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離婚を決めた理由ランキングTOP10!離婚の前にやるべきことも解説

離婚を決めた理由 ランキング

離婚を決めた理由は、男女で同じ部分もあれば、違う部分もあります。
本記事では離婚を決めた理由について、アンケート調査を行い、男女別のランキングを作成しました。

パートナーと離婚を考えている方の中には、「こんな理由で離婚するのはアリ?」と悩んでいる方も少なくありません。
多くの人の離婚を決めた理由を知ることで、自分の離婚について考える指針にすることもできるでしょう。

また、離婚した方が良い夫婦の特徴や、離婚を切り出す前に準備しておくべきことについても解説しています。

「離婚をするべきか迷っている」「離婚を切り出すのが不安」という方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

男女別の離婚を決めた理由ランキング

ここからは男女それぞれが離婚を決めた理由をランキング形式でご紹介します。
離婚を決めた理由に関連する体験談も記載していますので、ぜひ参考にしてください。

女性側の離婚を決めた理由ランキングTOP10

女性側の離婚を決めた理由のランキングは以下の通りです。

女性 件数
1位 性格が合わない 16,304
2位 生活費を渡さない 13,235
3位 精神的に虐待する 10,948
4位 暴力を振るう 8,576
5位 異性関係 6,575
6位 浪費する 4,020
7位 家庭を捨てて省みない 3,013
8位 性的不調和 2,808
9位 家族親族と折り合いが悪い 2,647
10位 酒を飲み過ぎる 2,618

離婚を決めた理由として、最も多かったものは「相手と性格が合わない」という価値観の不一致でした。

それに続いて、パートナーに生活費などを渡してもらえずに金銭的な制約を受けることになる「経済的DV」や、モラハラなどの精神的虐待、家庭内暴力(DV)などが「離婚を決めた理由」として多く挙げられました。

パートナーとの金銭感覚の違いや異性関係なども、女性が離婚を決める理由に繋がりやすいものです。

ランキングの順位別に、女性が離婚を決めた理由について詳しく解説します。

第1位:相手と性格が合わなかった

相手と性格が合わなかった」という声は、女性側でも男性側でも、離婚を決めた理由の第1位となっています。

夫婦生活の中では、交際期間中には見当たらなかった相手の悪い部分が浮き彫りになってしまうこともあるでしょう。

話し合いや、お互いの譲り合いなどによって解決できれば良いのですが、なかなか歩み寄れずに、離婚に至るというケースが数多く存在します。

特に女性の場合は、夫が家事・育児に対して非協力的であることから不満が募ってしまうことが多いようです。

「性格が合わない」という理由だけでは「法定離婚事由」に該当しないことから、話し合いで相手が離婚に同意しない場合は、裁判等で離婚することができません。

ただし、お互いに離婚に合意できるなら、性格が合わないという理由だけで離婚することも可能です。

なお、「性格が合わない」という離婚理由には、金銭感覚の違いや価値観の違い、時にはモラハラなどの精神的虐待などの事案が含まれていることもあります。

「性格が合わない」という理由で離婚したいと思っている方は、改めてパートナーとの普段の関係性を見直してみて、他に理由がないか確かめてみるのもおすすめです。

法定離婚事由

第2位:生活費を渡さない・経済的DV

共働きの夫婦が増えているとはいえ、子育てや家事を女性側が多く担っている家庭は少なくありません。

そのため、共働きと言っても、女性側はパートやアルバイトなどの仕事に従事することが多く、男性側との収入格差が生まれることもあるでしょう。

また、専業主婦として家事や育児に集中する場合は収入がない場合もあります。

女性の方が収入が少ない、または無収入という場合は、夫から妻に生活費を渡し、互いに支え合いながら生活していくのが通常ですが、場合によっては夫が妻に対して理不尽に経済的な制限をかけることも。

「妻の態度が気に入らない」「自分が稼いだお金を渡したくない」という身勝手な理由で生活費を渡さない場合は、経済的DVにあたる可能性があります。

生活費を渡さないという行為は、法定離婚事由である「悪意の遺棄」として裁判で離婚が認められるケースもあるため、話し合いでの離婚が難しい場合でも、最終的に離婚できる可能性は高いでしょう。

悪意の遺棄

第3位:精神的虐待・モラハラが酷い

精神的な虐待やモラハラに耐えきれず離婚といったケースは、男女ともに数多く見られる離婚理由です。

モラハラは身体的な暴力ではありませんが、精神的に追い詰められてしまうもので、時には精神的な病や社会的な生活の困難を招き、今後の人生に大きな影を落とすことも。

具体的には、暴言を吐く、行動を監視する、無視し続ける、細かくミスを指摘し、侮辱する、親族の悪口を言う、実家との付き合いをさせない……などの内容が挙げられます。

特に、専業主婦の女性の場合、夫以外に話す相手や相談相手を持てないことがほとんどです。

自分に非が無くとも、夫に日々威圧されたり、侮辱されたりすることで、精神的に弱ってしまい、自分がモラハラ・精神的虐待の被害に遭っていると気付けないというケースも多くあります。

夫は年下の上司から職場で叱責されることが多く、その不満を私に日常的にぶつけていました。突然怒鳴られたり、不機嫌になるなど、私としても精神的に参ってしまいました。(40代女性)
些細なミスを過去の出来事と結びつけて蒸し返してきたり、重大な責任を負っているかのように罵ってきたり、私としても我慢の限界でした。かつて言い返したのですが、私の発言を完全に無視されたので、改善の見込みもありませんでした。(40代女性)

交際している時は優しくても、結婚してからモラハラをするような本性が表れたり、仕事によるストレスを妻で発散するようになったりするなど、精神的虐待やモラハラの原因は様々です。

