任意整理しなければよかったと思うのはどんなとき?体験者の口コミも紹介!

任意整理しなければよかった

借金の返済が苦しく任意整理を検討中なのですが、ネット上で「任意整理しなければよかった」という口コミを見て手続きをするべきか迷っています。任意整理をした後に後悔する人がいるのはなぜなのでしょうか?

任意整理には借金の負担を軽減する効果がある反面「信用情報に事故情報が載る」「必ずしも希望どおりの条件で和解できるとは限らない」といったデメリットもあります。任意整理後に「しなければよかった」と後悔する人の多くが、そのようなデメリットを十分に理解しないまま手続きを進めてしまっています。

なるほど。では、任意整理後に後悔しないためには、どうすればよいのでしょうか?

ネット上の情報を鵜呑みにせず、早い段階で弁護士や司法書士など専門家に直接相談することです。早めに弁護士や司法書士へ相談することで、任意整理について十分に理解を深めてから手続きに臨めますし、幅広い選択肢の中からよりデメリットの少ない方法を選ぶことも可能になります。任意整理に注力している事務所の多くが無料相談を実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。

任意整理を検討している人の中には、ネット上で「任意整理しなければよかった」という口コミを見て、手続きをするべきか迷っている人も少なくないでしょう。

そのような人は、ぜひ債務整理を積極的に扱う弁護士や司法書士の無料相談を一度利用してみてください。

借金問題は、時間が経てば経つほど利息が膨らみ、ブラックリスト入りや財産の差押えなど、状況が悪化していきます。

任意整理後に「しなければよかった」と後悔する人の多くが、借金を長く放置したせいで焦って任意整理を依頼することになり、デメリットなどについて十分に理解しないまま手続きを進めた結果、後悔しているのです。

任意整理後に後悔することを防ぐには、まだ余裕のあるうちにきちんと専門家に相談して適切なアドバイスを受けることが大切です。

なお、当サイトでは任意整理に力を入れている弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

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この記事でわかること
  • 任意整理しなければよかったと思うのは、思いどおりの条件で和解できなかったときや減額できた金額より費用の金額が高かったとき、任意整理をしなくても自力で完済できたとわかったとき
  • 年収の1/3を超える借入がある場合や借金返済のために借入をしている場合は、デメリットがあっても任意整理したほうがよい
  • 任意整理で希望どおりの結果を得られなかった場合も、追加介入や自己破産・個人再生への方針変更で対処できる
目次
  1. 任意整理しなければよかったという口コミ
  2. 「任意整理しなければよかった」と思うのはどんなとき?
  3. 任意整理しないほうがいいケース
  4. デメリットがあっても任意整理したほうがよいケース
  5. 任意整理のデメリットを軽減する方法
  6. 任意整理で希望どおりの結果を得られなかった場合の対処法
  7. 「任意整理はしないほうがいい」といわれるよくある誤解
  8. まとめ

任意整理しなければよかったという口コミ

任意整理は裁判所を介さずにおこなうため、複雑な手続きが必要なく、債務整理手続きの中で費用も比較的安価です。

そのため、債務整理で借金問題の解決を目指す人の多くが、任意整理を利用します。

ただし、任意整理には借金の負担を軽減する効果がある一方で、個々の状況によってはデメリットを被ることもあります。なかには「任意整理しなければよかった」と後悔する人がいるのも事実です。

実際に調査してみると、任意整理したことを後悔している人の口コミには、主に次のようなものがありました。

  • 債権者と希望どおりの条件で和解できなかった
  • 任意整理後にクレジットカードが利用できない
  • 任意整理後に借入ができず生活が苦しい

次の項目から、実際に任意整理を体験した人の口コミを紹介しつつ「どのようなときに任意整理しなければよかったと感じるのか」について分析していくので、任意整理を検討している人は参考にしてみてください。

任意整理時の和解内容

任意整理をするメリットは、将来利息がカットされ手続き後は元金のみの返済で済んだり、長期の分割払いで返済できるようになることでしょう。

しかし、任意整理時の和解内容は依頼する事務所や相手の業者によって異なるため、なかには上記の口コミのように将来利息込みや希望する分割回数未満での和解になるなど、希望どおりの条件で和解できないケースもあります。

