズに進めやすくなります。「家族にバレずに借金問題を片づけたい」と希望する場合は、任意整理も視野に入れてみてください。
5.債務整理先を選びたい場合
任意整理には対象とする借入先を選べるという特徴もあります。
たとえば、連帯保証人が設定されている債務を対象から外し、連帯保証人に請求が行くのを避けることも可能です。
また、住宅ローンやカーローンを対象から外せば、持ち家や自家用車が没収されるのも避けられます。
保証人や担保が設定されている債務や、手元に残しておきたい商品のローンなどがある場合は、任意整理を選ぶことでデメリットを最小限に抑えられる可能性があります。
任意整理しない方がいいかどうかはデメリットから考えるのも得策
任意整理をしない方がいいかどうか判断が難しい場合は、任意整理で生じる以下のデメリットから判断する方法もあります。
- クレジットカードの利用が難しくなる
- カードローンや住宅ローンなどの審査に通りづらくなる
- 賃貸審査で不利になることがあるから
- スマートフォンの割賦払いの審査に通りづらくなる
- 奨学金などの連帯保証人になれない可能性がある
- 連帯保証人がついている借金を任意整理するとその人に返済義務が生じる
上記のデメリットが今後の生活に悪影響を及ぼす可能性が高い場合は、債権者と返済金額や返済期間について相談して返済を続けたり、家族から資金を援助してもらったりなど、任意整理以外の方法も検討してみてください。
ここからは、それぞれのデメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
1.クレジットカードの利用が難しくなる
利用しているクレジットカードを任意整理の対象にした場合は、債務整理を行う旨をクレジットカード会社に通知したタイミングで強制解約される可能性があります。強制解約された場合、そのクレジットカードで家族カードやETCカードを作成していた場合は、これらも一緒に強制解約されて使えなくなります。
また、前述のとおりクレジットカード会社では、新規契約時に信用情報をもとに審査を行います。そのため、任意整理をした履歴が信用情報から削除されるまでは、クレジットカードの新規作成も難しくなると考えておくのが無難でしょう。
任意整理の対象外としたクレジットカードは任意整理後も当面の間は使用できますが、3~6ヶ月に1度行われる途上与信という審査で信用情報が調査されます。そのため、いずれは強制解約されて利用できなくなる可能性も頭に入れておきましょう。
任意整理をすると一定期間は利用が制限されるリスクがあるため、日常的にクレジットカードを利用している場合は注意が必要です。
2.カードローンや住宅ローンなどの審査に通りづらくなる
銀行やカードローン会社も、ローンの新規契約時には信用情報をもとに審査を行うため、下記のように多くのローンが利用できなくなる可能性があります。
- カードローン
- クレジットカード
- 住宅ローン
- 銀行系・信販系のカーローン
- フリーローン
- リフォームローン
- ショッピングローン
- 医療ローン
信用情報は、信用情報機関に加盟している場合に確認できます。そのため、信用情報機関に加盟していない会社が提供しているローンであれば、ブラックリスト入りの状態でも審査に通る可能性があります。
このように、任意整理をすると利用できるローンが限られる傾向にあるため、住宅や車などの高額な買い物を予定している場合は注意が必要です。
3.賃貸審査で不利になることがあるから
任意整理をした後も新規の賃貸契約は可能で、現在の賃貸契約にも影響を及ぼすことは基本的にありません。しかし、下記のように、信販系の家賃保証会社を利用している賃貸物件の場合は、任意整理によってブラックリスト入りの状態になっていると、新規契約・更新が困難になる可能性があります。
- 株式会社アプラス(新生銀行グループ)
- 株式会社アーク(アーク賃貸保証)
- 株式会社エポスカード
- 株式会社クレディセゾン
- 株式会社ジャックス
- 株式会社セディナ(三井住友フィナンシャルグループ)
- 全保連株式会社
- 株式会社オリエントコーポレーション(オリコフォレントインシュア)
- ライフカード株式会社
これは、信販系の家賃保証会社も信用情報機関に加盟しており、審査の際に信用情報の調査が行われるためです。一方、信販系以外の保証会社を利用している賃貸物件や保証会社が不要な賃貸物件であれば、信用情報の調査が行われないため、任意整理による影響は受けません。
ただし、家賃の滞納状況が共有されている場合は審査に影響する可能性があります。賃貸物件に入居する予定がある場合は、賃貸契約の審査で不利になる可能性があることも考慮した上で任意整理を行うかどうか判断しましょう。
4.スマートフォンの割賦払いの審査に通りづらくなる
任意整理をした後は、スマートフォンを購入する際に割賦払い(分割払い)を利用するのが難しくなります。スマートフォンの端末を割賦払いで購入する場合も、信用情報機関で管理されている信用情報がチェックされるため、任意整理によってブラックリスト入りしている間は審査に通りづらくなります。
