掲載件数
436
2024年11月現在

パパ活は不倫に該当する?慰謝料が請求できるパターンや証拠集めの方法まで解説

パパ活は不倫に該当する?慰謝料が請求できるパターンや証拠集めの方法まで解説

近年「パパ活」が若い女性の間で流行しています。パパ活に明確な定義はありませんが、多くの場合、若い女性が年上の男性と食事やデートに行き対価として報酬を受け取る行為を指します。恋愛関係ではなく、経済的なサポートを目的とした関係が多いようです。

一方で、「夫がパパ活をしており、不倫に該当するのか知りたい」と悩みを抱える人もいるのではないでしょうか。

パパ活が不倫に該当するかどうかは、女性とどのような交流を持ったかによって異なります。不倫に該当するのは性交渉(不貞行為)を行った場合のみで、ただデートをしたりプレゼントを渡したりしただけで不倫と解釈するのは難しいかもしれません。また「キスやハグをしただけ」「手をつないだだけ」などの場合も不倫に該当しない可能性が高いでしょう。

パパ活相手に慰謝料を請求できるのは「夫が既婚者だと認識した上で性行為に及んだ場合」「夫が既婚者であると知り得る状況にあったのに、性行為に及んだ場合」「パパ活によって婚姻関係が破綻した場合」で、これらの証拠がある場合です。夫がパパ活相手に既婚者であることを隠していたり、もともと夫婦の婚姻関係が破綻していたりする場合は、夫のパパ活相手には慰謝料を請求できない可能性があります。

また、夫のパパ活相手が複数人いる場合や、1.2度きりの関係であった場合などは、パパ活相手を特定すること自体が難しくなります。

さらに、パパ活が不倫に該当するのかどうかは個々の状況によって異なり、判断が難しいものです。加えて、裁判で有効な証拠を集めるには専門的な知識が必要となるため、個人で行うのが困難な可能性もあります。証拠を掴んだとしても適切な慰謝料の金額が決められず、慰謝料が請求できないケースも少なくありません。

確実に慰謝料を請求するためにも「夫がパパ活をしているのでは」と感じたら、なるべく早い段階で探偵や離婚問題に強い弁護士などに相談することをおすすめします。

本記事では、パパ活が不倫に該当するパターンや慰謝料請求のポイントについて紹介します。夫がパパ活をして悩んでいる人や、パパ活が不倫に該当するかを調べている人は参考にしてください。

無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を

ツナグ離婚弁護士で離婚に強い
弁護士を探す

肉体関係がある場合にパパ活は不倫になる

パパ活が不倫に該当するのは、「肉体関係がある場合」のみです。

通常パパ活とは、男性が年下の女性と一緒に時間を過ごし、その対価として女性が金銭をもらう行為を指します。パパ活に明確な定義はないため内容はさまざまですが、一緒に食事をしたり、プレゼントをあげたりすることが多いといわれています。このような肉体関係を持たないパパ活は、不倫に該当しません。

パパ活が不倫に該当するのは「不貞行為をしたかどうか」によって決まります。不貞行為とは、配偶者ではない人と肉体関係を持つことです。民法770条では以下の決まりがあり、配偶者が不貞行為をしたときは裁判で離婚の訴えを提起することが認められています。


第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
引用元 民法|e-Gov法令検索

また、法的に不貞行為を立証するには、肉体関係があると客観的に判断できる明確な証拠が必要となります。たとえば、不貞行為があったと判断されやすいのは以下のようなケースです。

  • パパ活相手とラブホテルに入室した
  • パパ活相手と旅行へ行き、同じ部屋に宿泊した
  • どちらかの自宅に長時間滞在した

このような状況が確認できる写真や動画、文面などがある場合、パパ活相手と肉体関係があることが推測できます。パパ活相手が裸になっている写真・動画など、性行為を裏付ける明確な証拠がある場合は単体でも十分な証拠になりますが、そうでない場合は複数の証拠が必要となるでしょう。

デートをするだけの交流や、キスやハグをしただけの場合などは不倫に該当しない可能性が高いでしょう。浮気や不貞行為、不倫の違いについて詳しく知りたい人は以下の記事もあわせてご覧ください。

夫のパパ活相手に慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できるのは、夫やパパ活相手が「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」と判断される場合です。このような行為は、民法709条によって不法行為に該当すると定められています。


第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元 民法|e-Gov法令検索

なお、不倫によって慰謝料を請求する方法として以下の3パターンがあります。

  • 夫とパパ活相手に合算で請求する
  • 夫もしくはパパ活相手のどちらか1人に満額を請求する
  • 夫とパパ活相手にそれぞれに金額を指定して請求する

いずれの場合も、パパ活相手に慰謝料を請求するには、以下の項目に該当していなければなりません。

  • 夫が既婚者だと認識した上で性行為に及んだ
  • 夫が既婚者であると知り得る状況にあったのに性行為に及んだ
  • パパ活によって婚姻関係が破綻した

次の項目では、パパ活相手に慰謝料を請求できるケースについて詳しく紹介していきます。慰謝料の金額や判例などについて知りたい人は、こちらの記事もあわせて参考にしてください。

