クレジットカードを2ヶ月滞納するとどうなる?正しい対処法について

クレジットカードの支払いを滞納してから、もうすぐ2ヶ月になります。滞納期間が2ヶ月になるとどのようなリスクやデメリットがありますか?


滞納期間が2ヶ月になると、クレジットカードが強制解約となり、信用情報に事故情報が掲載されてしまいます。さらに滞納期間が長引けば、利用残高の一括請求や財産の差押えを受けるリスクもあるでしょう。
いまは生活していくのに精一杯で、滞納分を払える目処が立っていません。このままだと滞納期間が2ヶ月を超えてしまうと思うのですが、どうしたらよいでしょうか?


滞納分を払える見込みがない場合は、早めに弁護士や司法書士へ依頼して債務整理をすることをおすすめします。債務整理をすれば、支払金額を無理のない分割払いで返済できるようになりますし、支払金額自体を減額することも可能です。無料相談を受け付けている弁護士・司法書士も多いので、まずは気軽に利用してみるとよいでしょう。
クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納した場合、クレジットカードは強制解約となり、信用情報に事故情報が掲載されます。
さらに滞納期間が長引けば、利用残高を一括請求され、一括請求に応じられなければ裁判を起こされ財産や給料を差し押さえられる恐れもあるのです。
滞納期間が2ヶ月になると、自力でクレジットカード会社と交渉して滞納分を分割払いにしようとしても、応じてもらえない場合が多いです。そのため、早めに弁護士や司法書士への相談が必要になります。
当サイトでは、借金問題の解決実績豊富な弁護士・司法書士を紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

- クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納すると、クレジットカードは強制解約となり、信用情報に事故情報が掲載される
- 払える見通しがつく場合は、クレジットカード会社に連絡して支払期日を延長してもらい、滞納分を一括で支払うとよい
- 払える見込みがない場合は、支払方法を分割払いやリボ払いに変更してもらうか、弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討するとよい
クレジットカードを2ヶ月滞納するとどうなる?
クレジットカードの支払いを滞納すると、さまざまなリスクやデメリットが発生します。そして、その深刻度は滞納期間が長くなるほど高くなっていくことが一般的です。
では、クレジットカードを2ヶ月滞納すると、どのようなリスクやデメリットが生じるのでしょうか?
起こり得るリスクやデメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- クレジットカードが強制解約となる
- 信用情報にキズがつく
- 利用残高が一括請求される可能性がある
- 遅延損害金が膨らみ続ける
- 督促が一層深刻になる
次の項目から、それぞれのリスクやデメリットについて詳しくみていきましょう。
①クレジットカードが強制解約になる
クレジットカードの滞納が2ヶ月程度続くと、強制解約となることが一般的で、そのカードは二度と使えなくなってしまいます。
強制解約となるタイミングはクレジットカード会社によってさまざまですが「支払日から61日経過しても滞納が解消されない場合」に強制解約となるケースが多いです。ただし、なかには数日遅れただけで即強制解約となるクレジットカード会社もあるので「支払日から61日」はあくまでも目安と考えておきましょう。
また、滞納期間にクレジットカード会社からの連絡を無視していた場合と、こまめに連絡して支払いについて相談していた場合でも、強制解約となるまでの期間に違いが出ることがあります。強制解約を避けたい場合は、クレジットカード会社から連絡があったら必ず電話に出るか、出られない場合は折り返しをしましょう。
カード払いにしている公共料金なども滞納状態になるので注意
クレジットカードが利用停止となってしまうと、当然クレジットカードで支払っている公共料金や家賃などの支払いも止まり、滞納状態になってしまいます。
電気や水道、ガスなどの公共料金を滞納すると、サービスの停止や遅延損害金の発生などのリスクがあります。
また、家賃を滞納すると、遅延損害金の発生や最悪の場合は強制退去の恐れもあるので、注意してください。
クレジットカード払いに設定している料金などがある場合は、クレジットカードが利用停止となった段階で、忘れずに支払方法を変更をするようにしましょう。
②信用情報に事故情報が掲載される