ただし、現金一括払いであれば信用情報の影響を受けないため、ブラックリスト入りの状態でも問題なく購入\可能です。スマートフォンを機種変更する予定がある場合は、割賦払いが利用できない可能性があることも考慮した上で任意整理を検討する必要があります。
5.奨学金などの連帯保証人になれない可能性がある
連帯保証人になる際も、信用情報機関に照会がかけられるため、任意整理をすると、ブラックリスト期間中は他人の借金の連帯保証人になれない可能性があります。
連帯保証人が求められる主なケースは、以下の通りです
- 子どもの奨学金
- 住宅ローンの契約
- 自動車ローン
- 教育ローン
そのため、子供が奨学金を借りる予定があったり、家族が住宅ローンを利用して家を購入する予定があったりする場合は、連帯保証人になれない可能性も考慮した上で任意整理を検討しなければなりません。
ただし、子供の奨学金の場合は、親が任意整理して連帯保証人になれない状況でも、日本学生機構の機関保証制度を利用すれば問題ありません。機関保証制度を利用した場合は、毎月保証料を支払わなければなりませんが、連帯保証人は不要になります。
6.連帯保証人がついている借金を任意整理するとその人に返済義務が生じる
連帯保証人は主債務者と同等の責任を負っているため、主債務者が借金を返済できなくなった場合は代わりに借金全額を肩代わりしなければなりません。そのため、主債務者が連帯保証人つきの借金を任意整理すると、連帯保証人が債権者から残債の一括請求を受けることになり、連帯保証人に多大な迷惑をかけてしまいます。
ただし、任意整理は手続きの対象とする債務を自由に選べるため、連帯保証人がついている借金を対象から外せば連帯保証人への影響を回避できます。
任意整理しない方がいいかを考える際にはよくある誤解を解いておく
任意整理しない方がいいかを考える際は、任意整理に関してよくある以下の誤解を解いておきましょう。
- 半永久的にクレジットカードやローンが使えなくなるわけではない
- 任意整理をしても官報には掲載されない
- 任意整理の履歴は戸籍や住民票に残ることはない
- 任意整理が原因で仕事に影響が出ることはない
任意整理は専門家でないと複雑で分かりにくい手続きであるため、「官報や戸籍などに履歴が掲載される」「クレジットカードやローンが使えなくなる」といった誤解を抱いている方も少なくありません。
しかし、これらの誤解がネックとなって任意整理を躊躇してしまうと、より状況が悪化してしまう恐れがあります。ここからは、それぞれの誤解について1つずつ詳しく解説していきます。
半永久的にクレジットカードやローンが使えなくなるわけではない
任意整理をすると、ブラックリスト入りしてクレジットカードやローンが使えなくなる可能性がありますが、半永久的に使えなくなるわけではありません。任意整理によって登録された履歴は、任意整理の手続き後に借金を完済してから最長5年で削除されます。
ブラックリストの履歴が削除されれば、クレジットカードの新規作成やローン契約時の審査の通りづらさは解消されるでしょう。
任意整理をしても官報には掲載されない
任意整理をしても、官報に氏名や住所は掲載されません。個人再生や自己破産では官報への掲載がありますが、これはどちらも裁判所を通して行う手続きだからです。
個人再生と自己破産では、下記の2~3回のタイミングで官報に掲載されます。
個人再生 |
自己破産 |
・再生手続開始決定時
・再生計画案の書面決議や意見聴取時
・再生計画認可決定時 |
・破産手続開始時
・免責決定時 |
一方、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続きなので、官報には1度も掲載されません。
任意整理の履歴は戸籍や住民票に残ることはない
任意整理をしても、戸籍や住民票などの公的書類に履歴が記載されることは一切ありません。任意整理を行った履歴が登録されるのは、信用情報機関が管理している信用情報のみです。
信用情報は一般に公開されるものではなく、開示請求ができるのも本人のみなので、信用情報から任意整理を行った事実が知られる心配もありません。
任意整理が原因で仕事に影響が出ることはない
自己破産の場合は手続き中に一部の職業・資格が制限されますが、任意整理の場合はそのような制限はありません。
そのため、これまで通り仕事は続けられますし、就職や転職で不利になることもありません。勤務先にも任意整理をした事実が知られることは基本的にはないですが、仮に知られたとしても任意整理のみを理由とした解雇や減給などの処分は認められていません。
任意整理しない方がいい場合の借金問題解決方法
任意整理しない方がいいからといって、そのまま借金問題を放置してはいけません。
なぜなら、何の具体策もとらないままでは、債務者にとって大きな負担となる利息・遅延損害金がどんどん膨れあがるだけだからです。
したがって、債務者に残された選択肢は次の3つだけ。早期に着手することを強くおすすめします。
- 債務整理をせずに自力完済を目指す
