自己破産するとどうなる?効果と生活上制限がかかることについて

多額の借金があり自己破産を検討しているのですが、自己破産後に生活がどのように変化するのか不安で迷っています。自己破産をすると、その後の生活はどうなるのでしょうか?


自己破産をすると「借金の返済義務がなくなる」「給料の差押えが止まる」などの効果が得られる一方で「一定以上の価値がある財産は没収される」「官報に掲載される」などのデメリットもあります。しかし、自己破産後も変わらずできることも多くあるので、必要以上に恐れず、まずは自己破産の得意な弁護士へ相談することが大切です。
自己破産をすると「選挙権が剥奪される」とか「子供の進学や就職に影響が出る」と聞いたのですが、本当でしょうか?子どもに影響があるのなら、絶対に自己破産はしたくありません。


どちらもまったくの誤解なので安心してください。巷には自己破産に関する誤った情報が溢れています。そのような情報に惑わされないためにも、法律の専門家である弁護士に直接相談してアドバイスをもらうことが大切なのです。自己破産を得意とする弁護士の多くが無料で相談を受け付けているので、まずは気軽に利用してみてください。
自己破産をすると生活がどのように変わるのかが不安で、なかなか手続きに踏み切れないという人も多いでしょう。
自己破産をすると「借金の返済義務がなくなる」「債権者からの督促が止まる」などの効果が得られますが「一定以上の価値がある財産は没収される」「保証人・連帯保証人が督促を受ける」などのデメリットもあります。
また「賃貸契約」や「携帯電話・スマートフォンの契約」は、自己破産後も変わらずおこなえます。
つまり、自己破産手続きによって影響を受けるかどうかは人それぞれなので、誤った情報に振り回されず弁護士など法律の専門家に直接相談して、適切なアドバイスをもらうことが大切です。
なお、当サイトでは自己破産に詳しい弁護士を多数紹介しています。現在、多額の借金があり自己破産をしようか悩んでいるなら、一度無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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- 自己破産をすると「借金の返済義務がなくなる」「債権者からの督促が止まる」などの効果が得られる
- 自己破産をすると「一定以上の価値がある財産は没収される」「保証人・連帯保証人が督促を受ける」などのデメリットもある
- 「賃貸契約」や「携帯電話・スマートフォンの契約」は自己破産後も変わらずおこなえる
自己破産するとどうなる?得られる効果と生活上の制限
自己破産は借金全額の返済義務を免除してもらう手続きであり、債務整理の中で最も借金の負担軽減効果が高い方法といえます。
一方で「財産を没収される」「職業制限がある」など、手続き後の生活に多くの制約がかかる方法でもあるため、多額の借金があってもなかなか自己破産に踏み切れない人は少なくありません。
そこで、この項目では「自己破産をした場合に得られる効果と生活上の制限」について詳しく解説します。
「多額の借金を抱えており、自己破産をするべきか迷っている」という人は、ぜひ参考にしてください。
自己破産で得られる効果
まずは、自己破産をすることで得られる効果について解説していきます。
具体的には、以下のような効果が期待できます。
- 借金の返済義務がなくなる
- 債権者からの督促が止まる
- 既に提起されている訴訟が中断される
- 給料の差押えが止まる
次の項目から、それぞれの効果について詳しくみていきましょう。
1.借金の返済義務がなくなる
借金全額の返済義務がなくなることは、自己破産をする最も大きなメリットといえるでしょう。
具体的には、以下のような支払いについて返済義務がなくなります。
- 銀行や消費者金融のカードローン
- クレジットカードのキャッシング・ショッピング
- 住宅ローン
- 車のローン
- 奨学金
- 家賃
- 通信料・スマホや携帯電話の本体代
- 公共料金(電気・ガス・上水道)
- 買掛金
- 軽過失の損害賠償金
- 慰謝料(恋愛からの不貞行為など悪意のないもの)
支払義務が残るものもあるので注意
一方で、以下のような支払いは「非免責債権」に該当し、自己破産をしても支払義務が残ってしまうので注意してください。
- 税金
- 国民健康保険料
- 社会保険料(医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険)
- 国民年金保険料
- 裁判所に届け出なかった債権者からの借金
- 養育費
- 婚姻費用
- 重過失の損害賠償金
- 慰謝料(DVなど生命や身体を害するもの)
- 罰金
- 従業員への給料
- 下水道料金
借金をしている人で所得税・住民税・固定資産税などの税金や、健康保険料などを滞納している人は多くいますが、これらの支払義務は破産してもなくならないため注意が必要です。
