自己破産するための条件は3つ!ギャンブルや浪費の借金や2回目の自己破産も認められる?

自己破産を考えているのですが、裁判所に自己破産を認めてもらうには何か条件はいるのでしょうか?


自己破産が認められるための条件は法律で定めらており、「過去7年以内に自己破産をしておらず」「支払い不能の状態にあり」「法律が定める免責不許可事由がない」この3つを満たしている必要あります。
ということは、上記の条件を充たさない限り、自己破産ができないということですか?


いえ、実はすべての条件を充たさない場合でも、裁判官の判断で自己破産が認められることがあります。ご自身の場合で自己破産が認められるかどうかは弁護士に見通しを聞いてみることが一番確実かと思います。
自己破産には、法律上、免責を認めてもらうための条件が3つあります。
そのため、借金の理由や所有している資産の状況によっては、自己破産をしても免責の許可がおりず、借金の返済義務がなくならない場合があるのです。
そうなると、それまでにかかった裁判費用や弁護士費用は無駄となってしまいます。
そうならないためにも、担当の弁護士とよく話し合い、細かい指示も聞き入れることが大切です。また、自己破産に強い弁護士に依頼するのも重要でしょう。
当サイトでは、自己破産に強い法律事務所を紹介しています。無料での相談が可能なので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