夫が既婚者だと認識した上で性行為に及んだ

「夫が既婚者である」と知りながら不貞行為に及んだ場合は、パパ活相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、夫がパパ活を始めるとき「自分は既婚者である」と打ち明けていた場合や、お互いの素性を知ったうえで性行為におよんだ場合などです。このような場合は、パパ活相手が故意に不貞行為を行ったと判断できるため、慰謝料を請求できます。

夫が既婚者であると知り得る状況にあったのに性行為に及んだ

夫が既婚者であると知り得る状況でありながら、知らずに不貞行為を行った場合もパパ活相手に慰謝料を請求できます。

たとえば「夫がよく妻の話をしていた」「夫がずっと結婚指輪を付けていた」「夫がスマホの待ち受けを子どもの写真にしていた」などの場合、パパ活相手にとって夫が既婚者であると認識するのは難しくないはずです。そのような状況が繰り返しあったにも関わらず、性行為におよんだ場合は相手の過失であると判断されるため、慰謝料が請求できる可能性があります。

夫婦の婚姻関係がパパ活開始前に破綻していない

夫のパパ活相手に慰謝料を請求するためには、夫婦の婚姻関係がパパ活開始前に破綻していないことが重要な条件です。

慰謝料請求の根拠は、不法行為による精神的苦痛を受けたことに基づきます。しかし、もしパパ活が始まる前にすでに夫婦関係が破綻していた場合、法的には「夫婦としての平穏な関係を侵害された」とはみなされにくくなり、慰謝料請求が難しくなる傾向があります。

そのため、パパ活をする前から夫との婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を請求するのは難しいでしょう。夫婦が長期の別居状態にあったり、互いに別のパートナーがいる状態だったりすると婚姻関係が破綻していると判断されるため注意が必要です。

不倫に対して請求できる慰謝料相場|50~300万円程度

不倫の慰謝料相場は、50〜300万円ほどです。パパ活の内容や婚姻期間、子どもの有無、離婚するかどうかなどによって金額が異なります。一般的には以下の条件に該当する場合は、慰謝料の金額が高くなりやすいといわれています。

  • パパ活によって婚姻生活が破綻し、離婚することになった
  • 子どもがいる
  • 未成年の子どもがいる
  • 子どもの人数が多い
  • 10年以上など婚姻期間が長い
  • 不貞行為の頻度が高い、または期間が長い
  • 多くの精神的苦痛をあたえた
  • DVやモラハラなど、不貞行為以外にも婚姻を継続しがたい事由がある

またケース別の慰謝料相場は以下のとおりです。

パパ活不倫で離婚した 200〜300万円
パパ活不倫で別居した 100〜200万円
パパ活不倫が発覚したが離婚も別居もしていない 50~100万円
パパ活の不貞行為以外にも婚姻を継続し難い重大な事由がある 100〜300万円

上記の金額を目安としつつ、夫婦の状況など、そのほかの条件を加味したうえで最終的な金額が決定します。慰謝料の金額はさまざまな条件を考慮する必要があるため、自分だけで適切な金額を判断するのは難しいかもしれません。確実に慰謝料を請求するためにも、不倫に精通した専門家など、法律のプロに相談することをおすすめします。

【注意】実際にパパ活相手に慰謝料を請求するのは難しい

しかしパパ活は相手を特定するのが難しく、慰謝料請求に至らないケースも少なくありません。

パパ活相手が1人のみで継続的に交際をしている場合は相手を特定できるかもしれませんが、なかには「パパ活相手が複数人いる」「不特定多数の女性と1〜2回ほど関係を持っただけ」などの状況もあります。そのような場合は、特定の相手と恋愛関係にあるような不倫とは違い、誰に慰謝料を請求するべきかの判断が困難になるでしょう。離婚を考えているのであれば、パパ活相手ではなく夫に慰謝料を請求したほうが確実かもしれません。

パパ活相手に慰謝料を請求するのであれば、次の段落で紹介するポイントを抑えたうえで探偵や弁護士などの専門家にサポートを依頼することが重要です。

パパ活相手に慰謝料を請求するときのポイント

パパ活相手に慰謝料を請求するときは、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

  • 請求する相手の情報を得ておく
  • 証拠として有効なデータを探しておく
  • 夫のパパ活相手に求償権を放棄させる
  • 確実にパパ活の慰謝料請求をしたいなら専門家に依頼する

