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任意整理後も使えるクレジットカードはある?代替カードと併せて解説

任意整理後はクレジットカード利用不可! 任意整理対象外のカードも更新時に利用停止となる
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

任意整理した後もクレジットカードはそのまま使えますか?

任意整理を利用するとクレジットカードは使えなくなります。任意整理の対象となったクレジットカードは強制解約されますし、任意整理の対象ではないクレジットカードも更新などのタイミングで使えなくなります。

では、任意整理を利用すると一生クレジットカードを使えずに現金払いだけになるということですか?

任意整理後にクレジットカードが使えないのはブラックリストに登録されている約5年間だけです。また、任意整理後5年以内でも、デビットカードやプリペイドカードを使えばカード払いをできるのでご安心ください。

任意整理をすると、手続きの対象外にしたものも含めクレジットカードはすべて使えなくなります。

任意整理手続きの対象外にしたクレジットカードに関しては、更新や途上与信のタイミングで利用停止となるのが一般的です。

クレジットカードが利用できないのは不便かもしれませんが、借金問題は早期解決が望ましいです。

借金やクレジットカードの支払いを滞納し続けると、いずれは利用停止となり最悪の場合、給料や財産を差押えられてしまいます。

そのため、少しでも返済に不安があれば弁護士へ相談してみることをおすすめします。また、以下の減額チェッカーでは「任意整理をした際にどれくらい借金が減るのか?」を無料で診断できるので、ぜひ利用してみてください。

この記事でわかること
  • 任意整理の対象としたクレジットカードは強制解約されて、任意整理の対象外のクレジットカードもブラックリストへの登録が理由で更新不可になる。
  • クレジットカードが使えないのは任意整理の利用後約5年間。ブラックリスト登録期間はデビットカードやプリペイドカードで代替できる。
  • 信用情報から事故情報が抹消されれば、新規でのクレジットカード発行ができる。

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任意整理をするとクレジットカードは使えなくなる

任意整理は債務整理手続きの1つですが、自己破産とは違って整理する借金を債務者側で選ぶことができます。

任意整理ではクレジットカード会社への返済分を任意整理の対象外にすることもできますが、その場合でもクレジットカードは使えなくなります。

任意整理の対象のクレジットカードは強制解約により使えなくなる

クレジットカード会社への支払い・返済分を任意整理の対象にすると当該クレジットカードが強制解約されるので使えなくなります。

なぜなら、ほとんどのカード会社の利用規約において債務整理が強制解約事由とされているからです。

クレジットカードが強制解約されるのは、カード会社に対して任意整理開始を告げたタイミングなので、その後、任意整理計画案がまとまるかどうかは無関係です。

つまり、債務者本人が任意整理の交渉を行ってしまうと「クレジットカードが強制解約されたのに任意整理がまとまらなかった」という状況が生じかねません。

したがって、債務整理に強い弁護士に依頼をして、受任通知送付後の任意整理交渉をまとめてもらうのもよいでしょう。

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任意整理対象外のクレジットカードも使えない

クレジットカード会社への支払い・返済分を任意整理の対象から外してそれ以外の借金を整理したとしても、使えるクレジットカードはなくなります。

ここでのポイントは、次の2点です。

  • ①任意整理を利用すると信用情報機関に事故情報が登録される
  • ②クレジットカード会社は随時カード利用者の与信審査を行う

債務者の中には、「カード会社を外して任意整理するのだからクレカの利用には影響しないのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、任意整理を利用すると信用情報機関に事故情報が登録される(①)ので、各カード会社が与信審査を行うタイミングで所有しているクレジットカードが使えなくなる(②)というのが実情です。

①について、信用情報機関とは消費者に関する信用情報を取り扱う機関のことで、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3つの機関があります。

そして、どのクレジットカード会社もどこかの信用情報機関に加盟していますし、各信用情報機関同士で消費者の信用情報を共有しているので、任意整理を利用してどこかの信用情報機関に事故情報が登録された時点ですべてのカード会社が情報にアクセスできる状態になってしまいます。

②について、カード会社は、入会審査途上与信などの方法で消費者の与信審査を行うものです。

したがって、現在使用しているカード会社以外の借金について任意整理したとしても、カードの更新や途上与信が行われるタイミングでカード会社は信用情報機関に登録されている事故情報を知るので、クレジットカードが使えなくなってしまいます。

任意整理後はクレジットカードが作れない

任意整理を利用すると、任意整理後のどこかのタイミング(任意整理開始の通知送付時・カードの更新時・途上与信時など)で現在使っているクレジットカードが使えなくなるものですが、同時に、クレジットカードの新規発行も不可となります。

