自己破産をする前に!準備しておく事とやってはいけない事について

自己破産を検討しているのですが、自己破産する前に知っておいたほうが良いことはありますか?


「自己破産する前に準備しておくこと」「自己破産する前にやってはいけないこと」の2つについては、しっかりと把握しておいたほうが良いでしょう。
準備しておくこととやってはいけないこと・・・。具体的にどのようなことなのでしょうか?


では「前もって準備しておけばトラブルを回避できること」や「自己破産前にやってしまえば最悪の場合、免責不許可事由になってしまうような行為」について、詳しくお伝えしますね。
「自己破産を検討しているけどなんとなく不安」と思って、なかなか自己破産手続きへ踏み出せない方も多いでしょう。
自己破産は借金を0にできるという大きなメリットがある反面、ローンが組めなくなるなどのデメリットが多いのも事実です。
ただ、自己破産によるデメリットを正しく理解し、前もって準備さえしておけばトラブルを回避できます。
自己破産について不安なことがあれば、自己破産に強い法律事務所へ無料相談をして不安を解消するのがよいでしょう。
当サイトでは、自己破産に強い法律事務所を紹介しています。自己破産に対する不安を解消し、借金問題解決絵の一歩を踏み出しましょう。

- 自己破産する前にデメリットを正しく把握しておけば、誤った情報との分別ができる。
- 前もって可能な限りの準備をしておくことで、トラブルが回避できる。
- 自己破産する前にはいくつかの「やってはいけないこと」がある。もしやってしまうと、免責不許可事由や詐欺破産罪に抵触するので要注意。
自己破産する前に準備しておくべき4つのこととは?
「自己破産を検討しているけどなんとなく怖い」「自己破産はデメリットが多い」そのような認識をされている方も多いでしょう。自己破産する前に「準備」さえしておけばトラブルを回避できるため、安心して自己破産ができます。
まずは、下記4つの「自己破産する前に準備しておくこと」について詳しくお伝えします。
- 自己破産の影響を正しく知る
- 保証人がいる債務があるときは前もって相談しておく
- 必要に応じて引き落とし口座を変えておく
- 弁護士費用を用意しておく
準備すること①:自己破産による影響を正しく理解する
自己破産は一切の借金を0にする手続きです。大きなメリットがある反面でいくつものデメリットや影響を受けることになるのは事実です。
しかし、自己破産を検討されている方の中には「家族へ迷惑をかけるのではないか?」「会社をクビになるのではないか?」など、誤解をされている方がいます。
こうした誤った状況を持ったままでは、なかなか自己破産へ踏み込めないでしょう。自己破産する前にデメリットや影響を「正しく」することで、自己破産のメリットを最大限に活かせるようになります。
自己破産によるデメリットを「正しく」知る
自己破産をすると下記のようなデメリットを受けます。
- 5~10年程度ローン契約等できなくなる
- 資格制限を受ける
- 一定以上の財産を失う
上記のようなデメリットを受ける一方で「会社を解雇されるのではないか?」「給与も取り上げられるのではないか?」など、誤ったデメリットを認識されている方も多いです。
自己破産のデメリットを正しく理解できていないことが邪魔をして、なかなか自己破産に踏み込めない方も多いでしょう。そのため、自己破産をする前に「正しく」自己破産による影響やデメリットを知っておくべきでしょう。
自己破産によるメリットは「借金が0になる」ことです。その一方で、自己破産にはさまざまなデメリットがあることを把握しておくことがとても大切です。
準備すること②:保証人のいる債務があるときは前もって相談しておく
自己破産は破産者が抱えているすべての借金が対象となりますが、中に「保証人」が設定されている借金があると、保証人へ迷惑がかかります。とくに連帯保証人は主債務者と同じ責任を負いますので注意してください。
主債務者であるあなたが自己破産をすることで、借金の返済を求める請求が保証人へいきます。保証人は突然、債権者から請求が来れば驚くでしょう。
自己破産をする前に破産者本人から保証人に対して、自己破産をする旨は伝えておいたほうが良いです。
準備すること③:必要に応じて引き落とし口座の変更を行っておく
自己破産する借金の中に、銀行からの借り入れがあると口座が凍結されます。中には、給与受取口座に指定している銀行からお金を借りていたり、引き落とし口座に指定している銀行からお金を借りていたりすることもあるでしょう。
上記のようなケースでは自己破産と同時に口座が凍結され「給与がおろせない」「引き落としができなくて電気・ガス・水道などのライフラインが止まる」などのトラブルが発生する恐れがあります。
銀行等からの借り入れがあって、生活の一部として利用されているのであれば自己破産前に変更しておいてください。もしも、ひとつの口座しか所有していないのであれば、他の口座を開設する必要があります。

