自己破産のデメリットは?今後の生活への影響を最小限に抑える方法と合わせて解説!

自己破産をしたいのですが、デメリットが大きそうで心配です。どんなデメリットがあるのでしょうか?


自己破産のデメリットとしては、主に一定以上の価値がある財産が処分の対象となったり、資格制限があることが挙げられます。
財産が処分されてしまうんですね。それなら、やっぱり自己破産をせずにこのまま何とか借金の返済を続けた方がよいのでしょうか?


処分といっても家具など生活に最低限必要な財産は残すことが可能です。みなさんが思うほどデメリットは大きくない可能性があるので、まずは弁護士の無料相談を利用して、不安なことはすべて解消するとよいでしょう。
「自己破産」と聞くと「財産をすべて差押えられる」「仕事をクビになる」「人生が終わりだ」などを思い浮かべる人は少なくないでしょう。
しかし、これらはすべて誤解で、自己破産をしても生活に必要な財産は残せますし、仕事をクビになることもありません。
ただし、同居の家族に知られることは避けられなかったり、持ち家があれば処分の対象となるといったデメリットがあるのも確かです。
そのため、まずは自己破産に詳しい弁護士へ相談して、正しい知識を取り入れることをおすすめします。
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- 自己破産で生じる6つのデメリットについて
- 自己破産で生じるデメリットへの影響を最小限に抑える方法
- 自己破産でデメリットと勘違いされがちなこと。自己破産のデメリットを正しく理解できる
自己破産のデメリットは?手続き前に正しく理解しよう
まずは、自己破産のデメリットについて説明します。
具体的なデメリットは以下の通りです。
- 一定の財産が処分されてしまう
- 資格制限と移動制限がかかる
- 予納金などのまとまったお金が必要
- 官報に掲載される
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 保証人などに迷惑がかかる
- 家族に知られる・影響を与える可能性がある
それでは、それぞれの詳細について説明します。
①一定の財産が処分される
自己破産手続きとは、これ以上借金の返済ができないと考える債務者が自分の所有している財産を債権者に振り分けて債務の弁済に充当します。
それでも債務が残る場合は債務の免除手続きができ、債務が免責される可能性があります。
つまり、債務の帳消しという強力な効果を得るためには、まず「自分の財産を処分」しなければいけません。これは、自己破産手続きの大きなデメリットと言えるでしょう。
全ての財産が処分されるわけではない!
ただし、「一定の財産については手元に残すことができる」という余地は残されています。以下の3つに該当する場合には、当該財産を手元に残したまま自己破産手続きを進めることができます。
- 自由財産
- 自由財産拡張
- 破産管財人が放棄した財産
それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
自由財産は手元に残せる
自由財産とは、自己破産手続き終了後の債務者の生活を保障する目的から、債務者自身に自由な処分権限が認められた財産のことです。
具体的には、以下の3点です。
- 新得財産(破産法第34条1項)
- 差押え禁止財産(破産法第34条3項2号)
- 99万円以下の現金(破産法第34条3項1号)
A.新得財産(破産法第34条1項)
まず、「新得財産」とは、自己破産手続きが開始した後に債務者が取得した財産のことです。
自己破産を申し立てたからと言って収入が途絶えるわけではありませんし、生活のために必要な物品は購入するはずです。そのようなものまで債権への充当に充てられるのでは、債務者の生活が立ち行かなくなるでしょう。
したがって、自己破産によって換価処分の対象になるのは「自己破産手続きが開始したときの債務者の財産」に限定され、手続が開始されてから債務者が得た財産、新得財産については債務者自身が自由に扱えるとされているのです。
B.差押え禁止財産
次に、「差押え禁止財産」も債務者の手元に残すことができます。具体的には、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジやテレビなど、一般的な生活を送るために最低限必要だと考えられる物品はこれに該当します。
ただし、もちろん債務者ごとに事情は異なりますが、例えば複数のテレビ、使用していないエアコンなどについては、差押え禁止財産の対象から外れ、取り上げられる可能性があります。
また、家電製品のうちローンの支払いを継続しているようなものについては、ローン会社がこれを引き上げてしまう可能性もあるのでご注意ください。
C.99万円以下の現金
また、「99万円以下の現金」についても、債務者の手元に残すことが認められている自由財産とされています。