離婚を切り出した時にパートナーが「改善する」と言う場合もありますが、パートナーの元々の性格や気質も大きく影響しているため、改善することが難しいこともあるでしょう。

そのため、改善の見込みがない場合には、離婚という道を選んで、自分の精神を守ることも大切です。

モラハラは被害に遭っていること自体に、気が付けないこともあります。

パートナーの言動に少しでも違和感を覚えたら、親族・友人や弁護士、公的機関などの第三者に相談してみてください。

また、モラハラや精神的虐待で離婚や慰謝料請求をしたい場合は、夫婦生活の継続が困難であることを証明するための証拠入手が必要です。

証拠入手に対する考え方も、本記事で後述します。

第4位:暴力を振るわれる

女性側の離婚を決めた理由として多かったのが暴力を振るわれるというDV問題

男性のほうが女性よりも肉体的には強いため、女性側の方が暴力を受けやすいという実情があるようです。

私には結婚して10年の夫がいますが、結婚当初からキレやすい性格でした。何回か殴られた経験はあったものの、我慢していました。しかし夫の暴力は次第に悪化し、酷いときは2時間も3時間も私のことを殴り続けたのです。もう限界だと感じたため、別居を決意してそのまま離婚に至りました。(40代女性)
夫は普段は落ち着いているのですが、1度切れてしまうと手がつけられないほどキレやすい性格の持ち主です。直接暴力を振るうことはないですが、物を投げるなどの行為に及ぶことがありました。翌日になると反省はしてくれるのですが、今後の生活を考えると、これ以上耐えられないと感じてしまいました。(30代女性)

暴力は決して許される行為ではなく、相手に対して敬意が欠けていることの表れです。

日常生活にも影響が出るような怪我を負ってしまったり、子供の教育や発育にも悪影響を及ぼす可能性があります。

離婚や慰謝料請求を望む場合、モラハラと同様に証拠入手が必要です。

具体的には、医師の診断書や受診歴、被害を受けた怪我の写真、メールや電話録音などがあると、証拠として認められます。

DVにより、命の危険がある、酷い怪我を負っている場合などは、直接警察に相談して、相談カードや相談記録といった書面を出してもらうことも、証拠として有効です。

DVは、直接命や身体に危険が迫るものなので、少しでも暴力行為を受けた場合は、公的機関や弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

第5位:異性関係・不倫問題

夫の不貞行為に悩んでいる女性は非常に多く、異性関係や不倫問題は離婚を考える大きな理由の1つです。

浮気や不倫を完全に特定できれば、慰謝料請求などの対処も比較的簡単に行えますが、うまく証拠を集められず、不倫問題が有耶無耶になってしまうと、「泣き寝入りせざるを得ない事例」にもなりかねません。

そのため、相手の有責で離婚したい場合や、慰謝料請求をしたい場合は「浮気・不貞行為をしている証拠」が何よりも大切になります。

結婚当初はとても仲良しで、週末は水族館にデートに行くなど楽しい毎日を過ごしていました。しかしある時から夫の態度が冷たくなり、返事が素っ気なくなりました。思い立って夫の携帯電話を確認したところ、知らない女性との2ショットが写っていたのです。探偵事務所から写真の証拠を入手した上で「不倫してるでしょ!」と問い詰めてやりました。なんであんな男と結婚したのか、今でも思い出すだけで腹が立ちます。(20代女性)
夫が同窓会で再会した元カノと性的関係に陥っていました。元々夫の浮気癖はあったのですが、不特定多数の女性と場当たり的な出会いだったので許容していました。しかし元彼女と聞いた時に、心の拠り所が失われていくのを感じました。(30代女性)

やはり女性の側からすれば、夫が他の女性と不倫するのは裏切りだと感じるでしょう。自らの理性で性欲をコントロールするのが難しいと感じる男性もいることから、離婚原因として挙げられる理由の1つです。

第6位:相手の浪費が激しい

パートナーの浪費が激しいというのも、離婚したい理由の上位に挙がります。

金銭面の価値観の不一致は、夫婦生活に大きな影響を与えることの1つです。

夫が、自分に無断で複数の消費者金融から借金をしたり、パート代を無理やり奪ってパチンコ代などの趣味代にしてしまったり……

大きな金銭感覚の違いは、夫婦生活を続けるうえで多大な損害を及ぼしたり、D Vに繋がることもあり、やむを得ず離婚するというケースもあります。

第7位:相手が家庭をかえりみない

夫の仕事が忙しいあまりに、家事や育児に全く取り組まないと、妻が不満を感じることは少なくありません。

家計を支えるために仕事を頑張ることは、決して悪いことではありません。

しかし、全く子供に関わらなかったり、家事に協力せずに妻を家政婦扱いしてしまうと、妻の不満は溜まる一方。

特に出産直後、妻を支える姿勢が一切見られないと、離婚にまで至るというケースも多くあります。

第8位:性的な面で合わない・セックスレス

性的な面でパートナーと相性が悪かったり、セックスレスがストレスになり、離婚するというケースも少なくありません。

性癖の違いや性交不能な状態など、夫婦によって性生活に関する悩みは異なります。

女性側が、セックスに対する意思を極端に示さない場合、男性が浮気に走ってしまったり、日常生活でも関係性がこじれたりするなど、性生活での不一致が夫婦の不仲を加速させることも。