次の項目から、それぞれの要点を詳しく紹介します。

請求する相手の情報を得ておく

慰謝料を請求するときはパパ活相手の情報をよく調査し、適切なタイミングを見極めることが大切です。ただし個人で行うのは難しいため、探偵や離婚問題に精通した弁護士など、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

パパ活相手の年齢や交流の内容などによっては、法律に違反しており、以下のような事件として扱われる可能性があります。

性交渉をしている場合 売春防止法違反
パパ活相手が18歳未満の場合 児童買春、児童ポルノ禁止法違反など
パパ活相手の合意を得ずに性交渉を行った場合 不同意性交等罪、不同意わいせつ罪など

またパパ活相手が未成年の場合、デートや食事に連れ回す行為が誘拐罪に該当するとして、パパ活相手の保護者から逆に慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。まずはパパ活相手の情報を収集し、どのような行動を取るべきか考えるとよいでしょう。

証拠として有効なデータを探しておく

パパ活相手に慰謝料を請求するには、不貞行為を客観的に証明できる証拠を集めることが大切です。証拠として有効になりやすいのは、以下のようなデータが挙げられます。

証拠 詳細
パパ活アプリ・LINEなどでのやり取り 不貞行為があったかもしれないと推測できるトーク内容(間接証拠)を保存しておく
パパ活相手と親密な様子がわかる写真 性行為の様子を撮影した写真や自撮り写真などがないかを確認する
夫のクレジットカードの使用履歴や明細 ホテルを2人で利用したことがわかる、クレジットの明細やレシート・領収書など
一緒に旅行に行ったことがわかる旅費(2人分の新幹線代や飛行機代)の使用履歴
不倫を認めた書面やデータ 夫が不倫を認めるのであれば、その話の内容を録音する
書面で不倫を認めた旨を残してもらう

ただしパパ活アプリやLINEなどのトーク内容を勝手に見る行為は、夫であってもプライバシーの侵害にあたる可能性があります。夫のスマートフォンを確認するのであれば、あらかじめ探偵や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

また夫が不倫を認めているのであれば、話の内容を録音したり、不倫を認める旨を書面に残したりする方法が効果的です。しかし「脅迫されて書かざるを得なかった」「強制的に言わされた」などと夫が反論し、トラブルに発展する可能性も少なくありません。離婚問題に精通した弁護士に同行を依頼するなど、あらかじめ専門家に対策を依頼するのが望ましいでしょう。

夫のパパ活相手に求償権を放棄させる

慰謝料を請求したとき、パパ活相手が「求償権」を行使して配偶者(夫)に損害分担を求める可能性があります。

求償権とは、複数の人が同じ責任を負っている場合、一方がその責任を全額支払った際に、他の責任者に対して自分が負担した分の一部または全部を返済してもらう権利のことです。

たとえば、配偶者(夫)と不貞相手(パパ活相手)は、共同で不貞行為による損害を負う立場にあります。仮に、妻がパパ活相手に対して慰謝料を請求し、パパ活相手が全額支払った場合、パパ活相手は「自分だけが全額負担するのは不公平だ」として、夫に対して一部の負担を求める権利を持つことになります。このときにパパ活相手が行使できるのが「求償権」です。

求償権を放棄させることにより、夫婦間でのトラブルの拡大を防ぎ、パパ活相手が支払った慰謝料の一部を夫が後から負担させられることを避けることができます。そのためパパ活相手との示談や合意書を交わす際に「求償権を放棄する」旨の条項を盛り込むことで、パパ活相手が夫に慰謝料の負担を求めるのを防ぐことができます。

確実にパパ活の慰謝料請求をしたいなら専門家に依頼する

慰謝料の請求は自分で行うこともできます。しかしパパ活相手に支払いを拒否されたり、適切な金額を請求できなかったりとリスクをともなう可能性も少なくありません。確実にパパ活の慰謝料を請求したいのであれば、探偵や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは「どのような証拠を集めるべきか」「慰謝料請求はできるのか」などの法的な判断をしてもらえることです。またパパ活は曖昧な定義がなく、人によって交流の内容が異なるため「そもそも夫のパパ活は不倫に該当するのか」などで悩んでしまう人も多くいます。弁護士に相談することで、現状を整理でき、今後のやるべきことが明確になるでしょう。

また探偵に依頼するメリットは、証拠集めや不倫調査をすべて任せられることです。法的に有効な証拠を集めるには、専門的な知識が必要です。証拠を用意できないと裁判で不利になったり、慰謝料請求そのものが難しくなったりする可能性があります。探偵に不倫関係の調査を依頼し、報告書を作成してもらうことで、調停や裁判にいたった場合でも有利に進めることができます。

ただし弁護士や探偵に依頼すると、ある程度の費用がかかります。しかし、弁護士費用をまかなえるほどの慰謝料を請求できたり、夫が不倫を認める可能性が高まったりと、さまざまな効果があることも事実です。初回相談を無料に設定している弁護士事務所もあるので、まずは足を運んでみることをおすすめします。