また、養育費や婚姻費用の支払義務も免除されないため、これらの費用を払えない場合は家庭裁判所で「養育費減額調停」や「婚姻費用減額調停」をおこない、減額してもらう必要があります。
2.債権者からの督促が止まる
自己破産手続きを依頼すると、弁護士が債権者へ受任通知を送付し、受任通知が債権者のもとへ到着すると、以降は債権者からの督促が止まります。
これは、受任通知を受け取った後に債務者に対して直接取り立て行為をおこなうことが、貸金業法第21条によって禁止されているからです。
さらに、裁判所へ申立てをおこない自己破産手続きを開始すれば、債権者から訴訟を提起されたり強制執行をされる恐れもなくなります。
3.既に提起されている訴訟が中断される
自己破産手続きが開始されると、既に提起されている訴訟は中断されるのが通常です。
そして、自己破産手続きが進み免責許可が下りれば、債務者の借金を返済する義務は免除されるため、訴訟はそのまま終了します。
ただし、中断されるのは破産財団自己破産において破産管財人に換価処分される財産。や破産債権に関するものだけで、自由財産に関するものやその他の裁判は中断されないので注意してください。
どの財産が自由財産に該当するのかは裁判所によって判断が分かれることもあるので、詳しくは弁護士の無料相談を利用して確認するとよいでしょう。
4.給料の差押えが止まる
自己破産手続きが開始されると、既におこなわれている強制執行は効力を失い、停止または取り消されることになります。
給料の差押えも、自己破産手続きが開始されると停止または取り消されることになるので、手続き開始後は債務者が給料を全額受け取れるようになります。
東京地方裁判所では、給料について「破産手続開始日の前日までの労働対価分は破産財団に組み入れられ、開始日以降の労働対価分は債務者が受け取れる」という扱いをとっています。
自己破産に伴う生活上の制限とデメリット
続いて、自己破産に伴う生活上の制限とデメリットについて解説していきます。
具体的には、以下のような制限がかかったり、デメリットがあると考えられます。
- 一定以上の価値がある財産は没収される
- 信用情報にキズがつく(ブラックリスト掲載)
- 職業制限がかかる(破産手続き中)
- 郵便物が調査される(破産手続き中)
- 移動制限がかかる(破産手続き中)
- 保証人・連帯保証人が督促を受ける
- 官報に掲載される
- 個人事業・自営業は廃業に追い込まれる
次の項目から、それぞれの制限やデメリットについて詳しくみていきましょう。
1.一定以上の価値がある財産は没収される
自己破産をすると、一定以上の価値がある財産は裁判所に選任された破産管財人によって換価処分されるのが原則です。
「一定以上の価値」の基準は裁判所によって異なりますが、基本的には「1点で20万円以上の価値があるかどうか」が基準となります。(ただし、現金は99万円まで手元に残せる場合がほとんどです)
具体的には、以下のような財産について価値が20万円を超える場合、換価処分の対象となる可能性が高いです。
- 不動産(自宅を含む)
- 自動車
- バイク
- 生命保険の解約返戻金(数口ある場合は合計額が20万円を超える場合)
- 預貯金(複数ある場合は合計額が20万円を超える場合)
- 有価証券
- 宝石
- 貴金属
- 現金(99万円を超える場合)
- 退職金
ただし、家や自動車などのローンが残っている場合は、破産管財人ではなくローン会社によって商品が引き上げられることが通常です。この場合、商品の価値が裁判所の定めた基準に満たなくても、没収される可能性があります。
退職金は、受け取るタイミングによって換価処分の対象となる金額が異なります。
すでに退職金を受け取っている場合は、預貯金または現金としてみなされるため、自己破産時に残っている全額が換価処分の対象となります。
退職済みでまだ退職金を受け取っていない場合や、自己破産中に退職することが決まっている場合には、退職金の1/4が対象となります。この場合、退職金の金額が80万円未満なら1/4の金額が20万円未満となるため、換価処分の対象にはなりません。(換価処分の対象となる基準額が20万円の裁判所の場合)
在職中で退職時期が未定の場合には、自己破産手続きを開始した時点で退職した場合の退職金額の1/8が対象となります。この場合、退職金の金額が160万円未満なら1/8の金額が20万円未満となるため、換価処分の対象にはなりません。(換価処分の対象となる基準額が20万円の裁判所の場合)
ただし、自己破産時点で退職金が支払われていないと、処分する金銭が手元にないというのが実情です。この場合、換価処分の対象となる金額と同額を、破産財団に別途組み入れることになります。
「自由財産」に該当する財産は手元に残せる
