任意整理とは?減額効果や手続きの流れを詳しく解説

借金の返済が厳しく債務整理を検討しているのですが、任意整理とはどのような手続きですか?


任意整理とは弁護士が代理人として貸主と直接交渉をおこない、今後支払う予定の利息をカットや減額します。そのため、手続き後の返済額が大幅に減る可能性があるのです。
なるほど。どのような場合、任意整理が適しているのでしょうか?


一般的に、安定した返済能力がある人や複数社から借入があり一部の借金のみを整理したい人が任意整理に向いています。ただし、借金の解決方法は個々の事情に大きく左右されます。詳しくは直接弁護士へ相談するとよいでしょう。
任意整理とは弁護士に代理人となってもらい、債権者と今後支払う予定の利息をカットや減額してもらえるよう交渉する手続きです。
裁判所を介さない手続きなので比較的費用が安く、周りの人にも知られにくいというメリットがあります。
また、手続きする債権を選べるので返済中のローンにも影響なく手続きが可能です。
ただし、元金自体は減らないため、安定した返済能力や返済意思が求められます。
そのため、まずは以下の減額チェッカーを利用して任意整理で借金がどれくらい減るのか、確認してみてはいかがでしょうか。
そのまま弁護士へ無料相談もできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

- 任意整理は返済額を減らす交渉をおこない、完済を目指す手続き。
- 任意整理は家族や職場の人など周囲に知られにくく、1社から整理が可能。
- 任意整理をすると新しくカードを作ったり新規借入が難しくなる。
任意整理とは?
まずは任意整理とはどのような手続きなのか、手続きの概要やメリット・デメリットについて詳しくみていきましょう。
任意整理は将来利息をカットし返済額を減らす手続き
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉をおこない、将来利息をカットもしくは減額してもらい月々の返済額を減らし、確実に完済を目指す手続きです。
毎月の返済額は「利息」と「元金」に分けられますが、月々の返済額に対して利息の金額が大きければ大きいほど、返済額に対する元金の割合が少なくなり、なかなか借金が終わりません。
しかし任意整理をおこない将来の利息がカットされれば、元金のみの支払いを続けていくため、比較的早い完済を目指せます。
元本こそ減らないものの、毎月の返済額が減らせれば負担がかなり軽減されるという方も多いはずです。もし毎月の返済が厳しいと感じたら、パンクしてしまう前に一度弁護士に相談してみましょう。
毎月の返済額が1/2程度まで減らせる可能性がある
任意整理を行うことで毎月の返済額が一定程度減額されます。減額できる割合に決まりはありませんが、概ね1/2程度まで減らせる場合が多いです。
例えば消費者金融からの借入に対して毎月4万円返済していたとすれば、任意整理を行うことで、半分の2万円程度まで減らせる可能性があるということ。債務者の状況によっては、返済額が1/3以下になる可能性もあります。
※任意整理によってご自身の借金がどれぐらい減らせるか気になる方は「借金減額シミュレーター」をご利用ください。
任意整理のメリット7つ
任意整理のメリットには以下のようなものがあります。
- 支払い督促をストップできる
- 複数社に返済している場合、返済を一本化できる
- 裁判所を介さないため借金問題を早く解決できる
- 家族や職場の人など周囲に知られにくい
- 職業や資格に制限がなく、貯金や持ち家などの財産を手放す必要もない
- 任意整理の対象は自由に選べ、手元に残す財産をコントロールしやすい
- 家族への影響が少ない
①返済督促をストップできる
任意整理を行うことで返済督促を一時的にストップできます。
これは任意整理を依頼すると弁護士が債権者に対して「受任通知」を送るからなのですが、この受任通知には、債権者の債務者に対する直接の取立てを停止させる効力があります。そのため、任意整理を始めることで一時的に返済督促をストップできるという仕組みです。
ただし、受任通知には訴訟による借金の返還請求まで止める効力はないので、稀なケースではありますが任意整理の手続き中に債権者が訴訟を起こし、裁判所から通知が届くこともあります。
