プロミスへの返済が遅れるとどうなる?今すぐ取るべき行動について

プロミスの返済が遅れてしまいそうです・・・。どのようなペナルティが発生するのでしょうか?


プロミスの場合、返済が間に合わないと翌日から年利20%の遅延損害金が毎日発生します。また数ヶ月も遅延が続くようだと残債の一括請求が行われ、最終的には給料や財産の差し押さえが行われてしまう場合もあります。
実は、今家計に余裕がないので返済を続けるのがとても難しく・・・。このような場合はどうすればいいでしょうか?


今後の返済も厳しいとわかっているなら、弁護士に債務整理を検討してもらいましょう。債権者との交渉をとおして、利息をカットしたり毎月の返済額を減らしたりなど、無理のない返済計画にまとめてくれます。事態が深刻になる前に、早めに相談するようにしてください。
「プロミスへの返済が間に合わなそう・・・」このような場合、返済が間に合わないと分かった時点で速やかにプロミスに連絡を入れることが大切です。
滞納を繰り返しているような状況でなく、かつ「いつまでに返済できる」という見通しが立つようであれば、数日程度の猶予をもらえる可能性があります。
一方、数週間に渡り支払い目処が立たないような場合はなかなかプロミスからの猶予も厳しい状況に陥ります。滞納発生日から遅延損害金が発生し続け、滞納が数ヶ月も続くようであれば、一括返済を求められたり、給料や財産の差押により回収される可能性も否定できません。
もし返済の見通しがたたないようであれば一度弁護士に相談し、債務整理を行う必要性があるかどうかだけでもアドバイスをもらうといいでしょう。
当サイトでは借金問題に力を入れ、無料相談に対応している弁護士を紹介しています。あなたの力になってくれますので、どうぞお早めにご相談ください。

- プロミスへの返済が遅れると、年利20%で計算される遅延損害金の支払い義務が生じる。延滞日数に応じて加算されるので、できるだけ早期に滞納分を支払うこと。
- 合法的に行われるプロミスの借金取り立てを無視し続けると、一括請求・財産差し押さえのリスクが生じる。返済が遅れる段階でプロミス側に連絡をして、真摯な姿勢で今後の返済計画を相談しよう。
- プロミスへの返済継続が難しいのなら、弁護士に債務整理を検討してもらおう。すぐに返済督促が止まるので、ストレスのない状況で生活再建を目指せる。
プロミスへの返済が遅れると生じる5つのペナルティ
借金は契約通りに返済をしなければいけません。それは、プロミスからの借入れについても同様です。
プロミスの場合、返済が遅れると以下のような滞納ペナルティが課されます。
- 年利20%の遅延損害金が生じる
- 電話や通知書による督促が行われる
- 残債を一括請求される
- 信用情報にキズがつく
- 法的措置で回収が行われる(強制執行される)
①年利20%の遅延損害金が生じる
プロミスの場合、借金を延滞すると返済日の翌日から毎日遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは債務者に課される滞納ペナルティの一種で、毎月の返済額に上乗せして支払い義務が課されるものです。
滞納日数に応じて発生し、借金残債総額を基準に計算されることから、債務者にとって重い負担となる可能性があります。
プロミスの場合には年利20%で遅延損害金が計算されます。計算式は以下の通りです。
例えば、プロミスからの借金が100万円残っており、返済が遅れる場合について考えてみましょう。
延滞日数 | 遅延損害金の計算式 | 遅延損害金の金額 |
---|---|---|
1日 | 100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 1日 | 約548円 |
7日(1週間) | 100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 7日 | 約3,836円 |
30日(1ヶ月) | 100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 30日 | 約16,438円 |
60日(2ヶ月) | 100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 60日 | 約32,877円 |
90日(3ヵ月) | 100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 90日 | 約49,315円 |
このように、遅延損害金は延滞が続く限りどんどん債務者の負担になるものです。
したがって、返済負担を軽減するためにも、できるだけ滞納期間を短くして遅延損害金の発生を抑えるのがポイントになります。
※遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
②電話や通知書による督促が行われる
滞納が発生すると、滞納翌日~数日が経過したタイミングでプロミス側から督促の電話がかかってきます。
滞納が解消されるまで電話は続きますので、日中の仕事に支障をきたしたり、精神的なストレスがかかる可能性があります。
電話を無視し続けると自宅・勤務先に連絡がくる可能性あり
通常、滞納開始時の連絡は債務者の携帯電話に督促の電話がかけられるのが原則ですが、例外的に、以下の場合には自宅や勤務先に対して取り立てが行われる可能性が生じます。
- 携帯電話への着信を無視する
- 携帯電話でプロミスの番号を着信拒否設定する
- 携帯電話への督促に出てもまともな受け答えをしない
- プロミスの担当者との約束を守らない
本来であれば、貸金業法21条の定めにより、債務者の自宅・職場への取り立て行為は禁止されているので、プロミス側は債務者の携帯番号にしか取り立ての電話をかけられません。
しかし、ここに挙げた例のように、債務者側がプロミスからの問い合わせに真摯に対応しない場合には、プロミス側が自宅・職場に電話をかけることが例外的に合法と取り扱われてしまいます。
自宅や勤務先に連絡がいくことで、借金トラブルの事実が周囲に知られてしまう可能性が生じることはデメリットとなるでしょう。
無視し続けると自宅訪問による取り立てが行われることも
貸金業者が債務者の自宅に訪問することは禁止されてはいませんが、プロミスの社内方針として自宅に訪問する形で取り立てが行われることはありません。
ただし、債務者が電話を無視し続けたり、滞納回数や延滞期間が長期化すると、例外的にプロミスの担当者が自宅まで訪問する可能性があります。
自宅訪問をされると家族に借金のことを知られるリスクが高まりますし、法的措置によって借金が回収される可能性も否定できません。
したがって、自宅訪問などの厳しい取り立てを受けないように、プロミス側からの電話や郵便物に対しては誠実な対応をこころがけましょう。
督促状→催告書と通知の深刻度が増していく
1週間程度延滞が続くと督促状が届くことが一般的です。また、数回督促状を郵送しても滞納状態が改善されない場合には催告書が送付されます。
督促状は普通郵便で郵送され「ご通知」という形でプロミスの社名は伏せられています。返済を強いるような厳しい文言が記載されていることはなく、現在滞納状況に陥っていることや、その金額が明示されるだけです。
他方、催告書は内容証明郵便で送付されるので、プロミス側が法的措置の準備に入ったことをうかがい知ることができるものです。
この時点で法的措置は目の前まで迫っていると考えていいでしょう。
※プロミスから催告書が届いた場合の詳しい対処法は以下の記事で解説しています。
アビリオ債権回収会社に債権が譲渡されることもある
延滞日数が浅いうちはプロミスから直接電話による督促が繰り返されますが、再設定された返済日にも遅れることが重なると、債権回収会社であるアビリオ債権回収株式会社から取り立てが行われるケースもあります。
アビリオ債権回収株式会社とは、SMBCグループの債権回収会社債権回収会社とは、不良債権の回収を専門に取り扱う企業のことで、通称”サービサー”と呼ばれるものです。債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に従って、滞納者から借金を回収します。で、プロミスを管理するSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の100%子会社です。
アビリオ債権回収会社から債権譲渡譲受通知が届き、取り立てを行う主体がプロミスからアビリオ債権回収株式会社に代わったら要注意です。
なぜなら、プロミス側が債権の回収について、いよいよ本格的に法的措置をとる準備に入ったことが想定できるからです。
そのまま無視をし続けたり、滞納状況をまったく改善しなかったりすると、やがては一括請求、財産・給料の差し押さえという深刻なステップに進むことになります。
したがって、今後継続して支払いが遅れるようであれば、早めに弁護士に相談し、返済計画の見直しを行うことが重要であると考えられます。
③プロミスから残債を一括請求される
債務者の滞納状況にもよりますが、おおよそ2ヶ月~3ヵ月の延滞が続いた段階で、プロミスから残債を一括請求されます。
本来であれば、債務者には期限の利益期限の利益とは、契約書に記載されている返済期日までは借金の支払いを猶予してもらえるという債務者側の利益のことです。借金について言えば、毎月の分割払い分以外の残債は期限の利益によって支払いが猶予されていることになります。があるので、返済期日を迎えていない借金を前倒しで返済する義務はありません。