できるだけ希望どおりの条件で債権者と和解するためには、任意整理を積極的に扱う事務所へ依頼することが大切です。弁護士や司法書士にはそれぞれ専門分野があるので、依頼する前に事務所の公式サイトや無料相談を利用して、事務所の実績や評判を十分に調べましょう。

もし、どこの事務所に相談しても希望どおりの条件での和解を望めない場合は、相手の業者がそもそも任意整理に応じない方針を取っている可能性があります。その場合は、自己破産や個人再生など、任意整理以外の方法で解決することも検討するとよいでしょう。

任意整理後のクレジットカード利用


任意整理後は、基本的にクレジットカードの利用ができなくなります。

そのため、上記の口コミのように新たにカードの申込みをしても審査に通らなかったり、所有しているカードが使えなくなるなどの影響が生じます。

任意整理をする際は、クレジットカードが使えなくなるというデメリットを覚悟しておかなければなりません。

任意整理後の借入

任意整理をして借金が減額されたとしても、生活が急に楽になるとは限りません。

任意整理は手続き後も返済が続く手続きですから、毎月の支払いに追われ苦しい生活を余儀なくされている人も多くいます。

なかには、上記の口コミのように生活が苦しくまた借入をしたいと考える人もいますが、信用情報に事故情報が載っている以上、新たな借入をして生活費を補填することもできません。任意整理をする際は、借金を完済するために苦しい生活を続ける覚悟が必要なのです。

「任意整理しなければよかった」と思うのはどんなとき?

借金の負担軽減方法として有効な任意整理ですが、手続き後に「任意整理しなければよかった」と後悔している人がいるのも事実です。

そのような人たちは、どんなときに「任意整理しなければよかった」と感じているのでしょうか?

次の項目から、任意整理をして後悔するパターンについて、さまざまなケースを紹介します。

クレジットカードが使えなくなったとき

任意整理をすると、一定期間はクレジットカードの新規発行や使用、更新などができなくなります。

クレジットカードが使えなくなる期間は各クレジットカード会社によって異なりますが、借金返済中と借金完済後5年間であることが一般的です。

そのため、任意整理後にクレジットカードを利用したいと思ったとき「任意整理しなければよかった」と後悔するケースが少なくありません。

ただし、任意整理を検討するほど借金の返済が苦しい状況なら、そのまま放置すると借金を滞納する可能性が高く、借金を滞納した場合もクレジットカードは使えなくなります。

任意整理をしなければならない状況なら、どのみちクレジットカードは使えなくなると考え、これ以上借金を増やさないようにすることを優先するのがおすすめです。

新しい借入ができなくなったとき

任意整理をすると、一定期間はローンを組んだり新しく借入をすることができなくなります。

新しい借入ができなくなる期間は各金融機関によって異なりますが、借金返済中と借金完済後5年間であることが一般的です。

そのため、任意整理後に新しく借入をしたいと思ったとき「任意整理しなければよかった」と後悔するケースが少なくありません。

ただし、前述したように任意整理を検討するほど借金の返済が苦しい状況なら、そのまま放置すると借金を滞納する可能性が高いです。

借金を滞納すればやはり新しい借入はできなくなるので、新しい借入をして借金を増やすのではなく、任意整理をして借金を減らし、自由に使えるお金を増やすことを考えるとよいでしょう。

思いどおりの条件で和解できなかったとき

任意整理をおこなうメリットは、主に「将来利息のカット」や「長期間での分割返済」が可能な点ですが、なかにはそのような条件で和解できない業者もあります。

  • 債権者から想定より少ない分割回数での和解を迫られ、月々の返済額が上がってしまった
  • 債権者が利息カットに応じてくれず、将来利息込みでの分割返済になった
  • 債権者から任意整理に応じる代わりに頭金を支払うよう要求された

とくに「借入後すぐの任意整理」や、弁護士や司法書士が債権調査をおこなった結果「債務者が申告した借金額より実際の借金額が大幅に高くなった」場合は、債務者の希望と異なる和解条件になることもあります。