クレジットカードの支払いを滞納すると「滞納日数が61日に達した時点」または「滞納3ヶ月目に突入した時点」で、滞納の情報が事故情報として信用情報に掲載されます。いわゆる「ブラックリストに載った状態」です。
信用情報に事故情報が掲載されると、以下のようにさまざまなデメリットが生じます。
- ローンなどの借入審査に通らなくなる
- クレジットカードの作成や利用ができなくなる
- 保証人になれなくなる
なお、信用情報に掲載された事故情報は一生残るわけではなく、滞納を解消してから一定期間が経過した後、削除されるのが一般的です。
③利用残高を一括請求される場合もある
クレジットカードの支払いを滞納し始めて2〜3ヶ月が経つ頃には、クレジットカード会社から一括請求の通知が届きます。
なお、一括支払いを求められるのは、滞納分の元金や利息、遅延損害金だけでなく、利用残高の全額であることが一般的です。
もし、一括請求の通知が届いたのに何もせず無視すれば、クレジットカード会社から裁判を起こされる恐れもあります。
裁判を起こされた場合、自宅に裁判所から通知が届くため、同居している家族に滞納している事実を知られる恐れがあるでしょう。また、裁判では最終的にクレジットカード会社がカード利用者の財産を差し押さえる権利を得ることが一般的で、銀行口座の預貯金や給料などの財産が差し押さえられてしまいます。
財産の差押えを避けるためには、一括請求の通知が届いた時点で適切な対処をすることが大切です。以下の記事では、クレジットカードの支払いを滞納して一括請求された場合の対処法について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
④遅延損害金が膨らみ続ける
クレジットカードの支払いを滞納すると、支払日の翌日から支払完了日まで遅延損害金支払期日を守らなかったことに対する損害賠償金の一種。が発生します。
遅延損害金の金額は、次の式で求められます。
仮に、支払金額100万円を2ヶ月(60日)間滞納した場合、遅延損害金がいくらになるのか計算すると、以下のとおりです。(遅延損害金利率は20.0%とします)
上記の式からわかるとおり、遅延損害金の金額は滞納期間が長くなるほど大きくなります。
なお、消費者契約法第9条2号と利息制限法第7条1項により、クレジットカードのショッピング枠・キャッシング枠それぞれの利用残高に対する遅延損害金の上限利率は、以下のように定められています。
利用枠 | 遅延損害金の上限利率 |
---|---|
ショッピング | 年率14.6% |
キャッシング | 年率20.0% |
これにより多くのクレジットカード会社は、ショッピング枠の利用残高に対する遅延損害金の利率を年率14.6%、キャッシング枠の利用残高に対する遅延損害金の利率を年率20.0%に設定しています。
遅延損害金の利率や請求された場合の対処法などについて、さらに詳しく知りたい場合は以下の記事も参考にしてください。
⑤督促がより一層深刻になる
すでに督促等を受けている方がほとんどかと思いますが、時間経過とともに督促の深刻度は増していきます。
クレジットカード会社からの電話を無視したり、電話で約束した支払日に入金がないと、緊急連絡先として登録している実家や、勤務先にまで電話がかかってくることもあるので注意してください。
また、裁判所からの督促に切り替わったり、債権回収会社からの督促に切り替わることもあります。
最終的には裁判を起こされ、強制執行で給料などの差押が行われる可能性もあるので、滞納は早めに解消する必要があります。
クレジットカードの2ヶ月滞納への正しい対処法
前述したように、クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納すると、さまざまなリスクやデメリットが生じます。
これらのリスクやデメリットを避けるには、クレジットカードの支払いを滞納しそうだと気づいた時点で早急に対処することが大切です。
なお、クレジットカードの支払い滞納への正しい対処法は、カード利用者の状況によって異なるので、自分の状況に合った方法を選択するようにしてください。
次の項目から、カード利用者の状況別に「クレジットカードの支払い滞納への正しい対処法」について詳しく解説します。
①払える見通しがつく場合の対処法
家族や友人にお金を借りるなどして、支払日は過ぎてしまうものの、すぐに払える見通しがつくケースは少なくありません。
そのような場合は、以下のような方法で対処するとよいでしょう。
- クレジットカード会社に連絡し支払う意思があることを伝える
- 支払期日を延長してもらい滞納分を一括で支払う
次の項目から、それぞれの対処法について詳しく解説します。
A.クレジットカード会社に連絡し支払う意思があることを伝える
クレジットカードの支払いを滞納しそうだと気づいた時点で、まずはクレジットカード会社へ連絡してください。