しかし、滞納状況が深刻になると期限の利益を喪失するため債務者は分割払いができなくなり、残債の一括返済義務が生じることになります。
残債の一括請求をされると、指定された期日までに支払えなければ法的措置によって借金が回収されます。
財産・給料の差し押さえを避けられないので、民事訴訟等を提起される前に速やかに弁護士までご相談ください。
※プロミスから一括請求された場合の詳しい対処法は以下の記事で解説しています。
④信用情報にキズがつく(ブラックリストに登録される)
期限の利益を喪失して残債の一括請求をされたタイミングで、債務者はブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストとは、信用情報機関信用情報機関とは、個人の信用情報を管理・提供する組織のことです。各人のカード利用履歴、ローン状況、返済履歴、年収などの属性データが蓄積されています。現在、KSC・JICC・CICの3社が信用情報機関として金融機関等の加盟団体にデータを供与しています。に金融事故情報が登録された状態のことです。
ブラックリストに登録されることによって、日常生活に以下のデメリットが生じることになります。
- 新たな借金・ローンを契約できなくなる
- 賃貸物件の契約審査に通らない可能性が生じる
- クレジットカードやETCカードを使えなくなる
- 携帯電話・スマホの分割払いができなくなる
- 奨学金の保証人になれなくなる
ブラックリストに登録されるだけで日常に生じるデメリットは多岐にわたります。
弊害を避けたいのなら一括請求をされる前に節約や不用品の処分によって滞納分を解消するのが理想ですが、万が一この段階に至るまで延滞が続いてしまったのなら、債務整理の利用は避けられない状況でしょう。
これ以上デメリットが大きくならないうちに、弁護士に相談しましょう。
⑤法的措置で回収が行われる(強制執行される)
プロミスへの返済が遅れたまま数ヶ月が経過すると、民事訴訟を提起されてしまいます。
契約通りに返済できていない以上、民事訴訟を提起されたら債務者側には勝ち目はありません。
判決が確定すると財産・給料が差し押さえられて借金の回収に充てられるので、自宅・自動車・預金などが処分されるおそれが生じます。
ただ事態の行く末を傍観したままでは今まで通りの生活を送ることさえ難しくなってしまうので、弁護士に相談して和解や債務整理の道を探ってもらうべきと考えられます。
悪質な債務者は詐欺罪で立件されるリスクもある
債務者側の対応が悪質と判断された場合には、プロミス側が警察に被害届を提出して詐欺罪として立件される可能性もあります。(刑法246条)
債務者自身にはそのようなつもりはなくても、客観的な状況から「最初から返済するつもりがないのにお金を受け取った」と判断されると有罪になって10年以下の懲役を科されるリスクさえ生じかねません。
詐欺罪で立件されないために大切なことは、債務者には返済の意思があったと示すことです。
したがって、プロミス側からの問い合わせに対してはしっかりと対応をして、常に返済の意思があることを伝えましょう。
プロミスへの返済が遅れる場合の対処法
プロミスへの返済が遅れると延滞日数が伸びるにしたがって債務者に生じるデメリットが大きくなるので、できるだけ早期に対応をしてリスクを軽減するのが大切です。
プロミスの借金を返済できないときは、以下3つのポイントを押さえて速やかに対処しましょう。
- 返済が遅れそうな場合は、分かった時点すぐプロミスに電話をかける
- 今後も継続的にプロミスへの返済見通しが立たない場合は、弁護士に債務整理をすべきかアドバイスをもらう
それでは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。
返済が遅れそうな場合はすぐにプロミスに電話をかける
「返済日にお金を用意できそうにない」「すでに返済日を落としてしまった」という厳しい状況に置かれているのなら、プロミスへ電話をかけるのが最優先事項です。
なぜなら、延滞が伸びるほど遅延損害金などの負担が大きくなるだけではなく、返済の意思がないと判断されて法的措置をとられるタイミングが早くなるリスクがあるからです。
プロミスへの電話番号は、以下をご参照ください。
- ①24時間対応フリーダイヤル:0120-24-0365
- ②女性専用ダイヤル:0120-86-2634
- ③担当者に直接問い合わせ(平日9:00~18:00)
「少しだけ返済が遅れそう」「支払える見込みがある」のなら、①②のフリーダイヤルに電話をかけて返済に関する相談をしてください。
他方、支払いが難しい場合には自動音声案内では充分な対応を得られないので、③担当者に直接問い合わせて今後の返済計画について話し合いましょう。
おまとめローンの利用は慎重に