- 自己破産が認められると借金が帳消しになる。ただ、そのためには法律で定められた条件をクリアしなければいけない。
- 借金の原因がギャンブルなどの場合は、原則として自己破産は認められない。
- ギャンブルによる借金でも、状況次第では裁判官が自己破産を認めてくれることがある。
- 自己破産ができない状況ならば、弁護士などの専門家に相談して他の債務整理制度の活用を検討しよう。
自己破産をするための条件3つ
自己破産をするには、次の3つの条件を充たさなければいけません。
- 支払不能の状態に追い込まれていること
- 「免責不許可事由」に該当しないこと
- 7年以内に自己破産をしていないこと
それぞれについて、詳しく解説します。
①支払不能の状態に追い込まれていること
自己破産の一つ目の条件は、支払不能の状態に追い込まれていることです。
借金を返済しながらでは生活できないほど、返済額と収入・資産のバランスがとれていないとき、支払不能の状態に追い込まれていると言えます。
つまり、返済を継続しながらでも生活ができる状態なら、自己破産はできないということです。
支払い不能と考えられるケース
借金総額300万円、毎月の返済額10万円、毎月の手取り収入18万円、預貯金0円、賃貸一人暮らし
この場合、借金を返済すると、毎月手元には8万円しか残りません。家賃や生活費を捻出せずに、完済までの30ヶ月間、生活を続けることは困難と考えられます。
したがって、支払不能の状態に追い込まれているので、自己破産の条件を充たします。
支払い不能と考えにくいケース
借金総額300万円、毎月の返済額10万円、毎月の手取り収入30万円、預貯金0円、実家暮らし
この場合、借金を返済しても、毎月手元には20万円が残ります。預貯金は0円ですが、実家暮らしのために家賃を捻出する必要もありません。完済までの30か月間、問題なく生活を続けることができるでしょう。
したがって、支払不能の状態には追い込まれていないので、自己破産はできません。
支払不能でない場合は任意整理や個人再生の検討を
支払不能と認められなくても、借金返済が生活の負担であることは変わりません。
そこで、自己破産はできないけれども借金返済状況を見直したいという方は、任意整理や個人再生を検討しましょう。
個人再生・任意整理は、どちらも借金総額を減額したり、支払計画を再調整したりするための債務整理手続です。
裁判所を利用するかどうかという違いはありますが、いずれも余裕をもった形で毎月返済できるように返済計画を練り直すことができます。
自己破産のようにすべての借金を帳消しにはできませんが、個人再生や任意整理を活用すれば無理のない形で借金完済を目指せるので、弁護士などの専門家にご相談ください。
②「免責不許可事由」に該当しないこと
法律上、「自己破産ができない条件(=免責不許可事由)」がいくつか定められています。
この免責不許可事由に一つでも該当してしまうと自己破産ができません。
※免責不許可事由について詳しく知りたい方は「免責不許可事由に該当すると自己破産が認められない?該当するケースと対処法を解説」を合わせてご覧ください。
免責不許可事由にあたるのはギャンブル・浪費・投資などが原因の借金
借金の原因がギャンブル・浪費・投資の失敗などのとき、自己破産はできません。
つまり、自己破産が認められるかどうかは、借金の原因が何であるかが影響する点にご注意ください。
A.ギャンブルによる借金
競馬、競輪、競艇、パチンコ、宝くじなど、あらゆるギャンブルが原因で借金をしてしまった場合、自己破産はできません。
B.浪費による借金
買い物、旅行、食事など、収入に照らして過剰な浪費が原因で借金をしてしまった場合、自己破産はできません。
例えば、毎月の収入が20万円の人が、毎月30万円の高級バッグを購入するのは明らかにバランスを欠いていると考えられます。
このような明らかな場合以外にも、収入と浪費のアンバランスがあるときには、浪費による借金として免責不許可事由にあたると判断されるでしょう。
C.投資行為による借金
株式投資、FX、不動産投資など、投資行為の失敗が原因で借金をしてしまった場合、自己破産はできません。
D.クレジットカードの現金化
クレジットカードのショッピング枠を不当に利用して現金を手に入れていた場合、自己破産はできません。
例えば、換金性の高い高級ブランドグッズや商品券、新幹線の回数券などをクレジットカードで購入している履歴がある場合には、クレジットカードの現金化が疑われます。
E.その他、自己破産手続を妨害する行為(非協力、財産隠し、一部債権者への返済)
借金の原因や過去の取引履歴だけではなく、自己破産手続を妨害するような行為がある場合、自己破産はできません。
例えば、裁判所に提出する書類を偽造したり所有財産を隠したりすると、裁判所が公正に自己破産手続を進めることができません。
自己破産の申立てをする前に一部の債権者に対して優先的に返済をする場合も同様です。
免責不許可事由があっても裁量免責により免責が認められることもある
以上のように、免責不許可事由がある場合には、原則として自己破産はできません。
ただし例外的に、債務者の状況などを総合的に考慮した結果、免責不許可事由があっても裁判官の判断で自己破産ができることがあります。これを裁量免責と呼びます。
例えば、借金の原因がギャンブルにあるときを例に挙げてみましょう。ギャンブルが原因で借金をしてしまったときは、免責不許可事由に該当するので、原則として自己破産は認められません。
ただし、以下のような事情がある場合には、裁量免責が認められる可能性が高まります。なお、債務者ごとに事情が異なるので、絶対的な条件ではない点にご注意ください。
- 自己破産手続に協力的な姿勢を見せていること
- 自己破産によって経済的な更生の可能性があること
裁量免責が認められやすい条件1:債務者が自己破産手続に協力的かどうか
まず重視されるのが、債務者が自己破産手続に協力的かどうか、という点です。
自己破産は、裁判所を利用した債務整理手続のため、予納金の支払いや破産管財人との数度の相談、財産目録の提出など、いくつもの手続を経なければいけません。
債務者がこれらの手続を妨害して自己破産手続がスムーズに進まないような事情があると、裁量免責は認められにくくなります。
したがって、借金の原因がギャンブルにあるような人は、常に自己破産手続に協力的な姿勢を見せておくことが重要となります。
裁量免責が認められやすい条件2:自己破産をすることで経済的に更生できるかどうか
次に重視されるのが、自己破産をすることで経済的に更生できるのか、という点です。
自己破産は単に借金を帳消しにすることが目的なのではなく、「借金を帳消しにすることで今後の生活をしっかりと再建すること」が目的の制度です。
したがって、借金帳消しが効果的な手段だと認められない限り、裁量免責が認められにくいでしょう。
特に借金の原因がギャンブルにある場合には、裁量免責の判断において以下のようなポイントが注目されます。
- 債務者本人が真摯に反省し、今後ギャンブルには手をださないと誓っていること
- 家計収支表を作成するなど、意欲的に今後の生活再建を目指していること