債権調査・・・債権者に対する借金が正確にはどのくらいあるのかなどを調べる手続き。任意整理の和解交渉前におこなわれる。

この場合、和解するには債権者の提示した条件をのむしかないことが一般的で、希望からかけ離れた条件での和解となり「任意整理しなければよかった」と後悔する人も少なくありません。

任意整理後の支払いがきつかったとき

任意整理をした結果、思いどおりの条件で和解できなかったり、そもそも任意整理前に立てた返済計画に無理があった場合、任意整理後の支払いがきつく任意整理したことを後悔するケースも珍しくありません。

この場合、任意整理後に後悔しないためにも、自分の収入と支出のバランスを確認して「本当に任意整理で解決するべきなのか?」しっかりと検討することが大切です。

借金の返済負担を軽減できる債務整理には、任意整理以外にも自己破産や個人再生といった方法もあります。

自己破産や個人再生なら、任意整理よりも大幅に借金の負担を軽減できる可能性が高いので、借金問題解決の選択肢として検討するとよいでしょう。

任意整理しないほうがいいケース

任意整理は借金の負担軽減方法として有効ですが、借入や収支の状況によっては任意整理をしたら逆に返済がきつくなってしまったり、損をしてしまうこともあります。

借金問題の解決方法は任意整理だけではないため、弁護士や司法書士に相談のうえ、自分の状況にあった方法で解決するようにしましょう。

なお、任意整理しないほうがいいケースには、たとえば以下のようなものがあります。

  • 自力完済の見通しが立つ場合
  • 完全に返済能力を失っている場合
  • 任意整理の対象があまりに多い場合

自力完済の見通しが立つ場合

「このまま返済していくこともできるけど、借金を少しでも減らしたい」と考えて任意整理をする人もいるでしょう。この場合、任意整理しないほうがいいケースに当てはまる可能性があります。

これは、任意整理をすることで、返済中と完済後約5年間は信用情報に事故情報が掲載され、いわゆる「ブラックリストに載った状態」となってしまうことが原因です。たとえば、任意整理をした数年後に住宅ローンやカーローンなどを組みたいと思っても、ブラックリストに載っているせいで審査に通過できず、住宅や車が購入できないため後悔することになる可能性があります。

任意整理は借金の有効な負担軽減方法ですが、ブラックリストに載るというデメリットがあることも十分に理解したうえで手続きをおこなうか選択しなければなりません。

たとえば「先月クレジットカードを使いすぎてしまい、今月の支払いだけ厳しい」といったケースでは、すぐに任意整理をするのではなく、まずはクレジットカード会社と相談するなど、他の方法で解決できないか検討してもよいでしょう。

返済期日を延長してもらえたり、分割払いに対応してもらえるなら、任意整理する必要はないかもしれません。また、1ヶ月分だけ家族から援助を受けられれば、解決できることもあります。

支払い困難な状況が一時的なものであれば、まずは自身で対応することも検討してみてください。

完全に返済能力を失っている場合

任意整理は手続き後も借金が残るため、返済を継続できることが前提となる債務整理方法です。

そのため、たとえば「病気により失職して収入がなく、今後再就職するのも難しい」など完全に返済能力を失っている場合は、任意整理が有効な解決策とならない可能性があります。

任意整理を検討する際は、必ず弁護士や司法書士に相談して任意整理後の返済シミュレーションをおこない、返済が難しい場合は返済をゼロにできる自己破産など、他の解決策を検討するようにしてください。

任意整理の対象があまりに多い場合

多くの事務所では、任意整理の費用を「債権者の数×◯万円」という形で設定しています。そのため、整理の対象とする借金が多いと、その分費用も高額となります。

その結果、任意整理で減額できた金額よりも弁護士や司法書士に支払う費用のほうが高くなってしまう場合があるのです。

通常、利息を全額カットできたとしても費用のほうが高くなる場合は、事前に「任意整理しないほうがよい」と事務所側から伝えられることがほとんどです。

しかし、前述したように任意整理は任意の交渉事であり、案件ごとに結果が変わることも珍しくありません。そのため、交渉してみたら思ったより借金が減額できず、任意整理をしたら損をしてしまうこともあるのです。