パパ活不倫が原因で離婚するときの流れ

パパ活不倫が原因で離婚するときの流れは以下のとおりです。

  • 協議離婚による話し合いを行う
  • 家庭裁判所に調停を申し立てる
  • 裁判に移行して離婚の判断を裁判所に託す

夫婦で話し合いを行い、離婚条件がまとまるようであれば協議離婚のみでかまいません。しかし条件が折り合わない場合は、家庭裁判所での調停や裁判にステップを進めていきます。

以下の項目では、それぞれの流れについて詳しく紹介します。

協議離婚による話し合いを行う

「協議離婚」とは夫婦間で話し合いを行い、離婚するかどうかを決める方法です。>夫婦間での合意が得られればすぐに離婚届を提出できるため、時間や費用がかからない最も簡単な離婚方法だといえるでしょう。日本で行われる離婚のうち約9割が協議離婚に該当します。

協議離婚では「離婚をする・しない」だけでなく、離婚の条件についても話し合う必要があります。具体的な項目は以下のとおりです。

  • 離婚するかしないか
  • どのように財産を分配するか
  • 慰謝料を請求するのか、金額はいくらか
  • 年金分割はどのようにするか
  • 子どもの親権者はどちらか
  • 子どもの養育費は誰がどのように、いつまで支払うのか
  • 子どもの面会交流の頻度や方法はどうするか

話し合いで取り決めた内容は離婚協議書を作成し、書面の形で残しておくとよいでしょう。>後から言った・言わないのトラブルに発展したり、協議内容と異なる請求をされたりするリスクを軽減できます。

家庭裁判所に調停を申し立てる

話し合いがまとまらず協議離婚が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に立ち、中立の立場で話し合いを進めていきます。調停によって夫婦が合意すれば調停成立となりますが、話がまとまらない場合は調停不成立となります。調停成立もしくは不成立となるまで、調停期日は繰り返されます。

一般的に調停は月1回のペースで行われますが、状況や裁判所のスケジュールによっては2〜3か月に1回となることもあります。したがって、調停が成立するまでにかかる期間は半年以上になるケースもあります。本人の出席が難しい場合は、代理人として弁護士を立てることもできます。しかし離婚問題は本人の意思を尊重する必要があるため、なるべく本人が出席するのが望ましいでしょう。

また調停成立の場合は、成立から10日以内に離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出する必要があります。調停の流れや期間、費用などについてはこちらの記事でも詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

裁判に移行して離婚の判断を裁判所に託す

調停でも意見がまとまらず、調停不成立となった場合は裁判へ移行します。>裁判で離婚を成立させるには「法廷離婚事由」について知っておく必要があります。

法廷離婚事由とは、民法770条で定められている裁判上の離婚条件を指します。裁判で離婚を成立させるには、以下の条件に該当していなければなりません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

先述したように、不貞行為とは夫婦以外の人と肉体関係を持つことをいいます。

悪意の遺棄とは、正当な理由がないにも関わらず夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務に反することです。たとえば無断で別居したり、生活費を渡さなかったりすることなどは悪意の遺棄に該当します。

パパ活不倫の場合、該当する可能性がある法廷離婚事由としては「不貞行為」「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」が挙げられます。夫がパパ活相手と肉体関係があるのであれば不貞行為に該当します。またパパ活によって婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないのであれば、その他の婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性があるでしょう。

まとめ

パパ活が不倫に該当するかどうかは「パパ活相手と夫に肉体関係があるかどうか」で決まります。パパ活は明確な定義がなく、食事をしたりデートをしたりして、同じ時間を過ごすだけの場合もあります。そのような性交渉を持たないパパ活であれば、不貞行為として認められず、不倫に該当しません。

しかし不貞行為が認められなくても、パパ活相手に慰謝料を請求できる可能性はあります。パパ活で慰謝料を請求できるパターンは以下のとおりです。

  • 夫が既婚者だと認識した上で性行為に及んだ
  • 夫が既婚者であると知り得る状況にあったのに性行為に及んだ
  • パパ活によって婚姻関係が破綻した

慰謝料の請求は自分でも行えますが、パパ活相手が支払いに応じなかったり適切な金額を請求できなかったりとリスクを伴います。確実に慰謝料を請求するためには、不倫問題に精通した弁護士に相談することが大切です。弁護士にサポートを依頼することで、法的に有効な証拠を収集できたり、適切な慰謝料の金額を把握できたりとさまざまなメリットが得られるでしょう。まずは無料面談に足を運び、パパ活の状況について相談してみることをおすすめします。

無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を

ツナグ離婚弁護士で離婚に強い
弁護士を探す

不倫に関するコラムはこちら

離婚に強い弁護士を探す

掲載事務所
436
更新日 : 2024年11月28日
検索