また女性の場合は出産を機に、性生活を行う余裕がなくなったり、夫を男性として見れなくなってしまったりして、愛情も失ってしまうという背景もあるようです。

第9位:義家族と折り合いが悪い・相手が自分の家族と折り合いが悪い

いわゆる、「嫁姑問題」のように、義理の家族との折り合いが悪いことで、離婚に至るケースも。

特に自宅と義実家の距離が近いことで、対面する機会が多い場合、トラブルやストレスを強く感じることが多くなるでしょう。

また、姑の態度を擁護する夫に対して、妻が幻滅するといったパターンも挙げられます。

さらに、夫がいわゆるマザコン気質であるなど、特定の条件が揃った場合には、離婚にまで至る理由となるでしょう。

第10位:相手が酒を飲み過ぎる

少し酒癖が悪いといった程度なら良いのですが、酒を飲みすぎることで暴力を振るわれたり、安定した仕事に就いていなかったりする場合、身体や生活が脅かされてしまいます。

アルコール依存症のような精神面での病気となれば、長期間での治療が必要であり、症状が改善される保証はありません。

妻としては夫をサポートしたいものの、DVや金銭問題といった複合要因が重なる形で、離婚に至っていることもあるようです。

男性側の離婚を決めた理由ランキングTOP10

男性側の離婚を決めた理由ランキングは以下の通りです。

男性 件数
1位 性格が合わない 9,240
2位 精神的に虐待する 3,159
3位 異性関係 2,132
4位 家族親族と折り合いが悪い 1,964
5位 浪費する 1,883
6位 性的不調和 1,749
7位 暴力を振るう 1,454
8位 同居に応じない 1,359
9位 家庭を捨てて省みない 764
10位 生活費を渡さない 686

女性側の離婚理由と同様に、男性側の離婚理由の第1位は相手と性格が合わないという価値観の不一致となりました。

意外と感じられるかもしれませんが、第2位は妻からの精神的虐待やモラハラが離婚理由となりました。ヒステリックに喚き散らしたり、完全に無視するなど、共同生活を送るのが困難となり離婚に至るケースが数多く見受けられます。

また第3位は浮気・不倫といった異性問題となりました。不貞行為は男性側の問題とも思われそうですが、女性が浮気・不倫に走ってしまうことも少なくないのです。

得票数としては少数ながら妻からの家庭内暴力(DV)、経済的DVもランクインしています。夫婦のライフスタイルの構造次第では、離婚の理由として十分に想定されます。

ランキングの順位ごとに、男性側が離婚を決めた理由を解説していきます。

第1位:相手と性格が合わなかった

相手と性格が合わなかったという理由が、男性側の離婚理由の第1位です。女性側の離婚理由の第1位でもあります。

やはり性格が合わないという問題は、性別関係なく生まれてしまうものです。共同生活の中で妻に抱いていた幻想のような部分が冷めてしまうこともあるのでしょう。

一昔前までの時代は「男性は結婚してこそ一人前」という価値観が浸透していましたが、現代では個々のライフスタイルを尊重しようという価値観が重視されていることから、男性側も離婚に躊躇がないことも一因でしょう。

2年半の遠距離恋愛を実らせて結婚。同棲せずに結婚したのですが、一緒に暮らしてみると食事の好みや掃除の頻度や帰宅する時間帯など、文字にすると些細なことですが、次第にお互いのリズムが噛み合わないと感じるようになりました。不仲になったわけではないのですが、思い切って妻に今感じている思いを伝えてみたところ、同じように性格の不一致を感じていたとのこと。子供がいなかったこととお互いの先の長い人生を考えた時に、すんなりと離婚という決断が浮かび上がりました。(20代男性)
大学を卒業後、新卒5年目にして会社から海外駐在の指令が下されました。私自身も想定外で、妻に事実を伝えたところ、妻は明らかに拒否反応を示していました。「数年経てば日本に帰れるから」などと説得したのですが、妻は「私はずっと日本で落ち着いた暮らしを望んでいたかった。海外で暮らすなんてとても耐えられそうにない」との返事。結局妻が夫婦生活に対する意識が切れてしまったことから、やむなく夫婦生活に終止符を打つことになりました。環境面の著しい変化によって、価値観の不一致が浮かび上がってしまったのだと痛感しています。(30代男性)

「性格が合わない」といっても、そう感じる原因は夫婦によって様々です。1回の出来事が致命傷になることもあれば、積もり積もった価値観の違いといった過程が考えられます。夫婦生活を続けることが難しいと感じられれば、離婚に至るのは男女共通だといえるでしょう。

第2位:精神的虐待・モラハラが酷い

妻からの精神的虐待やモラハラが原因による離婚理由です。

ヒステリックに喚き散らしたり完全に無視されるなど、妻によって態度は様々です。収入に文句を言ったり、夫の交友関係に口を出したり、子供に夫の悪口を吹き込んだりといったケースもあります。

子供ができてからというもの、妻は子供にべったりするようになりました。それ自体は構わないのですが、「◯◯を食べたい」というだけで逆ギレされるなど、もはやパートナーとして扱ってもらえなくなったのです。もう家庭に居場所はありません。僕はいてもいなくても良い存在なのだと感じ、離婚に向けて準備を進めています。(40代男性)
出産直後の時期は仕事が忙しく、家事や育児にあまり参加できませんでした。しかし数年経った後も、その時の行動を根に持っている妻は、家庭で私のことを完全に無視しています。最近は残業を控えて育児参加しようとしたら「給料が減った!」とキレ始める始末。僕にも責任はあるのですが、モラハラに限界を感じています。(40代男性)

出産や子育てによって女性の性格が変化するというパターンはよく見受けられます。必ずしも良い方向に変化するとは限らず、精神的にキツいと感じてしまう男性も多いようです。一緒に生活していることが苦痛となってしまうため、離婚原因の上位に挙げられるのも納得の理由です。

第3位:異性関係・不倫問題

浮気や不倫の問題は男性側のイメージが強いですが、女性が浮気や不倫に走るケースも少なくありません。

不貞行為を行った妻との親権争いに挑む夫という構図も見受けられます。浮気・不倫と親権争いは、夫婦問題と子供の問題として切り分けられて考えられます。そのため妻が浮気や不倫をしていたからといって、夫が親権を取れるとは限らないのが実情です。