その場合は届いた通知を持って速やかに依頼している事務所に相談することで、代理人となっている弁護士が訴訟の対応も含めて手続きしてくれます。
既に借金の支払を滞納していてもあきらめず、まずは弁護士に相談しましょう。
②複数社に返済している場合、返済を一本化できる
複数社から借入をしている場合、債権者ごとに毎月の返済日がバラバラだったり、支払先ごとに振込手数料がかかったりなど不便に感じている人も多いのではないでしょうか。
この場合、借入先をすべて任意整理の対象にし、さらに振込代行を利用すればこれらのデメリットは解消されます。
任意整理の和解内容が決定した後、債務者は債権者に対して再び支払を再開しますが、この時、今までどおり債権者へ直接返済するのか依頼した事務所をとおして返済する「振込代行」を利用するのかを選べます。ただし、振込代行には「依頼する債権者の数×千円程」の振込代行手数料がかかります。
振込代行を選べば、任意整理を依頼した弁護士が依頼者の代わりに振込を行ってくれます。事務所への入金は毎月一度、各債権者に返済する金額の合計をまとめて支払えば大丈夫です。
交渉成立後も完済まで依頼した事務所が間に入ってくれるので、返済途中で支払が厳しくなった時などにすぐに弁護士に相談できるメリットがあります。
③裁判所を介さないため労力が比較的少なく済む
任意整理は弁護士が債権者と直接交渉をおこないます。そのため自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さず手続きをおこなうことができるので、借金問題の早期解決も可能です。
ただしあくまでも交渉であるため、債務者の状況や債権者がどのような会社かによっても交渉結果に違いが出てくることがあります。
例えば債権者の中には、任意整理の交渉を開始した時点で訴訟を起こしてくるところもあります。
しかしながら訴訟を起こされたからといって任意整理の交渉ができないとは限らないので、依頼する事務所とよく相談してから任意整理をおこなうとよいでしょう。
④家族や職場の人など周囲に知られにくい
自己破産や個人再生の場合、裁判所に同居している家族などの収入証明書を提出しないといけなかったり、自宅に裁判所からの通知が届いたりするため、同居の家族などに秘密でおこなうことは難しいとされています。
また、自己破産や個人再生の場合には官報国が発行する新聞のようなもの。に名前が載るため、勤めている会社で官報をチェックしている場合は、職場の人に知られてしまうリスクもあります。
一方で任意整理は、依頼する事務所から送られてくる書類の管理などに気をつけていれば、家族や職場の人など周囲の人に知られることなくおこなうことができる手続きです。
家族に内緒で任意整理をおこなう場合は、依頼する事務所にその旨を伝えておくと、法律事務所からの郵便物とは分からないようにして書類を発送してくれたり、電話で連絡を取り合う時間帯などにも配慮してくれる場合が多いので、あらかじめ自分の希望をきちんと伝えておくことが大切です。
⑤職業や資格に制限がなく、貯金や持ち家などの財産を手放す必要もない
任意整理は自己破産と違い、職業や資格に制限がありません。
また自己破産の場合には、持ち家や車など今現在の売却価格が20万円以上になる財産がある場合、手放さなければならないという決まりがありますが、任意整理の場合には財産を手放さなければならないという制約はありません。
⑥手元に残す財産をコントロールしやすい
任意整理は、ローン会社を整理対象から外すことで、ローンの支払が残っている車やブランド品などの商品を手元に残しておくことができます。
個人再生や自己破産の場合はすべての借入先が整理対象となるため、ローンの支払が残っている車やブランド品などの商品を手元に残しておくことができません。
例えば、A社とB社の2社から借入をしており、A社は車のローンによる借入だった場合、A社は今までどおり返済しB社の借入のみを任意整理することで、車を手元に残すことができます。
⑦家族への影響がない
任意整理をおこなうと、その情報が自分の信用情報に事故情報として掲載されますが、事故情報が載るのはあくまでも任意整理をする本人の信用情報のみで、家族の信用情報には一切影響しません。