任意整理をしたせいで支払いが増えてしまうことを防ぐには、自分が任意整理を依頼したい業者との交渉経験が豊富な事務所を選ぶことです。交渉経験が豊富な事務所なら、過去の実績をもとに「任意整理したらどの程度借金を減額できそうか?」ある程度正確な予想を立てられます。

とくに、任意整理に注力している事務所なら無料相談を実施していることが多いので、依頼前に業者ごとの交渉実績を電話などで直接確認しておくことをおすすめします。

デメリットがあっても任意整理したほうがよいケース

任意整理には、信用情報に事故情報が掲載されるというデメリットがあるため、手続きを開始する前に「本当に任意整理をするべきか?」しっかりと検討することが大切です。

ただし、以下の条件にどれか一つでも当てはまる場合は、任意整理または何かしらの債務整理手続きを検討する必要があるでしょう。

  • 年収の1/3を超える借入がある場合
  • 借金返済のために借入をしている場合
  • 債権者から一括請求されている場合
  • 裁判所から通知が届いている場合

なぜ上記に当てはまる場合、デメリットがあっても任意整理をしたほうがよいのか?

次の項目から、詳しく解説します。

年収の1/3を超える借入がある場合

任意整理をするべきかどうかの判断基準の1つに「総量規制に抵触しているか?」というものがあります。

総量規制とは「個人が借入できる金額を年収の1/3までと定めた法律」です。

総量規制・・・貸金業者から借りられるお金の総額が本人の年収の1/3を超えてはならないとする法律。貸金業法第13条の2第2項が総量規制を定めた条文に該当する。

銀行からの借入やクレジットカードのショッピング枠など、総量規制の対象外となる借入もあるため、実際には年収の1/3を超える金額を借りられることもあります。

ただし、総量規制で定められた借入額の上限は、一般的にその人が返済可能な金額の目安にもなっており、年収の1/3を超える借入がある場合は自身の支払能力を超えている可能性が高いです。

そのため、年収の1/3を超える借入がある場合は、デメリットがあったとしても任意整理をして、借金の負担を減らすことを検討するべきと考えられます。

参照:貸金業法第13条の2第2項 | e-Gov法令検索

借金返済のために借入をしている場合

いわゆる「自転車操業」の状態になっているかどうかも、任意整理をするべきかどうかの判断基準となります。

自転車操業とは、借金返済のために借入を繰り返し、いつまで経っても借金が減らない状況のことを指します。

たとえば、A社で借入をして返済日に返済資金を用意できず、B社で新たに借入をして返済したとします。すると、今度はB社へ返済しなければならず、返済日にまたC社で新たな借入をして返済するといった具合に、いつまでも借りて返してのサイクルから抜け出せなくなるのです。

自転車操業になると少しずつ借入総額が増えていき、前述した総量規制によっていずれはどの金融機関からも借りられなくなります。

そうなる前に任意整理をして、完済への道筋を立てる必要があるでしょう。

債権者から一括請求されている場合

借金を滞納していると、債権者から一括請求されることがあります。

債権者の請求に応じて一括返済できる場合はよいですが、難しい場合は債権者と分割払いの交渉をすることになります。

ただし、一括請求された時点で債務者は期限の利益を喪失しているため、債権者が分割交渉に応じてくれるケースは少ないのが現実です。

期限の利益・・・借金を分割で返済できる債務者の権利のこと。返済を滞納してしまうと債務者は期限の利益を喪失し、債権者は借金残高を一括請求できるようになる。

債権者に分割払いを認めてもらえない場合は、弁護士や司法書士へ依頼して任意整理をしたほうがよいでしょう。任意整理をすれば債権者からの一括請求をストップしたり、無理のない金額での分割払いに変更できます。

しかも、一括請求される状況なら、すでに信用情報に事故情報が掲載されている可能性が高いため、実質デメリットなしで手続きができるでしょう。

当サイトでは、任意整理に力を入れる弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

裁判所から通知が届いている場合

借金を長い間滞納していると、裁判所から通知が届くことがあります。裁判所から通知が届くということは、債権者から裁判を起こされているということです。

何もせず放置してしまうと、給料や預貯金口座など財産を差押えられてしまうため、債権者へ直接連絡して和解交渉するか、裁判上で和解する必要があります。

しかし、前述したように債務者はすでに期限の利益を喪失しているため、債権者へ直接連絡しても和解交渉に応じてくれるケースは少ないです。また、裁判上で和解する場合、決められた日に裁判所へ出向かなければならず、仕事や家庭の都合で裁判所へ行くことが難しい人も多いでしょう。