一度凍結された銀行口座も一定期間経過すればもとに戻ります(銀行によっては自己破産後強制解約になることもあります)。また、自己破産前や自己破産後でも銀行口座の開設は問題なく行えますので、必要に応じて口座開設を検討してください。
準備すること④:弁護士費用を用意しておく
自己破産をするのであれば弁護士に依頼をするのが一般的です。費用は30万円~とかなり高額になるため、自己破産する前に準備しておくと良いでしょう。
自己破産は自分でもできますが、弁護士に依頼することで得られるメリット(返済が止まる、債権者との交渉)が多いため、弁護士への依頼を検討する価値は高いといえます。
また、債務整理に強い弁護士は債務者の金銭事情も熟知しているため、分割払いや後払いなど費用に関して柔軟に対応してくれる場合がほとんどです。
そのため、費用に不安がある場合でも、まずは債務整理に強い弁護士へ無料相談してみることをおすすめします。
費用の用意が難しければ、分割払いや民事法律扶助制度を活用
自己破産の費用が準備できないのであれば、分割や法テラスの「民事法律扶助制度」を利用してください。
ほとんどの弁護士事務所では、費用の分割払いに対応しています。また、弁護士に依頼をすることで借金の返済が一旦止まるため、費用の準備がしやすくなるでしょう。費用の心配をされている方はまず、弁護士へ無料相談してみてください。
分割でも費用の支払いが厳しいのであれば、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用しても良いでしょう。この制度は、自己破産費用を一旦立て替えてくれます。最終的には支払いをしなければいけませんが、柔軟な支払いに応じてくれるので安心してください。
自己破産する前にやってはいけない4つのこととは?
自己破産をする前に絶対に避けるべき4つのことは下記のとおり。
- 財産等の名義変更
- 財産を処分する行為
- 特定の債権者に返済する行為
- 自己破産する前に新たな借り入れをすること
自己破産をする前に上記いずれかのことをしてしまうと免責不許可事由に該当し、免責許可がおりない恐れがあります。自己破産は、免責許可を得て借金を0にすることを目指して行う手続きであるため、免責不許可事由に該当すれば自己破産をする意味がありません。
「自己破産をする前」だからこそ、お金の係る行為は慎重に行うべきです。「自己破産前にやってはいけないこと」について詳しくお伝えします。
注意点①:自己破産前の名義変更は要注意
自己破産前に名義変更をすると「財産隠し」を疑われてしまう恐れがあります
自己破産によって処分される財産の基本は「破産者本人の財産」であるため「財産の名義変更をしておけば、処分されずに済むのではないか?」と考える方もいるでしょう。しかしこの行為は、債権者を害する目的で破産者の財産を隠す行為として違法です。
故意はなく、何らかの理由で財産の名義変更を行ったとしても「結果」が何よりも大事であるため、免責不許可事由は避けられないでしょう。自己破産前、おおむね2年間は名義変更を避けてください。
預貯金の移動も注意が必要
単に財産の名義変更のみに限らず、預貯金の移動も注意してください。破産手続きの過程でかならず、破産者の通帳提出を求められます。このとき、あきらかに不自然な入出金があると、財産隠しを疑われる恐れがあります。
正当な理由が認められるのであれば話は別ですが、多額の出金があれば「何のための出金なのか?」「何に使ったお金なのか?」など、詳しく聞かれる恐れがあります。最悪の場合、財産隠しを疑われて免責不許可事由になってしまう可能性もあるでしょう。
注意点②:自己破産前に財産を処分するのは要注意
自己破産する前に自分の財産を処分することは避けてください。本来、破産手続き開始決定前であれば、自分の財産として処分が自由に行えます。ところが、債権者が不利になってしまう処分については、詐害行為として免責不許可事由に該当します。
詐害行為とは、債権者に不利になることを知っていながら財産を不当に処分したときに該当します。
つまり、財産を処分した結果、債権者に不利にならなければ問題はありません。たとえば、自己破産前に車を売却しても良いですが、相場よりもあきらかに安い金額で売却すれば詐害行為として認められます。
一方で、相場程度もしくは相場以上で売却して現金に変えたのであれば「債権者に不利になる」とは言えません。ケースごとに個別判断をされる問題ではありますが、自己破産前に行う財産の処分は可能な限り避けるべきでしょう。