価値が裁判所の定めた基準に満たない財産や、一定以上の価値があっても裁判所が「生活に必要不可欠」と判断した財産は、換価処分されず手元に残せる場合もあります。
このような財産は「自由財産」と呼ばれ、具体的には以下のようなものが自由財産とみなされる場合が多いです。
- 自己破産手続き開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 生活に欠かせない家具道具
- 1ヶ月の生活に必要な食料
- 実印
- 仏像
- 敷金
ただし、敷金については自宅でない物件の敷金は換価処分の対象となり、賃貸契約を解約して敷金を没収される場合もあります。
どのような財産が自由財産として扱われるのかについては、裁判所によって運用が異なるため、あらかじめ弁護士の無料相談を利用して確認しておくとよいでしょう。
2.信用情報にキズがつく(ブラックリスト掲載)
自己破産をすると、信用情報にキズがつき、いわゆる「ブラックリスト」に掲載された状態となります。
ブラックリストに掲載されると、具体的には以下のようなデメリットがあります。
- クレジットカードが利用不可になる
- 借入やローンが不可になる
- 賃貸審査が不利になる
なお、ブラックリストに掲載された状態は一生続くわけではなく「自己破産から10年」経つと削除されるのが一般的です。
次の項目から、それぞれのデメリットについて詳しくみていきましょう。
クレジットカードが利用不可になる
ブラックリストに掲載されると、既に持っているクレジットカードが利用停止となり使えなくなります。
自己破産の対象にしたクレジットカードはもちろんですが、自己破産の対象から外したクレジットカードも、更新などのタイミングでクレジットカード会社が信用情報をチェックし、ブラックリストに掲載されているとわかった時点で使えなくなる可能性が高いです。
また、ブラックリストに掲載されていると、クレジットカード会社の入会審査に通りづらくなるため、新たにクレジットカードを発行することも難しくなります。
借入やローンが不可になる
ブラックリストに掲載されると、銀行や消費者金融から借入をすることもできなくなります。
また、以下のようなローンを組むこともできないので注意してください。
- 住宅ローン
- 車のローン
- 教育ローン
- 学資ローン
- 事業性ローン
なお、新規で銀行や消費者金融から借入することはもちろんですが、既に利用している銀行や消費者金融から追加で融資を受けることもできません。
さらに、クレジットカードのキャッシング枠でお金を借りることもできなくなります。
賃貸審査が不利になる
ブラックリストに掲載されると、賃貸審査が不利になることもあります。
賃貸保証会社が以下のような信販系の会社だった場合、入居審査や更新審査の際に信用情報をチェックするため、ブラックリストに掲載されていると審査に落ちてしまう恐れがあるのです。
- オリエントコーポレーション
- セゾン
- エポスカード
- ジャックス
- アプラス
ただし、信販系以外の賃貸保証会社を利用するか、賃貸保証会社を使わずに連帯保証人を設定すれば、ブラックリストに掲載された状態でも賃貸審査に通る可能性は高いです。
3.職業制限がかかる(破産手続き中)
自己破産をすると、手続き中は職業制限がかかり、一部の資格を利用した仕事ができなくなります。
具体的には、以下のような仕事ができなくなると考えておきましょう。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 弁理士
- 宅地建物取引士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 証券会社外交員
- 質屋
- 古物商
- 生命保険募集人
- 警備員
ただし、職業制限がかかるのは復権を得るまでであり、多くの場合は免責許可決定が確定した時点で復権となります。万が一、免責不許可となった場合は、自己破産から10年が経過すると復権となるのが一般的です。
また、会社の取締役は自己破産をすると解任となりますが、自己破産手続き開始後に株主総会で選任されれば、再度取締役に就任することは可能です。
4.郵便物が調査される(破産手続き中)
自己破産をすると、手続き中は郵便物が破産管財人の管理下に置かれるため、一度破産管財人のもとへ転送されることになります。
転送された郵便物は、破産管財人が中身を確認したうえで、本人に返されるのです。
この郵便物の調査は「債務者が財産を隠していないか」「申告していない債権者がいないか」を調べる目的でおこなわれます。
なお、郵便物の調査がおこなわれるのは、基本的に管財事件または少額管財事件の場合のみで、同時廃止事件の場合は郵便物は調査されないことが一般的です。
5.移動制限がかかる(破産手続き中)
自己破産手続き中、債務者はいつでも連絡が取れる状態にしておく義務があります。