また、信用情報をチェックできるのは信用情報機関の加盟会員になっている金融機関だけであり、あくまでも融資やクレジットカード発行の際に審査対象者本人の信用情報をチェックするだけなので、任意整理をすることで家族はもちろん債務者本人が就職や進学で不利になったり、家族や債務者本人の財産を手放さなければならないなどの制約はありません。
任意整理のデメリットや影響などの注意点6つ
任意整理をおこなう際の注意点には以下のようなものがあります。
- ブラックリストに掲載される
- 3〜5年で完済できる能力がなければ手続きはほぼ不可能
- 保証人に迷惑をかける恐れがある
- 担保付きの借金を任意整理してしまうと、担保を手放さなければならない
- 車やブランド品などのローンによる借金を任意整理してしまうと、商品を手元に残せない
- 税金は任意整理の対象にならない
①ブラックリストに掲載される
任意整理のような債務整理を行ったり、借金の滞納を続けると信用情報機関に事故情報として掲載されます。これがいわゆるブラックリスト入りという状態です。
ブラックリストに載ると次のような影響を受けます。
A.新しくカードを作ったり新規借入が難しくなる
ブラックリストに載ると新しくカードを作ったり新規借入が難しくなります。
また、既に持っているクレジットカードも利用停止や強制解約などになる可能性が高くなる点は留意しておいてください。なぜなら、クレジットカード会社は途上与信といって定期的に会員の信用情報をチェックしていることが多いからです。
そのため、複数のクレジットカードを所有していたり、複数の消費者金融から借入している場合、一部の債権者を任意整理の対象から外したとしても、今後もカードを使い続けられたり新規借入ができる可能性は低いため、まとめて任意整理することをおすすめします。
なお、任意整理によって掲載された事故情報はずっと残り続けるわけではなく、借金を完済してから約5年で削除されるのが一般的です。

債務整理後にもカード決済する方法は残されています。例えばデビットカードやプリペイドカードなどを利用する方法です。これらを代用することで、ネット通販などの決済もこれまで通り行えます。
※以下、債務整理後にできるカード決済について詳しくまとめた記事になりますので興味のある方はご覧ください。
B.新たに誰かの借金の保証人になるのが難しくなる
自分の信用情報に事故情報が掲載されている間は、誰かの借金の保証人になることも難しくなります。
ただし、既に保証人になっている借金については、保証人の信用情報まで定期的にチェックしている金融機関は少ないため、保証人を外されるなどの影響が出る可能性は低いでしょう。
しかし、もし金融機関が保証人の信用情報に事故情報が掲載されていることに気づいた場合、別の保証人をたてるよう要求されるケースもあるので注意しましょう。
②3〜5年で完済できる能力がなければ手続きはほぼ不可能
任意整理は今後およそ3~5年間、借金の返済を続けていくことが前提の手続きです。
任意整理後に支払が滞ってしまった場合、せっかく費用を払って任意整理を依頼したのに、依頼していた事務所に契約を解消されてしまったり、債権者から残金を一括で支払うよう請求されてしまう恐れがあります。
例えば今現在、仕事に就いておらず収入がない状態だったり、今現在の収入では任意整理後の返済額も支払っていくのが難しいなど任意整理後の返済に不安がある場合には、依頼する事務所とよく話し合い自己破産や個人再生などの債務整理手続きも合わせて検討するとよいでしょう。
③保証人に迷惑をかける恐れがある
保証人とは「主債務者が借金を返済できなくなった時、代わりに返済する義務を負っている人」のことをいいます。
任意整理をおこなうと、債権者は「主債務者が返済不能になった」と判断するため、保証人は債権者からの督促を受ける可能性があります。
なお、任意整理の交渉が成立した場合には、債権者は主債務者に対して期限の利益債務者が決められた期限までに決められた額をしっかりと返済していれば、債権者からいきなり一括での返済を請求されないという債務者の権利のこと。を再度認めることになるので、主債務者が和解内容に従って返済を続けている間は、保証人への督促も止まることになります。
しかし、債権者が主債務者との任意整理交渉に応じるより保証人から回収することを選択した場合は、保証人への督促が止まらない可能性もあります。