連絡せずに支払いを滞納すると、クレジットカード会社に悪い印象を与え、その後の支払日延長や支払方法変更の交渉で不利になる可能性があります。
また、支払う意思があることを伝えることで、督促を止める効果も期待できます。
真摯な態度で支払う意思があることを伝えれば、柔軟に対応してくれるクレジットカード会社も多いです。怖がらず、早めにクレジットカード会社へ連絡するようにしてください。
事故情報掲載前に連絡すればブラックリスト入りを防げる可能性あり
前述したように、クレジットカードの支払いを滞納すると、信用情報に事故情報が掲載されブラックリスト入りしてしまいます。
一般的に、事故情報が掲載されるタイミングは「滞納日数が61日に達した時点」または「滞納3ヶ月目に突入した時点」です。この時点より前にクレジットカード会社へ連絡し、支払日の延長や支払方法の変更ができれば「滞納が解消された」とみなされ事故情報の掲載を防げる可能性があります。
クレジットカードの支払い滞納によるブラックリスト入りを防ぎたい場合は、事故情報掲載前に必ずクレジットカード会社へ連絡して、支払いについて相談するようにしてください。
B.支払期日を延長してもらい滞納分を一括で支払う
支払日は過ぎてしまうものの、数日待てば払える見通しがつく場合は、クレジットカード会社に相談して支払期日を延長してもらうとよいでしょう。
きちんと返済する意思があることを伝え、真摯な態度で事情を説明すれば、支払期日の延長や督促の一時停止など、柔軟に対応してもらえる可能性があります。
なお、何の連絡もせず長期間滞納してしまうと、クレジットカード会社が相談に応じてくれる可能性は格段に低くなってしまうので、できるだけ早く連絡を入れるようにしてください。
また、支払完了までの日数が延びると、それだけ多くの遅延損害金が加算されてしまう点には注意が必要です。
②払える見込みがない場合の対処法
なかには「数日待ってもらっても滞納分を払える見込みがない」という人もいるでしょう。
そのような場合には、以下のような方法で対処することをおすすめします。
- 支払方法を分割払いやリボ払いに変更してもらう
- 弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討する
次の項目から、それぞれの対処法について詳しく解説します。
A.支払方法を分割払いやリボ払いに変更してもらう
クレジットカードの支払方法には、分割払いやリボ払い利用残高にかかわらず毎月一定の金額で支払う支払方法。、ボーナス一括払い支払日をボーナス月まで延長し一括で支払う支払方法。などさまざまな種類があります。
滞納分を一括で支払うのが難しい場合は、支払方法を変更してもらえないかクレジットカード会社に相談してみるのも一つの手段です。
引き落とし日より前であれば、支払方法の変更はWeb上の会員ページなどから簡単におこなえる場合がほとんどです。ただし、支払方法の変更には基本的に期限が設定されており、その期限は各クレジットカード会社によって異なるのでよく確認するようにしてください。
もし、引き落とし日を過ぎてから一括払いができないと気づいた場合には、できるだけ早くクレジットカード会社のコールセンターなどへ連絡して支払方法の相談をしましょう。利用残高の分割払いに対応してくれるケースもあります。
ただし、実際には引き落とし日が過ぎた後に支払方法の変更に応じてくれるクレジットカード会社は少ないので、引き落とし日を過ぎる前に支払方法を変更しておくことが賢明です。
また、3回以上の分割払いやリボ払いを利用すると手数料がかかるので、手数料の分だけ支払金額が増える点には注意が必要です。
とくに、リボ払いは「金利が高額でいつまでも返済が終わらない」「支払残高が増えていることに気づきにくい」などの特徴があるため、きちんと仕組みを理解したうえで利用しましょう。
B.弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討する
前述した分割払いやリボ払いに変更してもらう方法だと、支払いの負担は一時的に軽減されたように見えますが、支払回数などによっては利息が上乗せされるため、結果的に支払金額が増えることになりかねません。
支払金額を増やさずにクレジットカードの支払い滞納を解消したいなら、弁護士や司法書士に依頼して債務整理をすることも検討してみてください。
債務整理とは、借金の利息や元金をカットや減額したり、一括請求を長期の分割払いへ変更できる手続きです。支払金額を無理のない分割払いで返済できるだけでなく、支払金額の減額も可能な点が魅力です。
なお、債務整理には主に3つの種類があり、個々の状況によって最適な方法は異なります。各手続きの特徴は、以下のとおりです。