以上の自由財産については、債権者に割り当てられることなく、債務者自身が今後の生活のために自由に処分することが認められるのです。
※自己破産における財産の処分と自由財産については「自己破産すると財産が差し押さえられる?処分されない財産(自由財産)についても詳しく解説」でより詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
債務者の生活のために自由財産が拡張されることも
上述の自由財産は、一般的な相場観から「今後の生活維持のために最低限必要なもの」と考えられた結果、債務者の手元に残すことが認められたものです。
しかし、債務者の具体的な生活状況次第では、この自由財産を残すだけでは生活の維持が難しい場合もあるはずです。そのような事情を考慮して、裁判官の裁量によって「自由財産の拡張」が認められる場合があります。
例えば、足に障がいを抱えているある債務者にとって自動車は生活を維持する上で必須のものであったとしましょう。原則として自動車は競売の対象となるなどして債務者の手元から取り上げられるものですが、この債務者から自動車を奪ってしまうと、買い物や仕事など、一切の代替手段が失われ、最低限度の生活さえ送ることができなくなってしまいます。
このような個別的な事情を考慮した上で、裁判所の裁量に基づいて自由財産を拡張することが認められています。
破産管財人が放棄した財産は債務者の手元に
債権者が有する債権に充当するために、債務者の財産は破産管財人が管理することになります。
ただし、債権者に割り当てる必要性が認められないもの(価値がない、換金コストがかかるなど)については、管財人がこれを放棄できます。
管財人によって放棄された財産は、債務者の手元に残るので、今まで通り使用できます。
②信用情報機関に登録される
自己破産をすると、信用情報機関に金融事故情報が登録されます。この事故情報が登録されている間は、自己破産者にとっていくつものデメリットが生じます。
具体的には以下の通りです。
- クレジットカードの更新・作成・利用が難しくなる
- キャッシングやローンなどの借り入れが難しくなる
- スマホの本体代分割払いが難しくなる
- 賃貸契約を断られる可能性が出てくる
- 保証人になれなくなる
※各影響については個別の記事で詳しくまとめられていますので、気になる方は関連記事をご覧ください。
自己破産における信用情報機関への登録機関は5〜10年
ただし、自己破産の場合における信用情報機関への事故情報の登録は5年~10年です。この期間を経過すれば事故情報が抹消されるので、各種デメリットはなくなります。
信用情報機関の種類 | 事故情報掲載期間 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 10年 |
日本信用情報機構(JICC) | 5年 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 5年 |
ブラックリストに対する何かしらの対策は残されている
また、クレジットカードを使えなくてもデビットカードやプリペイドカードで代用することもできますし、携帯電話などの契約については本体代を一括払いすれば問題ありません。
このように、それぞれのデメリットに対する方策は一定程度残されているのでご安心ください。
※ブラックリストに掲載されるデメリットとそれに対する対策については「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」で詳しく解説しています。ぜひこちらの記事も合わせてご覧ください。
③資格制限や移動制限などの各種制限が生じる
自己破産手続きが開始すると、職業制限や移動制限、また郵便物が自由に処分できなくなるといった制限がかかります。
自己破産手続きが開始されると一定の資格について制限が加わるので、場合によっては仕事に支障をきたす恐れがあります。
職業制限は「公的な資格」や「私法上他人の利益に働く地位に就く資格」等に該当します。
例えば、弁護士、司法書士、司法修習生、公認会計士、税理士宅地建物取扱主任者などは前者の例と言えるでしょう。他にも、遺言執行者や保佐人、補助人などは後者の例です。
ジャンル | 職業制限を受ける仕事・役職の具体例 |
---|---|
士業系 | 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など |
公職系 | 人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など |
団体役員系 | 商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など |
会社法上の役員 | 取締役、執行役員、監査役など |