妻が職場の取引先の人間と不倫していたことが発覚。小学生の子供にどのように事実を伝えれば良いのかと狼狽しながらも、現実を受け止めるしかありませんでした。親権争いで少しでも有利な状況となるように、弁護士に依頼をしている最中です。(40代男性)
いつも毎日笑顔で、週末は仲良くデートするようなラブラブな夫婦生活。しかし妻のスマホの画面に、見知らぬ出会い系アプリの通知が来ていたのです。最初は「嘘だろ…」と信じたくなかったのですが、探偵事務所に依頼して尾行した結果、ラブホテルに出入りする写真を発見してしまいました。理由を聞くと「寂しかったから」という一言だけ。妻の不安定情緒な部分も含めて好きだったのに、何のために妻に尽くしてきたのだろうかと虚しさだけが残っています。(30代男性)

女性が浮気や不倫に走るケースは、男性側からするとショックも大きいでしょう。「まさか自分の妻が…」というショックが大きく、気持ちが途切れてしまう男性は多いようです。また親権を取れる保証がないのに離婚することを考慮すると、男性側の離婚に対する覚悟の表れも感じられます。

第4位:義家族と折り合いが悪い・相手が自分の家族と折り合いが悪い

長期間にわたる夫婦生活のなかで、義家族や自分の家族における問題が発生することもあるでしょう。

一例として、夫は両親の高齢化をきっかけに同居を検討しているものの、妻は子供の教育閑居を考慮して現在の暮らしを続けたいといったケースです。

夫婦間だけでは解決できない問題にまで発展してしまったため、離婚という形でトラブルの原因そのものを排除しようという発想ともいえます。

第5位:相手の浪費が激しい

お金の価値観の問題を明らかに超えるような浪費が見受けられることで、離婚に至ることもあります。夫に無断でクレジットカードを盗み出し多重債務に陥ったり、株式投資に失敗して多額の損失を招いてしまったりというケースです。

見知らぬ電話番号から着信があり、電話に出てみると、妻による消費者金融からの借り入れ返済が滞っているとのこと。半信半疑で妻に問い詰めたところ、ブランド物の買い物で120万円ほど借金してしまったとのこと。金額面に関しては自分が稼げば解決すると安心したものの、妻の不義理な性格は今後もリスクになると判断し、早々に離婚を決意しました。(20代男性)

「食べるのが好きで、つい食べ物をたくさん買ってしまう」というくらいなら多くの方が受け入れられるかもしれませんが、高級品など生活に支障が出るような高額の支出を見逃すことは難しいでしょう。無断で消費者金融へ借り入れを行うのは、パートナーとして不適格と言わざるを得ないかもしれません。

第6位:性的な面で合わない・セックスレス

性的な価値観の不一致やセックスレスは男女共通の悩みです。妻の性欲が強く、夫は性欲に乏しいというケースも決して珍しくありません。

一般的に男性は性欲を発散したいという気持ちがあることから、唯一の性交渉の相手である妻とセックスレスの状態になることに、相当苦痛を感じる男性もいることでしょう。

妻とは5年近くセックスレスの状態が続いています。仕事帰りに風俗で性欲を発散させており、幸いにして妻にはバレていません。しかしこのまま愛する女性とのセックスが無いまま人生が過ぎていくことにもどかしさも感じています。このままだと私自身が浮気に走ってしまいそうなことから、夫婦の関係性として潮時なのだと悟りました。(30代男性)

セックスによって愛情を感じるという女性も多く、セックスレスによって夫からの愛を感じられずに、夫婦生活の意義を問い直してしまうのでしょう。またセックスレスから浮気や不倫に走るケースもあることから、性の問題は離婚原因の中でも大きな割合を占めるといえます。

第7位:暴力を振るう

家庭内暴力(DV)は男性のイメージが強いですが、女性が暴力を振るうというケースも珍しくないのです。夫が寝ているところに熱湯をかける、夫のスーツにマヨネーズをかけて台無しにするなど、肉体的暴力ではないものの、耐え難い仕打ちです。

夫が妻に対して暴力を振るうと、力の差で妻が怪我してしまい、夫が反省するというきっかけが生じます。しかし夫は妻からのDVに肉体的に我慢できてしまうことから、妻の行動がエスカレートするという悪循環に陥りがちなのです。

暴力が原因による離婚は、決して夫だけが原因ではないことを理解しておきましょう。

第8位:相手が同居をしてくれない

妻が同居を拒む理由は様々ですが、同居してくれないことが離婚の理由になることもあります。出産や義家族の問題や精神的に不情緒など、その原因は様々です。

同居してくれない原因は何であれ、家を出ていかれてしまっては、話し合いの余地も生まれにくくなってしまいます。

第9位:相手が家庭をかえりみない

女性が仕事に熱心なあまり、家事や育児に非協力的という離婚理由です。

比較的珍しい理由ではありますが、女性が家計を支える立場であれば、ケースとしては十分起こり得るでしょう。

また夫としては似たような立場の人を周りに見つけにくいことから、精神的に疲弊しやすい環境となることも離婚の一因だと推察されます。

第10位:生活費を渡さない・経済的DV

夫が専業主夫である場合には、妻から生活費を渡してもらえないことで経済的DVを受けるケースも存在します。

男性であることから「男性なんだから自分で稼げば?」といった偏見を持たれやすく、周りからは理解されにくい悩みとなるでしょう。

また「男性がお金を稼いで家計を支えるべき」という日本社会の価値観から、収入面でのプライドに耐えられなくなったとも推察されます。

双方で合意できればどんな理由でも離婚は可能!