なぜなら、クレジットカード会社は入会審査の際に申込者の信用情報などをチェックし、その際に、ブラックリストに登録されていることが知られてしまうからです。

つまり、任意整理では債務整理の対象の借金を債務者側が自由に選択できるものの、信用情報機関に事故情報が登録されることによって広範な影響が生じることを意味します。

したがって、任意整理後は、債務整理とは関係のないカード会社でもクレジットカードを新規発行することはできません。

クレジットカードが使えないのはブラックリストの登録期間だけ

以上のように、信用情報機関に事故情報が登録されるとブラックリストとして取り扱われるので、クレジットカードの新規発行はもちろんのこと、現在所有しているクレジットカードも使えなくなります。

ただし、このようなブラックリストのデメリットは未来永劫続くのではなく、ブラックリストに登録されている期間だけ生じるものに過ぎません。

任意整理だけではなく、自己破産・個人再生をしても、それぞれ以下の期間はブラックリストに登録されるので、ブラックリストへの登録は任意整理に特有のデメリットではなく、債務整理全般のデメリットであるという点をご確認ください。

任意整理 自己破産 個人再生
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 約5年 約10年 約10年
日本信用情報機構(JICC) 約5年 約5年 約5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 約5年 約5年 約5年

ブラックリストの登録抹消後にクレジットカードを申込むときの注意点

任意整理を利用して約5年が経過するとブラックリストの登録情報が抹消されるので再びクレジットカードを申込むことができるようになるのですが、実際にクレカの新規発行申込みをする際には、以下のポイントに注意する必要があります。

なぜなら、任意整理の利用から約5年が経過したことによって信用情報はホワイトな状態になっているとは言っても、「この5年間一切クレジットカードを使用できていない」という状態が入会審査に不利に働く可能性があるからです。

  • ①事故情報が抹消されているかチェック
  • ②クレヒスを作ってから新規申込みをする
  • ③任意整理対象外のクレカ会社を選ぶ

①について、任意整理利用後約5年が経過したタイミングで信用情報機関に登録されている事故情報は抹消されますが、信用情報機関側から「事故情報を抹消しました」という通知はされないという事情があります。

したがって、新規にクレジットカードの発行申込みをする際には、各信用情報機関に対して情報開示請求をして事故情報が抹消されていることを事前に確認しておきましょう。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)日本信用情報機構(JICC)株式会社シー・アイ・シー(CIC)への問い合わせ方法については、各リンク先をご参照ください。

②について、任意整理利用後5年間のクレジットヒストリーがない状態では、「この申込み者は過去に債務整理を利用したと思われるので、支払いが滞るおそれがある」という評価を受けかねません。

その対策として、少額のローンを組んだりすることでクレヒス対策をしてからクレジットカードを申込むのがおすすめです。

③について、任意整理の対象となったカード会社では独自の情報として債務者の任意整理利用歴を把握しています。

したがって、任意整理から5年が経過して信用情報機関の事故情報が抹消されても新規のカード発行が認められない可能性が高いので、任意整理とは関係のないカード会社を選ぶのがおすすめです。

任意整理後に再びクレジットカードの新規発行を申込む際には、他にも押さえるべきポイントはいくつもあります。

任意整理などの借金問題に強い弁護士に相談すれば、クレジットカード会社選びなどのポイントについても詳しく相談にのってくれるので、ぜひご相談ください。

クレジットカードに代わるキャッシュレス方法を検討しよう

「任意整理を利用すると使えるクレジットカードがなくなる」「クレジットカードの新規発行ができるのはブラックリスト登録から約5年が経過してから」ということを踏まえると、任意整理利用後から5年間が経過するまでの期間は一切キャッシュレスを利用できないと勘違いしてしまうかもしれません。

現在では、カード払いが日常の中で当たり前の社会になっているので、カード払いなどができなければ不便を感じることもあるはずです。

そこで、以下3項目に沿って、「任意整理を利用してから約5年間が経過するまでのブラックリスト登録期間」の対処方法や過ごし方について解説します。

  • 【クレジットカードの代用方法1】デビットカード
  • 【クレジットカードの代用方法2】家族カード
  • 【クレジットカードの代用方法3】プリペイドカード

それでは、ブラックリスト登録期間中に使える決済方法や生活の注意点について解説します。

【クレジットカードの代用方法1】デビットカード

デビットカードとは、銀行口座残高を限度として決済手段として活用できるカードのことです。

クレジットカードのように使用してから支払いまでの期間があくことがなく、デビットカードを使用して即時に銀行口座から引き落としが行われる仕組みになっています。

現在では、多くの場面でデビットカードが使えるようになっているので、クレジットカードと同等にカード決済の利便性を享受できるでしょう。

また、銀行口座残高を超えるような決済はできない仕組みになっているので、「知らない間にお金を使い過ぎていた」という事態を防ぐことができます。

任意整理などの債務整理を利用して生活再建を目指す債務者にとっては家計管理をしやすいカードだと考えられます。

【クレジットカードの代用方法2】家族カード

家族カードとは、家族の信用で発行しているクレジットカードに付帯して利用できるクレジットカードのことです。

債務者が任意整理を利用してブラックリストに登録されたとしても、家族の経済的な信用には何の影響もありません。

したがって、家族カードならクレジット機能を使えるので、今まで通りの利便性を享受できます。

ただし、家族カードを使い過ぎてしまったり返済が滞ってしまったりすると名義人である家族の信用が毀損されてしまうので、家族に迷惑をかけないように家計管理に注意しましょう。