その他の仕事 | 警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など |
現在の職業について自己破産手続きの開始が資格制限事由に該当するか、ご確認の上、自己破産手続きの申立てをしてください。
管財事件の場合は移動についても制限がかかる
また、管財事件の場合は移動についても制限が加えられます。
居住地の変更はもちろんのこと、旅行や長期の出張についても、都度裁判所の許可を要します。
必要があると認められるものならば許可は得られますが、手続上の手間が生じるのはデメリットです。
郵便物も自由に処分できなくなる
さらに、自分宛の郵便物を自由に処分できなくなります。自己破産手続き中は、選任された破産管財人がこれを管理するとされているので、破産管財人の元に郵便物が届きます。
なお、これに関連してしばしば勘違いされるのが、選挙権に関する制限です。自己破産をしても、選挙権は制限されないのでご安心ください。

制限は未来永劫続くのではなく、免責許可のタイミングなどで復権することによって資格制限がなくなります。
→(関連記事)自己破産の制限から復権するまでの期間はどれぐらいかかるのか?2つの復権方法と合わせて解説
④官報に掲載される
自己破産をすると、官報にその旨が掲載されます。官報は一般に広く開示されるものなので、もし周囲の人がこれを目にすれば、露見してしまいます。
官報は以下の方法で閲覧できます。
- 一部の図書館での閲覧サービスの利用
- 官報販売所での購入
- インターネットでの閲覧
また、官報を見る可能性の高い職種も存在します。それが以下の通り。
- 信用情報機関
- 金融機関
- 不動産業者
- 市役所の税担当者
官報はほとんどの人が読まない
ただし、官報を日常的に読んでいる人はほとんどいないので、官報経由で自己破産の事実を周囲に知られる心配は少ないでしょう。
なお、自己破産の対象となった債務について、身近な人が保証人になっていた場合や、あるいは身近な人自体が債権者になっていた場合には、自己破産手続きの中で知られることを避けられません。
③予納金など、まとまった費用が必要
自己破産手続きを申し立てる際には、最初に裁判所に対して予納金としてまとまった費用を支払わなければいけません。
手数料や官報公告費用、破産管財人の報酬などを含め、数十万円の費用が必要です。また、自己破産は専門家に依頼して行うものなので、弁護士費用なども用意しなければいけません。
借金の返済で苦しむ債務者にとって、この費用の捻出はそう簡単なものではないために、自己破産のデメリットと考えられるでしょう。
弁護士に依頼すれば返済をストップできるため費用が用意しやすくなる
ただし、自己破産手続きを専門家に依頼すれば、借金返済督促がストップし、それまで続けていた返済をしなくても良くなります。
これは弁護士が債権者に対して「受任通知」という書類を発送するためです。この書類を受け取った債権者は債務者に対して直接連絡を取ることが法律によって禁止されます。
破産手続を申し立てるまでには最低でも数ヶ月を要するので、その期間にこれらの費用を集めることでデメリットを回避することができるでしょう。
⑥家族に知られる・影響を与える可能性がある
自己破産によって借金の事実が家族に知られる、または影響を与える可能性も否定できません。
同居の家族に知られてしまう可能性は高い
自己破産をすると、借金をしていたことが家族に知られてしまう可能性は高いと言えるでしょう。
というのも、自己破産手続きでは、同居人の収入証明や家計簿の提出が必要であり、書類作成に家族の協力が必要な場面が少なくありません。
また、裁判所からの郵送物で家族に知られてしまうこともあります。
家族に影響を与える可能性も否定できない
また、家や車などを失うことで家族に少なからず影響を与える可能性もゼロではありません。
今まで住んでいた家から引っ越しをしなければならない可能性もありますし、車移動ができなくなる可能性も考えられます。
ただし、自己破産が家族たちに直接影響を与えるようなことはありません。あくまでも破産者本人が被ったデメリットによる間接的な影響と考えていいでしょう。
家族の財産まで没収されるようなことはない
ただし、家族が連帯保証人にでもなってない限り、家族の財産までもが没収されることはありません。
処分対象となるのはあくまでも本人の所有している財産の範囲に限られます。
自己破産をすると家族の人生までも狂わせてしまうと考える人もいますが、そうではないことを覚えておきましょう。
⑦保証人に迷惑がかかる
自己破産をすると、債務者本人について借金の返済義務はなくなります。しかし、仮にいくつかの借金について保証人が付されていたり、第三者の不動産などに担保が設定されていると、保証人や当該第三者が借金の返済を代わりに求められることになります。