そのため、自己破産をすると手続き中は移動制限がかかり、出張や旅行、引っ越しの際には事前に裁判所の許可を得る必要があります。
ただし、裁判所から許可を得れば問題ないので、自己破産手続き中は出張・旅行・引っ越しが一切できないというわけではありません。実際のところ、連絡が取れる状態を保っておくという条件付きで、認められる場合がほとんどです。
また、移動制限があるのは自己破産手続き中のみなので、免責許可決定が確定した後は自由に出張や旅行、引っ越しができるようになります。
6.保証人・連帯保証人が督促を受ける
自己破産をして免責が下りると、債務者は借金を返済しなくてよくなりますが、免責の効果が生じるのはあくまでも「債務者の借金返済義務のみ」です。
そのため、保証人や連帯保証人が設定されている借金がある場合、自己破産をすると保証人・連帯保証人が督促を受けてしまうことが一般的です。
以下のような借金には、保証人や連帯保証人が設定されているケースが多くあります。
- 奨学金
- 住宅ローン
- 車のローン
- 教育ローン
- 事業性ローン
保証人・連帯保証人が督促を受けることを避けたい場合、自己破産を選択することはできません。この場合、保証人付きの借金を除外できる任意整理や住宅ローンを除外できる個人再生を検討することになります。
7.官報に掲載される
自己破産をすると「破産手続開始決定がされたとき」と「免責許可決定がされたとき」の2回、官報に氏名や住所が掲載されます。
官報とは国が発行する新聞のようなもので、誰でも見ることが可能です。
ただし、実際に官報を読んでいるのは以下のようなごく一部の人に限られます。
- 税務署
- 市区町村役場の税金担当者
- 信用情報機関
- 金融機関の担当者
- 動産関係の担当者
- 警備会社の担当者
- 保険会社の担当者
- ヤミ金融業者
一般の人は存在すら知らない場合がほとんどであり、官報に掲載されたせいで勤務先や近所の人など周囲に自己破産した事実が知られる心配はほぼないでしょう。
ただし、ヤミ金業者が官報をチェックし「自己破産していてもお金を借りられる」という内容のダイレクトメールを送ってくることがあるので、自己破産後の郵便物には注意してください。
戸籍に載ることはない
「自己破産をすると、その事実が戸籍に載る」という話を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、これは誤解で自己破産をしても戸籍にその事実が載ることはありません。
本籍地の破産者名簿に載ることはありますが、破産者名簿に載るのは自己破産で免責が下りなかった場合だけであり、免責が下りないケースはほとんどないため安心してください。
また、破産者名簿とは身分証明書を発行する際に役所が参照する資料のことで、仮に名前が載ったとしても一般公開されているものではありません。
8.個人事業・自営業は廃業に追い込まれる
自己破産したからといって、必ず個人事業・自営業を廃業しなければならないわけではありません。
しかし、自己破産をすると事業で使用している機材や設備、在庫品などを処分しなければなりません。また、事務所などを借りていると、敷金の金額によっては賃貸契約を解約しなければならないこともあります。
さらに、取引先が債権者であれば、信用を失い取引を継続できなくなることもあるでしょう。
このような事情から、自己破産によって事実上、個人事業・自営業を廃業しなければならなくなるケースは少なくないのです。
自己破産後も変わらずできること
ここまで、自己破産をした場合に得られる効果や生活上の制限など「自己破産をすると生活がどのように変わるのか」についてお伝えしてきました。
「借金の返済義務がなくなる」「一定以上の価値がある財産は没収される」など一定の変化はありますが、一方で、自己破産後も変わらずできることもたくさんあります。
この項目では「自己破産後も変わらずできること」について、詳しく解説します。
賃貸契約
自己破産をしても、新たに賃貸契約を結んだり、既に結んでいる賃貸契約を更新することは可能です。
ただし、前述したように賃貸保証会社が信販系の会社だった場合は、入居審査や更新審査に落ちてしまう恐れがあるため注意してください。
家賃の滞納があり、滞納した家賃も含めて自己破産した場合も、家賃の未納により賃貸契約を解除されてしまいます。
また、家賃の支払方法がクレジットカードのみの場合も、家賃の支払いができなくなるため賃貸契約を解除されてしまう可能性が高いです。
預金口座の開設
自己破産をすると、預金残高の合計が20万円を超える場合、預金を解約しなければなりません。
しかし、だからといって預金口座の開設ができなくなるわけではありません。
自己破産をしても、預金口座を新たに開設することは問題なくできます。
給料の受け取り
法律上、給料債権は3/4が差押禁止とされており、1/4が換価処分の対象となります。