- 自己破産で借金生活を終わらせる
- 個人再生で借金の減額を目指す
それでは、それぞれの方法のポイントについて見ていきましょう。
まだ債務整理せずに完済を目指す
自力で借金を完済できる場合、まだ返済を滞納していないなら債務整理をするデメリットを回避できます。
ただし、自力で完済を目指す場合には、次のリスクがあることを胸に刻んでおきましょう。
- 貸金業者の高い利息(年利10数%)と向き合い続けなければいけない
- おまとめローンを活用すると最終的な利息総額が増えるリスクがある
- 途中で返済を挫折すると最初から債務整理する場合よりも損をする
自力完済を狙う以上、貸金業者との間で締結した金銭消費貸借契約の融資条件に縛られることになります。
利息の負担など、今まで感じていた返済負担はそのままの状態なので、いつ返済継続が困難になるか分かりません。
したがって、自力返済をすると決めたのなら、かならず完済を実現できるように家計管理に集中してください。
自己破産で借金生活を終わらせる
「今すぐ借金生活を終わらせたい」と希望する債務者は、任意整理ではなく自己破産も視野に入れてみてください。
自己破産とは、裁判所を利用して原則すべての借金返済義務を帳消しにできる債務整理手続きのことで、借金生活がその時点で終わるのが最大のメリットです。
ただし、自己破産には任意整理にはない特有のデメリットがあることも頭に入れておかなければなりません。
- 破産手続き中は一部の職業・資格に就けなくなる
- 不動産や車などの高額財産は手放さなければならない
- 官報に名前と住所が掲載される
- 家族や職場に知られる可能性がある
- 借金の原因がギャンブルや浪費と判断されると、免責が認められない
- 連帯保証人に迷惑がかかる
特に、上記デメリットによる影響を大きく受ける事情を抱える債務者は、自己破産をせずに解決できないか検討すべきといえます。
個人再生で借金の減額を目指す
個人再生とは、裁判所を利用して借金額の大幅な減額を狙う債務整理手続きのことです。債権者を強制的に手続きに巻き込めるほか、返済中の住宅ローンに関する特則も用意されています。そのため、状況によっては、今の生活環境そのままの状態で生活再建への道をスタートできる可能性があります。
ただし、継続して安定的な収入を得ていなければ、個人再生手続きは利用できません。また、返済計画などを記した再生計画案を提出し、債権者による決議で同意を得なければ、手続きが成立しないケースもあります。
したがって、個人再生を利用する場合にも、弁護士のサポートを得ながら手続きを進めるのが適切だと考えられます。
任意整理すべきか最終判断は専門家に相談しよう
債務整理に踏み切るかどうか、どの手続きで債務整理を進めるかは、素人である債務者本人では判断が難しいので、借金問題に強い弁護士や司法書士に相談することが不可欠です。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼するメリットは次の3つです。
- 適切な生活再建の方法を判断できる
- 債務整理を依頼すれば取り立てが止まる
- 債務整理を依頼すれば返済自体がストップする
それでは、弁護士や司法書士に依頼するメリットについて、それぞれ見ていきましょう。
本当に任意整理しない方がいいかを判断してくれる
借金問題を抱える債務者にとって大切なことは、最初から債務者自身にとって適切な生活再建の選択肢を見つけ出すことです。
- 債務整理をせずに自力完済を目指す
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
どの選択肢にもメリット・デメリットがあります。つまり、債務者の状況ごとに、適切な選択肢は変わるということです。
借金問題に強い弁護士や司法書士なら、「自力で完済できる資力がある」「まだ若いから債務整理をした方がいい「任意整理はしない方がいい負債状況だから自己破産が適切だ」というように、適切な判断が可能です。
債務者自身で思うがままに手続きを選択してしまうと、効果が得られなかったり、場合によっては借金状況がさらに深刻になったりする可能性もあります。
そのため、かならず弁護士や司法書士に相談をして、最初から正しい道に歩み出せるようにアドバイスをしてもらいましょう。
任意整理に強い弁護士や司法書士に依頼すれば債権者を交渉に引き出せる
任意整理は、前提として債権者が自発的に応じてくれなければ交渉を進められませんが、債務整理に強い弁護士や司法書士に依頼をすれば、交渉のテーブルに引き出しやすくなります。
交渉の際は、債権者・債務者双方の事情を踏まえたうえで、合理的な内容の和解案を作成してくれるでしょう。したがって、任意整理で借金問題の解決を目指すのなら、お早めに弁護士や司法書士へご相談ください。
債務整理を依頼すれば取り立てが止まる
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、その時点から債権者からの取り立てがとまります。
なぜなら、弁護士や司法書士が送付する受任通知には債権者の督促をとめる効果があるからです。