なぜなら、自己破産は債務の存在を完全に消し去るものではなく、「自己破産をした債務者との関係においては債務の履行を求めない」ということに過ぎないからです。
したがって、家族や親族が保証人になっていたり、家族や親族名義の不動産に担保が設定されている場合には、自己破産により保証人などに迷惑がかかりうるというデメリットが生じます。
特に、同一生計内の家族が連帯保証人になっている場合には、更なる対処が必要です。というのも、本人が自己破産をすることによって免れたはずの毎月の借金の返済が家族にそのまま移動するだけだからです。
本人の毎月の負担はなくなりますが、連帯保証人である家族は、それまで本人が負担していた借金額と同様の返済を継続しなければいけません。同一家計における経済的負担は自己破産前後で変化がないのです。
したがって、家計への負担に対して抜本的な解決を図りたいのであれば、家族の自己破産も必要となるのでご注意ください。
自己破産のデメリットを許容できない場合は専門家に他の手続きも聞いてみよう
自己破産によって生じるデメリットを受け入れることができるのなら、自己破産手続きを申し立てることに弊害はありません。
しかし、中にはどうしてもデメリットを受け入れることができないという債務者もいるはずです。
例えば、どうしても現在所有している自宅を手放したくないという場合や、資格制限の観点から自己破産の選択が難しい場合、あるいは、どうしても連帯保証人に迷惑をかけられない場合のように、人によって状況やニーズは異なって当然です。
そのような悩みを抱えているのなら、他の債務整理手続きも選択肢に入れてみるべきです。
例えば、個人再生をすれば、住宅資金特別条項を活用できるので、住宅ローンが残っている自宅不動産を処分しなくても借金総額を減らすことができます。
また、任意整理をすれば、整理する債務を自分で選べるので、連帯保証人に迷惑をかけない形で返済可能な計画を作り直すことも可能です。
そして、こうした疑問や不安に関してはぜひ弁護士などの専門家に相談してください。
自己破産を含む債務整理に長けた専門家は、各債務整理手続きを熟知しています。それぞれの債務者にとってどの手続きが適切なのか、どのような形で手続きを進めるべきかを的確にアドバイスしてくれるでしょう。
弁護士に債務整理を依頼した場合、主に3つの方法で借金減額の利息や元金を減額できます。
以下それぞれの記事で債務整理の方法を詳しく解説しています。
デメリットや弊害に関する説明も充分に受けることができるので、債務整理手続きに踏み出す勇気を貰えるはずです。
借金返済で苦しい現状を打破するきっかけを作るという意味でも、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
自己破産には、以上のようなデメリット及び制度上注意すべき点がありました。甘受しうるデメリットもあれば、できれば避けたいと思うデメリットもあったと思います。債務者ごとに事情は違って当然なのです。
重要なのは、デメリットの内容を正確に理解した上で、本当に自己破産手続きが適切であるかを見極めることです。
デメリットを甘く考えてしまったせいで自己破産後に後悔することなどあってはいけませんし、デメリットについて誤解してしまっているせいで自己破産に踏み切れず、再出発の機会を失うことも同様に避けなければいけません。
そのために必要なのは、熟練の専門家に相談することです。
借金問題の解決に力を入れる弁護士や司法書士に依頼すれば、債務者ひとりひとりの状況に寄り添いながら、借金返済による窮状から脱出するためのプロセスを提示してくれます。
出来るだけ早期に新たな生活に踏み出すためにも、どうぞお気軽にご相談ください。
自己破産のよくある質問
ギャンブルは免責不許可事由とされ、自己破産をしても返済義務がなくならないのが一般的です。
ただし、裁判官の裁量免責によっては免責がおりることもあります。
借金の理由がギャンブルの場合、自己破産が得意な弁護士へ依頼することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理が得意なおすすめの弁護士を紹介」
自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。
自己破産を原因に、借りている部屋を追い出されることはありません。
ただし、家賃の滞納をしていると、強制退去になる可能性もあります。
自己破産は、生命保険や学資保険など、各種保険契約には影響しません。
したがって、自己破産を原因として保険の解約はされません。
ただし、20万円以上の解約払戻金のある保険は処分の対象となります。
自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。

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