その場合、保証人に返済能力がない時は、主債務者と同様に任意整理などの債務整理手続きをおこなう必要があります。
もしも保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人が付いている借金については任意整理の対象から外すことをおすすめします。
やむを得ず、保証人が付いている借金を任意整理する場合は、保証人に任意整理する旨をしっかりと伝え、一緒に債務整理をするのかも含めてよく話し合ってから手続きをする方がよいでしょう。
④担保付きの借金を任意整理してしまうと、担保を手放さなければならない
担保とは「債務者が借金を返せなくなった時、債権者の損害を補うために債務者が債権者に保証として差し出す物品など」のことをいいます。
担保付きの借金を任意整理すると、利息カットや分割返済などの交渉に応じてもらえる代わりに債務者が借金を返せなくなったとみなされ、担保になっている物品を債権者に差し出さなければなりません。
担保になっている物品を手放したくない場合は、担保付きの借金は整理対象から外し、今までどおり払っていくことをおすすめします。
⑤車やブランド品などのローン返済中のものを任意整理すると商品を手元に残せない
車やブランド品などの商品をローンで購入した場合、ローンを完済するまでは商品の所有者は債権者とみなされます。
そのため、ローン支払途中でローン会社と任意整理の交渉をしてしまうと、債権者から代金未払いとして商品を返却するよう要求されます。
ローンが残っている商品を手元に残したい場合は、ローン会社を整理対象から外すことをおすすめします。
⑥税金は任意整理の対象にならない
国民健康保険や国民年金、住民税などの国に納める税金などは、弁護士が間に入って任意整理をおこなうことができません。
もし税金などを滞納してしまった場合には、早めに役所へ相談に行き、分割や猶予の申請をしましょう。
借金の場合は、債権者が債務者の財産を差し押さえるためには訴訟を起こす必要がありますが、税金の場合は財産を差し押さえるのに訴訟を起こす必要がなく、税金滞納が原因で銀行口座などを差し押さえられるケースも珍しくありません。
税金を滞納した場合の分割支払については、自治体によって対応に違いがあるようですが、ほとんどの場合月5千円など少ない金額での分割支払に応じてくれるので、支払が厳しい場合には放置せず早めに役所へ相談に行くようにしましょう。
任意整理をするには弁護士に依頼しよう
任意整理をする場合には、まずは依頼する事務所を決め、弁護士や司法書士と委任契約を結ぶ必要があります。
- 弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合では何が違うのか?
- 任意整理の具体的な流れや費用は?
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
任意整理の流れとかかる期間
任意整理の流れや手順は以下の通りです。
- 借金問題について債務者が弁護士の事務所に相談する
- 債務者が依頼すると決めた事務所の弁護士と委任契約を結ぶ
- 代理人となった弁護士が債権者に受任通知を送る
- 代理人となった弁護士が債権調査をおこなう
- 代理人が債権者と今後の支払について利息の減額や分割返済の交渉をおこなう
- 和解内容が決定する
- 和解内容に沿って債務者から債権者への返済が再開する
まずは弁護士の事務所に相談し、任意整理を検討している旨を伝えましょう。
相談の際には弁護士は「任意整理をした時どのような和解内容になりそうか?」「その和解内容で支払っていける生活状況になっているか?」を調べるため、債務者の抱えている借金や生活状況について詳細をヒアリングします。
そのため、あらかじめ以下のような項目について調べてまとめておくとスムーズに手続きを進めることができます。
弁護士へ相談する前に調べておくといいもの
- 合計何社から借入しているか?
- 借入している業者の名前
- 各業者ごとの残債
- 各業者ごとの月々の返済額
- 各業者ごとの借入期間
- 各業者ごとの滞納期間
- 各業者ごとの連帯保証人の有無
- 各業者ごとの担保の有無
- 各業者ごとの裁判所通知の有無
- 裁判所通知を受け取った場合、支払督促か訴状か?