ただし、実際のところ給料はほとんどのケースで自由財産として扱われ、全額受け取れる場合が多いです。
したがって、よほど給料が高額でない限り、自己破産をしても今までどおり給料は全額もらえると考えてよいでしょう。
年金の受け取り
以下のような年金を受給している場合、これら年金の受給権は差押禁止とされているので、自己破産をしたとしても換価処分の対象にはなりません。
- 国民年金・国民年金基金
- 厚生年金
- 共済年金
- 遺族年金
- 障害年金
- 確定給付企業年金
- 企業型確定拠出年金
- 厚生年金基金
また、将来上記の年金を受け取る際に、受け取れなくなったり一部減額されることもありません。
一方で、各個人が生命保険会社と契約し保険料などの積立をおこなう個人年金の場合、解約返戻金が換価処分の対象となります。そのため、自己破産時点で解約すると高額な解約返戻金が発生する場合、強制解約され受け取れなくなる可能性があるので注意してください。
養育費の受け取り
自己破産をしても、養育費を受け取る権利が剥奪されることはありません。
ただし、自己破産手続きを開始した時点で未受領の養育費がある場合、この分の請求権が破産財団に組み込まれ換価処分の対象となるので注意してください。
また、養育費をもらう側が自己破産した場合、裁判所の運用によっては養育費の半分が換価処分の対象となることもあります。
いずれの場合も、実際には自由財産の拡張法律で定められている自由財産以外の資産について、裁判所の決定により自由財産として認められること。により、養育費は全額受け取れることがほとんどです。
携帯電話・スマートフォンの契約
自己破産をしても、携帯電話やスマートフォンを新たに契約したり、いま契約しているものを使い続けることは可能です。
ただし、端末代の残債がある場合、裁判所の運用によっては借金とみなされ自己破産の対象に含めなければならないこともあります。端末代の残債を自己破産の対象に含めた場合は、端末代を滞納することになるため、いずれは解約されて利用できなくなってしまうでしょう。
とくに、自己破産時点で通信料や端末代の滞納があった場合は、自己破産の対象に含めなければならないケースが多く、携帯電話やスマートフォンが強制解約となる可能性が高いです。
なお、端末代を分割払いで購入することはローンにあたるため、自己破産後は携帯電話やスマートフォンを一括で購入しなければならないことも覚えておきましょう。
生活保護の受給
自己破産後でも生活保護を申請することは可能ですし、受給要件が厳しくなることもありません。
また、生活保護受給中に自己破産をすることも可能で、支給額が減らされることもないので安心してください。
むしろ、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていないため、生活保護を受給中で借金を抱えている人は、積極的に自己破産を検討するべきといえます。
起業・個人事業の立ち上げ
自己破産後に起業したり、個人事業を立ち上げることも自由におこなうことが可能です。
ただし、前述したように自己破産後の約10年間はブラックリストに掲載された状態となるため、金融機関からの融資が受けられません。
そのため、自己破産後の約10年間は金融機関からの融資なしで事業資金を調達できる見通しが立たない限り、事実上、企業や個人事業を立ち上げることは難しいといえます。
選挙で投票する
自己破産をしても、選挙権が剥奪されることはありません。
よって、自己破産後も選挙で投票することは可能です。
また、自己破産をしても選挙に立候補することも可能です。
保険に加入する
自己破産後、新たに保険に加入することも問題なく可能です。
また、既に加入している保険も継続して利用できます。
ただし、自己破産時点で積立型の生命保険に加入している場合、解約返戻金の合計額が20万円を超えると換価処分の対象となってしまうため注意してください。
遺産を相続する
自己破産をしても相続権がなくなることはありません。
ただし、自己破産手続きが開始する前に相続が発生した場合、相続した財産も含めて返済不能かどうかが判断されるので注意してください。
遺産を相続した結果、返済不能の状態ではないと判断された場合、自己破産が認められない可能性があります。
自己破産を検討中で、近々相続が発生する可能性がある場合は、弁護士とよく相談したうえで解決策を決定するとよいでしょう。
パスポートの所持
自己破産をしても、パスポートが発行できなくなったり、いま持っているパスポートを没収されることはありません。
また、パスポートに自己破産した事実が記録されることもなく、出入国審査の際に自己破産について問われることもありません。
自己破産した場合の家族への影響
「自分が自己破産すると、家族に悪影響が及ぶのではないか?」と気にする人は多いです。
実際のところ、自己破産することで債務者の家族に何らかの影響が及ぶことはあるのでしょうか?