今のままの返済計画では支払いが難しい場合には、プロミスの担当者からおまとめローンへの借り換えを提案されることがあります。
おまとめローンとは、複数の借金を一本化して返済計画を楽にするという金融商品です。
例えば、プロミス以外にも借金があり、それが原因でプロミスへの返済が遅れるような状況にあるのなら、他社の借金をすべてまとめてプロミスのおまとめローンに一本化することになります。
おまとめローンを利用すれば、返済窓口が1つになる、毎月の返済額を抑えられる、というメリットが得られるでしょう。
他方、おまとめローンを利用しても借金総額が減るわけではないので、毎月1回だけ無理なく返済を継続するだけでは、最終的に発生する利息負担額が増大するリスクを避けられません。
つまり、おまとめローンを利用すれば、確かに目先の返済は楽になるかもしれませんが、最終的には返済負担が重くなってしまいます。
したがって、おまとめローンへの借り換えで借金の完済を目指す場合には、完済までの道のりを事前に把握してからご判断ください。
返済の見通しが立たない場合は弁護士に債務整理すべきかのアドバイスをもらう
直近の返済が遅れるだけではなく、今後明らかにプロミスへの返済継続が難しい場合には、債務整理を検討したほうがいい段階に来ていると考えられます。
ご自身の状況で債務整理すべきかどうかは、弁護士に相談すればアドバイスをもらえますので、早めに相談したほうがいいでしょう。
弁護士に債務整理を依頼すれば、以下のメリットを得られます。
- プロミスへの支払い猶予期間が設けられる
- 返済可能な金額まで借金を減らせる(返済計画を立て直せる)
- 過払金が見つかる可能性がある
- プロミス以外の借金を含めて対応してくれる
それでは、弁護士に債務整理を依頼するメリットについて、それぞれ見ていきましょう。
弁護士に債務整理を任せればプロミスへの支払い猶予期間が設けられる
弁護士に債務整理を依頼すれば、プロミスからの電話・郵便物などのすべての取り立てがすぐに止まり、支払いについても手続き中は猶予をもらえるというメリットが得られます。
弁護士は、依頼者から債務整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知という書面を発送しますが、これを受け取った債権者は債務者(あなた)に直接取り立て行為を行うことは法律により禁止されています。
よって、プロミスは弁護士からの受任通知が送付された段階で取り立て行為ができなくなります。
返済可能な金額まで借金を減らせる(返済計画を立て直せる)
債務整理は、簡単に言うと借金を抱えすぎてしまった人に対する救済制度という側面がありますから、今後返済できそうな金額まで借金を減額できます。
例えば任意整理ではれば、将来利息をカットし(借金を元金のみとし)、3〜5年で返済するような返済計画に立て直せます。これにより、月々の返済額はおおよそ1/2程度までカットできるのが一般的です。
少なくとも現在よりは余裕のある返済計画に立て直せる可能性は高いですから、月々の返済負担が大きいと感じていた方にとっては大きなメリットとなるでしょう。
過払金が見つかる可能性がある
利息制限法により、貸金業者が設定できる金利には上限が設けられていますが、2007年以前はその金利を超える「グレーゾーン金利」で融資を行なっていた消費者金融も多く、プロミスもその一つでした。
2007年以前からプロミスを利用していれば、過払い金が発生している可能性もあります。 過払い金は任意整理の交渉で取り戻せますが、満額を取り戻すには裁判が必要なケースもあります。
利息制限法の上限を超えて支払った利息のことを「過払い金」といい、任意整理と同時に過払い金請求をおこなうことで取り戻せたり、今ある借金の残金から差し引くことが可能です。
もし、2007年以前からプロミスで借金をしているなら、法律事務所へ相談して過払い金がないか一度確認してみるとよいでしょう。
法律事務所なら、過払い金請求に強い弁護士が有利な条件でプロミスと交渉してくれますし、交渉がうまくいかなくても裁判によりできるだけ多くの過払い金を取り戻せるよう働きかけてくれます。
なお、過払い金は最終取引から10年で時効を迎え、請求できなくなってしまうので注意してください。少しでも過払い金が発生している可能性があるなら、早めに請求することが大切です。
プロミス以外の借金を含めて対応してくれる
弁護士に債務整理を依頼すれば、プロミスを含めたすべての借金返済状況を改善するために適切な手続きを選択してくれます。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続きがありますが、それぞれの手続きにメリット・デメリットがあるので、債務者の事情・状況を踏まえて適切に生活再建を実現できる方法を選択する必要があります。