財産を正当な価格で売却をして、弁護士費用に当てるのは問題ありません。しかし、売却して得た現金で豪遊するなどの行為は、詐害行為に該当します。単に、処分したときの価格のみではなく、得たお金を何に使ったのか?についても着目されるので注意してください。
破産手続き開始決定後は勝手に処分できない
破産手続き開始決定後は、破産者の持つすべての財産が破産財団自己破産によって破産者の財産はすべて、お金に変えて債権者に分配されるため、一旦すべての財産を破産管財人と呼ばれる人で管理・処分をします。破産管財人に管理・処分される財産のことを「破産財団」と言います。に属するため、自由に処分できなくなります。
財産が破産財団に属することによって「自分のモノ」ではなくなります。財産を管理する権利も処分する権利もすべてなくなってしまうため、破産者の意思では財産をどうすることもできません。
もちろん、破産手続き開始決定前であっても財産を処分してしまう行為は、おすすめしないと先述したとおりです。「自己破産の前も後も、基本的には財産を処分することはできない」と覚えておくと良いでしょう。
注意点③:特定の債権者のみに返済してはいけない
特定の債権者のみに返済をする行為は「偏頗(へんぱ)弁済」という行為に該当する恐れがあります。偏頗弁済も詐害行為に該当するため、免責不許可事由になり得ます。
自己破産は「すべての借金」が対象となるため、家族や友人からの借金も対象になります。家族や友人への返済であれば「優先的に返済をしたい」そう思うのは当然でしょう。
しかし、友人や家族であっても自己破産する前に返済をしてしまうと、偏頗弁済に該当する恐れがあるので注意してください。
特定の債権を隠すのもダメ
何度も言いますが自己破産は「すべての借金」が対象です。家族や友人等からお金を借りていれば、その人達は債権者に該当するため裁判所等から連絡がいきます。
「バレたくない」という思いから、家族や友人等の借金のみを隠したいと思うかもしれませんが、それは絶対にやめましょう
なぜなら、自己破産はすべての借金を0にする手続きであって、家族や友人からの借金も例外ではないためです。もしも債権者の申告漏れがあれば、その債権者のみ財産を処分して得た財産の一部を返済して貰える権利を行使できなくなってしまいます。
さらに、虚偽の債権者名簿を提出したとして免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなってしまう可能性すらあります。
注意点④:新たな借り入れは免責不許可事由に該当する恐れがある
自己破産をすること前提として借金をする行為は「詐術による信用取引」として、免責不許可事由に該当します。おおむね、自己破産の申し立てより1年以内の新たな借金は注意が必要です。
とくに「支払い不能に陥っていることを認識していながら借金を抱える行為」は、かなり悪質と判断される恐れがあります。
もしも「返済をするつもりで、近々に借金を抱えたけど自己破産をしたい」と思うのであれば、まずは弁護士へ相談してください。悪質ではない限り、免責許可がおりる可能性も十分にあります。
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クレジットカードの利用も控えたほうが良い
「自己破産する前に新たな借り入れをすると免責不許可事由に該当する恐れがある」と先述しましたが、すべての「借金」が対象になるので注意してください。当然、クレジットカードの利用も含まれています。