債権者との和解交渉や裁判上での和解が難しい場合は、弁護士や司法書士へ依頼して任意整理をするのがおすすめです。

任意整理をする場合、裁判の手続きも含めて依頼できるので、複雑で専門知識を必要とする裁判の手続きをすべて弁護士や司法書士へ任せられます。もちろん、利息の減額や分割交渉も任せられるので、得られるメリットは大きいでしょう。

くわえて、裁判所から通知が届く状況なら、すでに信用情報に事故情報が掲載されている可能性が高いため、実質デメリットなしで手続きができると考えられます。

任意整理のデメリットを軽減する方法

任意整理には「信用情報に事故情報が掲載される」「任意の交渉ごとであるため希望どおりの条件で和解できない可能性がある」などのデメリットがあります。

しかし、事前に債務整理について正しい知識を身につけ、自分の状況に適した方法を選択できれば、デメリットを最小限に抑えることは可能です。

次の項目から、任意整理のデメリットを軽減する方法について、詳しく解説します。

早めに弁護士・司法書士へ直接相談する

第一に大切なことは、借金問題について早めに弁護士や司法書士へ直接相談するということです。

借金問題は、放置する時間が長いほど利息が膨らみ、滞納すればブラックリスト入りや財産差押えなど、状況はどんどん悪化していきます。

借金を放っておいた挙げ句、焦って任意整理を申し込んでしまうと、しっかりと検討する暇もないまま手続きを進めることになってしまい、後悔することになりかねません。また、債務者の状況によっては、よりデメリットの多い解決策を選ばざるを得ないこともあります。

たとえば、着物のローンを含む複数の借金がある場合について考えてみましょう。本人としては着物を手元に残すため、ローンを外して任意整理したいと考えています。

着物のローン以外の借金が少額なうちなら、着物のローンを外して任意整理をしても十分に払っていける可能性があるでしょう。しかし、着物のローンを外して任意整理した場合の月々の返済額が払えないなら、着物のローンも任意整理せざるを得なくなります。

早めに弁護士や司法書士へ相談すれば、任意整理について十分に理解を深めてから手続きに臨めますし、幅広い選択肢の中からよりデメリットの少ない方法を選ぶことも可能なので、少しでも返済が苦しいと感じたらぜひ無料相談を気軽に利用してみてください。

複数の事務所に相談し比較検討する

任意整理のデメリットを最小限に抑えるには、複数の事務所に相談してしっかり比較検討することも重要です。

任意整理は依頼する事務所と債権者との力関係によって、交渉結果に大きな差が出る手続きです。そのため、事務所の実績を確認せず任意整理に不慣れな事務所を選んでしまうと、債権者が交渉に応じてくれなかったり、希望どおりの条件で和解できないなど、デメリットを被ることになりかねません。

また、任意整理の費用は一律で決まっているわけではなく、事務所によって異なります。費用の金額をよく比較せず事務所を選んでしまうと、相場より高い費用がかかってしまう恐れもあるのです。

任意整理を依頼する事務所を選ぶ際は、必ず複数の事務所について任意整理の実績や手続きにかかる費用を確認し、比較検討するようにしてください。

なお、任意整理に注力している多くの事務所は、借金の相談を無料で受け付けているので、このような無料相談を利用してできるだけ多くの事務所に相談することをおすすめします。

担当になった弁護士・司法書士からの連絡にこまめに対応する

任意整理で和解が成立するまでには、通常3ヶ月〜半年程度の期間がかかります。この間に担当となった弁護士や司法書士からの連絡にこまめに対応することも、任意整理のデメリットを避けるためには重要です。

連絡を無視するなど適当な対応をしていると、スムーズに手続きが進められなくなり、最悪の場合は任意整理の途中で弁護士や司法書士から辞任される恐れもあります。そうなれば、債権者との交渉は不成立に終わり、かかった費用は無駄になってしまうでしょう。