債務整理の実績が多い弁護士に依頼すれば、培ったノウハウから実効性のある手続き選択をしてくれるので、安心して手続きを進められるでしょう。
各債務整理手続きの特徴については、以下をご参照ください。
任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|---|
メリット | ・利息や遅延損害金をカットできる ・最終的な返済負担額を約1/2にできる ・毎月の返済額を抑えられる ・裁判所を利用しない手続きなので柔軟な対応ができる |
・借金を帳消しにできる ・無職でも利用できる |
・任意整理よりも大幅に借金総額を減額できる ・ローン返済中の自宅を手元に残せる |
デメリット | ・借金減額効果が比較的弱い | ・自由財産以外の財産が処分される ・職業制限などが生じることがある |
・裁判所の手続きが複雑 ・ある程度収入がなければ利用できない |
特に、債務整理を利用することで生じるデメリットをできるだけ軽減したいという債務者には任意整理がおすすめです。
なぜなら、プロミスの借金について任意整理を利用すれば、最終的な返済総額・毎月の返済額を抑えながら無理のない形で完済に向けたスケジュールを作り直せるからです。
任意整理によってどれだけ返済負担が軽減されるかは債務者の借入れ状況に左右されるので、以下の返済シミュレーターをご活用のうえ、弁護士まで相談しましょう。
また、任意整理・自己破産・個人再生については、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。今後の借金返済状況を改善するうえで重要な内容になるので、あわせてご確認ください。
借金問題なら弁護士に無料で相談できる
借金の返済で困っている債務者の中には、「債務整理の費用など用意できない」と考えている人も多いでしょう。
しかし、弁護士に債務整理を依頼する場合には、費用面について以下3点のメリットを得られます。
- 相談料無料で対応してくれる弁護士がいる
- 弁護士費用の分割払いに応じてくれる
- 弁護士に依頼した段階から返済が止まるので債務整理費用を貯められる
確かに、借金返済で苦しんでいる債務者が費用面の不安を抱くのは当然です。
しかし、弁護士に依頼すれば費用面の心配にも丁寧に対応してくれますし、支払い条件などにも柔軟に対応してくれます。
したがって、「お金がないから」という理由で債務整理を諦める必要はないので、どうぞお気軽に弁護士までご相談ください。
プロミスへの返済が遅れそうでもやってはいけないこと
プロミスへの返済が間に合わない状況に置かれているとしても、どのような方法に手を出しても良いというわけではありません。
例えば、以下のような方法は最終的に債務者にデメリットとして跳ね返ってくるおそれがあるので避けてください。
- クレジットカードの現金化
- 給料ファクタリング
- 闇金からの借金
それでは、どれだけ借金返済に困ったとしても手を出してはいけない方法について、それぞれ解説します。
クレジットカードの現金化をすると債務整理手続きに悪影響が生じる
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を利用して現金を手にする方法のことです。
例えば、クレジットカードで換金性の高い商品(ブランド品・貴金属・金券・高価ゲーム機など)を購入して、すぐに買い取り業者に転売すれば、債務者の手元には現金が入ってきます。
クレジットカードの現金化に手を出していけない理由は、以下2つです。
- ①カード会社の利用規約で禁止されている
- ②自己破産の免責不許可事由に該当する
いずれも債務者の生活に大きな影響を与えかねないものなので、それぞれ確認していきましょう。
カード会社の利用規約で禁止されている
クレジットカードの現金化は各カード会社が利用規約で禁止する取引に挙げられています。
したがって、カード会社に不正を疑われると、クレジットカードを強制解約される可能性があるので、どれだけお金に困ってもクレジットカードの現金化は避けてください。
自己破産の免責不許可事由に該当する
クレジットカードの現金化をすると、債務者が将来的に自己破産を利用しても免責許可を得ることができないリスクがあります。
なぜなら、クレジットカードの現金化は免責不許可事由に該当するとされるからです。
これでは、せっかく自己破産で借金問題を改善しようとしても免責許可を得られないので、借金の返済義務から解放されることはありません。
したがって、クレジットカードの現金化に手を出してしまうと、債務整理の手続き選択の幅を狭めかねないので、手を出さないようにしましょう。
給料ファクタリングなどの合法性に疑いのある融資は利用条件が不利
給料ファクタリング、SNSでの個人間融資、ひととき融資、自動車担保融資など、お金に困っている債務者に融資をもちかける取引は少なくありません。