これによって、弁護士や司法書士に依頼するだけで債権者からの返済ストレスに悩まされる日々から抜け出すことができるので、自分の生活を整えることだけに集中しやすくなるでしょう。
債務整理を依頼すれば返済自体がストップする
債務整理で取り立てが止まると同時に、手続きが完了するまでは返済もストップします。
つまり、弁護士や司法書士に依頼するだけで、毎月の家計に余裕が生まれることになるのです。
今まで返済に充てていたお金を弁護士や司法書士への費用・生活費・貯蓄・国民年金保険料の支払いなどに充てることができるので、生活再建のきっかけを手に入れられるでしょう。
まとめ
任意整理には、返済生活がつづく・他の債務整理に比べて減額効果が弱い・ブラックリストに登録されるなどのデメリットがあるため、デメリットばかりに注目してしまうと、「任意整理はしない方がいい」と考えてしまいがちです。
もっとも、どの任意整理以外の債務整理手続きにもデメリットはありますし、任意整理にも、将来利息をカットできる・裁判所を利用せずに柔軟に手続きを進行できる・連帯保証人への迷惑を回避できるなどのメリットも豊富です。
つまり、債務者の状況次第で、「任意整理を利用すべきか否か」に対する答えは変わるということです。
そこで、債務整理で生活再建の糸口をつかもうとしているのなら、弁護士や司法書士への相談が不可欠だと考えられます。
借金問題についての相談は無料で対応してくれる事務所は多いので、お金をかけずに今後債務者が進むべき選択肢を提案してくれるはずです。
債務整理への着手が早いほどスムーズに借金問題を解決できるので、まずはお気軽にご相談ください。
任意整理をしない方がいい債務者に関するQ&A
任意整理をしない方がいい場合とはどのようなときですか?
まず、自力完済を目指せるだけの資力があるなら任意整理をする必要はありません。次に、今すぐ借金生活を終わらせたい・任意整理後に返済を継続するだけの収入・気力がない場合も任意整理は避けるべきです。自己破産・個人再生を含めて、幅広い選択肢から手続き選択をご検討ください。
ブラックリストに登録されたくない債務者は任意整理をしない方がいいですか?
確かに、任意整理のデメリットとして「ブラックリストへの登録」が挙げられるので、「ブラックリストへの登録が嫌だから任意整理をしない」という考え方は間違いではありません。もっとも、自己破産・個人再生をしてもブラックリストには登録されますし、すでに長期延滞や短期間の滞納を繰り返しているのならすでにブラックリストに登録されている可能性もあります。ブラックリスト入りを拒むあまり、借金問題の解決が遅れてしまっては本末転倒なので、お早めに弁護士へご相談ください。
まだ若いので任意整理に抵抗があるのですがどのように判断すれば良いですか?
債務者の状況次第ですが、「若いから任意整理を避けるべき」ということはありません。むしろ、若い方が人生をやり直すチャンスは多いですし、今のうちに借金問題を解決してしまった方が今後の人生プランを作りやすいというメリットがあります。たとえば、任意整理をするとブラックリストに登録されますが、登録期間は5年だけです。今後住宅ローンを組むようなタイミングではホワイトに戻っている可能性も高いので、将来のことを考えながら今債務整理をすべきかを考えましょう。
任意整理をすると人生終わりと聞きましたが本当でしょうか?
任意整理をしたからといって人生が終わることはありません。任意整理は、借金の利息や返済条件を見直して、生活を立て直すための法的な手続きです。確かに、5年ほどはクレジットカードやローンが使えなくなる可能性もありますが、時間が経てば信用も回復します。
影響はあるものの、それによって人生が終わるということはありません。デメリットや制限を正しく理解したうえで、自分に合った対応を検討することが大切です。
任意整理に応じない業者はいるのでしょうか?
下記に当てはまる場合、業者側が交渉に応じないケースがあります。
- 貸し付けから日が浅い場合
- 返済実績がほとんどない場合
また、一部の消費者金融や信販会社では、方針として任意整理に積極的ではないところもあります。そのため、すべての借金が任意整理できるとは限らず、事前に業者の対応傾向を確認することが重要です。
任意整理をしたら信用情報は消えますか?
任意整理や滞納の履歴は、完済後も約5年程度は信用情報機関に残ります。任意整理をしたからといって、すぐに信用情報がきれいになるわけではありません。
任意整理のデメリットは何年ですか?
一般的にはブラックリスト入りしている期間の約5年間です。
任意整理は必ず断られるのですか?
必ず断られるわけではありません。
任意整理は、債権者との話し合いによって返済条件を見直す手続きです。多くのケースでは交渉に応じてもらえますが、すべての債権者が必ず応じるとは限りません。
そのため、任意整理が成立するかどうかは、借金の状況や債権者の方針によって左右されるというのが実情です。
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