離婚したいと感じられる理由は、夫婦によって様々でしょう。注意点として、夫婦が離婚したいという考えに至る理由と、法律上で離婚が認められる理由は異なります。

夫婦間の話し合いで合意に至れば、どんな理由であっても離婚できます。いわゆる協議離婚です。離婚の条件を取り決めて、各々が離婚届に署名・捺印して役所に提出すれば離婚が成立します。

協議離婚:夫婦で話し合いを行い、離婚を成立させること

協議離婚が認められる背景として、離婚を定める法律である民法に「契約自由の原則」が定められています。

契約自由の原則とは
「契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができる」ということを、「契約自由の原則」と言います。

当事者間で結ばれた契約に対しては、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。

「契約を結ぶかどうか」、結ぶとしても「誰と結ぶか」、「どのような契約内容にするか」について、当事者は自由に決めることができます。

原則として離婚は「私人同士」の契約となるため、法律の縛りを受けません。そのため、協議離婚においては、法定離婚事由は必要とされないのです。

相手が協議によって離婚を認めなかったり、話し合い自体を拒んだりして裁判で決める必要がある場合、「離婚せざるを得ない」理由が必要になります。

裁判で離婚する場合は「法定離婚事由」が必要

夫婦間による話し合いで離婚を成立させる協議離婚の場合は、双方が同意すればどのような理由であっても離婚をすることができます。

協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停や裁判を申し立てて、離婚の合意に向けて話し合いを進めることになります。

調停離婚:家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、調停の場で離婚に合意すること

調停の場でも双方が離婚に合意しなければ、裁判にて離婚の成否を争う流れとなります。

裁判離婚:調停で夫婦間で合意ができないときに、裁判の判決によって離婚の判断を求めること

裁判においては、法定離婚事由が最低1つでも存在しなければ、裁判で離婚を認めさせることはできません。つまり法定離婚事由が存在することの証拠を用意できれば、裁判によって勝てる見込みがあるとも説明できます。相手方に強気で交渉を行える材料となるでしょう。

法定離婚事由は次の5つとなります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

それぞれの法定離婚事由について解説していきます。

不貞行為

不貞行為とは配偶者以外の者と性交渉や性交類似行為(口淫、裸で抱き合う行為など)を行うことです。

不貞行為と聞くと、異性と手を繋いだりキスをしたりした時点で浮気や不倫だと考える人もいるでしょう。しかしこれだけの行為では不貞行為とは認められないのです。

そのため食事やデート、メールや電話などのやり取り、腕を組んで歩くといった行為は不貞行為には該当しません

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、民法に定められる夫婦の義務に反して、婚姻生活を破綻させる行為のことです。

民法第752条 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

上記の条文の通り、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負うことになります。正当な理由なく反する行為を行った場合、法定離婚事由となり得ます。

具体的には一方的な家出、収入があるのに生活費を渡さない、不倫・浮気相手と同棲して帰ってこない、健康であるのに働かないなどが悪意の遺棄に該当します。

3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上不明な場合、裁判で離婚が認められます。

協議離婚や調停離婚を行うことが不可能な状況であることから、裁判を起こして離婚を認めてもらう流れとなります。なお行方不明の場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を行う必要があります。

回復の見込みのない強度の精神病

強度の精神病によって夫婦の協力義務を果たすことが難しい場合にも、法定離婚事由として認められます。

具体的な病名として、統合失調症や躁うつ病によって、離婚が認められるケースが多いと見受けられます。

ただし精神病が原因となる離婚は、離婚後の療養や生活方針について具体的に見込みが立たなければ、認められにくい傾向にあるようです。配偶者からの療養費の支払いや、実家の家族による生活支援といった確実性の高い計画が基準の目安となります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

その他婚姻を継続しがたい重大な事由には、多様な判断基準が設けられています。主な判断基準として「夫婦生活が破綻していて、継続し難い」ことが挙げられます。

具体的には以下のようなケースが挙げられます。

  • DV(家庭内暴力)
  • 精神的虐待
  • ギャンブルや浪費癖などによる借金
  • 長期間の別居
  • 重大な病気・障害
  • 配偶者の親族との不仲
  • 過度の宗教活動
  • 性的嗜好の不一致

上記のケースに該当するからといって、その他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとは限りません。裁判で認められるかどうかは、当事者の背景や生活状況など様々な要素が考慮されることになります。

離婚を迷っている人が決断できない主な理由

「もうパートナーとはこれ以上一緒に生活できない!」とは思ったものの、実際に離婚に向けての行動に移せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚を迷っている人が、なかなか決断できない主な理由について取り上げていきます。

  • 離婚による子供への悪影響が心配
  • 生活費や養育費などの金銭面での不安が大きい
  • 相手への情が残っている・関係を修復できる見込みがある
  • 世間体・周囲の目が気になる

それぞれ解説していきます。

離婚による子供への悪影響が心配

離婚による子供への悪影響を心配するために、離婚を迷っているという理由は数多く見受けられます。子供にとっては生まれたときから父と母が一緒にいることが当然であり、親の離婚は子供のアイデンティティの喪失にもつながる出来事となってしまいます。

離婚後に親権が獲得できるのか、離婚後の生活において子供に寂しい思いをさせてしまうのではないかといった悩みもあるようです。

一方で子供のことを考えた結果、離婚という決断に至ったケースもあります。子供がいることで離婚を躊躇する方が多いですが、むしろ夫婦関係を継続することが子供に悪い影響を与えると考える方もいるようです。

夫婦関係が完全に崩壊しており、小さな子供にとって悪い環境になってしまうと考えた。離婚することが、子供を含めて家族にとって最適だと判断した(30代男性)
夫が私と子供に対して愛情がないと分かってしまった。私はともかく、子供が可哀想なので離婚を決断しました。(20代女性)

子供にとって両親は愛情を注いでくれる大切な存在です。幼い子供は事情を理解できないことから、どうして母親や父親と会えないのかと悲しんでしまうでしょう。しかし夫婦関係を継続することが必ずしも適切ではなく、非常に悩ましい問題です。