【クレジットカードの代用方法3】プリペイドカード

プリペイドカードとは、利用者が事前に支払った金額を上限に使えるカードのことです。

使い切り型の図書カードやQUOカード、チャージ型のWAONやSuica、VISAなどの国際ブランドがついたものなど、多様なサービスが展開されています。

デビットカードと同じように使い過ぎを防ぐことができるので、任意整理後の家計管理に役立つでしょう。

任意整理後にクレジットカードが使えるか不安なら弁護士に相談を

弁護士に相談すれば、任意整理によって生じるクレジットカードの更新の問題などについてアドバイスをもらえるだけでなく、現在の借金問題の抜本的な改善に役立つメリットが得られます。

任意整理を弁護士に相談する代表的なメリットは以下の5項目です。

  • 弁護士に相談すれば任意整理後の生活のアドバイスをもらえる
  • 弁護士に任意整理を依頼すれば返済督促が止まる
  • 早期に弁護士に任意整理を任せれば債務者にとって有利な結論が得られる
  • 弁護士に相談すれば他の債務整理も検討してくれる
  • 相談料無料や弁護士費用の支払い方法にも柔軟に対応してくれる

それでは、任意整理を弁護士に相談するメリットについて見ていきましょう。

弁護士に相談すれば任意整理後の生活のアドバイスをもらえる

弁護士に任意整理を相談すれば、任意整理手続きが終了した後の生活の具体的なアドバイスをもらえるというメリットが生じます。

そもそも任意整理では、将来利息や遅延損害金のカットおよび返済期日の延長のみが行われるのが一般的で、自己破産のように借金返済義務が帳消しになったり、個人再生のように借金元本が大幅に減額されたりすることはありません。

つまり、任意整理を利用して債権者との間で和解が成立したとしても、3年~5年の期間をかけて借金返済が続くことになります。

したがって、任意整理がまとまったから借金から解放されるのではなく、むしろ、任意整理がまとまってようやく借金完済に向けた生活がスタートすると考えられます。

任意整理でまとまった返済計画通りに毎月返済を続けるためには、任意整理を利用する前のような生活を続けてはいけません。

毎月の収入を正確に把握する、固定費を整理する、無駄な出費を減らす、生命保険や携帯プランを見直す、不要品を処分する、家計簿をつけるなど、いろいろな生活再建手段を実践することが求められます。

任意整理などの債務整理に慣れた弁護士に相談すれば、任意整理後の生活を確かなものにするためのポイント・コツをリストアップして教えてくれるので、完済までの道筋を明確にすることができるでしょう。

弁護士に任意整理を依頼すれば返済督促が止まる

弁護士に任意整理を依頼すれば、弁護士が受任通知を送付した段階で債権者からの返済督促が止まるというメリットが生じます。

借金を滞納してしまうと、債権者から電話や郵便物による督促行為が繰り返され、債務者は精神的に追い詰められてしまいます。

債務者からの依頼を受けた弁護士はすぐに債権者に対して受任通知を送付、そして、受任通知の送付を受けた債権者は返済督促が禁止されるので、債務者は債権者からの返済圧力から解放されるでしょう。

早期に弁護士に任意整理を任せれば債務者にとって有利な結論が得られる

任意整理を検討しているのなら、できるだけ早期に弁護士に相談するのがおすすめです。

なぜなら、債務者自身で任意整理を行う場合と比べると、弁護士に依頼して任意整理をした方が以下の点において有利な結果が得られる可能性が高いからです。

  • ①任意整理に早期に着手した方が返済残債を減らせる
  • ②経過利息に関する交渉を進めてくれる
  • ③債権者を交渉のテーブルに引き出しやすくなる

①について、任意整理に踏み切るまでに発生した利息・遅延損害金は借金残債に含まれてしまうので、任意整理でも返済をカットすることができません。

つまり、早期に相談した方が任意整理後の返済残債の金額を減らせるものですし、弁護士に依頼した場合にはよりスムーズに交渉を進めてくれることが期待できるので、任意整理後の債務者の返済負担が軽減されます。