また、その影響とはどのようなものなのでしょうか?
次の項目から、詳しく解説します。
原則家族への影響はない
結論からいうと、自己破産することで債務者の家族に直接の影響が生じることは原則ありません。
処分される財産は債務者本人名義のものだけですし、本人の代わりに家族が借金の督促を受けることもありません。
また、債務者が自己破産することによって債務者の家族もブラックリストに掲載されたり、職業制限や移動制限が債務者の家族にまで及ぶこともないのです。
家族の財産は没収対象にならない
前述したように、自己破産することによって財産の一部が換価処分されることもありますが、対象となるのはあくまでも債務者本人名義のものだけです。債務者の家族名義の財産が没収されることはありません。
ただし、持ち家や車などが債務者名義になっている場合、引っ越しを余儀なくされたり、移動手段を失って不便な生活を強いられるなどの影響が生じることは考えられます。
また、学資保険など積立式の保険を債務者名義で契約していた場合、解約返戻金の合計額が20万円を超えると換価処分されてしまう恐れがあります。くわえて、未就労の子供名義で貯金がある場合、破産管財人の判断によっては本人の財産として換価処分の対象とされることもあるのです。
債務者が家族にも借金をしていて、家族に対してだけ偏頗弁済特定の債権者に優先して返済すること。をしていたり、自己破産の直前に財産を家族名義に変更してしまった場合などは、破産管財人がその家族に対して、返還請求をおこなうこともあり得ます。
家族の就職・進学などに影響はない
前述したように、自己破産による職業制限の影響を受けるのはあくまでも債務者本人のみであり、家族が就職で不利になる恐れはありません。
また、子どもが進学で不利になることもありませんし、いま通っている学校を転校する必要もありません。
ただし、債務者本人はローンを組んだり保証人になることができなくなりますので、子どもの学資ローンを組んだり奨学金の保証人になることはできなくなります。
家族が保証人・連帯保証人の場合は一括請求を受ける
原則として、自己破産をしても債務者本人の代わりに家族が借金の督促を受けることはありません。
ただし、家族が借金の保証人・連帯保証人となっている場合には、自己破産をすると債務者の家族が債権者から督促を受けてしまいます。
家族が保証人・連帯保証人となっている場合は、事前に家族とよく話し合い、場合によっては一緒に自己破産や他の債務整理をおこなうことも検討するべきといえます。
自己破産手続きで届く郵便物や必要になること
ここまで、自己破産すると起こる生活の変化や家族への影響について解説してきました。
巷には自己破産に関する誤った情報が多く出回っているため、この記事を読んで「自分の認識は誤りだった」と気づいた人も多いのではないでしょうか。
自己破産について正しい知識を身につけ、改めて「自己破産で借金問題を解決したい」と考えている人もいるかと思いますので、ここからは「自己破産手続きで届く郵便物や必要になること」について具体的に解説していきます。
手続きを開始してから慌てることがないよう、しっかりと確認してください。
自己破産手続き中に届く書類
まずは、自己破産手続き中に届く書類について解説していきます。
ほとんどの人は自己破産手続きを弁護士に依頼しておこないますので、あらゆる連絡はすべて代理人である弁護士を通じて債務者に伝えられるのが原則です。
具体的にいうと、自己破産手続き中に債務者のもとへ届く書類には、以下のようなものがあると考えられます。
- 委任契約書類
- 裁判所への提出書類に関する案内
- 免責許可決定の通知
- 破産管財人からの通知・連絡(管財事件の場合)
次の項目から、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
委任契約書類
委任契約書類とは、債務者が弁護士と委任契約を結ぶ際に交わす書類のことです。
委任契約を結ぶことで弁護士は債務者の代理人となって、自己破産手続きをおこなったり、受任通知を送付して債権者からの督促を止めることができるようになります。
なお、委任契約書類が送られてくるタイミングは自己破産の申立て前で、弁護士に依頼する際におこなう面談時に直接手渡される場合もあります。
裁判所への提出書類に関する案内
弁護士と委任契約を結ぶと、自己破産の申立て準備が開始されます。
申立て時にはさまざまな書類を裁判所へ提出する必要があり、弁護士と債務者本人が役割分担をして書類の作成・収集をおこないます。