生活費や養育費などの金銭面での不安が大きい

生活費や養育費といった金銭面にて大きな不安を感じるケースは、特に女性に多く見受けられます。結婚や出産を機に正社員の仕事を退職し、専業主婦やパートの仕事をしている女性に当てはまる理由といえます。

特に子供が小さい場合、企業側から懸念事項として採用を見送られるケースがあることも実情です。離婚したからといって多額の慰謝料が貰える保証はなく、養育費が途中で打ち切られてしまうリスクも考えられるでしょう。

相手への情が残っている・関係を修復できる見込みがある

「もしかしたらまだやり直せるのではないか?」という淡い期待を込めて、離婚するか迷っているケースです。「自分にも至らない点があるのではないか」と反省点を見出すことで、関係性の修復を試みる人もいます。

どちらが良い悪いではなく、お互いに妥協点や改善点を見出すことで、夫婦生活を共に歩んでいこうという姿勢は素晴らしいものです。離婚は人生の大きな決断となるので、どうにか円満な生活を続けていこうという気持ちは理解できます。

夫婦仲は良くないと感じているが、結婚して今年で15年目。不満を感じて嫌になることもあるが、たまに謝って自らの行動を反省してくれるので、まだ救いはあると感じる。(40代女性)
突然妻から離婚を切り出されて、振る舞いに問題があると指摘された。全く気付けなかったが、どうにか反省の意を示し、現在は離婚せずに落ち着いた関係性に戻ることができた。(20代男性)

「夫婦として関係性が良好ではないものの、離婚するほどではない」と感じながら、夫婦生活を継続している夫婦も多数存在するでしょう。自分の悪い点を指摘されて素直に改善することで、夫婦関係が良好に向かうケースもあります。

世間体・周囲の目が気になる

世間体や周囲からの目が気になってしまい、離婚に踏み切れないという人も珍しくありません。

具体的にはシングルマザーと見られたくない、戸籍にバツがつくのは恥ずかしいといった理由が挙げられます。家族や友人に結婚報告を行ってしまったことから、引くに引けないと感じられることもあるでしょう。

夫と離婚したいものの、周りからの反応が怖い。まだ結婚して1年半しか経っていないので、離婚した理由をあらゆる人間から問い詰められることになりそう。(30代女性)
3歳の子供がいるシングルマザーという状態になることに抵抗感を覚える。もし夫と離婚したら子供には「父親は単身赴任中」と言ってごまかすつもりだ。(30代女性)

結婚している事実を周囲に打ち明けている以上、離婚するとなれば正直に伝えなければなりません。特定の誰かに非難されなくても後ろめたさを感じてしまい、離婚を踏みとどまるのでしょう。

離婚を決断した理由!離婚した方がいい夫婦の特徴

離婚を決断する理由やしない理由は夫婦によって様々であり、その決断は尊重されるべきです。ただし離婚したほうが良い夫婦の特徴もいくつか挙げられます。

  • 相手の行動が改善されない
  • 夫婦の不仲が子供に悪影響を与えている
  • DVやモラハラをされている
  • 夫婦生活が原因で心身に不調をきたしている
  • 経済的な価値観が合わず生活が苦しい
  • 愛情が残っていない

それぞれ解説していきます。

相手の行動が改善されない

離婚したいと感じられる原因があったとしても、改善の余地があれば許してあげようと思えるものです。しかし相手の行動が改善される見込みがないのであれば、離婚を決断すべき時だといえます。

一例を挙げると、浮気・不倫や酒癖の悪さは簡単に改善されるものではありません。注意してその場では反省しても、同じことが繰り返されてしまえば、懲りてしまうのも当然でしょう。

夫婦の不仲が子供に悪影響を与えている

「夫婦の不仲が原因で離婚したいが、子供の将来を考えると離婚を決意できない」と悩んでいる方も多いでしょう。もしも夫婦の不仲や離婚の原因が子供に悪影響を与えているなら、離婚によって状況を改善させるべきかもしれません。

子供が幼少期の場合、今後の成長や精神面において悪影響を及ぼす可能性があります。子供が思春期にもなれば、夫婦関係の悪化を隠すことはもはや難しいでしょう。

DVやモラハラをされている

DV(家庭内暴力)や暴言といったモラハラなど、相手の行動や言動に恐怖を感じている場合は、早期に離婚を切り出すべきです。

本来くつろぎの場である家庭にいることで、暴力や精神的虐待を受けてしまうことは、人間としての尊厳を傷つけられているともいえます。

実家に帰省するか別居を検討するなど、離婚を決意するか判断する以前に、パートナーと物理的に距離を置くという選択肢を取るべきです。

夫婦生活が原因で心身に不調をきたしている

夫婦生活のなかでストレスが溜まり、心身ともに不調の原因が発生しているのであれば、早期に離婚を検討すべきでしょう。

不眠や抑うつの症状などの症状は長期化する恐れもあり、生活の幸福度すら下げてしまう要因となってしまいます。

医療機関やカウンセラーに相談することで、自らの夫婦関係や生活状況を打ち明けながら、症状の改善方法をヒアリングすることをおすすめします。

経済的な価値観が合わず生活が苦しい

夫婦生活を円満に続けていくためにも、やはりお金の問題は避けて通れません。金銭面での折り合いがつかなかったり、トラブルが生じてしまったりするようであれば、夫婦生活を続けていくことは難しくなるでしょう。

具体的には生活費やお小遣いを渡してもらえないといった経済的DV・日常的な浪費・ギャンブルによる借金などが挙げられます。ギャンブル依存症といった精神面での問題は、治療に時間を要するだけでなく、改善されるという保証もありません。