任意整理 | 将来利息をカットや減額し、月々の返済額を約1/2、人によっては1/3以下に減額できる手続き。 | 手続きの詳細はコチラ |
---|---|---|
自己破産 | どんなに高額な借金もゼロになる手続き。代わりに20万円以上価値のある財産を手放す必要がある。 | 手続きの詳細はコチラ |
個人再生 | 借金を約1/5、人によっては1/10に減額できる手続き。自己破産と違い、財産や住宅ローンのある家も手元に残せる。 | 手続きの詳細はコチラ |
どの方法を選択するかによって、支払金額の減額率やメリット・デメリットなどが異なるため、自分に最適な方法が知りたい場合は、一度弁護士や司法書士へ直接相談するとよいでしょう。
2010年以前からキャッシングの利用があれば過払金を請求できる可能性も
2010年6月18日以前からクレジットカードのキャッシングを利用している場合、過払金が発生している可能性があります。
過払金が発生している場合、過払金返還請求をすることで後から取り戻すことが可能です。
なお、弁護士や司法書士に依頼して債務整理をする場合は、債務整理手続きと一緒に過払金返還請求をおこなうことも可能なので、過払金があれば支払金額がさらに減る可能性があります。
クレジットカードの滞納金を払えないからといってやってはいけないこと
前の項目では「リスクやデメリットを避けるために、滞納しそうだと気づいた時点で早急に対処することが大切」とお伝えしました。
しかし、間違った方法で対処してしまうと、かえって状況が悪化してしまうケースも少なくないため、注意してください。
この項目では、クレジットカードの支払いを滞納しそうなとき、ついやってしまいがちな間違った対処法について解説します。
①連絡を無視する・放置する
クレジットカードの支払いを滞納すると、クレジットカード会社から電話やハガキなどで連絡がきます。
このとき、滞納分を払える目処が立っていないと、電話に出ても何を話せばよいかわからなかったり「怒られるのではないか?」と不安に感じるケースも多いです。その結果、連絡を無視してしまったり、折り返しをせず放置してしまう人は少なくありません。
しかし、クレジットカード会社からの連絡を無視したり放置することは、事態を悪化させる原因となるため、やめましょう。
何度連絡しても滞納が解消されない場合、クレジットカード会社は自社での債権回収を諦めて、債権回収会社へ債権を譲渡することがあります。
債権回収会社は、クレジットカード会社より積極的な取り立てをおこなうことが一般的で、いままで以上に厳しい督促を受けたり、裁判を起こされ財産や給料を差し押さえられるリスクが高まります。
たとえ払える目処が立っていなくても、真摯な態度で支払う意思があることを伝えれば、支払日の延長や支払い方法の変更などに柔軟に対応してくれるクレジットカード会社も多いです。厳しい取り立てによって精神的に追い詰められたり、大切な財産が差し押さえられることを防ぐためにも、クレジットカード会社からの連絡は無視せず対応するようにしてください。
②新たな借入をおこない支払う
クレジットカードの支払いを滞納しそうになると、キャッシングやカードローンなどで新たな借入をして支払いに充てようとする人もいます。
しかし、新たな借入をしてクレジットカードの支払いをした場合、その借入したお金は利息をつけて返済しなければなりません。ただでさえ支払いが苦しいのに、利息分だけ支払金額が増えることになるのです。
このように支払いが苦しくなるたび安易に借入を繰り返していると、借金が雪だるま式に膨れ上がり、悪循環に陥ってしまう可能性が高いです。
クレジットカードの支払いが苦しいときは、家計を見直すか、どうしても払えない場合は債務整理をおこなうのが適切な解決方法といえます。
なお、当サイトでは借金問題の解決に力を入れている弁護士・司法書士を紹介しています。無料相談を受け付けているので、まずは気軽に利用してみてはいかがでしょうか。
クレジットカード滞納と信用情報への事故情報掲載について
クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納した場合「信用情報に事故情報は載るのか?」を気にする人は多いでしょう。
結論からいうと、クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納した場合「信用情報に事故情報が載っている可能性は極めて高い」と考えるべきです。
この項目では、信用情報に事故情報が載ることで受ける制限や「信用情報に載った事故情報は一生消えないの?」といった疑問について詳しく解説します。
信用情報に自己情報が載ると受ける制限
信用情報に自己情報が載ると、生活するうえでどのような制限があるのでしょうか?