債務者本人が収集するべき書類については、弁護士が書面にまとめて債務者へ送付し、指示することが一般的です。
そのため、自己破産の申立て準備期間には、弁護士から「裁判所への提出書類に関する案内」が届くと考えておきましょう。
免責許可決定の通知
裁判所への提出書類が揃ったら、裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。
その後は弁護士が代理人となって手続きを進めてくれるので、債務者宛に書類が届くことは基本的にありません。
そして、手続きの最後に裁判所から免責許可決定が出たことを知らせる通知が届き、自己破産手続きは終了します。
免責許可決定の通知は、免責審尋で裁判所から免責許可決定が出された場合に、債務者のもとに届きます。
破産管財人からの通知・連絡(管財事件の場合)
管財事件の場合は、破産管財人と債務者本人との間で複数回の打ち合わせなどがおこなわれます。
そのため、管財事件となった場合のみ、破産管財人から書面による通知や電話での連絡が来ることが予想されます。
自己破産手続きで必要になること
前述したように、裁判所へ自己破産の申立てをおこなった後は、弁護士が代理人となって手続きを進めてくれるため、債務者がやらなければならないことはほとんどありません。
ただし、自己破産の申立て準備期間には、膨大な書類を集めなければならなかったり、借入や資産の状況について事細かに弁護士へ報告する必要があります。
次の項目から、自己破産手続きで必要になることについて詳しく解説していきますので、しっかりと確認して申立て準備に臨んでください。
裁判所に提出が必要な書類を集める
申立ての際、裁判所に提出が必要な書類の中で、代表的なものには以下のようなものがあります。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 通帳一式(申立て前直近1~2年分の通帳コピー)
- 公共料金の領収書(申立て前直近2ヶ月分)
- 保険証券・解約返戻金の証明書(解約返戻金がない場合、ない旨を証明する書類)
- 退職金見込額証明書
- 自動車の車検証
- 不動産登記簿謄本・評価額証明書
- 住宅ローンの契約書・残高証明書
- 賃貸借契約書
- 所得証明書
住民票は本籍地・世帯全員分・続柄の記載があるものが必要です。役所で交付を受ける際には「省略のないもの」と申告すればよいでしょう。また、家族関係を説明する必要がある場合は、戸籍謄本も必要になります。申立て前3か月以内に交付されたもののみ有効です。
なお、住民票に記載されている住所と現在住んでいるところが違う場合は、現在の住居の賃貸借契約書も必要です。
5年以上会社に勤続していて退職金の支給が考えられる場合、退職金見込額証明書が必要です。
退職金見込額証明書を入手する際に職場の人に知られてしまうかもしれないと思う人もいるでしょう。
その場合には、たとえばいかのようにお願いしてみるなど、伝え方を工夫してみましょう。
家族みんなで入っている保険の見直しを考えており、担当者から今入っている保険の解約返戻金や会社の退職金金額などもみて、今後のプランを考えようと提案されているので、参考までに退職金見込額証明書を出してほしい。
証明書の取得が困難な場合で会社の就業規則に退職金規定の記載があるような場合は、その部分をコピーして提出すればよい場合もあります。
また、所得証明書については債務者の状況により源泉徴収票または課税証明書、給料明細、公的年金受給証明書、確定申告書などが必要になります。
源泉徴収票または課税証明書については、申立て前直近2年分が必要になります。専業主婦などで収入がなく申告をしていない場合は、源泉徴収票も課税証明書も出ないため、市役所市民税課の窓口で申告をして、非課税証明書を発行してもらう必要があります。
現在就業中の場合は、申立て前直近2か月分の給料明細が必要になります。
生活保護・母子手当・失業手当・年金・障害年金・遺族年金などの公的年金を受給している場合は、受給額が分かる書類を添付する必要があります。年金の場合には、年1回送られてくる給付額の決定通知書を添付するとよいでしょう。
借入状況・収支状況・資産状況についてまとめておく
弁護士は申立書などを作成するにあたり、債務者の抱えている借金や生活状況、所有している資産の状況について詳細にヒアリングします。
そのため、あらかじめ以下のような項目について調べてまとめておくとスムーズに手続きを進められます。
- 合計何社から借入しているか?