- 自己破産手続中に新たな借入れなどをしていないこと
- 家族が生活立て直しのサポートを約束していること
このような事情が認められるときには、自己破産を認めて再出発のチャンスを与えても良いという判断がくだされるでしょう。
もちろん、ここに列挙して事由がすべてのポイントではありません。債務者ひとりひとりの状況がさらに総合的に考慮され、このような裁量免責が認められるかが決まります。
弁護士などの専門家は「どのような事情があれば裁量免責が認められやすいか」を熟知しているので、ぜひご相談ください。
裁量免責が認められない場合は個人再生や任意整理の検討を
免責不許可事由にあてはまる事実があったり、裁量免責が認められなかったりすると、自己破産による借金帳消しは諦めざるを得ません。
しかし、借金返済状況を改善する道がすべて閉ざされるわけではありません。
先程も説明したように、債務整理には自己破産以外にも「任意整理・個人再生」という方法が残されています。借金総額を減額したうえで今後の返済状況が大幅に改善されるので、生活を再建できるでしょう。
③7年以内に自己破産をしてないこと
過去7年以内に自己破産をしている場合には、今回の自己破産は認められません。
何度も簡単に自己破産を認めてしまうと、借金を踏み倒す目的で自己破産制度が悪用されてしまうからです。
もちろん、いろいろな事情から再び借金の返済が厳しくなるという方もいるはずです。
その場合、前回の自己破産から7年以上が経過するまで現在の窮状を我慢するか、自己破産以外の任意整理・個人再生という債務整理手続によって返済状況の改善を図りましょう。
2回目の自己破産も認められる場合がある
2回目の自己破産を認めてもらうには大変厳しいのが実情ではありますが、100%認めてもらえないというわけではありません。
しかしながらやはり手続きは大変厳しいものとなりますので、弁護士のサポートのもと、諸々の手続きを進めるのが無難かと思われます。
当サイトでも借金の無料相談ができる弁護士を紹介していますので、お気軽にご相談ください。
自己破産はやめるべき?他の債務整理手続きを検討しても良い人
自己破産の条件を充たすからといって、常に自己破産がすべての債務者にとって適切な債務整理手続だというわけではありません。債務者ごとに事情は異なりますし、条件次第では自己破産以外の手続がおすすめの場合があります。
以下では、自己破産をおすすめできないケース、自己破産以外の方法を選択すべきケースを紹介します。債務整理に踏み出す前に、弁護士などの専門家に相談して適切な助言を受けるようにしましょう。
自己破産の職業制限に引っかかる人
自己破産を申し立てると、資格が制限されるために仕事ができなくなる場合があります。例えば、弁護士や取締役などの会社役員は自己破産手続期間中資格が制限されるので、無収入となってしまいます。
任意整理や個人再生では、職業制限は生じません。自己破産によって仕事ができなくなると困るという方は、任意整理か個人再生を検討しましょう。
どうしてもローン返済中の自宅を残したい人
自己破産をすると、所有している自宅を処分しなければいけません。どうしても自宅を残したいという方は、次の方法を検討しましょう。
一つ目は、自己破産を諦めて任意整理をする方法です。任意整理では、所有している財産を処分する必要はありません。借金帳消しというメリットを諦める代わりに、自宅を手元に残せます。
二つ目は、自己破産を諦めて個人再生の住宅ローン特別条項ルールを活用する方法です。一定の条件を充たさなければいけませんが、住宅ローン以外の債務の支払いを行わずに、住宅ローンだけは従来通り継続することができます。
三つ目は、自己破産をしながらリースバックを利用する方法です。リースバックとは、自宅などの不動産をリースバック業者に売却し、当該業者から不動産を借りるという方法です。
自己破産による借金帳消し効果を享受しつつ、自宅を手元に残すことができます。ただし、自己破産の条件である免責不許可事由に該当するリスクがあるので、事前に弁護士と相談のうえ、債権者などの同意を得なければいけません。
借金の連帯保証人がついている人
自己破産をすると、債務者本人に代わって連帯保証人が借金の返済を行わなければいけません。
連帯保証人になってくれた親族や知人に迷惑をかけたくないという方は、任意整理を検討しましょう。
任意整理では、債務整理をする債務を選ぶことができます。連帯保証人が付いていない債務だけを整理対象に選べば、連帯保証人に迷惑をかけずに借金返済状況を改善できます。
財産をもっている人
自己破産をすると、以下の財産はすべて取り上げられて、換金されて債権者に振り分けられます。
- 99万円以上の現金
- 自宅や市場価値があると認められる自動車
- 生活する上で必要と考えられる財産以外のもの
このような財産を手元に残したいと希望するのであれば、個人再生や任意整理がおすすめです。ただし、個人再生の場合には、所有財産が多ければ借金の大幅な減額を期待できない点にご注意ください。
まとめ
借金帳消しという大きなメリットが生じる自己破産は、同時に厳しい条件をクリアしなければいけないものです。
結果として、自己破産を希望しているのにもかかわらず自己破産の条件を充たすことができないという債務者も少なくはありません。
また、今回紹介したように、債務者の状況次第では自己破産が適切な選択ではないという場合もあります。
債務者の借金返済状況を適切に改善するためには、ひとりひとりの経済状況などを総合的に考慮しなければいけません。自己破産に限らず、他の債務整理手続の検討も欠かすことはできないでしょう。
そのためには、弁護士などの専門家に依頼して、しっかりとアドバイスを受ける必要があります。現在の窮状を克服したいという方は、ぜひご相談ください。
自己破産に関してよくある質問
ギャンブルは免責不許可事由とされ、自己破産をしても返済義務がなくならないのが一般的です。
ただし、裁判官の裁量免責によっては免責がおりることもあります。
借金の理由がギャンブルの場合、自己破産が得意な弁護士へ依頼することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理が得意なおすすめの弁護士を紹介」
弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回せます。
また、自己破産が得意な弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。
はい、可能です。
任意整理や個人再生は手続き後の返済計画を作成するために一定の収入が求められるケースがありますが、自己破産では収入は問われません。
いいえ、ありません。
借金総額が多ければ自己破産ができるというわけでもありませんし、逆に借金総額が少なければ自己破産ができないというわけでもないのでご安心ください。
はい、できます。
生活保護受給者でも自己破産はできますし、受給に影響もありません。

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