夫婦関係の破綻とは、互いに婚姻関係を継続する意思がなく、修復できないほど夫婦仲が悪化した状態です。裁判所が認める離婚事由の一つでもあります。今回は、裁判所で夫婦関係の破綻を認められるケースや破綻を証明する条件、法定離婚事由なしでの離婚方法を
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子供が成人するまで離婚を先延ばしにするケースには、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?離婚時に貰える慰謝料などのお金のことと、離婚後の子供の戸籍や苗字についてと共に詳しく解説します。
結婚前の貯金は財産分与の対象になるのでしょうか。財産分与の対象になるケースや、特有財産であることを証明する方法などを詳しく解説しています。
価値観の違いで離婚はできます。しかし、裁判離婚に進んだ場合、法定離婚事由が必要なためハードルが上がります。記事では、性・金銭・宗教などの離婚事由として認められやすい価値観の違いを解説します。
親権とは、子どもを養育する権利や義務のことです。監護権は親権の一部で、子どもと暮らして育てる権利を指します。今回は親権と監護権の違い、親権と監護権を分けるメリット・デメリットや注意点、監護権を決める際のポイントや手続き方法を紹介します。
不倫相手に内容証明を送ることで裁判手続きによらず不倫問題を解決できる場合もあります。内容証明の持つ効力から有効に活用するための書き方、作成時の注意点、相手が応じない場合の対処法まで解説します。
連れ子に養育費の支払いが必要かどうかは、連れ子と養子縁組をしているかによって変わってきます。本記事では、相手の連れ子に養育費の支払いが必要なケースや養子縁組の解消方法について解説していきます。
不倫慰謝料の示談金の相場は、数十万円~300万円程度です。離婚の有無、肉体関係の有無、婚姻関係の長さなどさまざまな要素で変動するので、適正な金額が請求できるよう示談金の金額に影響を及ぼす要素を知っておきましょう。
親の遺産は離婚時の財産分与の対象になるのか、具体的な事例を挙げながら解説しています。財産分与でのトラブルを避けたい方は参考にしてください。
不倫における示談書は、和解契約の1つとして法的な効力を有し、不倫問題を解決に導く重要な文書です。示談書に記載すべき内容や示談書の作成の進め方、のちのち新たな紛争を起こさないために注意すべき点について解説します。
市役所・区役所では無料で法律相談を受け付けており、離婚についての相談も可能です。本記事では、市役所・区役所の無料離婚相談を利用するメリット・デメリットや市役所・区役所以外で無料相談できる窓口について解説していきます。
夫婦の片方が離婚届を勝手に出した場合にどうなるか解説します。離婚は夫婦間での話し合いが基本ですが、夫婦のいずれかが断りなく離婚届を出すことで、さまざまな影響があります。勝手に出された場合の対処法も紹介するので参考にしてください。
養育費をもらっていても生活保護の受給は可能です。ただし養育費をもらっていると満額支給されません。この記事では養育費をもらいながら生活保護を受給できることについてや不正となるケース、申請の流れを解説します。
面会交流(親子交流)は原則として拒否できません。しかし虐待や連れ去りの恐れや子どもからの拒否といった子どもの福祉を害するとする正当な理由があれば拒否が可能です。面会交流を拒否すると、履行勧告や強制執行といったペナルティが発生します。
離婚協議書とは、離婚時に慰謝料や財産分与、子どもの養育費や親権などさまざま条件について夫婦で話し合い、双方が合意した内容を書面にしたものです。本記事では、離婚協議書の書き方や効力、公正証書にする必要性について詳しく解説します。
「婚氏続称届」の申し立てをすれば、離婚後に婚姻時の苗字を使い続けることは可能です。ただし、苗字を変えないことにはメリットもデメリットも存在します。子どもの戸籍や苗字はどうなるのか、また婚氏続称手続きやその他注意点について解説しましょう。
求償権(きゅうしょうけん)とは、一方の不倫当事者が自分の責任以上に慰謝料を支払ったときに、もう一方の不倫当事者に超過分の支払いを請求できる権利です。求償権放棄や適切な慰謝料設定は、弁護士への相談をおすすめします。
協議離婚の費用は、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させるのであれば0円です。弁護士に依頼する場合は20~60万円、離婚協議書を公正証書にする場合は5,000円~2万3,000円の費用が発生します。今回は協議離婚に必要な費用を解説します。
離婚届の証人は18歳以上であれば誰でもなれます。離婚届が夫婦の合意のもと提出されたことを証明するために証人が必要です。記事では、証人がいないときの対応や証人欄の記入方法を解説します。