- 借入している業者の名前
- 各業者ごとの残債(借金残高)
- 各業者ごとの月々の返済額
- 各業者ごとの借入期間
- 各業者ごとの滞納期間
- 各業者ごとの連帯保証人の有無
- 各業者ごとの担保の有無
- 各業者ごとの裁判所通知の有無
- 裁判所通知を受け取った場合、支払督促か訴状か?
- 裁判所通知を受け取った場合、受取日はいつか?
- 訴状を受け取った場合、期日はいつになっているか?
- 借入理由
- 滞納理由
- 職業
- 雇用形態(正社員・契約社員・アルバイト)
- 住まい(賃貸・持ち家・実家)
- 家族構成(続柄・同居か別居か?)
- 手取り月収
- ボーナスの有無(受取月・金額)
- 副業の有無
- 同居家族の手取り月収
- 仕送り・援助などはもらっているか?
- 月々の生活費(何にいくら使っているか?)
また「資産を所有していないか?」「所有している場合、今現在の売却価格はいくらになるか?」も調べておくとスムーズです。
具体的に資産にあたるものの例としては、
- 自動車やバイクなど
- 不動産(土地や建物、マンションなど)
- 預貯金
- 積立式保険の解約返戻金
- 退職金見込額
- 積立金(社内積立や財形貯蓄など)
- 有価証券(株など)
- 貴金属や美術品、着物など
- 相続財産(遺産分割未了の場合も含む)
などがあります。
まとめ
自己破産をすると「借金の返済義務がなくなる」「既に提起されている訴訟が中断される」などの効果が得られますが「一定以上の価値がある財産は没収される」「移動制限がかかる」などの制限やデメリットも多くあります。
また「預金口座の開設」や「給料の受け取り」などは手続き後も変わらずできるなど、自己破産手続きによって影響を受けるかどうかは人それぞれだということがわかります。
巷には自己破産に関する誤った情報が多く出回っているため、正しい知識を身につけて自分に最適な解決策を慎重に選ぶことが大切です。
この記事を読んで、自分の自己破産に関する認識は誤りだったと気づき、自己破産を前向きに検討している人も、自己破産を本当にするべきかわからなくなってしまったという人も、まずは無料相談を利用して弁護士に相談してみてください。
個々の状況によって最適な解決策は異なるため、専門家に詳しく話を聞いてもらい、あなたにとって最適なアドバイスをしてもらいましょう。
自己破産のよくある質問
差押えの対象となるのは、原則債務者の財産だけです。
ただし、名義が曖昧であったり実質債務者の所有物だと判断されると差押えられる場合もあります。
はい、可能です。
むしろ生活保護として支給された費用では、借金の返済は認められていないので、任意整理・個人再生は難しく、生活保護受給中に借金で悩んだら自己破産を検討するのがよいかと思われます。
警備員は職業制限がかかるので、一定の期間職につけなくなります。
そのため、職場に相談して配置換えや休職手続きなどの対応を取ってもらうとよいでしょう。
復権するまで1年以上かかる場合もあるので、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
基本的に、自己破産をしても就活に影響はありません。
ただし、自己破産の手続き中に職業制限がかかる仕事にエントリーすることはできないので、注意しましょう。
友人への借金を先に返すと、偏波弁済とみなされて免責不許可事由となる可能性があります。
そのため、先に返済はしないようにしましょう。
自己破産後に、任意で返済していくことは可能です。

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