しかし、そもそもこれらの取引は合法性に疑いがある取引の可能性が高く、以下のように債務者にとって不利な融資条件を強要されるリスクを避けられません。
取引の種類 | 取引の内容 | 利用者のリスク |
---|---|---|
給料ファクタリング | 債務者の翌月以降の給料を担保に融資を受ける | ・短期間で高い手数料がとられる ・会社に迷惑がかかる可能性あり ・給料の担保提供自体に違法性がある |
SNSでの個人間融資 | SNSで個人的に貸付けを募る | ・顔の見えない相手との取引 ・口座、免許証の情報が悪用されるリスク ・利息条件が厳しい可能性あり |
ひととき融資 | 性交渉等を条件に融資を募る | ・個人情報が悪用される ・ポルノ規制に違反する ・性的被害が拡大するリスク |
自動車担保融資 | 債務者の自動車を担保に融資をする | ・利息が高い ・自動車が使えなくなる可能性あり ・名義変更を強要される |
このように、どの取引も債務者がお金に困っているという状況につけこんで、厳しい融資条件で貸付けを行うものです。
ハイリスクの取引に手を出してしまうと、闇金とのかかわりをもってしまう可能性もあるので、どれだけお金に困ったとしても、「即日融資」など甘い誘い文句に惑わされないようにしてください。
闇金などからの借金にはリスクしかない
プロミスへの支払いが不可能な債務者は、すでに合法的に貸金業を営む貸金業者から借入れができない状況に追いこまれているケースもあるでしょう。
ここで注意しなければいけないのが、「多重債務者でも融資可能」「ブラックでも大丈夫」のような宣伝文句で利用者を募るような貸金業者は闇金の可能性があるということです。
闇金から借金をしてしまうと、以下のようなリスクが生じることになります。
- 利息制限法の上限金利を超えた違法金利での貸付けを強要される
- 貸金業法の取り立て規制に反する厳しい督促を受ける
- 個人情報が転売される
違法に貸金業を営む闇金との間の契約は無効なので、債務者には借金の返済義務はありません。
しかし、違法な闇金とかかわるだけでもリスクが大きいと考えられるので、万が一闇金からお金を借りてしまった場合には、闇金にも厳しく対応してくれる弁護士に依頼をしましょう。
※闇金とのかかわりを断ちたいのなら、「闇金の取り立ては警察に相談しても解決できない?督促を止めたければ今すぐ弁護士に相談を!」で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
まとめ
プロミスへの返済が遅れるときには、必ず債権者側に電話をかけましょう。
債権者とコンタクトをとらずに延滞が続くと「支払う意思がない」と判断されてしまうからです。
ただし、プロミス側と連絡をとったからといって借金問題が解決するわけではありません。
滞納が続く以上は毎日遅延損害金が発生しますし、さらに延滞期間が伸びると残債の一括請求・財産の差し押さえなどの大きなデメリットが生じることになります。
したがって、これ以上プロミスに返済を続けるのが難しいのなら、弁護士に債務整理を依頼しましょう。
実績のある弁護士に任せれば生活再建しやすいステップに背中を押してくれるはずです。
プロミスへの返済が遅れそうな場合に関するよくある質問
プロミスは貸金業登録をして事業を営む合法的な事業者なので、貸金業法の取り立て規制に反するような厳しい取り立ては行われません。
例えば、午前8時から午後9時までの間に携帯番号に電話がかかってくる、督促状が郵送されるのが一般的な取り立て形態です。
返済日の翌日から年利率20%で算出される遅延損害金が毎日発生します。
債務者の借入れ状況次第では高額な遅延損害金の負担を強いられることになるので、できるだけ早期に滞納状況を改善する必要があります。
延滞期間が長くなるにつれて債務者の負担は重くなります。
遅延損害金や督促が行われるだけではなく、残債の一括請求・ブラックリストへの登録・財産などの差し押さえがされるリスクがあるので、早期に対策をとらなければいけません。
プロミスを含め、借金の返済を継続できないのなら弁護士に債務整理を依頼しましょう。
滞納したくないからといって給料ファクタリングなどの合法性に疑いのある取引に手を出してしまうとさらに負担が重くなるリスクがあります。
「今の借金を返済できない」とはっきりしている以上、債務整理で現状を打開するべきと考えられます。
それは絶対にやめましょう。
借入先が増えると、利息の金額も増えあっという間に借金が膨らんでしまいます。
多重債務者となり、返済がさらに困難となる可能性が高いです。
プロミスの借金が返済不能なら、弁護士に相談するのがおすすめです。

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