単なる浪費癖の問題であり相手の年収が高いのであれば、支出を見直すことで改善させることは十分可能でしょう。

相手に愛情が残っていない・夫婦関係が冷めている

どのような夫婦も、お互いに深い愛情を感じたからこそ、結婚を決めたのではないでしょうか。言い方を変えれば、愛情のかけらも無く夫婦関係が冷め切っているのであれば、離婚すべき時だといえるでしょう。相手に愛情が残っていないとなれば、こちらの気持ちも冷めてしまいます。

夫婦として一緒に過ごすことを決意したときには、老後までお互いに支え合って幸せに生きていきたいという希望に満ち溢れていたはずです。しかし生活の中で価値観がすれ違い、老後まで一緒に過ごすべきなのだろうかと疑問が生じることもあるでしょう。

「このまま将来一緒に過ごすことが、お互いの人生にとって本当に幸せなのだろうか」という疑問から離婚を決意することも、人生を前向きに進めるための第一歩となるかもしれません。

生理的に受け付けないレベルでなくとも相手に対する愛情が残っておらず、夫婦関係が冷め切っている状態です。

実際に離婚を切り出す前にやっておくべきこと

離婚を決意したは良いものの、相手に離婚を切り出す前にやっておくべきことがいくつか存在します。具体的には以下の通りです。

  • 本当に離婚するのか改めて考える
  • 離婚後の生活費の確保を考える
  • 離婚時にもらえるお金を確認する
  • 不貞行為やDV・モラハラなどあれば証拠を用意する
  • 離婚後の住居について考える
  • 子供がいる場合は親権を得やすいポイントを把握する

離婚を決意した際に最初に考えたいことは、本当に離婚するしかないのか改めて考え直すことです。離婚は自分だけでなく、子供の人生を左右する決断となることを認識しなければなりません。

またお金にまつわる問題は切っても切り離せません。離婚後の収入源や離婚時にもらえるお金など、予め計画や見通しを立てておくようにしましょう。慰謝料増額のために不倫やDV、モラハラに関する証拠があると望ましいです。

離婚後の住居選びや親権争いに関する情報収集も怠らないようにしましょう。事前に準備を行いながら今後の展開についてシミュレーションすることで、少しでも自分に有利な条件で離婚を進めることができるはずです。

本当に離婚するのか改めて考える

夫婦間における様々な問題から「もう離婚する以外の選択肢は考えられない!」と思い詰めてしまうこともあるでしょう。最初に考えたいことは、本当に離婚することが自分にとって最善の決断なのかという点です。

お互いの意見を交換し合い、自らの行動を振り返ってみることで、夫婦関係が見直される余地が生まれるかもしれません。また子供がいる場合、子供の将来に多大な影響を及ぼす事も考えられます。

弁護士やカウンセラーといった第三者に相談することで、状況を客観的に把握することにもつながるはずです。離婚すると決意してから数ヶ月は時間を取って、自らの心境の変化を確かめてみることも効果的でしょう。

離婚後の生活費の確保を考える

離婚後の生活費を確保できなければ、当然ながら今後の生活は苦しくなってしまいます。

専業主婦の場合、離婚後は無職となるため仕事探しをしなければなりません。慰謝料や財産分与、養育費をもらえたとしても、生計が成り立つほどの金額ではない可能性も考えられます。

まずは生活費を確保するためにも、安定して働ける仕事を探すことが先決となります。

離婚時にもらえるお金を確認する

離婚するにあたって、配偶者からもらえるお金の種類はいくつか存在します。事前に把握することで、離婚後の生活を豊かにすることができるでしょう。

具体的な種類は以下の通りです。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費

財産分与とは婚姻期間に形成した財産を貢献度に応じて分割することです。基本的には夫婦間の協議となりますが、話し合いがまとまらなければ、財産分与請求調停を申し立てることも可能です。

慰謝料とは精神的苦痛の代償として請求できるお金です。慰謝料の相場は100~300万円ですが、夫婦間の状況によって変動することもあります。夫婦間で協議したり、弁護士と話し合うこともあります。

ただし性格の不一致といった理由では、慰謝料が貰えないケースがあります。精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料は支払われるため、価値観の違いという理由では立証を行うことが難しいのです。また相手が不倫している事実を突き止めても、肉体関係である証拠が無いために、慰謝料請求が認められなかったケースもあります。
養育費とは子供の権利であり、子供を養育しない側の親が支払うことになります。

養育費の平均相場は、母子家庭で平均月額50,485円、父子家庭で26,992円です。

養育費の金額は、子供の人数や年齢、夫婦間の収入によって変動します。近年では裁判所が明示している養育費算定表に基づくケースが多くなっています。

参考:令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

不貞行為やDV・モラハラなどあれば証拠を用意する

配偶者の不貞行為やDVやモラハラなどの客観的な証拠を用意することで、離婚成立や慰謝料請求の増額など。離婚における一連の手続きを有利に進めることができます。

離婚を成立させるために、DVやモラハラの決定的な証拠を集めることが重要です。具体的には医師の診断書や受診歴、被害を受けた怪我の写真、メールや電話録音といった対策が挙げられます。証拠を入手できた場合は弁護士に相談して、優位な状況に立てるように行動しましょう。

もしも自力で不貞行為の客観的な証拠を入手するのが難しいと感じるなら、探偵事務所や興信所に依頼することをおすすめします。

浮気調査における情報収集や尾行や依頼者への報告は、探偵であれば合法的に行うことができます。「探偵業の業務の適正化に関する法律」として、国から認められた業務です。

確実に浮気の証拠を入手しながら、時間や費用や手間を抑えられることは大きなメリットとなるでしょう。また浮気の証拠を入手した後も、離婚問題に強い弁護士を紹介してもらえるなど、アフターケアも充実しています。

離婚後の住居について考える

離婚後の生活において、日々の暮らしのための住居が必要となります。まず選択肢として挙がるのは実家でしょう。賃料がかからず、育児や家事のサポートをしてもらうことができます。