②について、債権者によっては、将来利息のカットは認めてくれるものの、経過利息のカットにはなかなか応じてくれない場合があります。

  • 経過利息:受任通知を送付してから任意整理による和解がまとまるまでの間に発生する利息・遅延損害金
  • 将来利息:任意整理による和解がまとまってから完済するまでの間に発生する利息・遅延損害金

任意整理の交渉に慣れた弁護士なら、将来利息だけではなく経過利息のカットも交渉材料に含めて対応してくれるので、債務者の負担を軽減できるでしょう。

③について、そもそも任意整理は裁判所を利用しない債務整理手続きなので、債権者には応じる義務が課されていません。

しかし、任意整理に関する経験が豊富な弁護士に任せれば、債務者本人が交渉を進めるよりも、債権者側が交渉に応じやすく、また有利な合意内容を引き出せる可能性が高まるでしょう。

弁護士に相談すれば他の債務整理も検討してくれる

弁護士に相談すれば、任意整理・自己破産・個人再生の中から適切な債務整理手続きを選択してくれるというメリットが生じます。

実は、任意整理・自己破産・個人再生にはそれぞれメリット・デメリットがあり、債務者の状況や希望に応じて取捨選択すべき長所短所が異なるものです。

自己破産 個人再生 任意整理
メリット ・借金帳消し ・減額効果が大きい
・ローン返済中の自宅を手元に残せる
・利息と遅延損害金をカット
・裁判所を利用しない手続きなので柔軟に対応
デメリット ・自由財産以外の財産が処分
・職業制限、移動制限など
・免責不許可事由による制限あり
・裁判所の手続きが複雑
・ある程度収入がなければ利用できない
・借金減額効果が弱い

例えば、債務者が処分すべき財産を所有していないのなら自己破産がおすすめ、住宅ローン返済中の自宅を手元に残したいなら個人再生がおすすめ、連帯保証人への迷惑をかけずに借金問題を改善したいのなら任意整理がおすすめというように、債務整理を希望する債務者ごとの事情を勘案したうえで、より良い生活再建方法を選択する必要があります。

借金問題に力を入れる弁護士に相談すれば、長年の経験から債務者ごとに適した債務整理方法をスムーズに進めてくれるので、安心して生活再建のステップを踏み出すことができるでしょう。

任意整理・自己破産・個人再生については、以下の記事でも詳しく解説しています。今後の生活再建プロセス選択のためにどうぞお役立てください。

相談無料・弁護士費用の支払い方法も柔軟に調整してくれる事務所が多い

債務整理に強い弁護士は、債務整理が必要な人の金銭事情を熟知しています。

そのため、弁護士費用に関しても分割・後払いなど債務者の状況に応じて柔軟に対応してくれるケースが多いです。

当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。無料相談もできるので、費用に不安がある場合もお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

任意整理を利用すると、原則としてクレジットカードは使えなくなります。

ただし、クレジットカードが使えないのは信用情報機関に事故情報が登録されている約5年間だけなので、その期間が経過すれば再びクレジットカードを新規発行することができます。

また、ブラックリストに登録されている期間中も、デビットカード・プリペイドカード・家族カードを利用すればキャッシュレス決済の恩恵を受けることはできますし、生活再建のために現金払いだけに統一してしまうのも賢い選択です。

弁護士に相談すれば、クレジットカードが使えなくなる件などを含めて、任意整理でどのような支障が生じるのか、任意整理後の生活再建ではどのようなポイントに注意すれば良いのかなどをわかりやすく教えてくれます。

弁護士に依頼すると返済督促も止まるので、できるだけ早期にご相談ください。

任意整理のよくある質問

任意整理をすると、クレジットカードは使えなくなってしまいますか?

はい、任意整理をするとクレジットカードはすべて利用停止となります。

なぜ任意整理の対象外にしたクレジットカードも利用できなくなってしまうのですか?

クレジットカード会社は定期的に途上与信といって、利用者の信用情報を確認しています。
その際に、利用者の信用情報に事故情報が載っていると「金融事故を起こした利用者」と認識してクレジットカードの利用を停止するのです。

ブラックリストに載ってクレジットカードが使えないくらいなら、任意整理はしないほうがよいですか?

自力で返済可能な状況なら、任意整理はしなくてもよいでしょう。
しかし、返済が難しいのなら任意整理は検討するべきです。
ブラックリストに載るよりも、借金を滞納するリスクの方が大きいといえます。
まずは一度、弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

任意整理をすると、一生ブラックリストに載ったままなのですか?

いいえ、そのようなことはありません。
任意整理後、約5年でブラックリストからは削除されるので安心してください。

任意整理後、いつからクレジットカードが作れますか?

一般的に、信用情報から事故情報が抹消されるのは任意整理の場合、完済から5~10年後なので、最短で8年後です。
しかし、カード会社の基準にもよるので、任意整理から数年でクレジットカードが作れた事例もあります。

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