普段、クレジットカードで買い物をされている方、引き落としに利用されている方は注意してください。たとえ、一般的な生活費として利用しているだけであっても「疑われる」だけで、面倒事になり得ます。自己破産する前であればクレジットカードの利用も極力避けるべきでしょう。
注意事項に該当すると免責不許可事由・詐欺破産罪に抵触する恐れがある
自己破産する前に注意するべきこと(やってはいけないこと)についてお伝えしましたが、今回お伝えした行為をしてしまうと「免責不許可事由」に該当する恐れがあります。免責不許可事由に該当すれば、借金を0にすることができません。
また、免責不許可事由を「疑われるだけ」でも、自己破産の費用でデメリットを受けることになるでしょう。通常、多くの財産を持たない破産者であれば、同時廃止、裁判所へ納付する費用が数万円程度で済みます。
もしも免責不許可事由を疑われるようなことがあれば、管財事件になり、裁判所への予納金は50万円以上(少額管財事件の場合は20万円)になります。
また、財産隠し等の行為が悪質であれば「詐欺破産罪」として、刑事罰の対象にもなり得ます。詐欺破産罪になれば「1,000万円以下の罰金もしくは10年以下の懲役または、その両方を併科」です。
当然、借金も0にはなりませんので、一切のメリットがありません。疑われる行為も含め、自分自身が不利になるような行為は絶対に避けてください。
まとめ
今回は自己破産する前に「準備しておくこと」「絶対にやってはいけないこと」の2つについてお伝えしました。
自己破産は借金を0にする手続きであり、借金の返済に困っている人からすればとてもメリットの多い手続きと言えるでしょう。しかし、どうしても「自己破産は怖い」とか「自己破産はデメリットが多い」など、誤った認識をされている方も一定数います。
その結果、借金を抱えながらも自己破産ができずに悩まれている方も多いでしょう。自己破産する前に準備さえしておけば、デメリットを最小に抑えられたり人へ与える影響を抑えられたりします。デメリットを「正しく」知り、準備をしておくことがとても大切でしょう。
そして、自己破産する前に財産を隠したり新たな借金をしたりする行為は絶対に避けてください。安易な考えのもとでそのような行為をしてしまえば、破産者自身が大きな不利益を受けてしまいます。
今回お伝えした自己破産する前に行うべき準備・注意事項について、ぜひ参考にしてください。きっと、安心して自己破産手続きができることでしょう。
自己破産のよくある質問
まずは自己破産についての知識を正しく理解することが大切です。
弁護士の無料相談を利用して、自己破産についての正しい知識を得るとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をする場合、特定の債権者へ優先して返済することは「免責不可事由」にあたりますので、やめましょう。
自己破産後に、任意で返済していくことをおすすめします。
裁判で免責が得られなくなり、自己破産をしても借金の返済義務がなくならない可能性があります。
その際は、自己破産費用や弁護士費用も無駄になってしまいます。
いいえ、連帯保証人の契約は解除されません。
そのため、あなたが自己破産をすると連帯保証人が借金残債の一括請求を受けます。
財産の差押えや、家族の給料明細などの提出があるため同居の家族に内緒で自己破産するのは難しいです。
単身世帯でひとり暮らしをしていれば、家族に内緒で自己破産することも可能です。

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