- 裁判所通知を受け取った場合、受取日はいつか?
- 訴状を受け取った場合、期日はいつになっているか?
- 借入理由
- 滞納理由
- 手取り月収
- ボーナスの有無(受取月・金額)
- 副業の有無
- 仕送り・援助などはもらっているか?
- 月々の生活費
依頼する事務所が決まったら、弁護士と委任契約を結びます。
委任契約を結ぶことで、弁護士は代理人として債権者と任意整理の交渉ができるようになります。
代理人となった弁護士が債権者に対して「受任通知」を送ることで任意整理の手続きがスタートします。
受任通知とは「弁護士が債務者の代理人となって債務整理手続きをおこなうことを、債権者に知らせる通知」で、債権者の債務者に対する直接の取立てを停止させる効力があります。
受任通知を送った後に、まず最初に弁護士がおこなうのは「債権調査」です。
債権調査とは、債権者に取引履歴(借入れの金額や日付・返済の金額や日付などの情報)の開示を求め、開示された取引履歴に基づいて「引き直し計算」をおこなうことです。
引き直し計算とは、債権者との間でおこなわれたすべての貸し借りの取引をすべて適切な利率に直して利息を計算し直す作業のことで、これによって過払金があることが判明する場合もあります。
債権調査が終わったら、代理人と債権者との間で今後の支払について利息の減額や分割返済の交渉がおこなわれ、和解内容が決定します。
和解内容が決定したら、任意整理の手続きは完了です。
あとは、和解内容に沿って債務者が債権者に直接もしくは依頼した事務所を通して再び返済をおこなっていきます。
再び返済が開始されるまでにかかる期間はおよそ3~6か月程です。
任意整理にかかる期間については以下の記事でも紹介していますので、参考にしてください。
任意整理にかかる費用は1社あたり約2~7万円
事務所によって違いはありますが、任意整理にかかる費用は、弁護士の場合は平均4~7万円程、司法書士の場合は平均2~5万円程が一般的です。
そのため司法書士に依頼した方が費用は安く抑えられる場合が多いようですが、司法書士が任意整理の手続きで代理人になれるのは「140万円以下の借金」のみなので注意しましょう。
ちなみに、140万円以下の借金というのは1社あたりの金額のことで、複数社から借金がありその合計金額が140万円を超えていたとしても、各社の金額が140万円以下であれば司法書士が代理人になることは可能です。
一方、弁護士の場合は司法書士に比べて費用は高めですが、代理人になれる借金の金額に制限がないので、金額に合わせてどちらに依頼するか検討するとよいでしょう。
また、無料相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、うまく活用すると費用を抑えられます。
任意整理の費用については以下の記事でも紹介していますので、参考にしてください。
まとめ
任意整理は、家族や職場の人など周囲に知られにくく、また手続きのすべてを代理人である弁護士に任せることができるため、比較的誰でも利用しやすい債務整理の手続きだといえるでしょう。
また、債務整理には任意整理以外にもさまざまな方法があり、弁護士に相談することで自分の状況に合わせた最適な方法を提案してもらうことができます。
任意整理をしようか検討している人は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
任意整理のよくある質問
任意整理とは弁護士に代理人となってもらい、債権者と今後支払う予定の利息をカットや減額してもらえるよう交渉する手続きです。
1社当たり4万円程度です。
依頼から和解成立までは最短3ヶ月程度です。
依頼件数や滞納状況によってはもっと長くかかる場合もあります。
和解成立から完済までは原則3~5年です。
任意整理の実績が豊富な法律事務所への相談をおすすめします。
当サイトでも、無料相談可能な法律事務所を多数紹介しています。
無料相談を利用して、あなたに合った借金の解決方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理が得意なおすすめの弁護士を紹介」
借金の金額が絶対に140万円を超えないのなら、司法書士の方が費用は安く済む可能性があります。
しかし、140万円を超える可能性があるなら最初から弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
また、債務整理に関しては、弁護士の方が経験が豊富である場合が多いです。

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