もちろん、仕事などの都合で電話に出られない場合もあるでしょう。しかし、そのような場合も、着信に気づいたら必ず折り返すことが大切です。

弁護士や司法書士は、二人三脚で借金問題の解決を目指すパートナーと考え、手続き完了まで協力し合っていく覚悟が必要です。

任意整理できない業者を除いて任意整理する

任意整理は、1社ごとに整理の対象とするかどうかを選べる手続きです。

もし、債権者の中に任意整理の交渉に応じない業者が含まれているなら、それ以外の業者だけ任意整理することでデメリットを避けられる可能性が高いです。

  • 任意整理できない業者 → 今までどおりの返済額
  • 任意整理が可能な業者 → 任意整理後の返済額

上記の金額を計算し、改めて月々の返済が可能かシミュレーションしてみましょう。

もし、任意整理が可能な業者だけを任意整理しても、月々の返済が厳しいままなら、別の債務整理へ方針を変更することも検討するとよいでしょう。

任意整理で希望どおりの結果を得られなかった場合の対処法

一度任意整理をしたものの、希望どおりの結果が得られず「任意整理しなければよかった」と後悔している人もいるでしょう。

そのような人には、以下のような対処法を検討してみることをおすすめします。

  • まだ整理の対象としていない業者も任意整理する(追加介入)
  • 自己破産や個人再生に方針を変更する
  • 債務整理を積極的に扱う弁護士・司法書士へ改めて任意整理を依頼する

次の項目から、それぞれの対処法について詳しくみていきましょう。

まだ整理の対象としていない業者も任意整理する(追加介入)

もし、1度目の任意整理の際に、一部の債権者しか任意整理の対象にしていなかった場合は、任意整理の対象とする債権者の数を増やす「追加介入」も一つの方法です。

追加介入することで、1度目の任意整理のとき以上に、毎月の返済額を引き下げられる可能性があります。

ただし、1度目の任意整理ですべての債権者と和解済みだったり、未介入の債権者が任意整理に応じない場合、この方法(追加介入)は使えません。

追加介入での解決が難しい場合は、次の項目で紹介する任意整理以外の債務整理手続きも視野に入れるとよいでしょう。

なお、任意整理の追加介入について詳しく知りたい場合は、以下の記事も併せて参考にしてください。

自己破産や個人再生に方針を変更する

  • 任意整理前の債権調査の結果、思ったより借金が高額なことが分かった
  • 和解交渉の結果、思ったより月々の返済額が高く、払っていける見込みがない

上記のような場合、任意整理をしても借金の負担軽減の効果が薄く、納得のいく結果が得られないと考えられます。そのため、より借金の負担軽減の効果が高い、自己破産や個人再生を検討することをおすすめします。

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個人再生 借金を約1/5、人によっては1/10に減額できる手続き。自己破産と違い、財産や住宅ローンのある家も手元に残せる。 手続きの詳細はコチラ

自己破産は家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、最も借金の負担を減らせる方法です。

また、個人再生なら条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せます。

自分にはどの方法が合っているのか気になる場合は、弁護士や司法書士へ直接相談するとよいでしょう。個々の状況に合わせて最適な方法を提案してくれます。

債務整理を積極的に扱う事務所へ改めて任意整理を依頼する

前述したように、任意整理は依頼する事務所と業者との力関係が、交渉結果に大きく影響します。

任意整理しても和解できなかった原因が、依頼した事務所の実績不足なら、別の事務所へ依頼すれば、和解できる可能性もあります。

なお、任意整理を依頼する事務所を探す際は、最初から複数の事務所を比べるつもりで探すとよいでしょう。たくさんの事務所へ相談すれば、より有利な条件で和解してくれる事務所に出会える確率も上がります。