この項目では、代表的な3つの制限について解説します。
- ローンなどの借入審査に通らなくなる
- クレジットカードの作成や利用ができなくなる
- 保証人になれなくなる
次の項目から、それぞれについて詳しくみていきましょう。
①ローンなどの借入審査に通らなくなる
信用情報に事故情報が掲載されると、銀行や消費者金融の借入審査に通らなくなります。
また、以下のようなローンを組むこともできないので注意してください。
- 住宅ローン
- 車のローン
- 教育ローン
- 学資ローン
- 事業性ローン
なお、新規で銀行や消費者金融から借入することはもちろんですが、既に利用している銀行や消費者金融から追加で融資を受けることもできません。
さらに、クレジットカードのキャッシング枠でお金を借りることもできなくなります。
②クレジットカードの作成や利用ができなくなる
信用情報に事故情報が掲載されると、既に持っているクレジットカードが利用停止となり使えなくなります。
支払いを滞納しているクレジットカードはもちろんですが、支払いができているクレジットカードや、現在使用していないクレジットカードも、同様に使えなくなる可能性が高いです。これは、更新などのタイミングで、クレジットカード会社が信用情報をチェックしていることが理由です。
また、信用情報に事故情報が掲載されていると、クレジットカード会社の入会審査に通りづらくなるため、新たにクレジットカードを発行することも難しくなります。

金融事故を起こした会社のカードは半永久的に作成不可
クレジットカードの支払いを滞納すると、クレジットカード会社独自の顧客リストにも滞納の情報が記録され、いわゆる「社内ブラック」の状態になります。
社内ブラックになると、当該クレジットカード会社でクレジットカードを新規発行することが半永久的にできなくなります。
信用情報の事故情報は、一定期間が経過すると削除されるのに対して、クレジットカード会社独自の顧客リストに載った滞納情報は、時間が経っても消えることはありません。
そのため、社内ブラックとなったクレジットカード会社のカードは、二度と作成できないことが一般的です。
③保証人になれなくなる
信用情報に事故情報が掲載されると、子供の奨学金などの保証人になれなくなります。借金の契約をする際は、保証人の信用情報も審査の対象となるためです。
子供が奨学金を借りる際は、配偶者や両親、親戚など別の人にお願いする必要があるでしょう。
また、機関保証制度といって保証機関が保証人の代わりになってくれる制度もあるため、利用を検討してみるとよいでしょう。
事故情報が消えるのは完済から5年後
クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納して信用情報に事故情報が掲載されても、その情報が一生残るわけではありません。
滞納によって掲載された事故情報は、滞納を解消した後、一定期間が経過すると削除されることが一般的です。
なお、信用情報を管理する信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC(全銀協)」の3つがありますが、クレジットカードの支払い滞納情報が載るのは、CICとJICCが扱う信用情報のみです。
CIC・JICCともに、事故情報が削除されるまでの期間は、完済してから5年間になります。
まとめ
クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納すると、クレジットカードの利用停止や強制解約、信用情報への事故情報掲載など、さまざまなリスクやデメリットが生じます。
さらに滞納期間が長引けば、利用残高を一括請求されたり、裁判を起こされて財産や給料を差し押さえられる恐れもあるのです。
このようなリスクやデメリットを避けるには、早急にクレジットカード会社へ連絡して、支払期日を延長してもらえるよう相談することです。もし、数日待ってもらっても払える見込みがない場合には、弁護士や司法書士へ相談して債務整理をすることも検討してください。
債務整理をすれば、支払金額を無理のない分割払いで返済できるようになりますし、支払金額自体を減額することも可能です。
当サイトでは、債務整理に強い弁護士・司法書士を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
クレジットカードの滞納についてよくある質問
クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納すると、クレジットカードは強制解約となり、信用情報に事故情報が掲載されます。
個別のケースによりますが、おおむね翌日以降に利用停止、2ヶ月後に強制解約となります。
払える見通しがつく場合は、クレジットカード会社に連絡して支払期日を延長してもらい、滞納分を一括で支払うとよいでしょう。払える見込みがない場合は、支払方法を分割払いやリボ払いに変更してもらうか、難しい場合は弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討するとよいでしょう。
クレジットカードの支払いを2ヶ月滞納した場合「信用情報に事故情報が載っている可能性は極めて高い」と考えるべきです。なぜなら、一般的に事故情報が掲載されるタイミングは「滞納日数が61日に達した時点」または「滞納3ヶ月目に突入した時点」と考えられているからです。
滞納によって掲載された事故情報は、滞納を解消した後、一定期間が経過すると削除されることが一般的です。なお、クレジットカードの支払い滞納による事故情報が削除されるまでの期間は、完済してから5年間になります。

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