実家との関係性や地理的な要因から、賃貸物件に住むという選択肢も挙げられます。注意点としては、賃貸物件を利用するにあたり、初期費用として数ヶ月の金額を先払いしなければなりません。

社宅や公営住宅については、職場や離婚前に財産状況や当選倍率などを考慮すると、離婚直後からタイミングよく入居するのは難しいでしょう。

子供がいる場合は親権を得やすいポイントを把握する

離婚する際に、どちらの親も親権を欲しがる場合には、親権について争う必要があります。調停において親権を得るためのポイントを抑えておくことで、親権争いを有利に進めることができます。

親権争いのポイントとして、母性優先の原則により、子供が幼ければ幼いほど母親に親権が認められやすくなります。

日本では母親の親権の獲得率が約90%を占めていて、父親は10%程度しか親権を獲得できません。そのため父親が親権を獲得することは相当難しいことを理解しておきましょう。

父親に親権が認められるケースとしては、母親のDVやネグレクト、精神疾患といった持病、家出、浮気や不倫、ギャンブル中毒による極度の浪費などが挙げられます。また子供の年齢が高い場合、父親と一緒に生活することを望んでいると、子供の意思の尊重として重視されます。

母親の監護能力が乏しいと判断されない限り、母親を親権者から外すという判断にはなかなか至らないのが実情です。父親の立場としては、子供の保育園の送迎や食事の用意といった過去の実績(日記や写真など)や、金銭面における教育計画など、調停委員にアピールするための材料を用意することが非常に重要です。

離婚を考えたら弁護士に相談するのがおすすめ

離婚を決意するにあたっては、様々な問題について対処しなければなりません。特に重要となるのは、お金の問題と子供の問題です。離婚における争いを有利に進めるためにも、弁護士から法律面における全面的なサポートを受けることをおすすめします。

夫婦間での話し合いで折り合いがつけば無事に離婚が成立します。しかし互いの主張が食い違い、慰謝料の金額や親権争いで揉めてしまうと、調停から裁判にて争わなければなりません。

男女の関係と割り切ることができれば良いのですが、現実的には子供や財産などに関する問題が複雑に絡み合うのが離婚です。法的な問題に関しては、離婚案件に強い弁護士の力を借りることで、あなたにとって有利な流れで離婚手続きを進めることができます。

無料相談で、あなた自身の悩みを弁護士に打ち明けてみましょう。悩みを聞いてもらえるだけでなく、離婚した後の人生についても、的確なアドバイスやフォローをもらうことができます。離婚に向けた第一歩を踏み出してみようと、明るい気持ちになっているはずです。

まとめ

本記事では当社で集計した独自のアンケートを参考に、男女別の離婚理由をランキングにして解説しました。

夫婦間で抱える問題は家庭によって異なりますが、夫婦生活に体力面や精神面で限界を感じているのであれば、離婚に向けての第一歩を踏み出してみるべきタイミングです。

弁護士事務所に相談するなど、法律のプロフェッショナルの全面的なサポートをうけることで、慰謝料請求や親権争いなど、離婚における今後の流れを優位に進めていくことができます。

もしも配偶者と真剣に離婚したいと考えているなら、無料相談できる弁護士事務所を探してみましょう。親身に相談に乗ってくれるだけでなく、離婚に向けた包括的なサポートによって、あなたの要望を受け入れてくれるはずです。

離婚する理由についてよくある質問

金銭的な問題で離婚したい場合は法定離婚事由に当てはまりますか?

生活費を支払わない、お金を浪費するといった問題が、直接的に法定離婚事由に定められているわけではありません。そのため裁判所がお金の問題を直ちに離婚原因とみなすことはありません。

もしもお金の問題を原因に離婚したいのであれば、法定離婚事由に該当することを主張・立証する必要があります。例えば「生活費が全く支給されない」場合は、「悪意の遺棄」として認められることも考えられます。

義家族との関係が悪い・嫁姑問題は離婚の原因として申し立てできますか?

配偶者との不仲や嫁姑問題は、全ての夫婦において多少なりとも影響を与えるような問題です。また離婚は夫婦間の問題のため、嫁姑問題を直接の離婚事由とすることはできません。

離婚として認められるには、嫁に対する姑の行動について夫が誠実な対応を取らずに「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が発生したと証明しなければなりません。

そのため姑の言動や行動の録音や録画、事実関係の詳細なメモを用意する必要があります。夫の対応の記録なども証拠として用意するようにしましょう。

子供ができない(不妊)を理由に離婚することはできますか?

不妊に関する問題は非常にデリケートです。不妊自体を理由として離婚する場合、原則として配偶者からの同意がなければ、離婚をすることはできません。

不妊自体は法定離婚事由に該当しないと考えられるため、裁判において不妊を理由に離婚が認められることはありません。

ただし不妊を理由に夫婦間でDVや長期間の別居と言ったトラブルが生じた場合、「その他婚姻関係を継続できない重大な事由」に該当し、離婚できる可能性は十分考えられるでしょう。

家事・育児に非協力的であることを理由に離婚することはできますか?

家事・育児に協力的でない夫に対して、妻が著しく不満を募らせる場面はよく見受けられます。しかし夫が家事・育児に非協力的だからといって、それ自体が離婚の離婚として認められることはありません。

ただし夫が家事・育児に対して非協力であることを理由に「その他婚姻関係を継続できない重大な事由」が発生した場合、離婚が認められるケースも考えられます。

例えば「子供の泣き声がうるさいという理由で、家を出たまま別居状態になっている」「家事に対する不満を打ち明けたら、暴力を振るわれた」という状況であれば、「その他婚姻関係を継続できない重大な事由」に該当する可能性もあり得るでしょう。