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「任意整理はしないほうがいい」といわれるよくある誤解

任意整理には、信用情報への事故情報掲載をはじめ、いくつかのデメリットがあるのは事実です。

しかし、ネット上に掲載されている任意整理のデメリットの中には、間違った情報も多く含まれているため注意が必要です。

ネット上に掲載されている任意整理のデメリットには、たとえば以下のようなものがあります。

  • 家族の信用情報にも事故情報が載る
  • 戸籍に記載される
  • 官報に掲載される
  • 選挙権がなくなる
  • 年金がもらえなくなる
  • 保険に入れなくなる
  • 内定が取り消されたり、会社を解雇される

これらの情報はすべて誤解です。

信用情報に事故情報が載るのは任意整理をした本人のみで、家族の信用情報に影響はありません。

また「信用情報に事故情報が載ったら、戸籍にも記載されるのではないか?」と心配する人もいますが、戸籍に載ることはありません。そのため、結婚の際に結婚相手や相手の親族に、過去に任意整理したことが知られる恐れもないので安心してください。

「債務整理をすると官報に掲載される」と聞いたことがある人は多いでしょう。しかし、官報に載るのは自己破産や個人再生といった裁判所を介する手続きをおこなった場合のみであり、任意整理をしても官報に掲載されることはありません。

選挙権や年金の受給権、保険への加入やパスポートの取得などに、任意整理したことが影響することもありません。

なお「任意整理をすると会社をクビになるのでは?」と心配する人もいますが、そもそも任意整理をしたと本人がいわない限り、会社にその事実が伝わることはないのです。

万が一、会社にバレても、任意整理を理由に解雇するのは不当解雇に当たります。ゆえに、会社をクビになったり、内定が取り消されることもないので、安心してください。

まとめ

任意整理は借金の負担を軽減できる一方で、信用情報に事故情報が載るなど、一定のデメリットもある手続きです。

なかには「任意整理しなければよかった」と手続き後に後悔する人もいます。

後悔せずに任意整理をおこなうには、任意整理について正しい知識を持ち、しっかりと検討した上で手続きを依頼することが大切です。

任意整理をおこなうべきか否か、納得がいくまで検討する時間を確保するためにも、返済が厳しいと感じたらすぐに、法律の専門家である弁護士や司法書士へ直接相談し、個々の状況に合ったアドバイスを受けるとよいでしょう。

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任意整理のよくある質問

「任意整理しなければよかった」と思うのはどんなとき?

任意整理をして後悔するのは、主に以下のような場合と考えられます。
・債権者と和解できなかったとき
・思いどおりの条件で和解できなかったとき
・減額できた金額より費用の金額が高かったとき
・任意整理をしなくても自力で完済できたとわかったとき
・家族に事情を説明したら援助が受けられたとき

デメリットがあっても任意整理したほうがよいケースは?

以下の条件にどれか一つでも当てはまる場合は、デメリットがあっても任意整理をしたほうがよい状況と考えられます。
・年収の1/3を超える借入がある場合
・借金返済のために借入をしている場合
・債権者から一括請求されている場合
・裁判所から通知が届いている場合

任意整理のデメリットを軽減する方法は?

任意整理のデメリットを最小限に抑えるには、以下のような方法があります。
・早めに弁護士・司法書士へ直接相談する
・複数の事務所に相談し比較検討する
・担当になった弁護士・司法書士からの連絡にこまめに対応する
・任意整理できない業者を除いて任意整理する

任意整理で希望どおりの結果を得られなかった場合の対処法は?

任意整理で希望どおりの結果を得られなかった場合は、以下のような対処法を検討してみるとよいでしょう。
・まだ整理の対象としていない業者も任意整理する(追加介入)
・自己破産や個人再生に方針を変更する
・債務整理を積極的に扱う事務所へ改めて任意整理を依頼する

任意整理をすると官報に掲載されるの?

任意整理は裁判所を介さない手続きなので、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。

南 陽輔

お客様の社会生活をお支えするべく、弁護士業務に取り組んでおります。
困りごとについて、そもそも法律が関連するのかどうかも分からないということも多いと思います。その判断を行えるのが弁護士です。ご自身では法律問題かどうかわからないことでも、お気軽にご相談いただければ思います。
弁護士は敷居が高いと思われる方が多いですが、弁護士も一人の人間であり、皆様に寄り添いたいという気持ちはだれよりも強い人たちが多いですので、気兼ねなく、なんでもご相談ください。

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